○入間市監査委員事務局処務規程
昭和42年5月20日
監査規程第1号
注 平成2年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 入間市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の処務については、条例に定めあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(職の設置)
第2条 事務局に、事務局長(以下「局長」という。)を置く。
2 事務局に書記として副参事、主幹、副主幹、主査その他の必要な職員を置く。
(平9監査規程1・全改、平11監査規程1・平19監査規程1・一部改正)
(職務)
第3条 局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副参事、主幹、副主幹及び主査は、上司の命を受け、担当の事務を処理し、担当職員のあるときは、これを指揮監督する。
3 前二項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、当該事務に従事する。
(平9監査規程1・全改、平11監査規程1・平13監査規程1・平19監査規程1・一部改正)
(所掌事務)
第4条 事務局の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 監査委員に関すること。
(2) 監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の計画、資料の収集及び予備検査に関すること。
(3) 監査等の通知、勧告、報告、公表等の文書作成の補助に関すること。
(4) 予算及び経理に関すること。
(5) 公印の保管に関すること。
(6) 文書及び物品の保管及び整理に関すること。
(平9監査規程1・追加)
(局長専決事項)
第5条 局長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、重要又は異例であると認めるときは、この限りでない。
(1) 所属職員の年次有給休暇の付与に関すること。
(2) 所属職員の2泊以内の出張に関すること。
(3) 7日以内の所属職員の病気及び特別休暇(夏季休暇を除く。)の承認に関すること。
(4) 所属職員の特別休暇のうち夏季休暇の承認に関すること。
(5) 所属職員の出勤簿の確認に関すること。
(6) 所属職員の時間外及び休日の勤務の裁定に関すること。
(7) 所属職員の時間外勤務代休時間の指定に関すること。
(8) 所属職員の週休日の割振り及び振替並びに休日の代休日の指定に関すること。
(9) 監査等の資料の収集及び予備検査に関すること。
(10) 入間市情報公開条例(平成15年条例第18号)に基づく公文書の開示の決定に関すること。
(11) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく自己情報の開示等の決定に関すること。
(12) 定例に属し、かつ、軽易な事項の照会、回答、報告等の処理に関すること。
(13) その他軽易な庶務に関すること。
(平2監査規程1・平7監査規程1・平8監査規程1・一部改正、平9監査規程1・旧第4条繰下・一部改正、平15監査規程1・平18監査規程1・平22監査規程1・令2監査規程1・令5監査規程1・一部改正)
(事務の代決)
第6条 局長が不在のときは、副参事又は局長があらかじめ指名する主幹が代決することができる。
2 前項の規定により代決したときは、上司に報告しなければならない。
(平9監査規程1・追加、平11監査規程1・一部改正)
(公印)
第7条 局長の公印は、次のとおりとする。
名称 | 寸法 | ひな形 | 使用区分 | 保管者 |
入間市監査委員事務局長之印 | 方21ミリメートル |
| 一般文書用 | 局長 |
(平4監査規程1・一部改正、平9監査規程1・旧第5条繰下)
(服務、文書の取扱い等)
第8条 事務局の職員の服務、文書の取扱い、公文書その他必要な事項については、別に定めるもののほか、入間市に適用される諸規程の例による。
(平4監査規程1・全改、平9監査規程1・旧第6条繰下)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年監査規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年監査規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年監査規程第1号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年監査規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年監査規程第1号)
この規程は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成8年監査規程第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年監査規程第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年監査規程第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年監査規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年監査規程第1号)
この規程は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成18年監査規程第1号)
この規程は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年監査規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年監査規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年監査規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年監査規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
