○入間市公平委員会設置条例

昭和42年3月27日

条例第7号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき、入間市公平委員会を置く。

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 従前の入間地区公平委員会設置条例(昭和33年条例第5号)は廃止する。

入間市公平委員会設置条例

昭和42年3月27日 条例第7号

(昭和42年3月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和42年3月27日 条例第7号