○入間市行政改革推進委員会条例

昭和60年6月29日

条例第14号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な市政の実現を推進するため、入間市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、行政改革の推進に関する基本的事項について調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内をもつて組織し、知識経験者のうちから市長が委嘱する。

(昭62条例25・平13条例3・一部改正)

(任期)

第4条 委員は、当該審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭62条例25・平13条例3・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画部企画課デジタル行政推進室において処理する。

(令3条例24・令7条例1・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和62年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第3号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 第1条から第31条までの規定による改正後の条例の規定は、平成13年4月1日以後にする委嘱(同日前に委嘱又は任命された委員の補欠としてする委嘱を除く。)から適用する。

(令和3年条例第24号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年条例第1号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

入間市行政改革推進委員会条例

昭和60年6月29日 条例第14号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和60年6月29日 条例第14号
昭和62年6月30日 条例第25号
平成13年2月28日 条例第3号
令和3年12月28日 条例第24号
令和7年3月6日 条例第1号