○入間市職員の臨時的任用に関する規則
昭和42年4月18日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項の規定に基き、職員の臨時的任用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(令2規則15・一部改正)
(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の採用又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合
(3) 法第17条の2第2項の採用において適格者がない場合
(平28規則6・一部改正)
(臨時的任用の期間の更新)
第3条 臨時的任用の期間は、市長の承認を得て、6月を超えない期間で更新することができる。この場合において、前条第2号の規定による臨時的任用の期間の更新については、別に定める場合を除くほか、その承認があつたものとみなす。
(この規則の実施に関し必要な事項)
第4条 この規則の実施に関し、必要な事項は市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。