○入間市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和36年10月11日
条例第38号
注 平成9年2月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準に関する事項を定めることを目的とする。
(平9条例2・平16条例8・一部改正)
(適用職員の範囲)
第2条 この条例において技能労務職員とは、一般職に属する職員で次に掲げるもののうち技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者をいう。
(1) 土木業務員
(2) 自動車運転手
(3) 給食調理員
(4) 調理補助員
(5) 配膳員
(6) 前各号に掲げる者のほか、これらの者に類する者
(平9条例2・平19条例4・平28条例27・令元条例9・令6条例7・一部改正)
(給与の種類及び基準)
第3条 技能労務職員の給与は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
2 前項の規定にかかわらず、技能労務職員のうち、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与は、給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
3 技能労務職員の給与の額及びその支給方法は、入間市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第17号)の適用を受ける職員の給与の額及びその支給方法を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して市長が規則で定める。
4 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員の給与の額及びその支給方法は、入間市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第8号)の規定の適用を受ける職員の給与の額及びその支給方法を基準とし、その職務の複雑、困難及び責任の度を考慮して市長が規則で定める。
(平9条例2・平14条例2・平18条例7・令元条例9・令6条例7・令7条例7・一部改正)
(給与の減額)
第4条 技能労務職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、任命権者の承認があつた場合を除く外、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給料を減額した給与を支給する。
(平9条例2・一部改正)
(臨時又は非常勤の者の給与)
第5条 臨時又は非常勤の技能労務職員の給与については、他の技能労務職員との均衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。
(平9条例2・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平14条例2・一部改正)
附則(昭和41年条例第43号)
この条例は、昭和41年11月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第4号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、昭和61年5月1日から施行する。
附則(平成9年条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「単純労務職員」を「技能労務職員」に改める部分を除く。)、第2条の改正規定(「の各号の一」を削る部分に限る。)及び第4条の改正規定(「1時間当り」を「1時間当たり」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第2号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年2月1日から施行する。
附則(平成16年条例第8号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第9号)抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第7号)抄
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第7号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。