○ジョンソン基地跡地利用計画審議会条例
昭和55年1月31日
条例第2号
(設置)
第1条 ジョンソン基地跡地利用計画を策定するため、ジョンソン基地跡地利用計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、ジョンソン基地跡地の利用計画について審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもつて組織し、知識経験者のうちから市長が委嘱する。
(平13条例3・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平13条例3・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(平13条例3・一部改正)
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、企画部企画課未来共創政策推進室において処理する。
(平28条例27・令3条例24・令7条例1・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平13条例3・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第3号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 第1条から第31条までの規定による改正後の条例の規定は、平成13年4月1日以後にする委嘱(同日前に委嘱又は任命された委員の補欠としてする委嘱を除く。)から適用する。
附則(平成28年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第24号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第1号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。