○入間市一般職の職員の給与に関する条例

昭和31年10月26日

条例第17号

注 昭和62年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(平28条例5・一部改正)

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当を除いたものとする。

(平10条例5・平18条例7・平19条例3・令7条例7・一部改正)

(給料表)

第3条 職員の職務は、9級に分類する。

2 給料表は、別表第1のとおりとする。

3 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、第17条の2第1項に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

4 任命権者は、前項の職員の職を第1項に規定する級のいずれかに格付し、給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(平3条例1・平19条例3・平28条例5・一部改正)

(等級別基準職務表)

第3条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。この場合において、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で、規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(平28条例5・追加)

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第4条 市長は、地方公共団体の組織に関する法令、条例、規則及び機関の定める規程の趣旨に従い、及び前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改正することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合、又は一つの職から同じ職務の級の初任給基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。

5 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。

6 職員の昇給は、規則で定める日(以下この条において「昇給日」という。)に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

7 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(その職務の級が7級以上である職員にあつては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 55歳に達した日後最初に到来する昇給日以後に在職する職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(その職務の級が7級以上であるものにあつては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。

9 前三項の規定にかかわらず、60歳に達した日後最初に到来する4月1日以降に在職する職員の昇給は行わない。

10 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

11 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

12 第6項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

13 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額に、入間市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第26号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平3条例1・平7条例2・平13条例6・平19条例3・令4条例21・一部改正)

(給料の支給)

第5条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

(平3条例1・一部改正)

第6条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(平元条例30・平6条例4・平7条例26・平13条例6・一部改正)

(扶養手当)

第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は、職務の級が9級である職員に対しては、支給しない。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、扶養親族たる父母等については1人につき6,500円(職務の級が8級である職員にあつては、3,500円)とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭62条例1・平元条例1・平4条例2・平5条例1・平6条例2・平7条例2・平8条例1・平9条例1・平10条例5・平11条例1・平13条例2・平15条例2・平15条例30・平17条例40・平19条例3・平20条例1・平29条例2・令7条例6・一部改正)

第8条 削除

(令7条例6)

(地域手当)

第8条の2 地域手当は、国に準じて職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の5を乗じて得た額とする。

(昭62条例1・平2条例2・平18条例7・平19条例3・令7条例6・一部改正)

(住居手当)

第8条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(有料宿舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

3 前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭62条例1・昭63条例1・平元条例1・平3条例1・平4条例2・平5条例1・平6条例2・平7条例2・平8条例1・平17条例3・平18条例7・平21条例27・平29条例2・令2条例2・一部改正)

(通勤手当)

第9条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が150,000円を超えるときは、支給単位期間につき、150,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が150,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員及び入間市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和5年条例第25号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

 他の職員の運転する自動車等に同乗することを常例とする職員 1,000円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前二号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が150,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭62条例1・昭63条例1・平元条例1・平2条例2・平3条例1・平4条例2・平5条例1・平6条例2・平7条例2・平9条例1・平13条例6・平15条例30・平17条例3・平17条例5・平18条例7・平21条例2・平27条例2・令4条例21・令5条例25・令7条例6・一部改正)

(給与の減額)

第10条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平7条例26・一部改正)

(時間外勤務手当)

第11条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が勤務時間条例第3条第2項に規定する勤務時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第14条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(規則で定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第14条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあつては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあつては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第14条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあつては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあつては100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する勤務時間条例第3条第2項に規定する勤務時間に達するまでの間の勤務に係る時間について前二項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(平6条例2・平9条例1・平12条例2・平13条例6・平17条例5・平21条例2・平22条例3・平22条例13・平23条例3・令4条例21・令5条例25・一部改正)

(休日勤務手当)

第12条 職員には、正規の勤務時間が割り振られた日が休日に当たつても正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務を命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

3 前二項の休日とは、勤務時間条例第9条に規定する休日(同条例第10条第2項に規定する場合においては、当該休日の代休日)その他規則で定める日をいう。

(平元条例1・平元条例30・平6条例2・平7条例26・平12条例2・一部改正)

(時間外勤務手当及び休日勤務手当の特例)

第12条の2 前二条の場合において、その勤務が1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日に命ぜられたときは、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を加算した額をそれぞれの手当として支給する。

(平元条例1・追加、平12条例2・一部改正)

(夜間勤務手当)

第13条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(平12条例2・一部改正)

(端数計算)

第13条の2 第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第11条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 この条例の規定により支給する支給額に円未満の端数を生じたときは、前項の規定によるものとする。

(平6条例2・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条 第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第2条の規定による1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(昭63条例4・平元条例30・平7条例26・平12条例2・平18条例7・一部改正)

第14条の2 第11条から第13条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を市長が別に定める年間の勤務時間で除して得た額とする。

(平12条例2・追加、平18条例7・一部改正)

第15条 削除

(令7条例7)

(管理職手当)

第15条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員に支給する。

2 前項の職員の範囲、支給基準及び支給方法については、別に規則で定める。

3 第1項に規定する管理職手当の額は、給料月額の100分の25を超えてはならない。

(平3条例1・一部改正)

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第15条の3 第11条第12条第2項及び第13条の規定は、前条第2項の規定により規則で定める職にある職員には適用しない。

(平5条例1・追加)

(期末手当)

第16条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第16条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第16条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第18条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。

4 前二項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 職員でその職務の級が4級以上であるもの並びにその他職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(平2条例2・平3条例1・平4条例2・平6条例2・平7条例2・平10条例5・平10条例21・平12条例2・平13条例2・平13条例6・平14条例2・平15条例2・平15条例30・平18条例7・平21条例27・平22条例22・平31条例2・令元条例7・令2条例33・令3条例22・令4条例21・令6条例3・令7条例6・一部改正)

第16条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に、地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に、地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(平10条例21・追加、令元条例7・令7条例3・一部改正)

第16条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(平10条例21・追加、平28条例11・令7条例3・一部改正)

(勤勉手当)

第17条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、職員に支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員及び特定任期付職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第16条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第17条第3項」と読み替えるものとする。

5 前二条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第16条の2中「前条第1項」とあるのは「第17条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第17条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(平2条例2・平3条例1・平10条例21・平13条例2・平13条例6・平15条例2・平17条例40・平18条例7・平20条例1・平21条例27・平22条例22・平27条例2・平28条例2・平29条例2・平30条例2・平31条例2・令元条例7・令2条例2・令4条例21・令5条例2・令6条例3・令7条例6・一部改正)

(臨時又は非常勤の職員の給与)

第17条の2 臨時又は非常勤の職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。)については、任命権者は、他の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で手当を支給するものとする。

2 前項の職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前項の手当のほか、他のいかなる給与も支給しない。

(平13条例6・平17条例5・平21条例2・令4条例21・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第17条の3 第7条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平13条例6・追加、令4条例21・令7条例6・一部改正)

(休職者の給与)

第18条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前二項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、条例に別段の定めがない限り前四項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項及び第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第16条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により、規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第16条の2及び第16条の3の規定を準用する。この場合において、第16条の2中「前条第1項」とあるのは、「第18条第6項」と読み替えるものとする。

(平3条例1・平10条例21・平18条例7・令元条例7・一部改正)

(特殊勤務手当)

第18条の2 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(専従休職者の給与)

第19条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(口座振替の方法による給与の支給)

第20条 給与は、職員から自己名義の預金口座への振替の申出があるときは、口座振替の方法により支給することができる。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平3条例1・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月30日から適用する。

(平4条例7・旧第1項・一部改正、平14条例2・一部改正)

2 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第16条第2項及び第3項並びに第17条第2項の規定の適用については、第16条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第17条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(平21条例16・追加)

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第5項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第4項に規定する当該職員の属する職務の級並びに第4条第3項第4項第7項及び第8項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。

(令4条例21・追加)

4 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 入間市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条各号に掲げる職を占める職員

(3) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令4条例21・追加)

5 地方公務員法第28条の2第1項に規定する他の職への降任をされた職員であつて、当該他の職への降任をされた日(以下この項及び附則第7項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例21・追加)

6 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条第4項に規定する当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条第4項に規定する当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例21・追加)

7 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第3項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第5項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、附則第5項及び前項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例21・追加)

8 附則第5項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第3項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前三項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例21・追加)

9 附則第5項又は前二項の規定による給料を支給される職員に対する第16条第5項(第17条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「給料の月額」とあるのは、「給料月額と附則第5項、第7項又は第8項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令4条例21・追加)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、附則第3項の規定による給料月額、附則第5項の規定による給料その他附則第3項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令4条例21・追加)

(昭和31年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和32年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。

(昭和32年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の武蔵町一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(改正後の武蔵町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときはその額とする。

3 旧給料月額が、切替表に期間の定めある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について、切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第4条第2項及び第4項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第4条第2項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料を受ける期間に通算される。

6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前二項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においてはその者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第4条第2項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については規則で定める。

9 切替日の前日から引続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年9月30日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年10月31日までに決定することができる。この場合において職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、切替日の前日から引続き在職する職員については改正前の条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額の直近上位の額を、切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となつた者については、改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の条例による給与の内払として支給する。

10 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例に従つて定められたものでなければならない。

11 附則第2項から第10項までの適用については改正後の条例第3条及び第4条の規定を準拠し、職員の給与の不分立を是正する如く措置することができる。

(附則別表 略)

(昭和33年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。

(昭和33年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条、第9条は昭和33年4月1日から、第16条は同年12月15日から適用する。

(昭和34年条例第7号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は昭和34年10月1日から施行する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 武蔵町一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1から別表第2までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1から附則別表第2までに定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 この条例(附則第1項ただし書にかかる部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基いて、すでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年7月31日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(附則別表 略)

(昭和35年条例第5号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年条例第21号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた、切替日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和37年条例第14号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において、旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第4条第6項ただし書の適用を受けた職員その他町長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給もしくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町規則で定める。

6 前項の場合において、附則第3項の規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額が受けることがなくなつた日における号給を定めるものとする。

(旧号給を受けていた期間の特例)

7 附則別表第3に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、その受ける旧号給がこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び、その属する職務の等級又はその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5号の市が規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の市が規則で定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(昭和38年6月30日までの間の条例第4条の特例)

10 切替日から昭和38年6月30日までの間は条例第4条第3項及び第4項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第3項に規定する給料月額もしくは附則第5項の市の規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。

11 附則第3項、附則第5項、附則第8項もしくは附則第9項又は前項の規定により読み替えられた条例第4条第3項もしくは第4項の規定により、附則第3項の規定による給料月額もしくは附則第5項の市の規則で定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第4項、第7項の規定の適用については、市の規則で定める。

(勤勉手当の特例)

12 昭和37年12月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の条例の規定による同日に支給されるその者の勤勉手当の額はその差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。

(旧号給等の基準)

13 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

(規則への委任)

14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は市長が規則で定める。

(給与の内払)

15 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

附則別表第1(省略)

附則別表第3

暫定の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料表

1~21

1~20

4~20

7~20

21~22

(昭和39年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

2 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第7号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給

1~21

5~20

9~20

14~20

(昭和40年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において、附則別表第3に掲げられている号給を受けていた職員、および同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で、それぞれ市長の定めるものならびに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第4条第6項または第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、昭和40年1月1日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で、市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびそれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則等に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給

4~21

9~20

13~20

17~20

(昭和41年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和41年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で市長の定めるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第4条第6項又は第8項但し書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、昭和41年1月1日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第1条の規定により改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

9 昭和41年4月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に職員の給与に関する条例第8条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改正については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

10 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。

11 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第16条及び第17条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第16条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第17条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(規則への委任)

12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則別表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

1~3

2~8

6~12

11~17

(昭和41年条例第43号)

この条例は、昭和41年11月1日から施行する。

(昭和42年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条並びに附則第8項の規定は昭和42年4月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは、給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(改正後の別表の等級、号給、又は、給料月額の切替)

8 第2条の規定によつて改正される、一般職の職員の給与に関する条例の別表第1の等級号給又は給料月額への切替は、昭和42年4月1日(切替日)の前日においてその者が受ける等級号給又は給料月額でこの条例第1条の規定によつて改正された一般職の職員の給与に関する条例別表第一の1等級を、2等級とし、以下2等級から5等級まで順次繰下げた等級の同一号給又は給料月額で改正後の別表を適用して切替える。

(市規則への委任)

9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(昭和43年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和42年8月1日から、ただし、第6条の2の規定は、昭和43年4月1日から適用する。附則第7項、附則第8項および第11項の規定は、昭和43年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級または、その受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中入間市一般職の職員の給与に関する条例第16条第1項および第2項、第17条並びに第18条第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表並びに第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和43年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、第1条の規定よる改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給若しくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(昭和44年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第8条の規定を除く。)および第2条の規定による改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、切替日以降当該用件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第1号または第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第7条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては1,200円)」とあるは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合または配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号または附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(昭和45年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第15条第1項の改正規定は昭和46年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。

(改正前の条例別表から改正後の条例別表への号給の切替)

7 改正前の条例別表のうち、6等給6号給、5等級3号給を改正後の条例別表の当該等級のそれぞれ1号給に繰上げ、以下各号給をそれぞれ順次繰上げることに改める。

8 前項の切替は改正後の条例別表により、辞令を用いず発令されたものとみなす。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(昭和47年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第7条第4項の改正については昭和47年1月1日から適用する。

2 前項を適用する場合において別表の給料表は、昭和46年12月31日までの間は附則別表のとおりとする。

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

5 附則第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

給料表

等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

1

80,000

66,200

54,000

45,800

39,500

30,000

2

83,600

69,500

56,900

48,400

41,400

31,000

3

87,200

72,800

59,800

51,000

43,500

32,100

4

90,800

76,100

62,700

53,600

45,700

33,200

5

94,500

79,400

65,700

56,300

47,900

34,400

6

98,200

82,700

68,700

59,000

50,100

36,100

7

101,900

86,200

71,700

61,600

52,300

37,800

8

105,600

89,700

74,800

64,100

54,500

39,500

9

109,300

93,200

77,900

66,600

56,400

40,800

10

113,000

96,700

81,000

69,100

58,300

42,100

11

116,600

100,200

84,000

71,500

60,100

43,400

12

119,800

103,500

87,000

73,900

61,900

44,700

13

123,000

106,500

89,900

76,300

63,700

46,000

14

126,200

109,500

92,500

78,400

65,300

47,300

15

129,600

112,200

94,700

80,500

66,900

48,600

16

133,000

114,900

96,700

82,300

68,500

49,800

17

136,600

117,400

98,700

84,100

70,000

51,000

18

140,200

119,800

100,500

85,700

71,400

52,200

19

143,800

122,200

102,200

87,200

72,800

53,400

20

147,600

124,400

103,800

88,600

74,000

54,400

21

 

 

 

 

 

55,400

22

 

 

 

 

 

56,400

(昭和47年条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

4 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和48年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条第1項の規定は、同年9年1日から、別表及び第8条の2第2項の規定は、昭和49年1月1日から適用する。

2 改正後の条例第3条第2項の別表の給料表は、昭和48年12月31日までの間は附則別表とする。

3 改正後の条例第8条の2第2項の「100分の8」とあるを昭和48年6月30日までの間は、「100分の3」と、同年12月31日までの間は「100分の6」とする。

(最高号給等の切替え等)

4 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(号給の切替)

6 昭和49年1月1日における職員の号給はその前日においてその者の受ける号給に対応する号給切替表の新号給欄に定める号給とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

給料表

等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

 

1

107,500

90,800

76,000

65,600

57,600

45,500

2

111,800

94,700

79,400

68,800

59,800

46,800

3

116,100

98,600

82,800

72,000

62,400

48,100

4

120,400

102,500

86,300

75,200

65,000

49,500

5

124,800

106,400

89,800

78,400

67,600

51,300

6

129,200

110,600

93,400

81,500

70,200

53,300

7

133,600

114,800

97,000

84,600

72,800

55,400

8

138,100

119,000

100,600

87,400

75,000

56,800

9

142,600

123,200

104,200

90,200

77,200

58,200

10

147,100

127,400

107,800

93,000

79,200

59,700

11

151,300

131,600

111,400

95,800

81,200

61,200

12

155,500

135,700

115,000

98,600

83,200

62,800

13

159,700

139,700

118,300

101,000

85,300

64,400

14

164,900

143,700

121,400

103,400

87,400

66,100

15

169,600

147,700

124,700

106,000

89,800

67,900

16

174,500

151,300

128,300

108,800

92,000

69,200

17

178,500

155,000

131,100

111,200

94,100

70,400

18

182,100

158,000

133,800

113,700

95,800

71,600

19

185,600

160,100

136,100

115,300

97,000

72,600

20

189,100

162,300

138,100

116,800

98,100

73,600

21

 

 

139,800

118,300

99,200

74,600

22

 

 

141,500

119,800

100,300

75,600

号給切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号給

号給

号給

号給

号給

号給

1

 

1

 

1

 

1

2

1

1

1

 

2

1

2

2

2

2

2

3

2

2

2

3

2

3

4

3

3

3

4

3

4

3

4

3

4

4

4

5

4

5

4

5

4

5

5

5

4

5

6

5

6

5

1

6

5

6

6

6

6

7

6

7

6

7

7

6

7

8

7

7

8

7

2

8

6

8

7

8

8

8

8

8

3

9

7

9

8

9

9

9

9

9

9

9

4

10

8

10

9

10

10

10

10

10

5

11

9

11

10

11

10

11

12

11

10

11

6

12

12

11

12

11

12

12

12

7

13

10

13

12

13

13

13

13

11

13

8

14

14

14

12

14

14

12

14

9

15

11

15

13

15

15

14

15

13

15

10

16

12

16

14

16

13

16

16

14

16

11

17

13

17

15

17

14

17

15

17

15

17

12

18

14

18

18

18

18

16

18

13

19

19

16

19

15

19

16

19

17

19

20

15

20

20

20

20

20

 

 

 

 

 

21

16

21

17

21

18

21

22

22

22

19

22

(昭和49年条例第37号)

この条例は、昭和49年5月9日から施行する。

(昭和49年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(昭和49年条例第62号)

(施行期日等)

1 この条例は、市規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第47号で昭和49年12月25日から施行)

2 この条例による改正後の入間市一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第8条及び第20条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条第1項及び第16条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(昭和51年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表の規定は昭和50年7月1日から、第15条第1項の規定は昭和51年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に市規則で定める事由が生じた職員にあつては、市規則で定める日)までの住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、それぞれの適用の日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第8条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(昭和52年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条及び第17条の規定は、昭和52年4月1日から施行する。

2 前項の規定(ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(昭和53年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合の権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に市規則で定める事由が生じた職員にあつては、市規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第8条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(昭和54年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の規定は、昭和54年4月1日から施行する。

2 前項の規定(ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は、昭和53年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条の規定は、昭和54年1月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(昭和55年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条及び第4条の規定並びに附則第7項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。

2 前項の規定(ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員のこの条例による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。

(昇給に関する経過措置)

7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第4条第6項の市規則で定める年齢を超えている職員及び同日後に超えることとなる職員については、改正後の条例第4条第6項の規定にかかわらず、昭和55年4月1日から昭和56年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に市規則で定める事由が生じた職員にあつては、市規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(昭和56年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員のこの条例による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(昭和56年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に市規則で定める事由が生じた職員にあつては、市規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

7 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第16条第2項並びに第17条第2項及び第3項の規定の適用については、改正後の条例第16条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき入間市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年条例第5号)による改正前の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして市長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、第17条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、同条第3項中「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」とする。

8 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第16条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき入間市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年条例第5号)による改正前の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして市長が定める額による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(昭和57年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

(昭和59年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項及び第17条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(昭和60年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(昭和61年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(6等級の号給の切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級中6等級の号給を受ける者の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の条例の規定により、その者が受ける号給に対応する附則別表に掲げる号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

附則別表

号給の切替表

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

2号給

2号給

3号給

3号給

4号給

4号給

5号給

5号給

6号給

6号給

7号給

7号給

8号給

8号給

9号給

9号給

10号給

10号給

11号給

11号給

12号給

12号給

13号給

13号給

14号給

14号給

15号給

15号給

16号給

16号給

17号給

17号給

18号給

18号給

19号給

(昭和61年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和61年5月1日から施行する。ただし、第4条第6項、第8項及び第9項の改正規定は、昭和61年4月1日から適用し、第7条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

(昇給期間の特例)

2 昭和61年4月1日以後にこの条例による改正前の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第6項又は第8項の規定に基づき昇給することとなる職員についてのこの条例による改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第6項又は第8項の規定の適用については、昭和61年4月1日以後の当該職員の最初の昇給に限り、改正後の条例第4条第6項中「12月」とあるのは「15月」と、「18月」とあるのは「21月」と、「24月」とあるのは「27月」と、同条第8項中「24月」とあるのは「27月」と、「18月」とあるのは「21月」とする。ただし、昭和61年4月1日以後において新たに職員となつた者又は埼玉県との人事交流により職員となつた者については、この限りでない。

(職務の級への切替え)

3 昭和61年5月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(市規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(入間市職員の旅費に関する条例の一部改正)

10 入間市職員の旅費に関する条例(昭和31年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

11 単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1

給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

4級

3等級

5級

2等級

6級

1等級

7級

附則別表第2

給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

 

 

 

 

1

2

2

1

1

1

1

1

2

3

3

1

2

1

2

2

3

4

4

2

3

1

3

3

4

5

5

3

4

2

4

4

5

6

6

4

5

3

5

5

6

7

7

5

6

4

6

6

7

8

8

6

7

5

7

7

8

9

9

7

8

6

8

8

9

10

10

8

9

7

9

9

10

11

11

9

10

8

10

9

11

12

12

10

11

9

11

10

12

13

13

10

12

10

12

11

13

14

14

11

13

11

13

12

13

15

15

12

14

12

14

13

14

16

16

12

15

13

15

13

14

17

17

13

15

13

16

14

15

18

17

13

16

14

17

14

15

19

18

14

16

14

17

15

16

20

 

14

17

15

18

15

16

21

 

15

17

15

18

15

17

22

 

15

17

15

19

16

18

23

 

15

18

16

19

16

 

24

 

16

18

16

19

17

 

25

 

16

18

16

20

17

 

26

 

16

19

16

 

18

 

27

 

17

 

 

 

 

 

(昭和62年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の3第2項第2号及び第9条第2項第2号の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第8条の2第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(昭和61年4月分の給料表の適用の特例)

3 改正後の条例別表に掲げる給料表の昭和61年4月1日から同年4月30日までの間における適用については、この条例による附則別表第1に掲げる給料表とする。この場合において、それぞれの職員が現に受けていた等号給による給料月額と附則別表第1に掲げる等号給による給料月額との差額が生じたときは、その差額を支給する。

(昇給期間の特例)

4 昭和62年7月1日以後にこの条例による改正前の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第6項又は第8項の規定に基づき昇給することとなる職員についてのこの条例による改正後の条例第4条第6項又は第8項の規定の適用については、昭和62年7月1日以後の当該職員の最初の昇給に限り、改正後の条例第4条第6項中「12月」とあるのは「15月」と、「18月」とあるのは「21月」と、「24月」とあるのは「27月」と、同条第8項中「24月」とあるのは「27月」と、「18月」とあるのは「21月」とする。ただし、昭和61年4月1日以後において新たに職員となつた者又は埼玉県との人事交流により職員となつた者については、この限りでない。

(1級及び2級の号給の切替え)

5 この条例による改正前の条例の規定により、職務の級中1級及び2級の号給を受ける者の号給は、改正前の条例の規定により、その者が受ける号給に対応する附則別表第2の新号給欄に掲げる号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 昭和61年4月1日(以下この項において「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。

(旧号給等の基礎)

7 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

附則別表第1

給料表

等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

 

1

261,400

 

 

 

135,400

111,700

2

272,300

232,800

197,700

165,200

142,300

115,900

3

283,200

241,600

206,000

172,800

149,200

121,600

4

294,200

250,600

214,400

180,400

156,200

128,100

5

305,400

259,700

222,800

188,300

163,400

135,300

6

316,500

269,000

231,200

196,300

170,500

141,800

7

327,700

278,300

239,600

204,200

177,400

147,000

8

338,700

287,700

247,900

212,000

184,200

152,200

9

349,700

297,000

256,500

219,600

189,900

157,200

10

360,300

306,300

265,200

226,900

195,500

161,700

11

370,600

315,500

274,000

234,100

201,000

165,800

12

380,600

324,700

282,800

241,300

206,300

169,900

13

389,500

333,800

291,600

248,500

211,600

173,900

14

396,300

342,400

300,300

255,300

216,400

177,900

15

402,900

350,900

308,400

262,100

221,000

180,800

16

407,400

357,900

315,900

268,100

225,600

183,700

17

411,900

364,300

322,000

273,900

229,800

186,500

18

416,200

368,600

327,700

278,200

233,300

189,300

19

420,500

372,600

331,700

281,900

236,500

191,800

20

424,800

376,600

335,600

285,500

239,000

 

21

429,100

380,500

339,500

288,200

241,500

 

22

433,400

384,300

343,300

290,800

243,900

 

23

 

388,100

347,100

293,400

246,300

 

24

 

391,900

350,800

296,000

248,600

 

25

 

395,700

354,400

298,600

250,900

 

26

 

399,500

 

301,100

253,200

 

27

 

 

 

 

255,400

 

附則別表第2

給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

 

 

1

 

1

2

1

2

3

2

3

4

3

4

5

4

5

6

5

6

7

6

7

8

7

8

9

8

9

10

9

10

11

10

11

12

11

12

13

12

13

14

13

14

15

14

15

16

15

16

17

16

17

18

17

18

19

18

19

20

19

20

21

20

21

22

21

22

23

22

23

24

23

 

25

24

 

26

25

 

27

26

 

28

27

 

29

28

 

30

29

 

31

30

 

32

(昭和63年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく市規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に市規則で定める事由が生じた職員にあつては、市規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(昭和63年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第13号で昭和63年5月8日から施行)

(平成元年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項第2号及び第4号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平成元年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の2第2項の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成3年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条第1項の規定及び附則第7項の規定は、平成3年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

7 改正後の条例第18条第1項の規定は、附則第2項ただし書に規定する改正後の規定の適用の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正後の規定の適用の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第7条(第3項を除く。)及び附則の規定は、平成4年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の入間市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

4 職員に育児休業給が支給される間、入間市一般職の職員の給与に関する条例第2条第1項中「及び特殊勤務手当」とあるのは、「、特殊勤務手当及び育児休業給」とする。

(平成4年条例第23号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例(第15条の3を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条第1項の規定は、平成5年1月1日から適用する。

(扶養手当に関する経過措置)

3 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては平成4年4月1日(以下「切替日」という。)において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、この条例による改正前の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第7条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

4 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の条例第8条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は入間市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第3項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第3項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第3項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第3項」とする。

5 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第8条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「入間市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第1号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の3第1項第2号、第11条、第12条第2項及び第13条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定、第16条第2項の改正規定及び附則第6項の規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定めるところによる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当の額の特例)

6 平成5年12月に期末手当(改正後の条例に相当する条例その他の規程(以下この項において「相当条例等」という。)の規定により同月に支給される期末手当を含む。)を支給された職員に係る平成6年3月にこの条例による改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例第16条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から、同条の規定による平成5年12月1日現在におけるその者の期末手当基礎額(相当条例等の規定の適用を受けた職員にあつては、相当条例等の規定によるこれに相当する額)に100分の10を乗じて得た額に、平成5年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合(相当条例等の規定の適用を受けた職員にあつては、相当条例等の規定によるこれに相当する割合とし、規則で定める者にあつては、規則で定める割合とする。)を乗じて得た額(その額が期末手当額を超える場合にあつては、期末手当額)を差し引いた額とする。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第9項の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定、第16条第2項の改正規定及び附則第4項の規定を除く。次項において同じ。)による改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の入間市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当の額の特例)

4 平成6年12月に期末手当(改正後の条例に相当する条例その他の規程(以下この項において「相当条例等」という。)の規定により同月に支給される期末手当を含む。)を支給された職員に係る平成7年3月に改正後の条例第16条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から、同条の規定による平成6年12月1日現在におけるその者の期末手当基礎額(相当条例等の規定の適用を受けた職員にあつては、相当条例等の規定によるこれに相当する額)に100分の10を乗じて得た額に、平成6年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合(相当条例等の規定の適用を受けた職員にあつては、相当条例等の規定によるこれに相当する割合とし、規則で定める者にあつては、規則で定める割合とする。)を乗じて得た額(その額が期末手当額を超える場合にあつては、期末手当額)を差し引いた額とする。

(規則への委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の入間市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成9年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条第1項の規定は、平成9年1月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の入間市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成10年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定及び第6条の2を削る改正規定並びに附則第3項の規定は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定及び次項の規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例(附則第4項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(初任給調整手当の特例)

3 第2条第1項の改正規定及び第6条の2を削る改正規定の施行の日の前日において、この条例(第2条第1項の改正規定及び第6条の2を削る改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の入間市一般職の職員の給与に関する条例第6条の2の規定により初任給調整手当を支給されている職員に対する初任給調整手当については、この条例による改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の入間市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成10年条例第21号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の入間市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は平成11年4月1日から、改正後の条例第15条第1項の規定及び第3条の規定による改正後の入間市職員の育児休業等に関する条例の規定は平成12年1月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の入間市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第16条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 平成12年12月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

4 前二項の規定の適用を受ける者の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前二項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第16条又は附則第2項、勤勉手当については改正後の条例第17条又は附則第3項)の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中入間市一般職の職員の給与に関する条例第16条第2項及び第3項の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年2月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の入間市一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第18条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第7号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第16条第1項後段又は第18条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例第16条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

8 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

9 入間市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

11 公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の入間市一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第18条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第7号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当及び調整手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準じる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前二項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の入間市一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第18条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第7号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び調整手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成18年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(地域手当の特例)

2 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、地域手当の月額は、改正後の第8条の2第2項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の7を乗じて得た額とする。

(住居手当の特例)

3 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、住居手当は、改正後の第8条の3の規定にかかわらず、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受けている職員にあっては、月額10,500円を超える家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っている職員(有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)に支給し、その月額は、次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から10,500円を控除した額

(2) 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を12,500円に加算した額

(通勤手当の特例)

4 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、改正後の第9条第2項第2号中「2,000円」とあるのは「3,500円」と、「4,100円」とあるのは「5,400円」と、「6,500円」とあるのは「7,500円」と、「8,900円」とあるのは「9,900円」と、「11,300円」とあるのは「12,300円」と、「13,700円」とあるのは「14,700円」と、「16,100円」とあるのは「17,100円」と、「18,500円」とあるのは「19,500円」と、「20,900円」とあるのは「21,900円」と、「21,800円」とあるのは「22,800円」と、「22,700円」とあるのは「23,700円」と、「23,600円」とあるのは「24,600円」と、「24,500円」とあるのは「25,500円」として、これらの規定を適用する。

(技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

5 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

6 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

第3条 切替日の前日において入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。ただし、旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。

2 前項の場合において、その職員が平成18年4月1日に3級に昇格した職員である場合にあっては、旧号給を受けていた期間から6月を減じた期間を経過期間とし、それに対応する号給に1を加えた号給を新号給とする。

3 第1項の場合において、平成18年3月31日に58歳に達していない職員でその旧級が3級以上のもの(前項に規定する職員を除く。)である場合にあっては、旧号給を受けていた期間から12月を減じた期間を経過期間とし、それに対応する号給に2を加えた号給を新号給とする。

4 前項に規定する職員のうち、市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を経過期間として、前項の規定を適用するものとする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

第4条 切替日の前日において給与条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定める職員の新号給については、その者が切替日以後において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡その他の職員間の権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に100分の99.64を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成26年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額からその額に2分の1を乗じて得た額(その額が1万円を超えるときは、1万円)を減じた額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

(平21条例27・平22条例22・平25条例6・一部改正)

第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する改正後の給与条例第15条の2第3項の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるのは「給料月額と入間市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第3号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

(委任)

第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

第10条 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第11条 入間市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

第12条 入間市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2条、附則第3条関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

8級

附則別表第2(附則第3条関係)

給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

5級

6級

7級

1

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

1

1

12月以上

5

5

1

1

1

1

2

3月未満

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

1

1

1

12月以上

9

9

5

1

1

1

3

3月未満

9

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

1

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

1

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

1

1

1

12月以上

13

13

9

1

1

1

4

3月未満

13

13

9

1

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

1

1

1

6月以上9月未満

15

15

11

1

1

1

9月以上12月未満

16

16

12

1

1

1

12月以上

17

17

13

1

1

1

5

3月未満

17

17

13

1

1

1

3月以上6月未満

18

18

14

1

1

1

6月以上9月未満

19

19

15

1

1

1

9月以上12月未満

20

20

16

1

1

1

12月以上

21

21

17

1

1

1

6

3月未満

21

21

17

1

1

1

3月以上6月未満

22

22

18

1

1

1

6月以上9月未満

23

23

19

1

1

1

9月以上12月未満

24

24

20

1

1

1

12月以上

25

25

21

1

1

1

7

3月未満

25

25

21

1

1

1

3月以上6月未満

26

26

22

1

1

1

6月以上9月未満

27

27

23

1

1

1

9月以上12月未満

28

28

24

1

1

1

12月以上

29

29

25

1

1

1

8

3月未満

29

29

25

1

1

1

3月以上6月未満

30

30

26

1

1

1

6月以上9月未満

31

31

27

1

1

1

9月以上12月未満

32

32

28

1

1

1

12月以上

33

33

29

1

1

1

9

3月未満

33

33

29

1

1

1

3月以上6月未満

34

34

30

1

2

1

6月以上9月未満

35

35

31

1

3

1

9月以上12月未満

36

36

32

1

4

1

12月以上

37

37

33

1

5

1

10

3月未満

37

37

33

1

5

1

3月以上6月未満

38

38

34

2

6

2

6月以上9月未満

39

39

35

3

7

3

9月以上12月未満

40

40

36

4

8

4

12月以上

41

41

37

5

9

5

11

3月未満

41

41

37

5

9

5

3月以上6月未満

42

42

38

6

10

6

6月以上9月未満

43

43

39

7

11

7

9月以上12月未満

44

44

40

8

12

8

12月以上

45

45

41

9

13

9

12

3月未満

45

45

41

9

13

9

3月以上6月未満

46

46

42

10

14

10

6月以上9月未満

47

47

43

11

15

11

9月以上12月未満

48

48

44

12

16

12

12月以上

49

49

45

13

17

13

13

3月未満

49

49

45

13

17

13

3月以上6月未満

50

50

46

14

18

14

6月以上9月未満

51

51

47

15

19

15

9月以上12月未満

52

52

48

16

20

16

12月以上

53

53

49

17

21

17

14

3月未満

53

53

49

17

21

17

3月以上6月未満

54

54

50

18

22

18

6月以上9月未満

55

55

51

19

23

19

9月以上12月未満

56

56

52

20

24

20

12月以上

57

57

53

21

25

21

15

3月未満

57

57

53

21

25

21

3月以上6月未満

58

58

54

22

26

22

6月以上9月未満

59

59

55

23

27

23

9月以上12月未満

60

60

56

24

28

24

12月以上

61

61

57

25

29

25

16

3月未満

61

61

57

25

29

25

3月以上6月未満

62

62

58

26

30

26

6月以上9月未満

63

63

59

27

31

27

9月以上12月未満

64

64

60

28

32

28

12月以上

65

65

61

29

33

29

17

3月未満

65

65

61

29

33

29

3月以上6月未満

66

66

62

30

34

30

6月以上9月未満

67

67

63

31

35

31

9月以上12月未満

68

68

64

32

36

32

12月以上

69

69

65

33

37

33

18

3月未満

69

69

65

33

37

33

3月以上6月未満

70

70

66

34

38

34

6月以上9月未満

71

71

67

35

39

35

9月以上12月未満

72

72

68

36

40

36

12月以上

73

73

69

37

41

37

19

3月未満

73

73

69

37

41

37

3月以上6月未満

74

74

70

38

42

38

6月以上9月未満

75

75

71

39

43

39

9月以上12月未満

76

76

72

40

44

40

12月以上

77

77

73

41

45

41

20

3月未満

77

77

73

41

45

41

3月以上6月未満

78

78

74

42

46

42

6月以上9月未満

79

79

75

43

47

43

9月以上12月未満

80

80

76

44

48

44

12月以上

81

81

77

45

49

45

21

3月未満

81

81

77

45

49

45

3月以上6月未満

81

82

78

46

50

46

6月以上9月未満

81

83

79

47

51

47

9月以上12月未満

81

84

80

48

52

48

12月以上

81

85

81

49

53

49

22

3月未満

81

85

81

49

53

49

3月以上6月未満

81

86

82

50

54

50

6月以上9月未満

81

87

83

51

55

51

9月以上12月未満

81

88

84

52

56

52

12月以上

81

89

85

53

57

53

23

3月未満

81

89

85

53

57

53

3月以上6月未満

81

90

86

54

58

54

6月以上9月未満

81

91

87

55

59

55

9月以上12月未満

81

92

88

56

60

56

12月以上

81

93

89

57

61

57

24

3月未満

 

93

89

57

61

57

3月以上6月未満

 

94

90

58

62

57

6月以上9月未満

 

95

91

59

63

57

9月以上12月未満

 

96

92

60

64

57

12月以上

 

97

93

61

65

57

25

3月未満

 

97

93

61

65

 

3月以上6月未満

 

98

94

62

66

 

6月以上9月未満

 

99

95

63

67

 

9月以上12月未満

 

100

96

64

68

 

12月以上

 

101

97

65

69

 

26

3月未満

 

101

97

65

69

 

3月以上6月未満

 

102

98

66

70

 

6月以上9月未満

 

103

99

67

71

 

9月以上12月未満

 

104

100

68

72

 

12月以上

 

105

101

69

73

 

27

3月未満

 

105

101

69

73

 

3月以上6月未満

 

106

102

70

73

 

6月以上9月未満

 

107

103

71

73

 

9月以上12月未満

 

108

104

72

73

 

12月以上

 

109

105

73

73

 

28

3月未満

 

109

105

73

 

 

3月以上6月未満

 

110

106

74

 

 

6月以上9月未満

 

111

107

75

 

 

9月以上12月未満

 

112

108

76

 

 

12月以上

 

113

109

77

 

 

29

3月未満

 

113

109

77

 

 

3月以上6月未満

 

114

110

78

 

 

6月以上9月未満

 

115

111

79

 

 

9月以上12月未満

 

116

112

80

 

 

12月以上

 

117

113

81

 

 

30

3月未満

 

117

113

81

 

 

3月以上6月未満

 

118

113

82

 

 

6月以上9月未満

 

119

113

83

 

 

9月以上12月未満

 

120

113

84

 

 

12月以上

 

121

113

85

 

 

31

3月未満

 

121

 

85

 

 

3月以上6月未満

 

122

 

86

 

 

6月以上9月未満

 

123

 

87

 

 

9月以上12月未満

 

124

 

88

 

 

12月以上

 

125

 

89

 

 

32

3月未満

 

125

 

89

 

 

3月以上6月未満

 

125

 

90

 

 

6月以上9月未満

 

125

 

91

 

 

9月以上12月未満

 

125

 

92

 

 

12月以上

 

125

 

93

 

 

33

3月未満

 

 

 

93

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

94

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

95

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

96

 

 

12月以上

 

 

 

97

 

 

附則別表第3(附則第3条関係)

旧級がこれに対する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

4級

5級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

4

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

5

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

6

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

7

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

8

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

9

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

2

6月以上9月未満

19

3

9月以上12月未満

20

4

12月以上

21

5

10

3月未満

21

5

3月以上6月未満

22

6

6月以上9月未満

23

7

9月以上12月未満

24

8

12月以上

25

9

11

3月未満

25

9

3月以上6月未満

26

10

6月以上9月未満

27

11

9月以上12月未満

28

12

12月以上

29

13

12

3月未満

29

13

3月以上6月未満

30

14

6月以上9月未満

31

15

9月以上12月未満

32

16

12月以上

33

17

13

3月未満

33

17

3月以上6月未満

34

18

6月以上9月未満

35

19

9月以上12月未満

36

20

12月以上

37

21

14

3月未満

37

21

3月以上6月未満

38

22

6月以上9月未満

39

23

9月以上12月未満

40

24

12月以上

41

25

15

3月未満

41

25

3月以上6月未満

42

26

6月以上9月未満

43

27

9月以上12月未満

44

28

12月以上

45

29

16

3月未満

45

29

3月以上6月未満

46

30

6月以上9月未満

47

31

9月以上12月未満

48

32

12月以上

49

33

17

3月未満

49

33

3月以上6月未満

50

34

6月以上9月未満

51

35

9月以上12月未満

52

36

12月以上

53

37

18

3月未満

53

37

3月以上6月未満

54

38

6月以上9月未満

55

39

9月以上12月未満

56

40

12月以上

57

41

19

3月未満

57

41

3月以上6月未満

58

42

6月以上9月未満

59

43

9月以上12月未満

60

44

12月以上

61

45

20

3月未満

61

45

3月以上6月未満

62

46

6月以上9月未満

63

47

9月以上12月未満

64

48

12月以上

65

49

21

3月未満

65

49

3月以上6月未満

66

50

6月以上9月未満

67

51

9月以上12月未満

68

52

12月以上

69

53

22

3月未満

69

53

3月以上6月未満

70

54

6月以上9月未満

71

55

9月以上12月未満

72

56

12月以上

73

57

23

3月未満

73

57

3月以上6月未満

74

58

6月以上9月未満

75

59

9月以上12月未満

76

60

12月以上

77

61

24

3月未満

77

61

3月以上6月未満

78

62

6月以上9月未満

79

63

9月以上12月未満

80

64

12月以上

81

65

25

3月未満

81

65

3月以上6月未満

82

66

6月以上9月未満

83

67

9月以上12月未満

84

68

12月以上

85

69

26

3月未満

85

69

3月以上6月未満

86

70

6月以上9月未満

87

71

9月以上12月未満

88

72

12月以上

89

73

27

3月未満

89

73

3月以上6月未満

90

74

6月以上9月未満

91

75

9月以上12月未満

92

76

12月以上

93

77

28

3月未満

93

77

3月以上6月未満

93

78

6月以上9月未満

93

79

9月以上12月未満

93

80

12月以上

93

81

29

3月未満

93

81

3月以上6月未満

93

82

6月以上9月未満

93

83

9月以上12月未満

93

84

12月以上

93

85

30

3月未満

93

85

3月以上6月未満

93

86

6月以上9月未満

93

87

9月以上12月未満

93

88

12月以上

93

89

(平成20年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第17条の規定を除く。)は平成19年4月1日から、改正後の条例第17条の規定は同年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成21年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第18条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第7号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は給料表の適用を受ける職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものから当該職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び地域手当の月額の合計額に100分の0.19を乗じて得た額に、同年4月からこの条例の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から44号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.19を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成22年条例第3号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 入間市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第18条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第7号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は給料表の適用を受ける職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものから当該職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同年4月からこの条例の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から81号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第17条の規定を除く。)は平成26年4月1日から、改正後の条例第17条の規定は同年12月1日から適用する。

(平成26年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成26年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成27年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成27年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は平成27年4月1日から、改正後の条例第17条の規定は同年12月1日から適用する。

(平成27年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成27年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成28年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成28年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が8級であった職員の切替日における職務の級は、市長の定めるところにより、8級又は9級のいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

第3条 前条の規定により職務の級の切替えがある職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給に応じて附則別表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第4条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定める職員の切替日における号給については、その者が切替日以後において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡その他の職員間の権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成33年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

(平31条例2・一部改正)

第6条 前条の規定による給料を支給される職員に関する改正後の第15条の2第3項の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるのは、「給料月額と入間市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第5号)附則第5条の規定による給料の額との合計額」とする。

(委任)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表(附則第3条関係)

切替日の前日に受けていた号給

切替日における号給

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

18

2

19

3

20

4

21

5

22

6

23

7

24

8

25

9

26

10

27

11

28

12

29

13

30

13

31

13

32

13

33

13

34

14

35

14

36

14

37

14

38

14

39

15

40

15

41

15

42

15

43

15

44

16

45

16

46

16

47

16

48

16

49

17

50

17

51

17

52

17

53

17

54

18

55

18

56

18

57

18

(平成28年条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条及び附則第5条の規定 平成29年4月1日

(2) 第3条の規定 平成30年4月1日

(3) 第4条及び附則第6条の規定 平成31年4月1日

2 第1条の規定による改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後条例」という。)別表の規定は平成28年4月1日から、第1条改正後条例第17条の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の入間市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後条例」という。)第7条第1項ただし書及び第8条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後条例第7条第3項及び第8条の規定の適用については、第2条改正後条例第7条第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(職務の級が8級である職員(以下「8級職員」という。)にあつては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については12,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき7,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、第2条改正後条例第8条第1項中「扶養親族(9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、9級職員から9級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合及び9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第2項中「扶養親族(9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、9級職員から9級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、9級職員以外の職員から9級職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後条例第7条第1項ただし書及び第8条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後条例第7条第3項及び第8条の規定の適用については、第2条改正後条例第7条第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(職務の級が8級である職員(以下「8級職員」という。)にあつては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは、「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円」とし、第2条改正後条例第8条にあっては、前項と同様に読み替える。

3 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第2条改正後条例第7条第1項ただし書及び第8条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後条例第7条第3項及び第8条の規定の適用については、第2条改正後条例第7条第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(職務の級が8級である職員(以下「8級職員」という。)にあつては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは、「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については8,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき9,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円」とし、第2条改正後条例第8条にあっては、第1項と同様に読み替える。

(委任)

第4条 前三条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(入間市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

第5条 入間市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第6条 入間市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は平成29年4月1日から、改正後の条例第17条の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の入間市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成31年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条及び別表第1の規定は平成30年4月1日から、改正後の条例第17条の規定は同年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の入間市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年条例第7号)

1 この条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)附則第1条第2号に規定する施行の日(令和元年12月14日)から施行する。

2 この条例の施行の日前に、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員についてのこの条例の規定の適用は、なお従前の例による。

(令和2年条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下この条及び次条において「第1条の規定による改正後の条例」という。)別表第1の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定による改正後の条例第17条の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の入間市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第4条 第2条の規定の施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の入間市一般職の職員の給与に関する条例第8条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、一部施行日から令和4年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下この条において「第2条の規定による改正後の条例」という。)第8条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で市長が定める額。以下「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の条例第8条の3第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の条例第8条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

第5条 前条の規定の適用については、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間は、「2,000円」とあるのは「1,000円」とする。

(委任)

第6条 前各条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和2年条例第33号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年条例第22号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(入間市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 第2条の規定による改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第3項から第10項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

第13条 暫定再任用職員のうち暫定再任用職員で地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除いた職員の給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される入間市一般職の職員の給与に関する条例第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

第14条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている、暫定再任用職員のうち暫定再任用短時間勤務職員を除いた職員に対する前条の規定の適用については、同条中「とする」とあるのは、「に、入間市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例が適用される者にあっては同条例第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

第15条 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される入間市一般職の職員の給与に関する条例第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、入間市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第16条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第9条第2項及び第11条第2項の規定を適用する。

第17条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第16条第3項の規定を適用する。

第18条 新給与条例第17条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び入間市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年条例第21号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

第19条 新給与条例第4条第3項、第4項及び第6項から第11項まで並びに第7条から第9条までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

第20条 前七条に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置等)

2 第1条の規定による改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の入間市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。

4 第2条の規定による改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例(以下次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の入間市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の入間市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当は、改正後の条例の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

4 第2条の規定による改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の入間市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(一般職給与条例及び市長等給与条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第2条の規定による改正後の一般職給与条例第16条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び市長等給与条例第6条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和7年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第4条(附則第3項の改正規定を除く。)、第5条、第7条及び第9条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例、第6条の規定による改正後の入間市会計年度任用職員の給与等に関する条例及び第8条(第9条第2項の改正規定に限る。)の規定による改正後の入間市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項においてこれらを「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の入間市一般職の職員の給与に関する条例、第6条の規定による改正前の入間市会計年度任用職員の給与等に関する条例及び第8条(第9条第2項の改正規定に限る。)の規定による改正前の入間市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当は、改正後の条例の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

4 第2条の規定による改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例及び第8条(第7条第1項の改正規定に限る。)の規定による改正後の入間市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項においてこれらを「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の入間市一般職の職員の給与に関する条例及び第8条(第7条第1項の改正規定に限る。)の規定による改正前の入間市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

6 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における第3条の規定による改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例第7条の規定の適用については、同条第1項ただし書中「対しては」とあるのは「対しては、支給せず、次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、当該職員及び職務の級が8級である職員に対しては」と、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(令和7年条例第7号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令7条例6・全改)

給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

201,000

230,000

261,300

287,300

309,800

335,000

373,400

415,600

465,500

2

202,700

231,500

262,300

288,900

311,500

336,900

376,000

418,000

468,600

3

204,400

233,000

263,300

290,400

313,200

338,700

378,300

420,500

471,600

4

206,100

234,500

264,300

291,900

314,700

340,500

380,500

422,900

474,600

5

207,400

236,000

265,300

293,400

316,100

342,200

382,400

424,800

477,600

6

209,000

237,500

266,300

294,900

317,400

343,900

384,700

426,900

480,600

7

210,600

239,000

267,300

296,300

318,700

345,500

386,800

429,000

483,600

8

212,100

240,500

268,300

297,600

320,000

347,200

388,800

431,200

486,700

9

213,600

242,000

269,300

298,800

321,300

348,800

390,800

433,100

489,400

10

215,200

243,400

270,300

300,300

323,100

350,500

393,100

435,200

492,500

11

216,800

244,800

271,300

301,800

324,900

352,100

395,300

437,300

495,500

12

218,400

246,200

272,300

303,200

326,600

353,700

397,500

439,200

498,600

13

220,000

247,400

273,300

304,600

328,300

355,200

399,700

440,900

501,300

14

221,700

248,600

274,300

305,700

330,000

356,900

402,000

442,700

503,600

15

223,000

249,800

275,300

306,700

331,700

358,500

404,200

444,600

505,900

16

224,300

251,000

276,400

307,900

333,400

360,100

406,500

446,500

508,200

17

225,600

252,100

277,400

309,100

335,000

361,700

408,300

448,300

510,200

18

226,700

253,200

278,700

310,700

336,700

363,500

410,200

450,100

511,600

19

227,800

254,300

280,000

312,300

338,400

365,000

412,100

451,900

513,100

20

228,900

255,400

281,200

313,900

340,000

366,600

413,900

453,600

514,500

21

230,000

256,400

282,500

315,400

341,500

368,000

415,700

455,400

515,700

22

231,100

257,400

283,800

317,000

343,100

369,600

417,500

456,900

517,100

23

232,200

258,400

285,000

318,600

344,700

371,200

419,300

458,300

518,600

24

233,300

259,400

286,200

320,200

346,200

372,700

421,100

459,800

520,100

25

234,400

260,400

287,300

321,700

347,600

374,600

422,700

461,200

521,200

26

235,400

261,300

288,500

323,400

349,300

376,500

424,200

462,500

522,300

27

236,400

262,200

289,800

325,000

350,900

378,400

425,700

463,800

523,500

28

237,300

263,100

291,100

326,600

352,500

380,200

427,200

465,000

524,700

29

238,200

263,900

292,400

328,000

353,700

381,700

428,700

466,000

525,700

30

239,100

264,700

293,400

329,700

355,200

383,500

430,000

466,700

526,600

31

239,900

265,500

294,400

331,400

356,700

385,200

431,300

467,400

527,500

32

240,700

266,300

295,500

333,000

358,200

386,800

432,500

468,100

528,400

33

241,400

267,000

296,600

334,200

359,900

388,500

433,700

468,800

529,200

34

242,000

267,800

297,800

336,100

361,700

389,900

435,000

469,500

530,100

35

242,600

268,600

298,900

337,800

363,400

391,300

436,300

470,100

530,800

36

243,200

269,300

300,100

339,400

365,100

392,700

437,500

470,700

531,300

37

243,800

270,000

301,300

340,900

366,500

394,100

438,700

471,200

532,000

38

244,400

270,800

302,600

342,500

367,800

395,300

439,500

471,800

532,600

39

245,000

271,600

303,900

344,100

369,000

396,500

440,300

472,400

533,400

40

245,500

272,300

305,200

345,700

370,400

397,500

441,100

473,000

534,000

41

246,000

273,000

306,500

347,400

371,500

398,600

441,700

473,500

534,500

42

246,400

273,800

307,800

349,200

372,400

399,800

442,300

474,000


43

246,700

274,600

309,100

351,000

373,400

400,900

442,900

474,400


44

247,000

275,300

310,400

352,800

374,500

402,000

443,500

474,700


45

247,300

276,000

311,700

354,300

375,300

402,700

444,200

475,000


46

247,600

276,700

313,000

355,700

376,200

403,400

445,000

475,800


47

247,900

277,400

314,300

357,100

377,100

404,100

445,400

476,600


48

248,200

278,100

315,400

358,500

377,900

404,800

446,100

477,400


49

248,500

278,800

316,300

360,000

378,700

405,400

446,600

478,200


50

248,800

279,500

317,600

360,800

379,500

406,000

447,000

479,000


51

249,100

280,200

318,900

361,800

380,300

406,500

447,400

479,800


52

249,400

280,900

320,200

362,800

381,000

406,900

447,800

480,600


53

249,700

281,500

321,400

363,700

381,700

407,300

448,200

481,400


54

250,000

282,200

322,700

364,800

382,400

407,500

448,600

482,200


55

250,300

282,800

323,900

365,700

383,100

407,800

449,000

483,000


56

250,600

283,500

325,100

366,700

383,800

408,100

449,300

483,700


57

250,900

284,100

326,400

367,600

384,300

408,400

449,600

484,400


58

251,200

284,800

327,500

368,300

384,900

408,700

450,000



59

251,500

285,400

328,600

369,000

385,500

409,000

450,300



60

251,800

286,100

329,700

369,600

386,200

409,300

450,600



61

252,100

286,700

330,400

370,000

386,600

409,500

450,900



62

252,400

287,400

331,300

370,600

387,200

409,800

451,700



63

252,700

288,000

332,000

371,300

387,800

410,100

452,500



64

253,000

288,500

332,800

372,000

388,300

410,400

453,200



65

253,300

289,000

333,600

372,300

388,700

410,600

453,700



66

253,600

289,600

334,000

373,000

389,300

410,900

454,400



67

253,900

290,100

334,600

373,700

389,900

411,200

455,100



68

254,200

290,700

335,300

374,300

390,400

411,500

455,800



69

254,500

291,200

336,100

374,600

390,800

411,700

456,300



70

254,800

291,700

336,800

375,100

391,300

412,000

457,000



71

255,100

292,300

337,500

375,700

391,800

412,300

457,700



72

255,400

292,900

338,100

376,300

392,400

412,500

458,400



73

255,700

293,400

338,600

376,600

392,700

412,700

458,900



74

256,000

293,900

339,200

377,200

393,100

413,000




75

256,300

294,300

339,700

377,900

393,500

413,300




76

256,600

294,600

340,300

378,500

393,900

413,500




77

256,900

294,800

340,600

378,900

394,200

413,700




78

257,200

295,100

341,100

379,400

394,500

414,000




79

257,500

295,300

341,500

380,000

394,800

414,300




80

257,800

295,600

341,900

380,500

395,000

414,500




81

258,100

295,800

342,300

381,000

395,200

414,700




82


296,000

342,800

381,600

395,500

415,000




83


296,300

343,300

382,100

395,800

415,300




84


296,500

343,800

382,400

396,000

415,500




85


296,800

344,100

382,800

396,200

415,700




86


297,100

344,500

383,300

396,500

416,400




87


297,400

344,900

383,700

396,800

417,100




88


297,700

345,300

384,100

397,000

417,800




89


298,000

345,600

384,500

397,200

418,300




90


298,300

346,000

385,000

397,500

419,000




91


298,600

346,400

385,400

397,800

419,700




92


299,000

346,800

385,800

398,000

420,300




93


299,200

347,000

386,100

398,200

420,700




94


299,400

347,400


398,900

421,300




95


299,700

347,800


399,600

421,900




96


300,100

348,200


400,300

422,500




97


300,300

348,400


400,800

422,900




98


300,600

348,800


401,500

423,500




99


301,000

349,200


402,200

424,100




100


301,400

349,500


402,800

424,700




101


301,600

349,800


403,200

425,100




102


301,900

350,200


403,800





103


302,200

350,600


404,400





104


302,500

351,000


405,000





105


302,700

351,500


405,400





106


303,000

351,900


406,000





107


303,300

352,300


406,600





108


303,600

352,700


407,200





109


303,800

353,200


407,600





110


304,200

353,600







111


304,600

353,900







112


304,900

354,200







113


305,100

354,700







114


305,300








115


305,600








116


306,000








117


306,200








118


306,400








119


306,700








120


307,000








121


307,400








122


307,600








123


307,900








124


308,200








125


308,500








定年前再任用短時間勤務職員


192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

396,200

448,000

別表第2(第3条の2関係)

(平28条例5・追加)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主任の職務

4級

主査の職務

5級

副主幹の職務

6級

主幹の職務

7級

課長の職務

8級

次長の職務

9級

部長の職務

入間市一般職の職員の給与に関する条例

昭和31年10月26日 条例第17号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和31年10月26日 条例第17号
昭和31年12月20日 条例第35号
昭和32年3月15日 条例第12号
昭和32年10月7日 条例第34号
昭和33年2月27日 条例第1号
昭和33年12月20日 条例第28号
昭和34年3月20日 条例第7号
昭和34年8月12日 条例第18号
昭和35年3月25日 条例第5号
昭和35年9月22日 条例第25号
昭和36年2月27日 条例第2号
昭和36年3月20日 条例第21号
昭和37年2月1日 条例第6号
昭和37年3月27日 条例第14号
昭和38年3月16日 条例第7号
昭和39年2月28日 条例第1号
昭和40年2月19日 条例第9号
昭和41年2月28日 条例第3号
昭和41年10月29日 条例第43号
昭和42年3月27日 条例第10号
昭和43年2月22日 条例第1号
昭和44年2月24日 条例第1号
昭和44年12月25日 条例第34号
昭和45年12月24日 条例第40号
昭和47年3月24日 条例第9号
昭和47年12月28日 条例第39号
昭和48年4月23日 条例第16号
昭和48年12月24日 条例第35号
昭和49年5月8日 条例第37号
昭和49年6月28日 条例第43号
昭和49年12月24日 条例第62号
昭和51年3月22日 条例第1号
昭和52年2月24日 条例第1号
昭和53年1月28日 条例第1号
昭和54年1月29日 条例第2号
昭和55年1月31日 条例第1号
昭和56年2月12日 条例第1号
昭和56年12月10日 条例第24号
昭和57年1月27日 条例第5号
昭和57年10月1日 条例第19号
昭和59年2月14日 条例第1号
昭和60年2月12日 条例第1号
昭和61年1月29日 条例第1号
昭和61年3月31日 条例第4号
昭和62年2月2日 条例第1号
昭和63年2月3日 条例第1号
昭和63年3月31日 条例第4号
平成元年2月9日 条例第1号
平成元年12月22日 条例第30号
平成2年1月30日 条例第2号
平成3年1月30日 条例第1号
平成4年1月30日 条例第2号
平成4年3月31日 条例第7号
平成4年9月25日 条例第23号
平成5年2月10日 条例第1号
平成6年2月10日 条例第2号
平成6年3月31日 条例第4号
平成7年2月7日 条例第2号
平成7年9月25日 条例第26号
平成8年2月5日 条例第1号
平成9年2月12日 条例第1号
平成10年2月6日 条例第5号
平成10年6月26日 条例第21号
平成11年3月9日 条例第1号
平成12年2月3日 条例第2号
平成13年2月7日 条例第2号
平成13年2月28日 条例第6号
平成14年2月14日 条例第2号
平成15年1月31日 条例第2号
平成15年11月28日 条例第30号
平成17年3月14日 条例第3号
平成17年3月14日 条例第5号
平成17年11月29日 条例第40号
平成18年3月31日 条例第7号
平成19年3月28日 条例第3号
平成20年1月25日 条例第1号
平成21年3月3日 条例第2号
平成21年5月29日 条例第16号
平成21年11月30日 条例第27号
平成22年3月29日 条例第3号
平成22年6月28日 条例第13号
平成22年11月30日 条例第22号
平成23年3月28日 条例第3号
平成25年3月6日 条例第6号
平成27年1月28日 条例第2号
平成28年3月1日 条例第2号
平成28年3月24日 条例第5号
平成28年3月24日 条例第11号
平成29年2月10日 条例第2号
平成30年3月2日 条例第2号
平成31年3月4日 条例第2号
令和元年9月27日 条例第7号
令和2年3月3日 条例第2号
令和2年11月27日 条例第33号
令和3年11月30日 条例第22号
令和4年12月28日 条例第21号
令和5年3月3日 条例第2号
令和5年9月26日 条例第25号
令和6年2月28日 条例第3号
令和7年3月6日 条例第3号
令和7年3月6日 条例第6号
令和7年3月6日 条例第7号