○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年7月8日
条例第24号
注 平成元年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその職務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(平元条例30・平7条例26・一部改正)
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次に掲げる場合に限り給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 入間市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第26号)第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間及び同条例第9条に規定する休日(同条例第10条第2項に規定する場合においては、当該休日の代休日)である日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)
(3) 年次有給休暇及び休職の期間
(平元条例30・平7条例26・平23条例3・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第26号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成23年条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。