○入間市職員の給料等の支給に関する規則

昭和54年7月10日

規則第21号

注 平成4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 入間市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第17号。以下「条例」という。)に基づく給料等の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(給料の支給)

第2条 給料の支給日は、その月の21日(その日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は休日若しくは土曜日でない日)とする。

2 給料の支給日後において新たに職員となつた者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第3条 職員が休職にされ、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従休職」という。)を受け、若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、地方公務員法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をし、地方公務員法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)をし、若しくは停職にされた場合又は休職若しくは専従許可の有効期間の終了により復職し、若しくは育児休業法に規定する育児休業の期間(以下「育児休業の期間」という。)、自己啓発等休業の期間、配偶者同行休業の期間若しくは停職の終了により職務に復帰した場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。月の1日から引き続いて休職若しくは専従休職の有効期間中の職員又は育児休業の期間、自己啓発等休業の期間、配偶者同行休業の期間若しくは停職中の職員が給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(平4規則6・令5規則4・令5規則29・一部改正)

(扶養手当の支給)

第4条 条例第7条第5項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 新たに職員となつた者に扶養親族(職務の級が9級である職員(以下「9級職員」という。)にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、9級職員から9級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる父母等がある場合又は職員に次のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合(9級職員に扶養親族たる父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)

 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は条例第7条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合及び9級職員に扶養親族たる父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)

(2) 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族(9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となつた日、9級職員から9級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前号の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員以外の職員となつた日、職員に扶養親族(9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)同号の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同号アに掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、9級職員以外の職員から9級職員となつた職員に扶養親族たる父母等で同号の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同号の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員となつた日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)同号の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同号の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(3) 扶養手当は、次のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前号ただし書の規定は、又はに掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

 扶養手当を受けている職員に更に第1号アに掲げる事実が生じた場合

 扶養手当を受けている職員の扶養親族(9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)第1号の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

 扶養親族たる父母等及び扶養親族たる子で第1号の規定による届出に係るものがある9級職員が9級職員以外の職員となつた場合

 扶養親族たる父母等で第1号の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同号の規定による届出に係るものがある職員で9級職員以外のものが9級職員となつた場合

 職員の扶養親族たる子で第1号の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

(令7規則8・追加)

(給与の減額)

第5条 条例第10条の減額すべき給与額の算定の基礎となる勤務1時間当たりの給与額は、減額すべき理由の生じた月の分の給料及び地域手当の額に対応する額とする。

2 減額すべき給与額は、減額すべき理由の生じた月以降の給料及び地域手当から差し引くものとし、離職、休職等の場合において減額すべき給与額が給料及び地域手当から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

3 給与の減額の基礎となる時間数は、その月の勤務しなかつた全時間数によつて計算するものとし、この場合においてその時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

4 勤務しない時間が月の初日から末日までの期間において勤務すべき全時間である場合の減額すべき給与額は、勤務しなかつた月の分の給料及び地域手当の全額とする。

(平18規則20・一部改正、令7規則8・旧第4条繰下)

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第6条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、職員が離職し、又は死亡した場合には、離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができる。

2 職員が入間市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第26号)第8条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月」とあるのは、「入間市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第26号)第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。

3 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数の計算については、前条第3項の規定に準用する。

(平22規則8・平22規則13・一部改正、令7規則8・旧第5条繰下)

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令7規則7・旧第8条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第6号)

この規則は、昭和61年5月1日から施行する。

(平成4年規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成18年規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第13号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第7号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(入間市職員の給料等の支給に関する規則の一部改正における経過措置)

6 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における第4条の規定による改正後の入間市職員の給料等の支給に関する規則第4条の規定の適用については、同条第1号及び第2号中「扶養親族たる父母等」とあるのは「配偶者(9級職員から職務の級が8級である職員となつた職員の扶養親族たる配偶者を除く。)」とし、同号第3号中「

ウ 扶養親族たる父母等及び扶養親族たる子で第1号の規定による届出に係るものがある9級職員が9級職員以外の職員となつた場合

エ 扶養親族たる父母等で第1号の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同号の規定による届出に係るものがある職員で9級職員以外のものが9級職員となつた場合

オ 職員の扶養親族たる子で第1号の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

」とあるのは「

ウ 扶養親族たる配偶者(9級職員から職務の級が8級である職員となつた職員の扶養親族たる配偶者を除く。)、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある9級職員が9級職員以外の職員となつた場合

エ 扶養親族たる配偶者(9級職員から職務の級が8級である職員となつた職員の扶養親族たる配偶者を除く。)、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある8級職員が8級職員及び9級職員以外の職員となつた場合

オ 扶養親族たる配偶者(9級職員から職務の級が8級である職員となつた職員の扶養親族たる配偶者を除く。)、父母等で第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で9級職員以外のものが9級職員となつた場合

カ 扶養親族たる配偶者(9級職員から職務の級が8級である職員となつた職員の扶養親族たる配偶者を除く。)、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で8級職員及び9級職員以外のものが8級職員となつた場合

キ 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

」とする。

入間市職員の給料等の支給に関する規則

昭和54年7月10日 規則第21号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和54年7月10日 規則第21号
昭和61年3月31日 規則第6号
平成4年3月31日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第20号
平成22年3月29日 規則第8号
平成22年6月28日 規則第13号
令和5年3月22日 規則第4号
令和5年9月26日 規則第29号
令和7年3月6日 規則第7号
令和7年3月6日 規則第8号