○入間市公平委員会設置条例
昭和42年3月27日
条例第7号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき、入間市公平委員会を置く。
附則
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
2 従前の入間地区公平委員会設置条例(昭和33年条例第5号)は廃止する。
昭和42年3月27日 条例第7号
(昭和42年3月27日施行)