○入間市職員の昇任試験に関する規程
昭和57年2月19日
訓令第1号
注 平成2年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第21条の4第1項の規定に基づき、入間市職員の昇任試験に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平28訓令1・一部改正)
(適用範囲)
第2条 この訓令の規定は、入間市職員のうち、技能労務職員及び保育士を除く全ての職員に適用する。
(平7訓令5・全改・平9訓令1・平11訓令1・平14訓令1・平19訓令2・平25訓令4・平31訓令2・令2訓令2・一部改正)
(試験の種類)
第3条 試験の種類は、次のとおりとする。
(1) 主査昇任試験 主査への昇任試験
(2) 管理職昇任試験 主幹又は主幹相当職(以下「管理職」という。)への昇任試験
(平7訓令5・全改、平15訓令2・平17訓令1・一部改正)
(受験資格)
第4条 前条各号に掲げる試験の受験資格は、試験を実施する年度の4月1日現在で、次のとおりとする。
(1) 主査昇任試験
ア 主任在職が連続3年を超える者
イ 主任在職が連続1年を超え、かつ、年齢が37歳に達している者
(2) 管理職昇任試験
ア 副主幹在職が連続2年を超える者
イ 副主幹在職が連続1年を超え、かつ、年齢が41歳に達している者
3 第1項の規定にかかわらず、年齢が59歳に達した日後における最初の4月1日以後においては、試験の受験資格を有しないものとする。
(平7訓令5・全改、平13訓令1・平15訓令2・平17訓令1・平19訓令2・令4訓令2・令4訓令4・一部改正)
(1) 地方公務員法第28条第2項の規定により、休職処分を受けている者
(2) 地方公務員法第29条第1項の規定により、停職処分を受けている者
(試験の内容)
第6条 試験は、次の内容により実施する。
(1) 主査昇任試験
ア 筆記試験
主査として要求される知識及び能力について評価するものとする。
イ 論文
1200字程度とし、表現力、論理性、問題意識等見識を評価するものとする。
ウ 面接
監督者として必要な資質について評価するものとする。
エ 勤務状況の測定
人事評価等により評価するものとする。
(2) 管理職昇任試験
ア 筆記試験
管理職として要求される知識及び能力について評価するものとする。
イ 論文
1200字程度とし、市政の課題等に関するもので、表現力、論理性、問題意識等見識を評価するものとする。
ウ 面接
管理職として必要な資質について評価するものとする。
エ 勤務状況の測定
人事評価等により評価するものとする。
3 受験が4回以上となる職員で前項の免除を受けなかつた職員のその科目の評価は、当該職員の当該年度及び直近の過去3回の最高位点をもつて行うものとする。
4 第1項第1号の試験を受験する職員のうち、受験が2回以上となる職員については、過去の受験回数1回につき2点の加点を行うものとする。
(平7訓令5・全改、平15訓令2・平17訓令1・平19訓令2・平28訓令5・平30訓令5・令4訓令2・一部改正)
(平4訓令8・平7訓令5・平15訓令2・一部改正)
(試験の告知等)
第8条 試験は、原則として年1回実施するものとし、所属長を通じ当該試験の受験資格を有する者に受験に必要な事項を告知するものとする。
(試験の受験申込み)
第9条 前条により告知を受けた者で、受験を希望するものは、別に定める申込書に必要な事項を記載し、所属長を経由して、総務部人事課に提出するものとする。
(平28訓令5・一部改正)
(合格通知)
第10条 市長は、合格者を決定したときは、所属長を経由して試験に合格した旨を通知するものとする。
(合格の効果)
第11条 主査昇任試験の合格者は4級へ、管理職昇任試験の合格者は6級へ、それぞれ格付けするものとする。
2 前項による格付けの時期は、翌年度の4月1日とする。
(平7訓令5・全改、平15訓令2・平17訓令1・平19訓令2・一部改正)
(雑則)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平7訓令5・旧第13条繰上)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
(平7訓令5・旧第1項・一部改正)
附則(昭和58年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、管理職資格試験に係る改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年訓令第3号)
この訓令は、昭和61年5月1日から施行する。
附則(昭和61年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成2年訓令第7号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の入間市職員の昇任試験に関する規程の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
(係長職昇任試験に関する特例)
2 改正前の入間市職員の昇任試験に関する規程により主任となった者については、係長職昇任試験を免除することができる。
(管理職昇任試験に関する経過措置)
3 平成8年度及び平成9年度の管理職昇任試験の受験資格については、第4条第1項第3号イの規定にかかわらず、係長職在職が連続3年を超え、かつ、年齢が43歳に達している者とする。
4 平成10年度の管理職昇任試験については、第4条第1項第3号イの規定のほか、係長職在職が連続3年を超え、かつ、年齢が44歳の者も受験資格を有するものとする。
5 平成8年度の管理職昇任試験については、第6条第2項及び第3項の規定中「受験が4回以上」とあるのは、「受験が3回以上」と読み替えて適用する。
附則(平成9年訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第1号)
1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条第1項第2号の規定にかかわらず、この訓令の施行の日において主任となる者のうち主事職在職が8年以上であるもの及び同日前において現に主任となっている者に係る係長職昇任試験の受験資格については、なお従前の例による。
附則(平成14年訓令第1号)
この訓令は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(入間市職員の昇任試験に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
2 この訓令の施行の日前において係長に在職していた期間を有する者の当該係長在職の期間は、この訓令による改正後の入間市職員の昇任試験に関する規程第4条第2項に規定する主査在職の期間とみなす。
附則(平成19年訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(入間市職員の昇任試験に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
2 平成19年度の管理職昇任試験の受験資格については、第4条の規定による改正後の入間市職員の昇任試験に関する規程(次項において「改正後の昇任試験に関する規程」という。)第4条第1項第2号の規定にかかわらず、副主幹に在職し、かつ、平成19年3月31日における主査在職期間が連続6年以上であった者又は平成18年4月1日に第4条の規定による改正前の入間市職員の昇任試験に関する規程(次項において「改正前の昇任試験に関する規程」という。)第4条第1項第2号イの規定により受験資格を有していた者とする。
3 平成20年度の管理職昇任試験の受験資格については、改正後の昇任試験に関する規程第4条第1項第2号の規定にかかわらず、副主幹在職が連続1年を超え、かつ、平成19年3月31日における主査在職期間が連続5年以上であった者又は平成18年4月1日に改正前の昇任試験に関する規程第4条第1項第2号イの規定により受験資格を有していた者とする。
附則(平成25年訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(「すべて」を「全て」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第2号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、令和2年度に実施する昇任試験から適用する。
2 第4条第1項第1号に規定する受験資格を有する社会福祉士、保健師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、精神保健福祉士又は健康運動指導士で市長が認める職員の第3条第1号の主査昇任試験は、当該職員の申請により免除できるものとする。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。