○入間市職員定数条例
昭和42年3月27日
条例第5号
注 昭和62年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第9項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項の規定に基づき市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び教育委員会の事務部局に勤務する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)並びに教育委員会の所管に属する学校の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員を除く。以下同じ。)及び学校以外の教育機関の職員の定数について定め、併せて企業職員の定数について定めるものとする。
(平17条例5・平18条例42・平23条例10・平24条例18・平27条例13・平28条例4・一部改正)
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 730人
(2) 議会の事務部局の職員 8人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 3人
(4) 監査委員の事務部局の職員(公平委員会の事務部局の職員を併任する。) 3人
(5) 農業委員会の事務部局の職員 3人
(6) 教育委員会の事務部局の職員並びに教育委員会の所管に属する学校の職員及び学校以外の教育機関の職員 123人
(7) 企業職員 46人
2 次に掲げる職員は、前項各号に掲げる職員の定数外とすることができる。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により、育児休業をしている職員
(2) 地方公務員法第26条の5第1項の規定により、自己啓発等休業をしている職員
(3) 地方公務員法第26条の6第1項の規定により、配偶者同行休業をしている職員
(4) 地方自治法第252条の17第1項(同法第292条において準用する場合を含む。)の規定により、他の地方公共団体に派遣し、又は他の地方公共団体から派遣されている職員
(5) 地方公務員法第28条第2項の規定により、休職にされた職員
(昭62条例35・昭63条例24・平元条例28・平2条例28・平4条例31・平5条例24・平6条例23・平7条例14・平8条例21・平13条例13・平23条例10・平24条例18・平26条例14・平27条例13・平28条例24・令元条例4・令4条例17・令5条例5・令5条例26・一部改正)
(職員の定数の配分)
第3条 前条各号に掲げる職員の定数の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
2 次に掲げる条例は廃止する。
(2) 入間市教育委員会事務局職員定数条例(昭和34年条例第6号)
附則(昭和43年条例第3号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第4号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第3号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第3号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第4号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第11号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第2号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第6号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第37号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第29号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第22号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第31号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第25号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第25号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第23号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第34号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第25号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第37号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第35号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第24号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第28号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第28号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第31号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第24号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第23号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第14号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第21号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第13号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第5号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第14号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第24号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第17号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第5号)抄
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。