○入間市電子計算組織の管理運営に関する規則

昭和55年9月29日

規則第22号

注 平成2年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、電子計算組織の管理運営に関し、必要な事項を定め、その適正な利用を図ることを目的とする。

(平8規則41・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算組織 電子計算機により、定められた一連の処理手順に従つて事務を処理する組織をいう。

(2) 電子計算機 与えられた一連の処理手順に従つて、事務を自動的に処理する電子機器及びその周辺機器で構成されている集合体をいう。

(3) データ 電子計算機の処理(以下「電算処理」という。)に係る入出力帳票、磁気テープ、磁気ディスクその他これらに類する媒体に記録されている情報をいう。

(4) 磁気ファイル 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに類する媒体をいう。

(5) ドキュメント システム設計書、操作手引書、プログラム説明書、コード表等の電算処理に必要な仕様書類をいう。

(平8規則41・一部改正)

(保護管理者等)

第3条 データ等の適正な管理を図るため、データ等保護総括管理者(以下「保護管理者」という。)及びデータ等保護総括責任者(以下「保護責任者」という。)を置く。

2 保護管理者は、企画部長とし、保護責任者は、情報政策課長をもつて充てる。

3 保護責任者は、保護管理者の指示を受け、データ等の適正な管理についてその職務の全部又は一部を代行するものとする。

(平8規則41・全改、平8規則43・一部改正、平9規則25・旧第8条繰下、平11規則7・旧第9条繰上、平28規則42・一部改正)

(取扱責任者)

第4条 所管するデータの保護及び電子計算機の端末装置(以下「端末機」という。)を適正に管理するため、所管課等にデータ等保護取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。

2 前項の取扱責任者は、保護管理者が指定する者とする。

(平8規則41・全改、平9規則25・旧第9条繰下、平11規則7・旧第10条繰上)

(磁気ファイルの管理)

第5条 保護責任者は、特に保護を必要とする磁気ファイルは耐火保管庫に保管し、又は予備ファイルを作成し、別の堅固な保管設備に保管するものとする。

2 保護責任者は、磁気ファイルが不要となつた場合は、秘密保護の立場から、速やかに焼却その他復元できない方法により処分しなければならない。

(平8規則41・全改、平9規則25・旧第10条繰下、平11規則7・旧第11条繰上)

(入出力帳票の管理)

第6条 取扱責任者は、その所管するデータ等の漏えい、滅失、き損等を防止する措置を講ずるとともに、特に入出力帳票を厳正に管理しなければならない。

(平8規則41・全改、平9規則25・旧第11条繰下、平11規則7・旧第12条繰上)

(ドキュメントの管理)

第7条 保護責任者は、ドキュメントを所定の場所に保管し、適正に管理しなければならない。

2 前項のドキュメントを複写し、又は外部に持ち出す場合は、保護管理者の承認を得なければならない。

(平8規則41・追加、平9規則25・旧第12条繰下、平11規則7・旧第13条繰上)

(保安措置)

第8条 保護責任者は、火災その他の災害及び盗難等の事故に備えて、電子計算機、データ、磁気ファイル等を保管している電子計算機室に必要な保安措置を講ずるものとする。

(平8規則41・追加、平9規則25・旧第13条繰下、平11規則7・旧第14条繰上)

(事故発生時の措置)

第9条 保護責任者は、電子計算機又は端末機の運用に係る重大な事故が発生した場合は、当該事故の経過及び被害状況を調査し、直ちにその旨を保護管理者に報告するとともに、復旧のための措置を講じなければならない。

(平8規則41・追加、平9規則25・旧第14条繰下、平11規則7・旧第15条繰上)

(業務の委託)

第10条 電子計算組織による事務処理を外部に委託する場合は、委託契約書に次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 秘密保持に関する事項

(2) 目的外使用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(3) 複写及び複製の禁止に関する事項

(4) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(5) 事故発生時における報告義務に関する事項

(6) 前各号に掲げる事項に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項

2 前項各号に掲げる以外のデータ等の漏えい、滅失、き損等を防止する措置に関する事項は、必要に応じ、委託契約書に明記し、又は覚書を取り交わすものとする。

(平8規則41・追加、平9規則25・旧第15条繰下、平11規則7・旧第16条繰上)

(庁内組織への協議)

第11条 保護責任者は、電子計算組織の適正かつ効率的な管理運営を図るため、次に掲げる事項について別に定める庁内組織に協議するものとする。

(1) 電算処理適用業務の開発に関すること。

(2) 電算処理に使用する機器の導入又は変更に関すること。

(3) その他電子計算組織の管理運営に係る重要な事項

(平11規則7・追加)

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平8規則41・旧第12条繰下・一部改正、平9規則25・旧第16条繰下、平11規則7・旧第17条繰上)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和58年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成2年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第43号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成28年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

入間市電子計算組織の管理運営に関する規則

昭和55年9月29日 規則第22号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 長/第4節 行政手続
沿革情報
昭和55年9月29日 規則第22号
昭和58年12月26日 規則第23号
平成2年12月25日 規則第34号
平成8年11月27日 規則第41号
平成8年12月25日 規則第43号
平成9年8月22日 規則第25号
平成11年3月16日 規則第7号
平成28年9月30日 規則第42号