○市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例
昭和45年3月28日
条例第1号
注 平成元年9月から改正経過を注記した。
市長、助役および収入役の給料および旅費に関する条例(昭和39年条例第17号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給与及び旅費に関する事項を定めることを目的とする。
(平18条例49・平27条例13・一部改正)
(市長等の給与)
第2条 市長等の受ける給与は、給料、地域手当及び期末手当とする。
(平7条例18・平18条例5・一部改正)
(給料)
第3条 市長等の給料は、次のとおりとする。
(1) 市長 月額 931,000円
(2) 副市長 月額 783,000円
(3) 教育長 月額 720,000円
(平元条例24・平3条例7・平4条例5・平7条例18・平10条例3・平18条例49・平27条例13・一部改正)
(地域手当)
第4条 地域手当の月額は、給料の月額に100分の4を乗じて得た額とする。
(平7条例18・追加、平18条例5・一部改正)
(給料及び地域手当の支給)
第5条 新たに市長等になつた者には、その日から給料及び地域手当を支給する。
2 市長等がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで給料及び地域手当を支給する。
3 前二項の規定により給料及び地域手当を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料及び地域手当の額は、入間市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第17号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
4 市長等の給料及び地域手当の支給方法は、一般職の職員の例による。
(平4条例24・一部改正、平7条例18・旧第4条繰下・一部改正、平18条例5・一部改正)
(期末手当)
第6条 市長等で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し、退職し、失職(市長又は副市長にあつては公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号、同法第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定に、教育長にあつては地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第9条第1項各号(同法第4条第3項第2号又は公職選挙法第11条第1項各号、同法第252条若しくは政治資金規正法第28条の規定に該当する場合に限る。)の規定に該当する場合を除く。次項において同じ。)し、解職され、罷免され、又は死亡した者(これらの基準日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(平2条例1・平3条例2・平4条例1・平6条例1・平7条例1・一部改正、平7条例18・旧第5条繰下・一部改正、平10条例3・平10条例21・平12条例1・平13条例1・平14条例1・平15条例1・平15条例29・平18条例5・平21条例26・平22条例21・平27条例1・平27条例13・平28条例1・平29条例1・平30条例1・平31条例1・令2条例1・令2条例33・令3条例22・令5条例1・令6条例2・令7条例5・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に在職する市長等に期末手当を支給すべき日(以下この条及び次条において「支給日」という。)の前日までの間に、懲戒免職の処分を受けた者
(2) 基準日から支給日の前日までの間に、市長又は副市長にあつては公職選挙法第11条第1項各号、同法第252条又は政治資金規正法第28条の規定に、教育長にあつては地方教育行政の組織及び運営に関する法律第9条第1項各号(同法第4条第3項第2号又は公職選挙法第11条第1項各号、同法第252条若しくは政治資金規正法第28条の規定に該当する場合に限る。)の規定に該当して失職した者
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から支給日の前日までの間に離職した者(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(平10条例21・追加、平27条例13・令7条例3・一部改正)
第6条の3 市長は、支給日に期末手当を支給することとされていた者で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、市長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 市長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
(平10条例21・追加、平28条例11・令7条例3・一部改正)
第6条の4 前三条に規定するもののほか、市長等の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。
(平10条例21・追加)
(旅費)
第7条 市長等が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費については、入間市職員等の旅費に関する条例(平成3年条例第10号)の例による。ただし、別表日当の項中「2,300円」とあるのは「2,500円」と、同表宿泊料の項中「15,000円」とあるのは「16,000円」とする。
(平7条例18・旧第6条繰下、平11条例2・平18条例10・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
(平6条例1・旧第1項・一部改正、平21条例15・旧附則・一部改正)
(平21条例15・追加)
附則(昭和45年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第3条の改正は昭和47年1月1日から適用し第6条の改正は昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第6号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第37号)
この条例は、昭和49年5月9日から施行する。
附則(昭和49年条例第60号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の市長等の給与等条例第3条及び第4条第2項の規定は、昭和49年4月1日から、第5条第2項の規定は、昭和49年12月1日から適用する。
2 この条例による改正前の市長等の給与等条例の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与等は、この条例による改正後の市長等の給与等条例の規定に基づく給与等の内払とみなす。
附則(昭和51年条例第6号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の市長等の給与等条例の規定に基づいて昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与等は、この条例による改正後の市長等の給与等条例の規定に基づく給与等の内払とみなす。
附則(昭和52年条例第3号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第27号)
この条例は、昭和52年12月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、「において市長等が受けるべき給料の月額」とあるのは「における市長等が受けるべき給料の月額につき、市長、助役及び収入役の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年条例第3号)による改正前の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例第3条各号に定められた給料の月額」とする。
附則(昭和59年条例第5号)
この条例は、昭和59年6月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第5号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第29号)
この条例は、昭和61年12月1日から施行する。
附則(平成元年条例第24号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成2年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の入間市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、市長、助役及び収入役の給与等に関する条例及び入間市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「入間市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
3 この条例による改正前の入間市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定に基づいて平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当は、この条例による改正後の入間市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定に基づく期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の入間市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、市長、助役及び収入役の給与等に関する条例、入間市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び入間市水道事業管理者の給与等に関する条例(以下「入間市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。
2 改正後の入間市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定を適用する場合においては、改正前の入間市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の入間市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年条例第7号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の入間市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、市長、助役及び収入役の給与等に関する条例、入間市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び入間市水道事業管理者の給与等に関する条例(以下「入間市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。
2 改正後の入間市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定を適用する場合においては、改正前の入間市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の入間市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成4年条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(市長、助役及び収入役に係る期末手当の額の特例)
2 平成6年3月にこの条例第2条の規定による改正後の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例第5条の規定に基づいて支給される市長、助役及び収入役(以下「市長等」という。)の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、平成6年3月1日現在(同条第1項後段に規定する者にあつては、任期が満了し、退職し、失職し、解職され、又は死亡した日現在)において市長等が受けるべき給料の月額及びその月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、100分の40を乗じて得た額に、平成6年3月1日以前3箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間 | 割合 |
3箇月 | 100分の100 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の80 |
1箇月15日以上2箇月15日未満 | 100分の60 |
1箇月15日未満 | 100分の30 |
附則(平成7年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(市長、助役及び収入役に係る期末手当の額の特例)
3 平成7年3月にこの条例第2条の規定による改正後の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例第5条の規定に基づいて支給される市長、助役及び収入役(以下「市長等」という。)の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、平成7年3月1日現在(同条第1項後段に規定する者にあつては、任期が満了し、退職し、失職し、解職され、又は死亡した日現在)において市長等が受けるべき給料の月額及びその月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、100分の40を乗じて得た額に、平成7年3月1日以前3箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間 | 割合 |
3箇月 | 100分の100 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の80 |
1箇月15日以上2箇月15日未満 | 100分の60 |
1箇月15日未満 | 100分の30 |
附則(平成7年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年6月1日から適用する。
(給与等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例に基づいて支給された給与及び旅費(以下「給与等」という。)は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(平成10年条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第21号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年条例第2号)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 改正後の入間市職員等の旅費に関する条例、市長、助役及び収入役の給与等に関する条例、入間市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び入間市水道事業管理者の給与等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する出張及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する出張のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該出張のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した出張については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第1号)
この条例中第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は公布の日から、第2条の規定(入間市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の改正規定中「おいては100分の30」を「おいては100分の35」に改める部分に限る。)は平成14年3月31日から、その他の規定は平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年2月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第2項から第5項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定による改正後の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
附則(平成15年条例第29号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第49号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第26号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第21号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市長及び副市長の給与等に関する条例及び第3条の規定による改正後の入間市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成27年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の入間市表彰条例の規定、第2条の規定による改正後の入間市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の入間市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の入間市特別職報酬等審議会条例の規定、第6条の規定による改正後の市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の市長等の給料の額の特例に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が同項の規定によりなお従前の例により在職する期間がある場合は、当該期間後について適用し、当該期間については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年条例第11号)抄
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成31年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年条例第33号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和3年条例第22号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和5年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和7年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(一般職給与条例及び市長等給与条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第2条の規定による改正後の一般職給与条例第16条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び市長等給与条例第6条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附則(令和7年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。