○入間市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年11月26日

条例第28号

注 昭和62年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、別に定めるものを除き、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償等に関する事項を定めることを目的とする。

(平10条例20・平20条例22・一部改正)

(報酬)

第2条 非常勤職員の報酬は、別表第1のとおりとする。

(平10条例20・旧第3条繰上・一部改正)

(報酬の支給方法)

第3条 日額で定められている報酬は、その月分を翌月末日までに支給する。

2 月額で定められている報酬は、毎月末日に支給する。ただし、都合により支給日を繰り上げ、又は数箇月分を合わせて支給することができる。

3 年額で定められている報酬は、その年度の3月に支給する。ただし、都合により支給日を繰り上げ、又は分割して支給することができる。

(平20条例4・全改)

第4条 非常勤職員には、その職についたその日から任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたその日までの報酬を支給する。

2 前項の規定により非常勤職員に報酬を支給する場合であつて報酬が月額で定められているときは、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによつて計算する。

3 第1項の規定により非常勤職員に報酬を支給する場合であつて報酬が年額で定められているときは、当該報酬の額を12で除して得た額を月額とみなし、前項の規定を準用する。

(平10条例20・旧第5条繰上・一部改正、平20条例4・一部改正)

(旅費及び費用弁償)

第5条 非常勤職員がその職務のため旅行したときは、その費用を弁償するため旅費を支給する。その額は、国内旅行については、別表第2に定める額とし、外国旅行については国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)を準用して市長が定める額とし、その支給方法は、一般職の職員の例による。

2 非常勤職員が職務に従事し、又は会議に出席したときは、その費用を弁償する。ただし、市長が別に定めるときは、この限りでない。

3 前項の規定により弁償する額は、別表第3のとおりとする。

(平10条例20・旧第6条繰上・一部改正、平20条例4・令3条例10・一部改正)

(規則への委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(平10条例20・旧第7条繰上)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月30日から適用する。

(昭和32年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月20日から適用する。

(昭和32年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年8月1日から適用する。

(昭和33年条例第10号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和33年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年8月15日から適用する。

(昭和34年条例第8号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第4号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年条例第12号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年6月1日から適用する。

(昭和38年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第11号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第17号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第19号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和41年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和41年条例第43号)

この条例は、昭和41年11月1日から施行する。

(昭和42年条例第8号)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 入間地区公平委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年条例第6号)は廃止する。

(昭和43年条例第4号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年条例第2号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は廃止する。

(1) 入間市教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和31年条例第5号)

(2) 入間市住居表示整備審議会委員の報酬、費用弁償および旅費に関する条例(昭和40年条例第12号)

(3) 入間市社会教育委員の報酬及び費用弁償条例(昭和31年条例第15号)

(4) 入間市地域公民館の運営審議会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和31年条例第13号)

(5) 入間市スポーツ振興審議会委員の費用弁償条例(昭和43年条例第15号)

(6) 入間市厚生授産所運営委員会委員の費用弁償に関する条例(昭和36年条例第11号)

(7) 入間市青少年問題協議会委員の費用弁償条例(昭和33年条例第4号)

(8) 入間市母子健康センター運営委員の費用弁償条例(昭和36年条例第15号)

(9) 入間市融資審査会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年条例第39号)

(10) 入間市農業共済事業運営協議会委員並びに損害評価会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年条例第3号)

(11) 入間市都市計画審議会委員の費用弁償条例(昭和32年条例第17号)

(12) 入間市駐留軍関係離職等対策協議会委員の費用弁償条例(昭和37年条例第26号)

(13) 入間市文化財保護審議会委員の費用弁償条例(昭和37年条例第24号)

(14) 入間市指定水道工事店資格基準審査会委員の報酬および費用弁償条例(昭和43年条例第28号)

(15) 入間市上水道拡張建設審議会委員の費用弁償に関する条例(昭和39年条例第7号)

(昭和46年条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第6号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第39号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和49年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第59号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の入間市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の入間市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づく報酬の内払とみなす。

(昭和51年条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。

(昭和52年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和53年条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第24号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第22号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和55年条例第33号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定(スポーツ総合センター運営委員会委員の項を除く。)は、昭和58年6月26日から適用する。

(昭和58年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年8月1日から適用する。

(昭和59年条例第7号)

この条例は、昭和59年6月1日から施行する。

(昭和60年条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第15号)

この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和61年条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第31号)

この条例は、昭和61年11月1日から施行する。ただし、別表第1中教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の改正規定は、同年12月1日から施行する。

(昭和62年条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第23号)

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成元年条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年条例第4号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 入間市消防団条例(昭和32年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1選挙長の項から開票管理者の項までの改正規定及び同表選挙立会人の項から開票立会人の項までの改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例(別表第1その他の非常勤の特別職の職員の項の改正規定に限る。)による改正後の入間市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の入間市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成4年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成6年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年11月7日から施行する。

(平成6年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の入間市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年6月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の入間市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づいて支給された報酬、費用弁償及び旅費(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(入間市消防団条例の一部改正)

3 入間市消防団条例(昭和32年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例は、健康管理センターの完成により、その効力を失う。

(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第33号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。ただし、別表第1国民年金委員の項を削る改正規定及び別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(平成17年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年条例第41号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第4号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する出張及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する出張のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該出張のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した出張については、なお従前の例による。

(平成20年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年条例第33号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第4号)

この条例は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の入間市表彰条例の規定、第2条の規定による改正後の入間市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の入間市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の入間市特別職報酬等審議会条例の規定、第6条の規定による改正後の市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の市長等の給料の額の特例に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が同項の規定によりなお従前の例により在職する期間がある場合は、当該期間後について適用し、当該期間については、なお従前の例による。

(平成27年条例第15号)

1 この条例は、平成27年5月1日から施行する。

(平成27年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年2月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第10号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第13号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第17号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第18号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日(農業委員会の選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日の翌日)から施行する。

(平成29年条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第14号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第15号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第4号)

1 この条例は、平成30年6月1日から施行する。

(平成30年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の入間市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和元年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行し、改正後の入間市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例別表第1農業委員会の部会長の款年額の項、会長代理の款年額の項、委員の款年額の項及び農地利用最適化推進委員の款年額の項の規定は、令和2年4月1日以後の活動に対して適用する。

(令和2年条例第15号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第3号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第10号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第13号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の入間市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の規定(別表第1中農業委員会の部の規定を除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

3 改正後の入間市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の規定(別表第1中農業委員会の部の規定に限る。)は、令和7年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

(昭62条例3・昭62条例23・平元条例4・平元条例27・平2条例5・平2条例24・平3条例4・平4条例4・平4条例21・平6条例21・平6条例25・平7条例8・平7条例16・平7条例38・平8条例2・平8条例6・平9条例18・平10条例2・平10条例13・平10条例20・平11条例13・平11条例18・平12条例7・平12条例24・平12条例33・平13条例14・平14条例11・平14条例16・平15条例5・平15条例22・平16条例6・平16条例16・平17条例31・平17条例41・平18条例4・平18条例15・平18条例19・平18条例30・平21条例3・平21条例11・平22条例1・平23条例1・平23条例20・平26条例14・平26条例33・平27条例4・平27条例13・平27条例15・平27条例39・平28条例7・平28条例10・平28条例13・平28条例17・平28条例18・平28条例27・平28条例37・平29条例5・平29条例14・平29条例15・平30条例4・平30条例21・令元条例6・令元条例9・令2条例6・令2条例15・令3条例3・令3条例9・令3条例10・令4条例4・令5条例6・令5条例13・令5条例24・令7条例9・令7条例18・一部改正)

報酬

職名

区別

金額

備考

教育委員会

教育長職務代理者

月額

67,600円


委員

63,600

選挙管理委員会

委員長

月額

40,300

 

委員

30,700

補充員

日額

7,000

 

選挙長

日額

12,200

選挙会の事務が2日にわたるときは、これを1日とみなす。

投票所の投票管理者

日額

14,500

 

期日前投票所の投票管理者

日額

12,800

 

開票管理者

日額

12,200

開票の事務が2日にわたるときは、これを1日とみなす。

選挙立会人

日額

10,100

選挙会の事務が2日にわたるときは、これを1日とみなす。

投票所の投票立会人

日額

12,400

 

期日前投票所の投票立会人

日額

10,900

 

開票立会人

日額

10,100

開票の事務が2日にわたるときは、これを1日とみなす。

公平委員会

委員長

日額

7,500

 

委員

7,000

監査委員

議会選出委員

月額

49,800

 

識見を有する委員

77,400

農業委員会

会長

月額

52,000


年額

農地等の利用の最適化の推進の実績に応じ、一月当たり15,000円を超えない範囲内において予算で定める額


会長代理

月額

43,000


年額

農地等の利用の最適化の推進の実績に応じ、一月当たり15,000円を超えない範囲内において予算で定める額


委員

月額

39,600


年額

農地等の利用の最適化の推進の実績に応じ、一月当たり15,000円を超えない範囲内において予算で定める額


農地利用最適化推進委員

月額

39,600


年額

農地等の利用の最適化の推進の実績に応じ、一月当たり15,000円を超えない範囲内において任命権者が市長と協議して定める額


固定資産評価審査委員会

委員長

日額

7,500

 

委員

7,000

行政不服審査会

会長

日額

22,000


委員

20,000

専門委員

20,000円を超えない範囲内において予算で定める額

情報公開・個人情報保護審査会

会長

日額

22,000

 

委員

20,000

情報公開・個人情報保護運営審議会

会長

日額

7,500

 

委員

7,000

防災会議

委員

日額

7,000

 

国民保護協議会

委員

日額

7,000

 

空家等対策協議会

委員

日額

7,000


民生委員推薦会

委員長

日額

7,500

 

委員

7,000

国民健康保険運営協議会

会長

日額

7,500

 

委員

7,000

公務災害補償等認定委員会

委員長

日額

7,500

 

委員

7,000

公務災害補償等審査会

会長

日額

7,500

 

委員

7,000

就学支援委員会

委員長

日額

7,500

 

委員

7,000

社会教育委員

議長

日額

7,500

 

委員

7,000

公民館運営審議会

委員長

日額

7,500

 

委員

7,000

男女共同参画審議会

会長

日額

7,500

 

委員

7,000

図書館協議会

会長

日額

7,500

 

委員

7,000

博物館協議会

会長

日額

7,500

 

委員

7,000

スポーツ推進審議会

会長

日額

7,500

 

委員

7,000

スポーツ推進委員

年額

70,000

 

児童センター運営委員会

委員長

日額

7,500

 

委員

7,000

環境審議会

会長

日額

7,500

 

委員

7,000

土地区画整理審議会

会長

日額

7,500

 

委員

7,000

土地区画整理評価員

日額

7,000

 

名誉市民審議会

会長

日額

7,500

 

委員

7,000

表彰審査会

委員

日額

7,000

 

住居表示整備審議会

会長

日額

7,500

 

委員

7,000

地域公共交通協議会

会長

日額

7,500


委員

7,000

自転車対策審議会

会長

日額

7,500

 

委員

7,000

総合計画審議会

会長

日額

7,500

 

委員

7,000

ジョンソン基地跡地利用計画審議会

会長

日額

7,500

 

委員

7,000

行政改革推進委員会

会長

日額

7,500

 

委員

7,000

特別職報酬等審議会

会長

日額

7,500

 

委員

7,000

市立小・中学校学区審議会

会長

日額

7,500

 

委員

7,000

いじめ問題対策連絡協議会

会長

日額

7,500


委員

7,000

いじめ問題調査審議会

会長

日額

13,500


委員

13,000

臨時委員

13,000円を超えない範囲内において予算で定める額

奨学生選考委員会

委員長

日額

7,500

 

委員

7,000

学校運営協議会

委員

日額

2,500


学校給食センター運営委員会

会長

日額

7,500

 

委員

7,000

文化財保護審議委員会

委員長

日額

7,500

 

委員

7,000

放課後子ども教室事業運営協議会

会長

日額

7,500


委員

7,000

こども・子育て審議会

会長

日額

7,500

 

委員

7,000

児童発達支援センター運営協議会

会長

日額

7,500


委員

7,000

高齢者福祉審議会

会長

日額

7,500

 

委員

7,000

老人ホーム入所等判定委員会

委員長

日額

7,500


委員

7,000

介護認定審査会

会長

日額

15,500

 

委員

15,000

地域包括支援センター及び地域密着型サービス等運営協議会

会長

日額

7,500


委員

7,000

障害者福祉審議会

会長

日額

7,500

 

委員

7,000

障害認定審査会

会長

日額

13,500

 

委員

13,000

健康福祉センター運営協議会

会長

日額

7,500

 

委員

7,000

夜間診療所運営委員会

会長

日額

7,500

 

委員

7,000

予防接種健康被害調査委員会

委員長

日額

7,500


委員

7,000

労働福祉審議会

会長

日額

7,500

 

委員

7,000

廃棄物減量等推進審議会

会長

日額

7,500

 

委員

7,000

産業廃棄物処理施設設置等審査会

会長

日額

22,000

 

委員

20,000

ホテル等審査会

会長

日額

7,500

 

委員

7,000

融資審査会

会長

日額

7,500

 

委員

7,000

商工業・観光振興協議会

会長

日額

7,500

 

委員

7,000

都市計画審議会

会長

日額

7,500

 

委員

7,000

公園施設設置者等選定委員会

委員長

日額

7,500


委員

7,000

上下水道審議会

会長

日額

7,500

 

委員

7,000

消防賞じゆつ金等審査委員会

委員長

日額

7,500

 

委員

7,000

政策参与

日額

40,000円を超えない範囲内において予算で定める額


生活保護等嘱託医

日額

24,000

 

学校医

年額200,000円を超えない範囲内において任命権者が市長と協議して定める額に、児童、生徒及び幼児の人数割額を加えた額

学校歯科医

年額200,000円を超えない範囲内において任命権者が市長と協議して定める額に、児童、生徒及び幼児の人数割額を加えた額

学校薬剤師

年額170,000円を超えない範囲内において任命権者が市長と協議して定める額

その他の非常勤職員

日額7,500円を超えない範囲内において予算で定める額(任命権者が市長でない場合は、当該範囲内において任命権者が市長と協議して定める額)

別表第2(第5条関係)

(平7条例16・全改、平10条例20・平20条例4・一部改正)

旅費

鉄道賃及び船賃

航空賃

車賃

(1kmにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

実費

実費

37円

2,500円

16,000円

2,300円

備考 埼玉県内及び東京都内(島しよを除く。)の地域へ旅行する場合は、日当を支給しない。

別表第3(第5条関係)

(昭62条例3・昭62条例23・平元条例4・平元条例27・平2条例24・平3条例4・平4条例21・平6条例21・平6条例25・平7条例8・平7条例16・平7条例38・平8条例2・平8条例6・平9条例18・平10条例13・平10条例20・平11条例13・平11条例18・平12条例24・平12条例33・平13条例4・平14条例16・平15条例5・平15条例22・平16条例16・平17条例31・平17条例41・平18条例4・平18条例15・平18条例19・平18条例30・平21条例11・平22条例1・平23条例1・平23条例20・平26条例14・平26条例33・平27条例4・平27条例15・平27条例39・平28条例7・平28条例10・平28条例17・平28条例18・平28条例27・平28条例37・平29条例5・平29条例14・平29条例15・平30条例4・令元条例9・令2条例15・令3条例3・令3条例9・令4条例4・令5条例6・令5条例13・令5条例24・令7条例9・一部改正)

費用弁償

職名

費用弁償額 1日(1回)

備考

教育委員会委員

1,000

 

選挙管理委員会委員

1,000

 

選挙管理委員会補充員

1,000

 

公平委員会委員

1,000

 

監査委員

1,000

 

農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員

1,000

 

固定資産評価審査委員会委員

1,000

 

行政不服審査会委員

1,000


情報公開・個人情報保護審査会委員

1,000

 

情報公開・個人情報保護運営審議会委員

1,000

 

防災会議委員

1,000

 

国民保護協議会委員

1,000

 

空家等対策協議会委員

1,000


民生委員推薦会委員

1,000

 

国民健康保険運営協議会委員

1,000

 

公務災害補償等認定委員会委員

1,000

 

公務災害補償等審査会委員

1,000

 

就学支援委員会委員

1,000

 

社会教育委員

1,000

 

公民館運営審議会委員

1,000

 

男女共同参画審議会委員

1,000

 

図書館協議会委員

1,000

 

博物館協議会委員

1,000

 

スポーツ推進審議会委員

1,000

 

児童センター運営委員会委員

1,000

 

環境審議会委員

1,000

 

土地区画整理審議会委員

1,000

 

土地区画整理評価員

1,000

 

名誉市民審議会委員

1,000

 

表彰審査会委員

1,000

 

住居表示整備審議会委員

1,000

 

地域公共交通協議会委員

1,000


自転車対策審議会委員

1,000

 

総合計画審議会委員

1,000

 

ジョンソン基地跡地利用計画審議会委員

1,000

 

行政改革推進委員会委員

1,000

 

特別職報酬等審議会委員

1,000

 

市立小・中学校学区審議会委員

1,000

 

いじめ問題対策連絡協議会委員

1,000


いじめ問題調査審議会委員

1,000


奨学生選考委員会委員

1,000

 

学校運営協議会委員

1,000


学校給食センター運営委員会委員

1,000

 

文化財保護審議委員会委員

1,000

 

放課後子ども教室事業運営協議会委員

1,000


こども・子育て審議会委員

1,000

 

児童発達支援センター運営協議会委員

1,000


高齢者福祉審議会委員

1,000

 

老人ホーム入所等判定委員会委員

1,000


介護認定審査会委員

1,000

 

地域包括支援センター及び地域密着型サービス等運営協議会委員

1,000


障害者福祉審議会委員

1,000

 

障害認定審査会委員

1,000

 

健康福祉センター運営協議会委員

1,000

 

夜間診療所運営委員会委員

1,000

 

予防接種健康被害調査委員会委員

1,000


労働福祉審議会委員

1,000

 

廃棄物減量等推進審議会委員

1,000

 

産業廃棄物処理施設設置等審査会委員

1,000

 

ホテル等審査会委員

1,000

 

融資審査会委員

1,000

 

商工業・観光振興協議会委員

1,000

 

都市計画審議会委員

1,000

 

公園施設設置者等選定委員会委員

1,000


上下水道審議会委員

1,000

 

消防賞じゆつ金等審査委員会委員

1,000

 

生活保護等嘱託医

1,000

 

その他の非常勤職員

1,000

 

入間市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年11月26日 条例第28号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年11月26日 条例第28号
昭和32年1月18日 条例第1号
昭和32年7月2日 条例第25号
昭和32年12月21日 条例第38号
昭和33年2月27日 条例第2号
昭和33年3月27日 条例第10号
昭和33年9月20日 条例第22号
昭和34年3月20日 条例第8号
昭和35年3月25日 条例第4号
昭和36年2月27日 条例第3号
昭和37年2月1日 条例第4号
昭和37年3月27日 条例第12号
昭和37年7月23日 条例第34号
昭和38年3月16日 条例第4号
昭和39年3月31日 条例第11号
昭和39年3月31日 条例第17号
昭和41年6月29日 条例第19号
昭和41年10月4日 条例第32号
昭和41年10月19日 条例第43号
昭和42年3月27日 条例第8号
昭和43年3月30日 条例第4号
昭和43年6月20日 条例第22号
昭和44年3月8日 条例第8号
昭和44年6月26日 条例第25号
昭和45年3月28日 条例第2号
昭和46年3月29日 条例第4号
昭和46年5月21日 条例第27号
昭和47年3月24日 条例第6号
昭和48年3月7日 条例第5号
昭和49年3月30日 条例第5号
昭和49年6月28日 条例第39号
昭和49年10月7日 条例第45号
昭和49年12月24日 条例第59号
昭和51年3月31日 条例第4号
昭和52年3月15日 条例第5号
昭和52年7月5日 条例第17号
昭和52年12月27日 条例第36号
昭和53年3月31日 条例第5号
昭和54年12月26日 条例第24号
昭和55年3月28日 条例第5号
昭和55年6月16日 条例第20号
昭和55年9月29日 条例第22号
昭和55年12月24日 条例第33号
昭和56年3月4日 条例第3号
昭和57年7月1日 条例第13号
昭和58年7月4日 条例第11号
昭和58年10月11日 条例第18号
昭和59年3月30日 条例第7号
昭和60年3月5日 条例第2号
昭和60年6月29日 条例第15号
昭和61年3月31日 条例第5号
昭和61年4月25日 条例第18号
昭和61年9月30日 条例第31号
昭和62年3月31日 条例第3号
昭和62年6月30日 条例第23号
平成元年3月1日 条例第4号
平成元年9月30日 条例第27号
平成2年3月31日 条例第5号
平成2年9月28日 条例第24号
平成3年3月26日 条例第4号
平成4年3月31日 条例第4号
平成4年6月26日 条例第21号
平成6年6月29日 条例第21号
平成6年9月30日 条例第25号
平成7年3月28日 条例第8号
平成7年6月30日 条例第16号
平成7年12月21日 条例第38号
平成8年3月26日 条例第2号
平成8年3月26日 条例第6号
平成9年9月30日 条例第18号
平成10年2月6日 条例第2号
平成10年3月27日 条例第13号
平成10年6月26日 条例第20号
平成11年6月25日 条例第13号
平成11年9月29日 条例第18号
平成12年3月31日 条例第7号
平成12年3月31日 条例第24号
平成12年6月29日 条例第33号
平成13年2月28日 条例第4号
平成13年6月28日 条例第14号
平成14年3月28日 条例第11号
平成14年3月28日 条例第16号
平成15年3月31日 条例第5号
平成15年6月27日 条例第22号
平成16年3月30日 条例第6号
平成16年6月29日 条例第16号
平成17年9月29日 条例第31号
平成17年12月28日 条例第41号
平成18年3月31日 条例第4号
平成18年3月31日 条例第15号
平成18年3月31日 条例第19号
平成18年6月30日 条例第30号
平成20年3月26日 条例第4号
平成20年9月24日 条例第22号
平成21年3月3日 条例第3号
平成21年3月3日 条例第11号
平成22年3月29日 条例第1号
平成23年3月28日 条例第1号
平成23年12月27日 条例第20号
平成26年6月25日 条例第14号
平成26年12月25日 条例第33号
平成27年3月25日 条例第4号
平成27年3月25日 条例第13号
平成27年3月25日 条例第15号
平成27年12月28日 条例第39号
平成28年3月24日 条例第7号
平成28年3月24日 条例第10号
平成28年3月24日 条例第13号
平成28年3月24日 条例第17号
平成28年3月24日 条例第18号
平成28年9月30日 条例第27号
平成28年12月28日 条例第37号
平成29年2月28日 条例第5号
平成29年2月28日 条例第14号
平成29年2月28日 条例第15号
平成30年3月27日 条例第4号
平成30年7月4日 条例第21号
令和元年9月27日 条例第6号
令和元年9月27日 条例第9号
令和2年3月24日 条例第6号
令和2年3月24日 条例第15号
令和3年3月4日 条例第3号
令和3年3月4日 条例第9号
令和3年3月4日 条例第10号
令和4年3月25日 条例第4号
令和5年3月22日 条例第6号
令和5年3月22日 条例第13号
令和5年6月30日 条例第24号
令和7年3月6日 条例第9号
令和7年7月1日 条例第18号