○入間市公平委員会公開の口頭審理の傍聴に関する規則
平成12年12月13日
公平委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定に基づき、入間市公平委員会(以下「委員会」という。)が行う公開の口頭審理(以下「審理」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平17公平委規則2・一部改正)
(傍聴人の制限)
第3条 委員会は、審理会場の事情により傍聴人の数を制限することができる。
(傍聴できない者)
第4条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。
(1) 傍聴券を所持していない者
(2) 酒気を帯びている者
(3) 凶器その他危険のおそれのある物品を所持している者
(4) プラカード、のぼり、旗その他審理会場に持ち込むことが不適当と認められる物品を所持している者
(5) 鉢巻き、たすき、腕章、ヘルメット、ゼッケンその他これらに類する物を着用し、又は所持している者
(6) その他委員長が傍聴を不適当と認める者
(遵守事項)
第5条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 傍聴席以外で傍聴しないこと。
(2) みだりに席を離れないこと。
(3) 飲食、喫煙等をしないこと。
(4) 言論に対して拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。
(5) 静かに傍聴し、私語、談笑その他審理の妨害になるような行為をしないこと。
(6) 撮影、録音等を行わないこと。ただし、特に委員長の許可を得た場合は、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、傍聴人は、委員長の指示に従わなければならない。
(退場命令)
第6条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反したと認められるときは、注意を促し、なお改めないときは退場を命ずることができる。
(退場)
第7条 傍聴人は、退場を命ぜられたとき、又は審理が終了したときは、直ちに退場しなければならない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(入間市公平委員会傍聴人取締規則の廃止)
2 入間市公平委員会傍聴人取締規則(昭和42年公平委規則第2号)は、廃止する。
附則(平成17年公平委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。

