○入間市公平委員会公印規程

昭和58年6月1日

公平委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、入間市公平委員会の公印に関し、その保管、使用その他必要な事項を定めることを目的とする。

(公印)

第2条 この規程において公印とは、公平委員会名、委員長名及び委員長職務代理者名をもつて発する公文書に使用する職印をいう。

(平23公平委規程1・一部改正)

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、形式、寸法、使用区分及び保管者は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第4条 公印は、常に堅固な容器に納め、錠を施す等の方法により、保管者がその保管及び使用の責に任じなければならない。

(公印の押印)

第5条 公印を押印しようとするときは、押印しようとする文書にその決裁文書を添えて、保管者に提示して、押印の承認を受けなければならない。

2 前項の場合において、公印を押印するときは、公印使用簿に必要事項を記載し、保管者の確認を受けなければならない。

3 公印の押印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(平29公平委規程1・令6公平委規程1・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年公平委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年公平委規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年公平委規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平23公平委規程1・全改)

公印の名称

形式(ひな型)

寸法(ミリメートル)

使用区分

保管者

入間市公平委員会印

画像

方30

委員会名をもつて発する文書

上席の事務職員

入間市公平委員会委員長之印

画像

方21

委員長名をもつて発する文書

上席の事務職員

入間市公平委員会委員長職務代理者之印

画像

方21

委員長職務代理者名をもつて発する文書

上席の事務職員

入間市公平委員会公印規程

昭和58年6月1日 公平委員会規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和58年6月1日 公平委員会規程第1号
平成23年3月24日 公平委員会規程第1号
平成29年3月30日 公平委員会規程第1号
令和6年3月29日 公平委員会規程第1号