○入間市特別職報酬等審議会条例

昭和42年3月27日

条例第9号

注 平成13年2月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、入間市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

(平18条例49・平20条例22・平27条例13・一部改正)

(委員)

第3条 審議会は、委員10人をもつて組織し、知識経験者のうちから市長が委嘱する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(平13条例3・一部改正)

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(平13条例3・一部改正)

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(平28条例27・一部改正)

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月30日から施行する。

(平成13年条例第3号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 第1条から第31条までの規定による改正後の条例の規定は、平成13年4月1日以後にする委嘱(同日前に委嘱又は任命された委員の補欠としてする委嘱を除く。)から適用する。

(平成18年条例第49号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の入間市表彰条例の規定、第2条の規定による改正後の入間市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の入間市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の入間市特別職報酬等審議会条例の規定、第6条の規定による改正後の市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の市長等の給料の額の特例に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が同項の規定によりなお従前の例により在職する期間がある場合は、当該期間後について適用し、当該期間については、なお従前の例による。

(平成28年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

入間市特別職報酬等審議会条例

昭和42年3月27日 条例第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和42年3月27日 条例第9号
昭和49年3月30日 条例第10号
平成13年2月28日 条例第3号
平成18年12月27日 条例第49号
平成20年9月24日 条例第22号
平成27年3月25日 条例第13号
平成28年9月30日 条例第27号