○入間市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和44年3月8日
規則第3号
注 昭和62年3月から改正経過を注記した。
入間市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第10号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、入間市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第17号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1) 「職員」とは、条例第3条第2項に掲げる給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 「昇格」とは、職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 「降格」とは、職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(6) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(7) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
(平19規則7・一部改正)
(平4規則7・平28規則16・一部改正)
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定める基準に従い決定するものとする。
2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ決定するものとする。
3 前項の学歴免許の区分の適用については、人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)別表第3に定める学歴免許等資格区分表を準用する。
(平4規則7・一部改正)
(経験年数)
第5条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条第2項の規定の適用に当たつて用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
(平4規則7・平19規則7・一部改正)
第7条 試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は、職員がその試験の結果に基づいて当該職務の級の資格を取得した時以後の在級年数とする。
(平4規則7・追加、平13規則8・平19規則7・一部改正)
(平4規則7・平13規則8・一部改正)
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める号給
(2) 初任給基準表の学歴免許欄の最も低い学歴免許の区分よりも下位の区分に属する学歴免許の資格のみを有する職員 その者の属する職務の級の最低の号給
(平4規則7・全改、平19規則7・平22規則18・一部改正)
(初任給基準表の適用方法)
第10条 初任給基準表は、職種欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(平4規則7・一部改正)
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第11条 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて、同欄の号給とすることができる。
(平7規則2・全改、平19規則7・一部改正)
(経験年数を有する者の号給)
第12条 新たに職員となつた者のうち、次の各号に定める経験年数を有する者の号給は、第9条第1項の規定によるその者の号給(前条の規定の適用を受ける者にあつては、同条の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号に掲げる経験年数を有する者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあつては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4(新たに職員となつた者がその職務の級が7級以上であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあつては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1) 初任給基準表の適用に際して用いられる学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(2) 基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者の、級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
(平7規則2・全改、平19規則7・一部改正)
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第12条の2 前二条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の区分より下位の同欄の区分を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもつて、その者の号給とすることができる。
(平7規則2・追加、平19規則7・一部改正)
(1) 給料表の適用を受けない市職員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の職員
(4) その他前各号に準ずると認める者
(平13規則8・平19規則7・一部改正)
(平13規則8・平19規則7・一部改正)
(昇格)
第15条 職員の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達しているときは、1級上位の職務の級に決定することができる。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平4規則7・平19規則21・一部改正)
(上位資格の取得等による昇格)
第16条 現に職員であるものが、級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至つたときは、前条の規定にかかわらず、それぞれの資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(平4規則7・平14規則25・一部改正)
(特別の場合の昇格)
第16条の2 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第7号)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合又は市長が定めるこれに準ずる場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第15条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は心身に著しい障害がある状態となつた場合には、第15条の規定にかかわらず、昇格させることができる。
(平14規則25・追加、平19規則7・平20規則30・一部改正)
(昇格の場合の号給)
第17条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前三項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。
(平4規則7・全改、平19規則7・一部改正)
(降格の場合の給料月額の決定)
第18条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、次に掲げる号給とする。
(1) 降格した日の前日に受けていた号給(以下「降格前号給」という。)が昇格時号給対応表の昇格後の号給の欄に定めるいずれかの号給に該当するときは、その号給に対応する昇格した日の前日に受けていた号給の欄に掲げる号給(号給が2以上あるときは、最も上位の号給)
(2) 降格前号給が昇格時号給対応表の昇格後の号給の欄に定める号給にないときは、降格した職務の級の最高号給
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
(平4規則7・平19規則7・令4規則28・一部改正)
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第18条の2 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(平4規則7・追加)
(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となつたとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあつては、その免許等を取得した時)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてその時の初任給を基礎とし、かつ、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
(平4規則7・追加、平19規則7・一部改正)
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第18条の4 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(平4規則7・追加)
(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)
第18条の5 第18条の3第1項及び同条第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。この場合において、第18条の3第1項第2号中「第13条又は第14条の規定の適用を受けた者」とあるのは、「第13条又は第14条の規定の適用を受けた者及び市長が定める異動に該当する異動をした者」と読み替えるものとする。
(平4規則7・追加、平19規則7・一部改正)
(平19規則7・全改)
(平19規則7・全改)
(昇給の号給数)
第21条 条例第4条第6項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。
(平19規則7・全改)
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 入間市職員表彰規程(昭和42年規程第8号)第2条の規定により表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 入間市職員勤続表彰規程(昭和56年規程第12号)第2条第1項第3号の規定により、表彰を受けた場合 表彰を受けた日の属する年度の昇給日
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日の属する月の初日
(平19規則7・全改、平22規則18・一部改正)
(特別の場合の昇給)
第23条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は心身に著しい障害がある状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承諾を得て、市長の定める日に、条例第4条第6項の規定による昇給をさせることができる。
(平19規則7・全改)
(平19規則7・全改)
(平19規則7・全改)
(復職時等における号給の調整)
第26条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第7に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平19規則7・追加)
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第27条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(平14規則25・追加、平19規則7・旧第25条の2繰下・一部改正)
(給料の訂正)
第28条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かつて行うことができる。
(平4規則7・追加、平19規則7・旧第27条繰下・一部改正)
(この規則により難い場合の措置)
第29条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(平4規則7・追加、平19規則7・旧第28条繰下)
附則
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
(平18規則21・旧附則・一部改正、平19規則7・旧第1項・一部改正)
附則(昭和45年規則第4号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年規則第17号)
この規則は、昭和45年11月1日から施行する。
附則(昭和45年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第10号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第9号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第21号)
この規則は、昭和49年4月30日から施行する。
附則(昭和49年規則第42号)
この規則は、昭和49年6月29日から施行する。
附則(昭和49年規則第48号)
この規則は、昭和49年12月25日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第19号)
この規則は、昭和51年6月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第2号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第5号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第17号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第8号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第35号)
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第5号)
1 この規則は、昭和61年5月1日から施行する。ただし、第19条の2、第19条の3及び第19条の4の改正規定は、昭和61年4月1日から適用する。
2 入間市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第3項又は第4項の規定により昭和61年5月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の入間市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
(1) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職した期間
(2) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
3 改正条例附則第4項の規定により切替日における号給(以下「新号給」という。)に切替えられる場合において、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)の二又は三が、一の新号給に対応するときにおける改正条例附則第5項の旧号給を受けていた期間については、次の表に定めるところによる。
(1) 旧号給の二が一の新号給に対応する場合
区分 | 経過月数 | 通算月数 | 区分 | 経過月数 | 通算月数 |
下位 | 4 | 1 | 上位 | 4 | 4 |
7 | 1 | 7 | 7 | ||
10 | 4 | 10 | 10 | ||
13 | 4 | 13 | 13 |
(2) 旧号給の三が一の新号給に対応する場合
区分 | 経過月数 | 通算月数 | 区分 | 経過月数 | 通算月数 | 区分 | 経過月数 | 通算月数 |
下位 | 4 | 1 | 中位 | 4 | 7 | 上位 | 4 | 10 |
7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 10 | |||
10 | 4 | 10 | 7 | 10 | 13 | |||
13 | 4 | 13 | 10 | 13 | 13 |
4 改正条例による改正後の入間市一般職の職員の給与に関する条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第17条の規定を適用する。
附則(昭和61年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第43号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第7号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の入間市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、別表第6の改正規定及び附則第3項の規定は、平成3年1月1日から適用する。
3 改正後の規則別表第6の規定は、平成3年1月1日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附則(平成4年規則第7号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「調整日」という。)において、調整日の前日から引き続き職務の級2級に在職する職員及び3級に在職する職員については、その者の調整日に属する職務の級の1級下位からの昇格の日の前日における号給が1級11号給から23号給まで及び2級21号給から32号給までのものについては、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(平成5年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の入間市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第28号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成5年規則第30号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「調整日」という。)において、調整日の前日から引き続き在職する職員については、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(平成5年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第12号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第41号)
この規則は、平成6年11月7日から施行する。
附則(平成7年規則第2号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「調整日」という。)において、調整日の前日から引き続き在職する職員については、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(平成7年規則第31号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成7年規則第37号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の入間市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年規則第11号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第43号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の入間市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第18号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の入間市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第9号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第5号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定にかかわらず、この規則の施行の日において3級に決定される者のうち2級における在級年数が8年以上であるもの及び同日前において現に3級に決定されている者に係る4級に決定されるための3級における必要在級年数については、なお従前の例による。
附則(平成13年規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第25号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
(入間市職員の身分及び職名に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際、保健婦の職にある者は、別に辞令を発せられない限り、保健師の職に任命されたものとする。
附則(平成14年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第70号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 入間市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第2条の規定によりその者の平成19年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の入間市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
(1) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の新級欄の下欄に定める職務の級(同表の新級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下欄に掲げられているものをいう。次号において同じ。)以外の職務の級に定められた職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の新級欄の下欄に定める職務の級に定められた職員のうち、旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が新規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切換後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
3 改正条例附則第2条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成20年3月31日までの間における新規則第15条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「入間市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第3号)附則第2条の規定によりその者の平成19年4月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を定められた職員にあっては、切換日の前日においてその者が属していた職務の級及び切換日に定められた職務の級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第17条又は第18条の規定を適用する。
(平成20年1月1日における職員の昇給の号給数等)
5 平成20年1月1日において、職員を入間市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第17号。以下「条例」という。)第4条第6項の規定による昇給(入間市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項及び附則第7項において「規則」という。)第22条又は第23条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次に掲げる号給数(次項において「基準号給数」という。)に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に規則第17条第3項、第18条の3第2項(第18条の5において準用する場合を含む。)若しくは第25条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成19年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、この項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
(1) 次号及び第3号に規定する職員以外の職員 4号給
(2) 職務の級が7級以上である職員(次号に規定する職員を除く。) 3号給
(3) 条例第4条第8項の規定の適用を受ける職員 2号給
6 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成19年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同年12月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他市長の定める職員については、3号給以下で市長の定める号給数を基準号給数として、前項の規定を適用する。
7 附則第5項の規定による昇給の号給数が、平成20年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は規則第18条の2に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
附則(平成19年規則第21号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の入間市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第30号)
この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則(平成22年規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第9条第1項及び別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第9号)抄
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、令和4年4月1日に職務の級が4級に決定された職員の4級における必要在級年数については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第28号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第34号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平28規則16・全改、平28規則42・令3規則34・令4規則20・令5規則34・一部改正)
職務分類表
基準となる職務 | 具体的な職務 |
定型的な業務を行う職務 | 主事補若しくは技師補の職務又はこれに相当する職務 |
知識又は経験を必要とする業務を行う職務 | 主事若しくは技師の職務又はこれに相当する職務 |
主幹の職務 | 専門員、宮寺清掃センター所長、地区センター長、保育所長、指導主事、学校給食センター所長若しくは公民館長の職務若しくはこれに相当する職務又は相当困難な業務を処理する副主幹の職務 |
課長の職務 | 副参事、室長、技監、総合クリーンセンター所長、議会事務局次長、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長、博物館長若しくは図書館長の職務又はこれに相当する職務 |
次長の職務 | 参事、危機管理幹、健康福祉センター所長、会計管理者若しくは監査委員事務局長の職務又はこれに相当する職務 |
部長の職務 | 福祉事務所長、理事若しくは議会事務局長の職務又はこれに相当する職務 |
別表第2(第4条関係)
(平7規則37・平13規則5・平18規則21・平19規則7・平30規則3・令4規則13・令5規則10・一部改正)
級別資格基準表
職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
大学卒 |
| 2 | 5 | 4 | 3 | 3 |
0 | 2 | 7 | 11 | 14 | 17 | |
短大卒 |
| 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
0 | 4 | 9 | 13 | 16 | 19 | |
高校卒 |
| 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
0 | 6 | 11 | 15 | 18 | 21 | |
中学卒 |
| 9 | 5 | 4 | 3 | 3 |
0 | 9 | 14 | 18 | 21 | 24 |
備考
1 この表において職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
2 2級の欄に掲げる上段の数字は、当該職員が29歳に達した日後における最初の4月1日以後においては、「1」と読み替える。
3 3級の欄に掲げる上段の数字は、当該職員が33歳に達した日後における最初の4月1日以後においては、「4」と読み替える。
4 5級の欄に掲げる上段の数字は、当該職員が40歳に達した日後における最初の4月1日以後においては、「2」と読み替える。
5 入間市職員の昇任試験に関する規程(昭和57年訓令第1号)第4条第1項第1号イが適用される者は、この限りでない。
別表第3(第5条関係)
(平7規則2・全改、平10規則2・平19規則7・一部改正)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100分の100以下 |
その他の期間 | 100分の80以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100分の100以下 |
その他の期間 | 100分の80以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100分の100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100分の100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 100分の50以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の80以下) | |
その他の期間 | 100分の25以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の50以下) | |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を100分の80以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の100以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で市長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を別に定める。
別表第4(第6条関係)
修学年数調整表
学歴免許等の資格の区分 | 調整年数 | ||||||
基準学歴区分 | 基準修学年数 | 学歴区分 | 修学年数 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
大学卒 | 16年 | 博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
旧大学院後期修了 | 22年 | +6年 | +8年 | +10年 | +13年 | ||
旧大学院前期修了 | 20年 | +4年 | +6年 | +8年 | +11年 | ||
旧大学院第1期修了 | 19年 | +3年 | +5年 | +7年 | +10年 | ||
医大卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
新大卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 | ||
旧大卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 | ||
短大卒 | 14年 | 短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 | ||
旧専5卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 | ||
旧専4卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 | ||
旧専3卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 | ||
準専2卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 | ||
高校卒 | 12年 | 新高4卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
新高3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 | ||
旧中5卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 | ||
旧中4卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 | ||
中学卒 | 9年 | 新高1卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 |
新中卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
| ||
高小卒 | 8年 | -8年 | -6年 | -4年 | -1年 | ||
小学卒 | 6年 | -10年 | -8年 | -6年 | -3年 | ||
備考
1 本表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は、学歴免許等資格区分表の区分による。
2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し、「+」は加える年数を、「-」は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄に本表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差が負となるときは、その差の年数を加える年数として、その差が正となるときは、その差の年数を減ずる年数として、本表にそれぞれ、級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。
4 次に掲げる学歴を有する職員については、その学歴の属する学歴区分の修学年数からその者の有する各学歴の正規の在学年数の和を減じ、その差が負となるときは、その差を修学年数及び調整年数に加えた年数を、その差が正となるときは、その差を修学年数及び調整年数から減じた年数をもつて本表の次に掲げる学歴についての修学年数及び調整年数とする。
(1) 旧高等商船学校本科、旧商船学校、商船高等学校又は商船大学の卒業者
(2) 旧師範学校、旧青年学校教員養成所又は実業学校教員養成所の卒業者
(3) 高小卒を入学資格とする2年制の課程又は小学校卒を入学資格とする4年制の課程の旧高等女学校卒業の資格に基づいて、それより上級の学校を卒業した者
5 次に掲げる学歴を有する職員については、その学歴の属する学歴区分の修学年数及び調整年数に1年を加えた年数をもつて本表の次に掲げる学歴についての修学年数及び調整年数とすることができる。
(1) 学校教育法による大学の2年制の専攻科の卒業者
(2) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程2年制に相当する単位を3年間に取得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者
別表第5(第9条関係)
(平19規則7・全改、平25規則15・一部改正)
初任給基準表
職種 学歴免許 | 一般職 | 保健師 |
大学卒 | 1級17号給 | 1級21号給 |
短大3卒 |
| 1級17号給 |
短大卒 | 1級9号給 |
|
高校卒 | 1級1号給 |
|
別表第6(第17条関係)
(平28規則16・全改)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 | 1 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 | 2 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 | 7 | 3 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 | 4 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 | 9 | 5 |
22 | 2 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 | 10 | 6 |
23 | 3 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 | 11 | 7 |
24 | 4 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 | 12 | 8 |
25 | 5 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 | 13 | 9 |
26 | 6 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 | 14 | 10 |
27 | 7 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 | 15 | 11 |
28 | 8 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 | 16 | 12 |
29 | 9 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 | 17 | 13 |
30 | 10 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 | 18 | 13 |
31 | 11 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 | 19 | 13 |
32 | 12 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 | 20 | 13 |
33 | 13 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 | 21 | 13 |
34 | 14 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 | 22 | 14 |
35 | 15 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 | 23 | 14 |
36 | 16 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 | 24 | 14 |
37 | 17 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 | 25 | 14 |
38 | 18 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 | 25 | 14 |
39 | 19 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 | 26 | 15 |
40 | 20 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 26 | 15 |
41 | 21 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 | 27 | 15 |
42 | 22 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 | 27 | 15 |
43 | 23 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 | 28 | 15 |
44 | 24 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 | 28 | 16 |
45 | 25 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 | 29 | 16 |
46 | 25 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 | 29 | 16 |
47 | 26 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 | 30 | 16 |
48 | 26 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 | 30 | 16 |
49 | 27 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 | 31 | 17 |
50 | 27 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 | 31 | 17 |
51 | 28 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 | 32 | 17 |
52 | 28 | 36 | 36 | 44 | 42 | 30 | 32 | 17 |
53 | 29 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 | 33 | 17 |
54 | 29 | 38 | 38 | 46 | 43 | 30 | 33 | 18 |
55 | 30 | 39 | 39 | 47 | 44 | 31 | 34 | 18 |
56 | 30 | 40 | 40 | 48 | 44 | 31 | 34 | 18 |
57 | 31 | 41 | 41 | 49 | 45 | 31 | 35 | 18 |
58 | 31 | 41 | 42 | 50 | 45 | 32 | 35 | |
59 | 32 | 42 | 43 | 51 | 46 | 32 | 36 | |
60 | 32 | 42 | 44 | 52 | 46 | 32 | 36 | |
61 | 33 | 43 | 45 | 53 | 47 | 33 | 37 | |
62 | 33 | 43 | 45 | 54 | 47 | 33 | 38 | |
63 | 33 | 44 | 45 | 55 | 48 | 34 | 39 | |
64 | 34 | 44 | 46 | 56 | 48 | 34 | 40 | |
65 | 34 | 45 | 46 | 57 | 49 | 35 | 41 | |
66 | 34 | 45 | 46 | 58 | 49 | 35 | 42 | |
67 | 35 | 46 | 47 | 59 | 50 | 36 | 43 | |
68 | 35 | 46 | 47 | 60 | 50 | 36 | 44 | |
69 | 35 | 47 | 47 | 61 | 51 | 37 | 45 | |
70 | 36 | 47 | 48 | 62 | 51 | 37 | 46 | |
71 | 36 | 48 | 48 | 63 | 52 | 38 | 47 | |
72 | 36 | 48 | 48 | 64 | 52 | 38 | 48 | |
73 | 37 | 49 | 49 | 65 | 53 | 39 | 49 | |
74 | 37 | 49 | 49 | 66 | 54 | 39 | ||
75 | 38 | 49 | 49 | 67 | 55 | 40 | ||
76 | 38 | 49 | 50 | 68 | 56 | 40 | ||
77 | 39 | 50 | 50 | 69 | 57 | 41 | ||
78 | 39 | 50 | 50 | 70 | 58 | 41 | ||
79 | 40 | 50 | 51 | 71 | 59 | 42 | ||
80 | 40 | 50 | 51 | 72 | 60 | 42 | ||
81 | 41 | 51 | 51 | 73 | 61 | 43 | ||
82 | 51 | 52 | 74 | 62 | 43 | |||
83 | 51 | 52 | 75 | 63 | 44 | |||
84 | 51 | 52 | 76 | 64 | 44 | |||
85 | 52 | 53 | 77 | 65 | 45 | |||
86 | 52 | 53 | 78 | 66 | 45 | |||
87 | 52 | 53 | 79 | 67 | 46 | |||
88 | 52 | 53 | 80 | 68 | 46 | |||
89 | 53 | 54 | 81 | 69 | 47 | |||
90 | 53 | 54 | 82 | 70 | 47 | |||
91 | 53 | 54 | 83 | 71 | 48 | |||
92 | 53 | 54 | 84 | 72 | 48 | |||
93 | 53 | 55 | 85 | 73 | 49 | |||
94 | 54 | 55 | 74 | 50 | ||||
95 | 54 | 55 | 75 | 51 | ||||
96 | 54 | 55 | 76 | 52 | ||||
97 | 54 | 56 | 77 | 53 | ||||
98 | 54 | 56 | 78 | 54 | ||||
99 | 55 | 56 | 79 | 55 | ||||
100 | 55 | 56 | 80 | 56 | ||||
101 | 55 | 57 | 81 | 57 | ||||
102 | 55 | 57 | 82 | |||||
103 | 55 | 58 | 83 | |||||
104 | 56 | 58 | 84 | |||||
105 | 56 | 59 | 85 | |||||
106 | 56 | 59 | 86 | |||||
107 | 56 | 60 | 87 | |||||
108 | 56 | 60 | 88 | |||||
109 | 57 | 61 | 89 | |||||
110 | 57 | 61 | ||||||
111 | 57 | 62 | ||||||
112 | 57 | 62 | ||||||
113 | 58 | 63 | ||||||
114 | 58 | |||||||
115 | 58 | |||||||
116 | 58 | |||||||
117 | 59 | |||||||
118 | 59 | |||||||
119 | 59 | |||||||
120 | 59 | |||||||
121 | 60 | |||||||
122 | 60 | |||||||
123 | 60 | |||||||
124 | 60 | |||||||
125 | 61 | |||||||
別表第7(第26条関係)
(平7規則31・全改、平14規則25・一部改正、平19規則7・旧別表第6繰下・一部改正、平29規則9・一部改正)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
派遣職員の派遣の期間 | |
入間市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第15条に規定する介護休暇の期間 | |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下 (結核性疾患によるものである場合にあつては1/2以下とすることができる。) |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
備考 派遣職員に対するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。