○入間市固定資産評価審査委員会規程
昭和31年12月20日
固定資産評価委規程第2号
注 平成9年12月から改正経過を注記した。
(この規程の目的)
第1条 この規程は、入間市固定資産評価審査委員会条例(昭和31年条例第31号)第14条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平9固定資産評価委規程1・平11固定資産評価委規程1・一部改正)
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。
2 前項の招集状は、少なくとも集会の日の3日前にこれを送達しなければならない。
(平9固定資産評価委規程1・一部改正)
(審査及び議事に係る委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行をはかり、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。
(平9固定資産評価委規程1・一部改正)
(資料提出要求書)
第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により、必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(平9固定資産評価委規程1・平11固定資産評価委規程1・一部改正)
(呼出状)
第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によつて関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。
(1) 出頭すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。
(平9固定資産評価委規程1・平11固定資産評価委規程1・一部改正)
(公印)
第6条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
公印の名称 | 形式(ひな形) | 寸法(ミリメートル) | 使用区分 | 保管者 |
入間市固定資産評価審査委員会印 |
| 方21 | 委員会名をもつて発する文書 | 書記 |
入間市固定資産評価審査委員会委員長印 |
| 方21 | 委員長名をもつて発する文書 | 書記 |
(平9固定資産評価委規程1・追加)
(文書の送達方法)
第7条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。
(平9固定資産評価委規程1・旧第6条繰下)
(資料及び記録の保存及び閲覧)
第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によつて提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(平9固定資産評価委規程1・旧第7条繰下・一部改正、平11固定資産評価委規程1・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和31年9月30日から適用する。
附則(昭和38年固定資産評価委規程第3号)
この規程は、入間市固定資産評価審査委員会条例(昭和31年条例第31号)の一部を改正する条例公布の日から施行する。
附則(平成9年固定資産評価委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年固定資産評価委規程第1号)
1 この規程は、平成12年1月1日から施行する。
2 改正後の入間市固定資産評価審査委員会規程第4条の規定は、平成12年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であって当該登録された価格に係る地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第419条第3項の縦覧期間の初日又は新法第417条第1項の通知を受けた日が平成12年1月1日以後の日であるもの(以下「申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の申出(申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。

