○管理職員等の範囲を定める規則
昭和42年5月20日
公平委規則第5号
注 昭和62年4月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(平12公平委規則1・平18公平委規則1・一部改正)
(平18公平委規則1・平29公平委規則1・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
2 従前の管理職員等の範囲を定める規則(昭和41年8月30日)は廃止する。
附則(昭和45年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年公平委規則第1号)
この規則は、昭和47年5月1日から施行する。
附則(昭和48年公平委規則第1号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年公平委規則第1号)
この規則は、昭和49年4月30日から施行する。
附則(昭和51年公平委規則第1号)
この規則は、昭和51年6月12日から施行する。
附則(昭和52年公平委規則第5号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年公平委規則第1号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年公平委規則第2号)
この規則は、昭和56年5月1日から施行する。
附則(昭和57年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年公平委規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和59年公平委規則第3号)
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和61年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年公平委規則第2号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(昭和63年公平委規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年公平委規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年公平委規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成5年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成5年7月1日から適用する。
附則(平成6年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成6年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2スポーツ総合センターの項を削る改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年公平委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年公平委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年公平委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年公平委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年公平委規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年公平委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年公平委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年公平委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年公平委規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年公平委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年公平委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年公平委規則第1号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が同項の規定によりなお従前の例により在職する期間がある場合は、当該期間後について適用し、当該期間については、なお従前の例による。
附則(平成28年公平委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年公平委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年公平委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年公平委規則第1号)抄
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年公平委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年公平委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年公平委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年公平委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年公平委規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平29公平委規則1・旧別表第1・全改、平30公平委規則1・平30公平委規則2・平31公平委規則1・令2公平委規則1・令4公平委規則1・令5公平委規則1・令6公平委規則1・令7公平委規則1・一部改正)
機関 | 職 | |
市長部局 | 共通 | 部長、福祉事務所長、理事、次長、参事、危機管理幹、課長(総合クリーンセンター所長を含む。)、副参事、室長及び技監 |
秘書広報課 | 秘書を担当する主幹、副主幹及び主査 | |
企画課 | 主幹、副主幹及び主査 | |
財政課 | 主幹、副主幹及び主査 | |
総務課 | 法規事務を担当する主幹、副主幹及び主査 | |
人事課 | 主幹、副主幹、主査、主任及び主事(課付を除く。) | |
管財課 | 庁舎管理を担当する主幹、副主幹及び主査 | |
公共施設マネジメント推進課 | 公共施設マネジメントの推進に係る企画を担当する主幹、副主幹及び主査 | |
地区センター | 地区センター長 | |
保育所 | 保育所長 | |
男女共同参画推進センター、消費生活センター、出張所、児童発達支援センター、青少年活動センター及び健康福祉センター | 所長 | |
会計部局 | 会計管理者、課長、主幹、副主幹及び主査 | |
議会事務局 | 事務局長、参事、次長及び副参事 | |
選挙管理委員会事務局 | 事務局長 | |
監査委員事務局 | 事務局長及び副参事 | |
公平委員会 | 事務職員 | |
農業委員会事務局 | 事務局長 | |
教育委員会事務局 | 共通 | 部長、次長、参事、課長(博物館長及び図書館長を含む。)、副参事及び室長 |
教育総務課 | 教育長の秘書又は職員の人事を担当する主幹、副主幹及び主査 | |
学校教育課 | 教職員の人事又は給与を担当する主幹、副主幹及び主査並びに教職員の指導を担当する主幹 | |
教育センター | 所長及び主幹 | |
学校給食センター | 所長 | |
小学校及び中学校 | 校長及び教頭 | |
公民館 | 館長 | |