○入間市監査委員に関する条例
昭和31年12月20日
条例第30号
注 平成3年6月から改正経過を注記した。
(総則)
第1条 監査委員に関し必要な事項は、法令に規定するものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(平3条例26・一部改正)
(事務局)
第2条 監査委員に事務局を置く。
(平18条例49・旧第2条の2繰上・一部改正)
(定例監査)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査は、毎年10月及び3月に行う。
2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめ市長に通知しなければならない。
(平3条例26・全改)
(例月出納検査)
第4条 法第235条の2第1項に規定する例月出納検査は、毎月20日とする。ただし、休日その他やむを得ない理由のあるときは、変更することができる。
(平3条例26・全改)
第5条 監査委員は、前条の規定による検査をしたときは、現金受払簿に検査年月日を記載し、署名押印しなければならない。
(平3条例26・一部改正)
(請求又は要求による監査)
第6条 監査委員は、法令の規定による監査の請求又は要求があったときは、その日から10日以内に監査に着手しなければならない。
2 前項の監査の公表は、法令に定めがある場合を除くほか、監査に着手した日から60日以内に行わなければならない。ただし、特にやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(平3条例26・全改)
(監査結果の公表)
第7条 前条の規定による公表は、告示により行う。
(平3条例26・一部改正)
(意見書の署名押印)
第8条 法第233条第3項、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第5条第3項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第4項の規定による意見書には、審査を行つた監査委員は署名押印しなければならない。
(平3条例26・一部改正)
(書類の保管)
第9条 監査委員は、監査についての書類を保管しその任期が満了したときは、直ちに後任者に引き継がなければならない。
(平3条例26・一部改正)
(委任)
第10条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
(平3条例26・追加)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第15号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第43号)
この条例は、昭和41年11月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第6号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第49号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条、第4条及び第5条の規定は公布の日から、第10条から第17条までの規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第1条第2号の規定により同法第238条の4の改正規定の施行期日として政令で定める日から施行する。