○入間市監査委員に関する条例

昭和31年12月20日

条例第30号

注 平成3年6月から改正経過を注記した。

(総則)

第1条 監査委員に関し必要な事項は、法令に規定するものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(平3条例26・一部改正)

(事務局)

第2条 監査委員に事務局を置く。

(平18条例49・旧第2条の2繰上・一部改正)

(定例監査)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査は、毎年10月及び3月に行う。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめ市長に通知しなければならない。

(平3条例26・全改)

(例月出納検査)

第4条 法第235条の2第1項に規定する例月出納検査は、毎月20日とする。ただし、休日その他やむを得ない理由のあるときは、変更することができる。

(平3条例26・全改)

第5条 監査委員は、前条の規定による検査をしたときは、現金受払簿に検査年月日を記載し、署名押印しなければならない。

(平3条例26・一部改正)

(請求又は要求による監査)

第6条 監査委員は、法令の規定による監査の請求又は要求があったときは、その日から10日以内に監査に着手しなければならない。

2 前項の監査の公表は、法令に定めがある場合を除くほか、監査に着手した日から60日以内に行わなければならない。ただし、特にやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(平3条例26・全改)

(監査結果の公表)

第7条 前条の規定による公表は、告示により行う。

(平3条例26・一部改正)

(意見書の署名押印)

第8条 法第233条第3項、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第5条第3項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第4項の規定による意見書には、審査を行つた監査委員は署名押印しなければならない。

(平3条例26・一部改正)

(書類の保管)

第9条 監査委員は、監査についての書類を保管しその任期が満了したときは、直ちに後任者に引き継がなければならない。

(平3条例26・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

(平3条例26・追加)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第15号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第43号)

この条例は、昭和41年11月1日から施行する。

(昭和42年条例第6号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(平成3年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第49号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条、第4条及び第5条の規定は公布の日から、第10条から第17条までの規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第1条第2号の規定により同法第238条の4の改正規定の施行期日として政令で定める日から施行する。

入間市監査委員に関する条例

昭和31年12月20日 条例第30号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和31年12月20日 条例第30号
昭和39年3月31日 条例第15号
昭和41年10月19日 条例第43号
昭和42年3月27日 条例第6号
平成3年6月29日 条例第26号
平成18年12月27日 条例第49号