○証人等の実費弁償に関する条例
平成3年6月29日
条例第25号
証人等の実費弁償に関する条例(昭和36年条例第36号)の全部を改正する。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条の3第3項及び第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(2) 法第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人
(3) 法第199条第8項の規定により出頭した関係人
(4) 法第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者
(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により出頭した証人
(7) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により出頭した農地等の所有者、農業者その他の関係者
(平11条例22・平17条例5・平18条例49・平25条例3・平28条例4・一部改正)
(実費弁償の額及び支給方法)
第2条 実費弁償の額は、別表に定める額とする。
2 実費弁償は、出頭し、又は参加したときに支給する。
3 前項に規定するもののほか、実費弁償の支給方法は、入間市職員等の旅費に関する条例(平成3年条例第10号)の規定により職員に支給する旅費の例による。
(平11条例22・平25条例3・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の証人等の実費弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年6月1日から適用する。
(実費弁償の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の証人等の実費弁償に関する条例に基づいて支給された実費弁償は、改正後の条例の規定による実費弁償の内払とみなす。
附則(平成11年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成17年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第49号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条、第4条及び第5条の規定は公布の日から、第10条から第17条までの規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第1条第2号の規定により同法第238条の4の改正規定の施行期日として政令で定める日から施行する。
附則(平成25年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の証人等の実費弁償に関する条例第1条第1号、第2号及び第4号の規定は、平成25年2月4日以後に、出頭し、又は参加する者について適用する。
3 第2条の規定による改正後の証人等の実費弁償に関する条例第1条第2号及び第4号の規定は、地方自治法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日以後に、出頭し、又は参加する者について適用する。
附則(平成28年条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平7条例17・全改)
鉄道賃及び船賃 | 航空賃 | 車賃 (1kmにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
実費 | 実費 | 37円 | 2,500円 | 16,000円 | 2,300円 |