○入間市議会の議員の議員報酬等に関する条例

昭和44年6月26日

条例第24号

注 平成元年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員(以下「議長等及び議員」という。)の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。

(平3条例24・平10条例1・平20条例22・平24条例1・一部改正)

(議員報酬)

第2条 議長等及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

(1) 議長 月額 493,000円

(2) 副議長 月額 440,000円

(3) 常任委員長及び議会運営委員長 月額 424,000円

(4) 議員 月額 414,000円

(平元条例23・平3条例3・平3条例24・平4条例3・平7条例15・平10条例1・平20条例22・一部改正)

第3条 議長及び副議長には選挙されたその日から、常任委員長、議会運営委員長及び議員には職についたその日から、それぞれ議員報酬を支給する。

2 議長等及び議員がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで議員報酬を支給する。

3 前二項の規定により議員報酬を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによつて計算する。

(平3条例24・平10条例1・平20条例22・一部改正)

第4条 議員報酬の支給日は、毎月その末日(その日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、休日又は土曜日でない日)とする。ただし、12月については市長が別に定める日とする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項に規定する場合にあつては、その際に支給することができる。

(平10条例1・平20条例22・一部改正)

(期末手当)

第5条 議長等及び議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する者に、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し、辞職し、失職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号(第1号を除く。)、同法第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定に該当する場合を除く。次項において同じ。)し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了した者(これらの基準日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。以下同じ。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあつては、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了した日現在)において議長等及び議員が受けるべき議員報酬の月額及びその月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、100分の230を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(平2条例1・平3条例2・平4条例1・平6条例1・平7条例1・平7条例15・平10条例1・平11条例16・平12条例1・平12条例4・平13条例1・平14条例1・平14条例4・平15条例1・平15条例29・平20条例22・平21条例25・平28条例3・平29条例3・平30条例3・平31条例3・令2条例3・令2条例34・令3条例23・令5条例3・令6条例4・令7条例12・一部改正)

第5条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第3号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に在職する議長等及び議員に期末手当を支給すべき日(以下この条及び次条において「支給日」という。)の前日までの間に、公職選挙法第11条第1項各号(第1号を除く。)、同法第252条又は政治資金規正法第28条の規定に該当して失職した者

(2) 基準日前1箇月以内又は基準日から支給日の前日までの間に離職した者(前号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(3) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(平11条例16・追加、令7条例11・一部改正)

第5条の3 議会は、支給日に期末手当を支給することとされていた者で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、議決により当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、議会に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 議会は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、議会が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして議決により当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 議会は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

(平11条例16・追加、令7条例11・一部改正)

第5条の4 前三条に規定するもののほか、議長等及び議員の期末手当の支給については、入間市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第17号)の適用を受ける職員(次条において「一般職の職員」という。)の例による。

(平11条例16・追加)

(費用弁償)

第6条 議長等及び議員が公務のため旅行したときは、その費用を弁償するため旅費を支給する。その額は、国内旅行については、別表に定める額とし、外国旅行については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)を準用して市長が定める額とし、その支給方法は、一般職の職員の例による。

(平3条例3・平7条例15・平10条例1・平16条例2・平24条例1・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づき、この条例施行の日の前日までに支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、第5条第2項中「100分の210」とあるのは、「100分の200」とする。

(平21条例15・追加)

(昭和44年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和45年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。ただし第2条の改正規定は、昭和45年12月1日から施行する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和45年4月1日から施行の日の前日までに支払われた費用弁償および旅費は改正後の条例の規定による費用弁償および旅費の内払とみなす。

(昭和45年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第2条の改正は昭和47年1月1日から適用し、第6条の改正は昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第37号)

この条例は、昭和49年5月9日から施行する。

(昭和49年条例第58号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議員の報酬等条例第2条及び第3条第2項の規定は、昭和49年4月1日から、第5条第2項の規定は、昭和49年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の議員の報酬等条例の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、この条例による改正後の議員の報酬等条例の規定に基づく報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和51年条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の議員の報酬等条例の規定に基づいて昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬等は、この条例による改正後の議員の報酬等条例の規定に基づく報酬等の内払とみなす。

(昭和52年条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第26号)

この条例は、昭和52年12月1日から施行する。

(昭和53年条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(昭和55年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の入間市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、「において議長等及び議員が受けるべき報酬の月額」とあるのは「における議長等及び議員が受けるべき報酬の月額につき、入間市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年条例第2号)による改正前の入間市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第2条各号に定められた報酬の月額」とする。

(昭和59年条例第4号)

この条例は、昭和59年6月1日から施行する。

(昭和61年条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第28号)

この条例は、昭和61年12月1日から施行する。

(平成元年条例第23号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の入間市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、市長、助役及び収入役の給与等に関する条例及び入間市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「入間市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

3 この条例による改正前の入間市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定に基づいて平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当は、この条例による改正後の入間市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定に基づく期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の入間市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、市長、助役及び収入役の給与等に関する条例、入間市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び入間市水道事業管理者の給与等に関する条例(以下「入間市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

2 改正後の入間市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定を適用する場合においては、改正前の入間市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の入間市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の入間市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、市長、助役及び収入役の給与等に関する条例、入間市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び入間市水道事業管理者の給与等に関する条例(以下「入間市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

2 改正後の入間市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定を適用する場合においては、改正前の入間市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の入間市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(議長、副議長及び議員に係る期末手当の額の特例)

2 平成6年3月にこの条例第1条の規定による改正後の入間市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給される議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、平成6年3月1日現在(同条第1項後段に規定する者にあつては、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了した日現在)において議員等が受けるべき報酬の月額及びその月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、100分の40を乗じて得た額に、平成6年3月1日以前3箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

3箇月

100分の100

2箇月15日以上3箇月未満

100分の80

1箇月15日以上2箇月15日未満

100分の60

1箇月15日未満

100分の30

(平成7年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員に係る期末手当の額の特例)

2 平成7年3月にこの条例第1条の規定による改正後の入間市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給される議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、平成7年3月1日現在(同条第1項後段に規定する者にあつては、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了した日現在)において議員等が受けるべき報酬の月額及びその月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、100分の40を乗じて得た額に、平成7年3月1日以前3箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

3箇月

100分の100

2箇月15日以上3箇月未満

100分の80

1箇月15日以上2箇月15日未満

100分の60

1箇月15日未満

100分の30

(平成7年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の入間市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年6月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の入間市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づいて支給された報酬、期末手当、費用弁償及び旅費(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成10年条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第1条、第3条第3項、第4条第1項及び第6条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第16号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第4号)

この条例中第1条の規定は平成12年4月1日から、第2条の規定は平成14年4月1日から施行する。

(平成13年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第1号)

この条例中第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は公布の日から、第2条の規定(入間市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の改正規定中「おいては100分の30」を「おいては100分の35」に改める部分に限る。)は平成14年3月31日から、その他の規定は平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第4号)

この条例は、平成14年4月2日から施行する。

(平15条例1・一部改正)

(平成15年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年2月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第2項から第5項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の入間市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(入間市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 入間市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第29号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第2号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の入間市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第25号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の入間市議会の議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の入間市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の入間市議会の議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の入間市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の入間市議会の議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の入間市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の入間市議会の議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の入間市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の入間市議会の議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の入間市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第34号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年条例第23号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の入間市議会の議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の入間市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の入間市議会の議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の入間市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

(議員報酬条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の議員報酬条例第5条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和7年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の入間市議会の議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の入間市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第6条関係)

(平7条例15・全改、平18条例2・一部改正)

鉄道賃及び船賃

航空賃

車賃

(1kmにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

実費

実費

37円

2,500円

16,000円

2,300円

備考 埼玉県内及び東京都内(島しよを除く。)の地域へ旅行する場合は、日当を支給しない。

入間市議会の議員の議員報酬等に関する条例

昭和44年6月26日 条例第24号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和44年6月26日 条例第24号
昭和44年12月25日 条例第40号
昭和45年7月1日 条例第21号
昭和45年12月24日 条例第38号
昭和47年3月24日 条例第5号
昭和48年6月30日 条例第21号
昭和49年5月8日 条例第37号
昭和49年12月24日 条例第58号
昭和51年3月31日 条例第3号
昭和51年12月24日 条例第35号
昭和52年3月15日 条例第2号
昭和52年10月17日 条例第26号
昭和53年3月31日 条例第4号
昭和53年7月10日 条例第15号
昭和53年12月28日 条例第26号
昭和54年1月29日 条例第1号
昭和54年12月26日 条例第23号
昭和55年12月24日 条例第32号
昭和56年3月4日 条例第3号
昭和57年1月27日 条例第2号
昭和59年3月30日 条例第4号
昭和61年3月31日 条例第5号
昭和61年9月30日 条例第28号
平成元年9月30日 条例第23号
平成2年1月30日 条例第1号
平成3年1月30日 条例第2号
平成3年3月26日 条例第3号
平成3年6月15日 条例第24号
平成4年1月30日 条例第1号
平成4年3月31日 条例第3号
平成6年2月10日 条例第1号
平成7年2月7日 条例第1号
平成7年6月30日 条例第15号
平成10年2月6日 条例第1号
平成11年6月25日 条例第16号
平成12年2月3日 条例第1号
平成12年3月13日 条例第4号
平成13年2月7日 条例第1号
平成14年2月14日 条例第1号
平成14年3月8日 条例第4号
平成15年1月31日 条例第1号
平成15年11月28日 条例第29号
平成16年3月8日 条例第2号
平成18年3月31日 条例第2号
平成20年9月24日 条例第22号
平成21年5月29日 条例第15号
平成21年11月30日 条例第25号
平成24年1月25日 条例第1号
平成28年3月1日 条例第3号
平成29年2月10日 条例第3号
平成30年3月2日 条例第3号
平成31年3月4日 条例第3号
令和2年3月3日 条例第3号
令和2年11月27日 条例第34号
令和3年11月30日 条例第23号
令和5年3月3日 条例第3号
令和6年2月28日 条例第4号
令和7年3月6日 条例第11号
令和7年3月6日 条例第12号