○入間市公平委員会議事規則
昭和42年5月20日
公平委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(平元公平委規則1・平17公平委規則1・一部改正)
(会議)
第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要あると認めたとき又は委員の請求があつたとき、委員長が招集する。
2 会議を開催する場合においては、委員長は会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
(平元公平委規則1・旧第4条繰上・一部改正)
(会議の公開)
第3条 会議は、委員の過半数の同意によつて公開することができる。
2 前項の規定による公開に関しては、入間市公平委員会公開の口頭審理の傍聴に関する規則(平成12年公平委規則第2号)の例による。
(平元公平委規則1・旧第5条繰上、平13公平委規則1・一部改正)
(議事日程)
第4条 議事日程は、事務職員が委員長の命を受けて作成する。
(平元公平委規則1・旧第7条繰上・一部改正)
(議事録)
第5条 法第11条第4項の議事録は、事務職員が作成する。
(平元公平委規則1・旧第8条繰上・一部改正、平17公平委規則1・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(平成元年公平委規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成13年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。