○入間市職員の職名に関する規則

昭和44年3月8日

規則第4号

注 昭和62年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、入間市職員定数条例(昭和42年条例第5号)第2条第1号に規定する市長の事務部局の職員(以下「職員」という。)の職名について必要な事項を定めることを目的とする。

(平19規則6・一部改正)

(職員の構成)

第2条 職員の構成は、事務職員、技術職員及び技能労務職員とする。

(平19規則6・全改)

(職名)

第3条 職員の職名は、次のとおりとする。

(1) 事務職員 部長、理事、次長、参事、危機管理幹、会計管理者、課長、所長、室長、副参事、主幹、専門員、地区センター長、保育所長、副主幹、主査、主任、主事、保育士及び主事補

(2) 技術職員 部長、理事、次長、参事、危機管理幹、課長、所長、室長、副参事、技監、主幹、専門員、副主幹、主査、主任、技師、社会福祉士、保健師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、精神保健福祉士、健康運動指導士及び技師補

(3) 技能労務職員 主任、班長、自動車運転手、土木業務員及び給食調理員

2 部、課又は所の長及び職制上これに準じるものと定められた職を命じられた職員については、その部、課又は所の名称を職名に冠するものとする。

(平19規則6・全改、平24規則14・平28規則42・令4規則20・令5規則34・一部改正)

第4条 法令その他特別の定めがあるもので特に必要があると認められるものについては、前条に定める職名のほか、別の職名を用い又は併せ用いることができる。

(平19規則6・旧第5条繰上・一部改正)

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に職員として任用されている職員の職名は、この規則による職員の職名の発令があつたものとみなす。

(昭和45年規則第15号)

この規則は、昭和45年11月1日から施行する。

(昭和46年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第8号)

この規則は、昭和47年5月1日から施行する。

(昭和48年規則第8号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。

(昭和49年規則第17号)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に職員として任用されている職員の職名は、この規則による職員の職名の発令があつたものとみなす。

(昭和49年規則第34号)

この規則は、昭和49年4月30日から施行する。

(昭和51年規則第17号)

この規則は、昭和51年6月1日から施行する。

(昭和59年規則第7号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第34号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和61年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(管理職手当支給に関する規則の一部改正)

2 管理職手当支給に関する規則(昭和37年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

3 入間市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和44年規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市国民宿舎事業の設置等に関する条例施行規則の一部改正)

4 入間市国民宿舎事業の設置等に関する条例施行規則(昭和46年規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和62年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年規則第9号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第11号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第38号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第43号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第3号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、次の表の左欄に掲げる職にある者は、別に辞令を発せられない限り、同表左欄に対応する右欄に掲げる職に任命されたものとする。

営繕手

営繕員

衛生手

清掃業務員

土木工手

土木業務員

調理員

給食調理員

(平成11年規則第3号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、保母の職にある者は、別に辞令を発せられない限り、保育士の職に任命されたものとする。

(平成12年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第25号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(入間市職員の身分及び職名に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際、保健婦の職にある者は、別に辞令を発せられない限り、保健師の職に任命されたものとする。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に事務吏員として任命されている職員は事務職員に、技術吏員として任命されている職員は技術職員に分類する。

(平成24年規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第34号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

入間市職員の職名に関する規則

昭和44年3月8日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和44年3月8日 規則第4号
昭和45年11月1日 規則第15号
昭和46年10月11日 規則第26号
昭和47年5月9日 規則第8号
昭和48年3月9日 規則第8号
昭和48年7月24日 規則第38号
昭和49年3月30日 規則第17号
昭和49年4月25日 規則第34号
昭和51年5月31日 規則第17号
昭和59年3月30日 規則第7号
昭和59年12月25日 規則第34号
昭和61年3月31日 規則第13号
昭和61年12月25日 規則第37号
昭和62年3月31日 規則第16号
昭和62年12月25日 規則第44号
平成2年12月25日 規則第34号
平成3年3月26日 規則第9号
平成4年3月31日 規則第5号
平成5年4月20日 規則第16号
平成6年3月31日 規則第11号
平成7年11月22日 規則第38号
平成8年12月25日 規則第43号
平成9年2月12日 規則第3号
平成11年2月17日 規則第3号
平成12年12月28日 規則第55号
平成13年12月27日 規則第25号
平成14年2月15日 規則第4号
平成17年3月23日 規則第9号
平成19年3月28日 規則第6号
平成24年3月30日 規則第14号
平成28年9月30日 規則第42号
令和4年9月28日 規則第20号
令和5年12月28日 規則第34号