○入間市技能労務職員の給与に関する規則
昭和36年10月11日
規則第12号
注 昭和62年2月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年条例第38号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定に基づき、技能労務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与及び支給方法に関する事項を定めることを目的とする。
(平9規則3・令2規則15・一部改正)
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
(平14規則3・平18規則22・令7規則7・一部改正)
2 職員の職務は、その複雑困難及び責任の度合又は勤務条件等に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定める技能労務職級別職務分類表のとおりとする。
(平9規則3・平13規則8・一部改正)
(初任給、昇格及び昇給の基準)
第4条 新たに職員となつた者の号給は、別表第3に定める技能労務職初任給基準表の範囲とし、その者がその職務について有用の経験等を有する場合は、一般職の職員に準じ経験年数を加算し、任命権者が決定する。
2 職員が初任給の基準を異にする他の職に移つた場合におけるその者の号給は、市長が別に定めるところにより、任命権者が決定する。
3 前二項の規定により号給を決定する場合において他の職員との均衡上必要があると認めるときは、市長が別に定めるところにより、号給を決定することができる。
4 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
5 職員の昇給は、1月1日に行うものとする。
6 前項の昇給の号給数は、4号給とする。
7 前項の規定にかかわらず、57歳に達した日後最初に到来する昇給日以後に在職する職員を昇給させる場合の昇給の号給数は、2号給とする。
8 前三項の規定にかかわらず、市長が別に定める者にあつては、昇給させず、又は昇給の号給数を減じることができる。
9 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
10 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
11 入間市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和44年規則第3号)第22条及び第23条の規定は、技能労務職員の研修、表彰等及び特別の場合の昇給について準用する。
12 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額に、入間市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第26号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平7規則1・平9規則3・平13規則8・平16規則2・平19規則8・平25規則23・令2規則15・令4規則28・一部改正)
第4条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(平21規則10・追加、令4規則28・一部改正)
(平3規則3・平13規則8・平19規則8・一部改正)
(休職者の給与)
第6条 休職にされた職員の給与については、一般職の職員の例による。
(給与の支給日及び支給方法)
第7条 職員の給与の支給日及びその支給方法は、一般職の職員の例による。
(この規則により難い場合の措置)
第8条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(平19規則8・追加)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平14規則3・一部改正、平19規則8・旧第1項・一部改正、平25規則23・旧附則・一部改正)
2 入間市一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第20号)第1条に規定する特例期間に支給する再任用短時間勤務職員以外の職員の給料の支給額については、給料月額から、給料月額に100分の4.67を乗じて得た額に相当する額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を減じる。
(平25規則23・追加)
(令4規則28・追加、令7規則8・一部改正)
附則(昭和40年規則第5号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年規則第6号)
この規則は、昭和41年11月1日から施行する。
附則(昭和45年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
(別表第1給料表への切替え等)
2 昭和45年4月1日(以下「切替日」という。)の前日に在職する職員の第3条の改正規定による別表第1労務職給料表(以下この附則において「改正別表1」という。)への切替えは、切替日の前日においてその者が受ける職務の区分および給料月額で別表第2の職務の区分による等級で改正別表1の給料月額と同額、同額のものがない場合には、直近上位の給料月額の号給に切替えるものとする。
3 この附則に定めるもののほかこの規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和45年規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規則の規定に基づいて昭和45年5月1日から、この規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規則の規定に基づいて、昭和46年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、この規則による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和47年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 改正前の規則の規定に基づいて、昭和47年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年規則第52号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 改正後の規則第3条第1項の別表第1の労務職給料表は、昭和49年1月1日から適用し、昭和48年12月31日までの間は、附則別表とする。
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
4 昭和49年1月1日における職員の号給は、その前日においてその者の受ける号給に対応する労務職号給切替表の新号給欄に定める号給とする。
5 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
労務職給料表
等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
| 円 | 円 | 円 |
1 | 54,300 | 49,100 | 46,700 |
2 | 56,000 | 50,500 | 47,700 |
3 | 58,000 | 52,000 | 48,800 |
4 | 59,700 | 53,500 | 50,000 |
5 | 61,700 | 55,100 | 51,200 |
6 | 63,800 | 56,900 | 52,700 |
7 | 65,900 | 58,700 | 54,200 |
8 | 68,000 | 60,500 | 55,700 |
9 | 70,200 | 62,600 | 57,300 |
10 | 72,200 | 64,600 | 59,100 |
11 | 74,200 | 66,600 | 60,800 |
12 | 76,300 | 68,500 | 62,600 |
13 | 78,300 | 70,200 | 64,200 |
14 | 80,300 | 72,000 | 65,900 |
15 | 82,400 | 73,900 | 67,400 |
16 | 84,300 | 75,700 | 68,800 |
17 | 86,200 | 77,300 | 70,200 |
18 | 88,300 | 79,000 | 71,700 |
19 | 90,300 | 80,700 | 73,100 |
20 | 92,300 | 82,100 | 74,400 |
21 | 94,000 | 83,600 | 75,700 |
22 | 95,500 | 84,900 | 77,000 |
23 | 97,000 | 86,100 | 78,300 |
24 | 98,700 | 87,500 | 79,600 |
25 | 100,100 | 88,700 | 80,900 |
26 | 101,500 | 89,900 | 82,200 |
27 | 103,100 | 91,200 | 83,300 |
28 | 104,400 | 92,400 | 84,300 |
29 | 105,800 | 93,600 | 85,300 |
30 | 107,200 | 94,800 | 86,300 |
労務職号給切替表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||
号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | ||||||
旧 | 新 | 旧 | 新 | 旧 | 新 | 旧 | 新 | 旧 | 新 | 旧 | 新 |
1 |
| 1 |
| 1 |
| 16 | 8 | 16 | 11 | 16 | 12 |
2 | 2 | 2 | 17 | 17 | 17 | 13 | |||||
3 | 3 | 3 | 18 | 9 | 18 | 12 | 18 | 14 | |||
4 | 4 | 4 | 19 | 11 | 19 | 19 | |||||
5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 13 | 20 | 15 | ||||
6 | 6 | 6 | 21 | 13 | 21 | 21 | |||||
7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 22 | 14 | 22 | 14 | 22 | 16 | |
8 | 8 | 2 | 8 | 3 | 23 | 23 | 23 | ||||
9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 24 | 15 | 24 | 15 | 24 | 17 | |
10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 25 |
| 25 |
| 25 |
| |
11 | 11 | 6 | 11 | 6 | 26 | 26 | 26 | ||||
12 | 12 | 8 | 12 | 7 | 27 | 27 | 27 | ||||
13 | 13 | 9 | 13 | 8 | 28 | 28 | 28 | ||||
14 | 7 | 14 | 10 | 14 | 9 | 29 | 29 | 29 | |||
15 | 15 | 15 | 11 | 30 | 30 | 30 | |||||
附則(昭和49年規則第43号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、この規則による改正前の職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
3 昭和49年4月2日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の規則の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(規則の施行に関し必要な事項)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に市長が定める。
附則(昭和49年規則第51号)
この規則は、昭和49年12月25日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の規則の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(規則の施行に関し必要な事項)
5 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則(昭和53年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第3条第1項の別表第1の労務職給料表は、昭和53年4月1日から適用し、昭和53年3月31日までの間は、附則別表とする。
2 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
労務職給料表
等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
| 円 | 円 | 円 |
1 | 121,300 | 100,200 | 89,800 |
2 | 125,600 | 104,300 | 93,200 |
3 | 130,000 | 109,000 | 97,100 |
4 | 134,400 | 113,200 | 100,700 |
5 | 138,900 | 117,500 | 104,300 |
6 | 143,900 | 122,000 | 108,200 |
7 | 148,400 | 126,100 | 111,800 |
8 | 152,900 | 130,100 | 115,500 |
9 | 157,400 | 134,200 | 119,100 |
10 | 161,500 | 138,300 | 122,700 |
11 | 165,700 | 141,900 | 126,400 |
12 | 169,700 | 145,500 | 129,900 |
13 | 173,700 | 149,100 | 133,400 |
14 | 177,700 | 152,600 | 136,800 |
15 | 181,700 | 156,200 | 140,100 |
16 | 185,400 | 159,800 | 143,100 |
17 | 189,300 | 163,400 | 146,000 |
18 | 193,200 | 167,000 | 148,900 |
19 | 197,000 | 170,400 | 151,400 |
20 | 200,800 | 173,400 | 153,800 |
21 | 204,100 | 176,000 | 155,600 |
22 | 207,800 | 178,300 | 157,600 |
23 | 211,100 | 180,600 | 159,600 |
24 | 214,400 | 182,600 | 161,500 |
25 | 216,800 | 184,600 | 163,400 |
26 |
| 186,600 |
|
附則(昭和54年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2 前項の規定(ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(昇給に関する経過措置)
3 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の規則第4条第5項で定める年齢を超えている職員及び同日後に超えることとなる職員については、改正後の規則第4条第5項の規定にかかわらず、昭和55年4月1日から昭和56年3月31日までの間は、なお従前の例による。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年規則第19号)
この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和55年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和56年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和58年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
2 改正後の規則第3条第1項の別表第1の労務職給料表は、昭和59年12月1日から適用し、昭和59年11月30日までの間は、附則別表とする。
3 改正後の規則第3条第2項の別表第2の労務職等級別標準職務表及び第4条第1項の別表第3の労務職初任給基準表は、昭和59年12月1日から適用する。ただし、改正後の規則第3条第2項の別表第2の在職年数は、改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の別表第2の3等級の在職年数を含むものとする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(号給の切替え)
5 昭和59年12月1日における職員の号給は、その前日においてその者の受ける号給に対応する労務職号給切替表の新号給欄に定める号給とする。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、昭和59年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(特別昇給の特例)
7 職員が、15年以上勤続し、定年により退職する場合において、入間市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第3号)の施行日から10年に限り、現に受けている号給より2号給上位に昇給させることができる。
附則別表
労務職給料表
等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
| 円 | 円 | 円 |
1 | 151,600 | 124,300 | 109,800 |
2 | 157,100 | 129,700 | 114,600 |
3 | 162,700 | 135,200 | 119,400 |
4 | 168,200 | 140,700 | 124,300 |
5 | 173,800 | 146,100 | 129,200 |
6 | 179,400 | 151,600 | 134,100 |
7 | 185,000 | 156,800 | 138,800 |
8 | 190,600 | 161,900 | 143,500 |
9 | 196,100 | 166,900 | 148,100 |
10 | 201,000 | 171,900 | 152,600 |
11 | 205,900 | 176,400 | 157,100 |
12 | 210,800 | 180,800 | 161,300 |
13 | 215,700 | 185,200 | 165,500 |
14 | 220,500 | 189,500 | 169,400 |
15 | 225,200 | 193,800 | 173,200 |
16 | 229,900 | 198,000 | 176,600 |
17 | 234,400 | 202,200 | 180,000 |
18 | 238,900 | 206,400 | 183,200 |
19 | 243,300 | 210,400 | 186,400 |
20 | 247,500 | 214,000 | 188,800 |
21 | 251,300 | 216,900 | 190,800 |
22 | 255,100 | 219,300 | 192,800 |
23 | 258,500 | 221,600 | 194,800 |
24 | 261,800 | 223,700 | 196,700 |
25 | 264,200 | 225,700 | 198,600 |
26 | 266,600 | 227,700 | 200,500 |
27 | 269,000 | 229,700 |
|
28 | 271,400 | 231,700 |
|
労務職号給切替表
1等級 | 2等級 | ||
等号給 | 等号給 | ||
新 | 旧 | 新 | 旧 |
1 | 1―1 | 1 |
|
2 | 1―2 | 2 | |
3 | 1―3 | 3 | |
4 | 1―4 | 4 | |
5 | 1―5 | 5 | 3―1 |
6 | 1―6 | 6 | 3―2 |
7 | 1―7 | 7 | 3―3 |
8 | 1―8 | 8 | 3―4 |
9 | 1―9 | 9 | 3―5 |
10 | 1―10 | 10 | 2―3 |
11 | 1―11 | 3―6 | |
12 | 1―12 | 11 | 2―4 |
2―20 | 3―7 | ||
13 | 1―13 | 12 | 2―5 |
2―21 | 3―8 | ||
2―22 | 13 | 2―6 | |
14 | 1―14 | 3―9 | |
2―23 | 14 | 2―7 | |
2―24 | 3―10 | ||
15 | 1―15 | 15 | 2―8 |
16 | 1―16 | 3―11 | |
17 | 1―17 | 3―12 | |
18 | 1―18 | 16 | 3―13 |
19 | 1―19 | 17 | 2―9 |
20 | 1―20 | 3―14 | |
21 | 1―21 | 18 | 2―10 |
22 | 1―22 | 3―15 | |
23 | 1―23 | 19 | 2―11 |
24 | 1―24 | 3―16 | |
25 | 1―25 | 20 | 2―12 |
26 | 1―26 | 3―17 | |
27 | 1―27 | 3―18 | |
28 |
| 21 | 2―13 |
29 |
| 3―19 | |
30 |
| 22 | 2―14 |
31 |
| 3―20 | |
32 |
| 3―21 | |
33 |
| 23 | 2―15 |
34 |
| 3―22 | |
| 3―23 | ||
24 | 2―16 | ||
3―24 | |||
25 | 2―17 | ||
26 | 2―18 | ||
27 | 2―19 | ||
28 |
| ||
29 |
| ||
30 |
| ||
31 |
| ||
32 |
| ||
33 |
| ||
34 |
| ||
附則(昭和61年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和60年7月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、昭和61年5月1日から施行する。
(職務の級への切替え)
2 昭和61年5月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の単純労務職員の給与に関する規則第4条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において58歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(単純労務職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部改正)
7 単純労務職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和36年規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
労務職給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表
労務職給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
労務職給料表 | 2等級 | 1級 |
1等級 | 2級 |
附則別表第2
労務職給料表の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |
1級 | 2級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 |
21 | 21 | 21 |
22 | 22 | 22 |
23 | 23 | 23 |
24 | 24 | 24 |
25 | 25 | 25 |
26 | 26 | 26 |
27 | 27 | 27 |
28 | 28 | 28 |
29 | 29 | 29 |
30 | 30 | 30 |
31 | 31 | 31 |
32 | 32 | 32 |
33 | 33 | 33 |
34 | 34 | 34 |
附則(昭和62年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(昭和61年4月分の労務職給料表の適用の特例)
2 改正後の規則別表第1に掲げる労務職給料表の昭和61年4月1日から同年4月30日までの間における適用については、この規則による附則別表に掲げる労務職給料表とする。この場合において、それぞれの職員が現に受けていた等号給による給料月額と附則別表に掲げる等号給による給料月額との差額が生じたときは、その差額を支給する。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
労務職給料表
等級 号給 | 1等級 | 2等級 |
給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 |
1 | 175,200 | 105,200 |
2 | 181,200 | 109,000 |
3 | 187,200 | 113,400 |
4 | 193,200 | 118,400 |
5 | 199,300 | 123,500 |
6 | 205,400 | 128,700 |
7 | 211,200 | 134,000 |
8 | 216,500 | 139,800 |
9 | 221,700 | 145,600 |
10 | 226,900 | 151,500 |
11 | 232,100 | 157,400 |
12 | 237,300 | 163,300 |
13 | 242,400 | 168,900 |
14 | 247,400 | 174,400 |
15 | 252,300 | 179,900 |
16 | 257,100 | 185,200 |
17 | 261,800 | 190,000 |
18 | 266,300 | 194,800 |
19 | 270,400 | 199,500 |
20 | 274,500 | 204,100 |
21 | 278,600 | 208,600 |
22 | 282,700 | 213,100 |
23 | 286,800 | 217,600 |
24 | 290,900 | 222,100 |
25 | 295,000 | 226,400 |
26 | 299,100 | 230,300 |
27 | 303,200 | 233,400 |
28 | 307,300 | 236,000 |
29 | 311,400 | 238,400 |
30 | 315,500 | 240,700 |
31 | 319,600 | 242,800 |
32 | 323,700 | 245,000 |
33 | 327,800 | 247,100 |
34 | 331,900 | 249,200 |
附則(昭和63年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年規則第14号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(適用の特例)
2 改正後の規則別表第1の規定は、平成2年4月1日から平成3年3月31日までの間は、附則別表により適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
労務職給料表
職務の級 号給 | 1級 | 2級 |
給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 |
1 | 118,300 | 195,900 |
2 | 122,400 | 202,400 |
3 | 127,300 | 208,900 |
4 | 132,900 | 215,500 |
5 | 139,200 | 222,000 |
6 | 145,200 | 228,500 |
7 | 150,500 | 234,700 |
8 | 157,300 | 240,500 |
9 | 164,100 | 246,100 |
10 | 170,900 | 251,700 |
11 | 177,600 | 257,300 |
12 | 183,300 | 263,100 |
13 | 189,200 | 268,900 |
14 | 195,100 | 274,500 |
15 | 201,000 | 280,000 |
16 | 206,600 | 285,400 |
17 | 212,000 | 290,500 |
18 | 217,100 | 295,400 |
19 | 222,200 | 300,000 |
20 | 227,400 | 304,600 |
21 | 232,600 | 309,200 |
22 | 237,800 | 313,800 |
23 | 243,300 | 318,400 |
24 | 248,300 | 323,000 |
25 | 253,300 | 327,600 |
26 | 257,800 | 332,200 |
27 | 261,500 | 336,800 |
28 | 265,200 | 341,400 |
29 | 268,900 | 346,000 |
30 | 272,600 | 350,600 |
31 | 276,300 | 355,200 |
32 | 280,000 | 359,800 |
33 | 283,700 | 364,400 |
34 | 287,400 | 369,000 |
附則(平成3年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(適用の特例)
2 改正後の規則別表第1の規定は、平成3年4月1日から平成4年3月31日までの間は、附則別表により適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
労務職給料表
職務の級 号給 | 1級 | 2級 |
給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 |
1 | 126,000 | 205,300 |
2 | 130,300 | 211,900 |
3 | 135,600 | 218,400 |
4 | 141,500 | 224,900 |
5 | 148,400 | 231,400 |
6 | 154,700 | 237,900 |
7 | 160,000 | 244,100 |
8 | 166,800 | 249,900 |
9 | 173,600 | 255,500 |
10 | 180,400 | 261,100 |
11 | 187,100 | 269,000 |
12 | 192,700 | 277,000 |
13 | 199,100 | 285,100 |
14 | 205,300 | 293,300 |
15 | 211,900 | 299,200 |
16 | 218,400 | 305,000 |
17 | 224,900 | 310,100 |
18 | 231,400 | 315,400 |
19 | 237,900 | 321,800 |
20 | 244,100 | 328,400 |
21 | 249,900 | 334,800 |
22 | 255,500 | 341,400 |
23 | 261,100 | 347,200 |
24 | 266,700 | 352,600 |
25 | 272,300 | 357,400 |
26 | 277,900 | 362,200 |
27 | 283,400 | 366,800 |
28 | 288,800 | 371,200 |
29 | 295,200 | 375,400 |
30 | 301,600 | 379,600 |
31 | 308,000 | 383,800 |
32 | 314,400 | 388,000 |
33 | 320,800 | 392,000 |
34 | 327,200 | 396,000 |
附則(平成5年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(適用の特例)
3 改正後の規則別表第1の規定は、平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間は、附則別表により適用する。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
労務職給料表
職務の級 号給 | 1級 | 2級 |
給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 |
1 | 136,200 | 217,400 |
2 | 140,800 | 224,100 |
3 | 146,500 | 230,700 |
4 | 152,400 | 237,400 |
5 | 159,300 | 244,100 |
6 | 165,700 | 250,700 |
7 | 171,200 | 257,100 |
8 | 178,100 | 263,000 |
9 | 185,100 | 268,700 |
10 | 192,000 | 274,300 |
11 | 198,600 | 282,300 |
12 | 204,500 | 290,500 |
13 | 211,000 | 298,900 |
14 | 217,400 | 307,300 |
15 | 224,100 | 315,500 |
16 | 230,700 | 323,600 |
17 | 237,400 | 331,700 |
18 | 244,100 | 339,600 |
19 | 250,700 | 346,700 |
20 | 257,100 | 353,700 |
21 | 263,000 | 360,600 |
22 | 268,700 | 367,300 |
23 | 274,300 | 373,400 |
24 | 282,300 | 379,000 |
25 | 290,500 | 384,100 |
26 | 298,900 | 389,000 |
27 | 307,300 | 393,400 |
28 | 315,500 | 397,800 |
29 | 323,600 | 402,200 |
30 | 331,700 | 406,600 |
31 | 339,600 | 411,000 |
32 | 346,700 | 415,400 |
33 | 353,700 | 419,800 |
34 | 360,600 | 424,200 |
附則(平成7年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第5項及び別表第4の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年規則第20号)
この規則は、平成8年6月1日から施行する。
附則(平成9年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年規則第3号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、次の表の左欄に掲げる職にある者は、別に辞令を発せられない限り、同表左欄に対応する右欄に掲げる職に任命されたものとする。
営繕手 | 営繕員 |
衛生手 | 清掃業務員 |
土木工手 | 土木業務員 |
調理員 | 給食調理員 |
附則(平成10年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2備考1の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成12年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第1号)
この規則は、平成15年2月1日から施行する。
附則(平成15年規則第38号)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成16年規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第66号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年規則第22号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において技能労務職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第1の技能労務職給料表の適用を受けていた技能労務職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間から12月を減じた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給に2を加えた号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
3 切替日の前日において給与規則別表第1の技能労務職給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定める職員の新号給については、その者が切替日以後において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡その他の職員間の権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前三項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に100分の99.64を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(平21規則29・平22規則26・一部改正)
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
(切替日における昇格又は降格の特例)
8 切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の第4条第4項の規定を適用する。
(平成20年1月1日における昇給の号給数等)
9 平成20年1月1日における給与規則第4条第6項及び第7項の規定の適用については、同条第6項中「4号給」とあるのは「3号給」と、同条第7項中「2号給」とあるのは「1号給」とする。
10 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成19年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同年12月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他市長の定める職員の前項の規定の適用については、市長が定める。
11 附則第5項の規定による昇給の号給数が、平成20年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
(委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 2 | |
6月以上9月未満 | 1 | 3 | |
9月以上12月未満 | 1 | 4 | |
12月以上 | 1 | 5 | |
2 | 3月未満 | 1 | 5 |
3月以上6月未満 | 1 | 6 | |
6月以上9月未満 | 1 | 7 | |
9月以上12月未満 | 1 | 8 | |
12月以上 | 1 | 9 | |
3 | 3月未満 | 1 | 9 |
3月以上6月未満 | 1 | 10 | |
6月以上9月未満 | 1 | 11 | |
9月以上12月未満 | 1 | 12 | |
12月以上 | 1 | 13 | |
4 | 3月未満 | 1 | 13 |
3月以上6月未満 | 2 | 14 | |
6月以上9月未満 | 3 | 15 | |
9月以上12月未満 | 4 | 16 | |
12月以上 | 5 | 17 | |
5 | 3月未満 | 5 | 17 |
3月以上6月未満 | 6 | 18 | |
6月以上9月未満 | 7 | 19 | |
9月以上12月未満 | 8 | 20 | |
12月以上 | 9 | 21 | |
6 | 3月未満 | 9 | 21 |
3月以上6月未満 | 10 | 22 | |
6月以上9月未満 | 11 | 23 | |
9月以上12月未満 | 12 | 24 | |
12月以上 | 13 | 25 | |
7 | 3月未満 | 13 | 25 |
3月以上6月未満 | 14 | 26 | |
6月以上9月未満 | 15 | 27 | |
9月以上12月未満 | 16 | 28 | |
12月以上 | 17 | 29 | |
8 | 3月未満 | 17 | 29 |
3月以上6月未満 | 18 | 30 | |
6月以上9月未満 | 19 | 31 | |
9月以上12月未満 | 20 | 32 | |
12月以上 | 21 | 33 | |
9 | 3月未満 | 21 | 33 |
3月以上6月未満 | 22 | 34 | |
6月以上9月未満 | 23 | 35 | |
9月以上12月未満 | 24 | 36 | |
12月以上 | 25 | 37 | |
10 | 3月未満 | 25 | 37 |
3月以上6月未満 | 26 | 38 | |
6月以上9月未満 | 27 | 39 | |
9月以上12月未満 | 28 | 40 | |
12月以上 | 29 | 41 | |
11 | 3月未満 | 29 | 41 |
3月以上6月未満 | 30 | 42 | |
6月以上9月未満 | 31 | 43 | |
9月以上12月未満 | 32 | 44 | |
12月以上 | 33 | 45 | |
12 | 3月未満 | 33 | 45 |
3月以上6月未満 | 34 | 46 | |
6月以上9月未満 | 35 | 47 | |
9月以上12月未満 | 36 | 48 | |
12月以上 | 37 | 49 | |
13 | 3月未満 | 37 | 49 |
3月以上6月未満 | 38 | 50 | |
6月以上9月未満 | 39 | 51 | |
9月以上12月未満 | 40 | 52 | |
12月以上 | 41 | 53 | |
14 | 3月未満 | 41 | 53 |
3月以上6月未満 | 42 | 54 | |
6月以上9月未満 | 43 | 55 | |
9月以上12月未満 | 44 | 56 | |
12月以上 | 45 | 57 | |
15 | 3月未満 | 45 | 57 |
3月以上6月未満 | 46 | 58 | |
6月以上9月未満 | 47 | 59 | |
9月以上12月未満 | 48 | 60 | |
12月以上 | 49 | 61 | |
16 | 3月未満 | 49 | 61 |
3月以上6月未満 | 50 | 62 | |
6月以上9月未満 | 51 | 63 | |
9月以上12月未満 | 52 | 64 | |
12月以上 | 53 | 65 | |
17 | 3月未満 | 53 | 65 |
3月以上6月未満 | 54 | 66 | |
6月以上9月未満 | 55 | 67 | |
9月以上12月未満 | 56 | 68 | |
12月以上 | 57 | 69 | |
18 | 3月未満 | 57 | 69 |
3月以上6月未満 | 58 | 70 | |
6月以上9月未満 | 59 | 71 | |
9月以上12月未満 | 60 | 72 | |
12月以上 | 61 | 73 | |
19 | 3月未満 | 61 | 73 |
3月以上6月未満 | 62 | 74 | |
6月以上9月未満 | 63 | 75 | |
9月以上12月未満 | 64 | 76 | |
12月以上 | 65 | 77 | |
20 | 3月未満 | 65 | 77 |
3月以上6月未満 | 66 | 78 | |
6月以上9月未満 | 67 | 79 | |
9月以上12月未満 | 68 | 80 | |
12月以上 | 69 | 81 | |
21 | 3月未満 | 69 | 81 |
3月以上6月未満 | 70 | 82 | |
6月以上9月未満 | 71 | 83 | |
9月以上12月未満 | 72 | 84 | |
12月以上 | 73 | 85 | |
22 | 3月未満 | 73 | 85 |
3月以上6月未満 | 74 | 86 | |
6月以上9月未満 | 75 | 87 | |
9月以上12月未満 | 76 | 88 | |
12月以上 | 77 | 89 | |
23 | 3月未満 | 77 | 89 |
3月以上6月未満 | 78 | 90 | |
6月以上9月未満 | 79 | 91 | |
9月以上12月未満 | 80 | 92 | |
12月以上 | 81 | 93 | |
24 | 3月未満 | 81 | 93 |
3月以上6月未満 | 82 | 94 | |
6月以上9月未満 | 83 | 95 | |
9月以上12月未満 | 84 | 96 | |
12月以上 | 85 | 97 | |
25 | 3月未満 | 85 | 97 |
3月以上6月未満 | 86 | 98 | |
6月以上9月未満 | 87 | 99 | |
9月以上12月未満 | 88 | 100 | |
12月以上 | 89 | 101 | |
26 | 3月未満 | 89 | 101 |
3月以上6月未満 | 90 | 102 | |
6月以上9月未満 | 91 | 103 | |
9月以上12月未満 | 92 | 104 | |
12月以上 | 93 | 105 | |
27 | 3月未満 | 93 | 105 |
3月以上6月未満 | 94 | 106 | |
6月以上9月未満 | 95 | 107 | |
9月以上12月未満 | 96 | 108 | |
12月以上 | 97 | 109 | |
28 | 3月未満 | 97 | 109 |
3月以上6月未満 | 98 | 110 | |
6月以上9月未満 | 99 | 111 | |
9月以上12月未満 | 100 | 112 | |
12月以上 | 101 | 113 | |
29 | 3月未満 | 101 | 113 |
3月以上6月未満 | 102 | 114 | |
6月以上9月未満 | 103 | 115 | |
9月以上12月未満 | 104 | 116 | |
12月以上 | 105 | 117 | |
30 | 3月未満 | 105 | 117 |
3月以上6月未満 | 106 | 118 | |
6月以上9月未満 | 107 | 119 | |
9月以上12月未満 | 108 | 120 | |
12月以上 | 109 | 121 | |
31 | 3月未満 | 109 | 121 |
3月以上6月未満 | 110 | 122 | |
6月以上9月未満 | 111 | 123 | |
9月以上12月未満 | 112 | 124 | |
12月以上 | 113 | 125 | |
32 | 3月未満 | 113 | 125 |
3月以上6月未満 | 114 | 126 | |
6月以上9月未満 | 115 | 127 | |
9月以上12月未満 | 116 | 128 | |
12月以上 | 117 | 129 | |
33 | 3月未満 | 117 | 129 |
3月以上6月未満 | 118 | 130 | |
6月以上9月未満 | 119 | 131 | |
9月以上12月未満 | 120 | 132 | |
12月以上 | 121 | 133 | |
34 | 3月未満 | 121 | 133 |
3月以上6月未満 | 121 | 134 | |
6月以上9月未満 | 121 | 135 | |
9月以上12月未満 | 121 | 136 | |
12月以上 | 121 | 137 | |
35 | 3月未満 |
| 137 |
3月以上6月未満 |
| 137 | |
6月以上9月未満 |
| 137 | |
9月以上12月未満 |
| 137 | |
12月以上 |
| 137 |
附則(平成20年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
5 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成21年規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額については、技能労務職員の給与に関する規則第5条の規定によりその例によることとされる入間市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第27号)附則第2項第1号中「給料表の適用を受ける職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの」とあるのは、「技能労務職給料表の適用を受ける職員であってその職務の級及び号給が1級の1号給から25号給までであるもの」として、同項の規定を適用する。
(雑則)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成22年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額については、技能労務職員の給与に関する規則第5条の規定によりその例によることとされる入間市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第22号)附則第2項第1号中「給料表の適用を受ける職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの」とあるのは、「技能労務職給料表の適用を受ける職員であってその職務の級及び号給が1級の1号給から96号給までであるもの及び2級の1号給から56号給までであるもの」として、同項の規定を適用する。
(雑則)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成25年規則第23号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(平成26年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成27年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成27年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
5 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成28年規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(平成27年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成27年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成28年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成28年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
5 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成28年規則第17号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定める職員の切替日における号給については、その者が切替日以後において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡その他の職員間の権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成33年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。
(平31規則4・一部改正)
(雑則)
第4条 附則第2条及び前条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成28年規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成30年規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
3 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成31年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
3 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和2年規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
3 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和2年規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第28号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の入間市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の入間市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の入間市技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)中別表第1の改正規定は、令和5年4月1日から適用する。
3 改正後の規則中別表第1の改正規定を適用する場合においては、改正前の入間市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年規則第7号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第6条から第8条までの規定は、公布の日から施行する。
(入間市技能労務職員の給与に関する規則の一部改正における経過措置等)
2 第2条の規定による改正後の入間市技能労務職員の給与に関する規則(次項から第5項までにおいて「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(令和6年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 令和6年4月1日から第2条の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の入間市技能労務職員の給与に関する規則(次項及び第5項において「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から令和7年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から令和7年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
(令7規則8・全改)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 |
給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | |
1 | 211,000 | 262,800 | |
2 | 212,400 | 263,900 | |
3 | 213,800 | 265,000 | |
4 | 215,200 | 266,100 | |
5 | 216,600 | 267,100 | |
6 | 218,000 | 268,200 | |
7 | 219,400 | 269,300 | |
8 | 220,800 | 270,400 | |
9 | 222,200 | 271,400 | |
10 | 223,600 | 272,500 | |
11 | 225,000 | 273,600 | |
12 | 226,400 | 274,700 | |
13 | 227,800 | 275,700 | |
14 | 229,100 | 276,800 | |
15 | 230,400 | 277,900 | |
16 | 231,700 | 279,000 | |
17 | 233,000 | 280,000 | |
18 | 234,300 | 281,000 | |
19 | 235,600 | 282,000 | |
20 | 236,900 | 283,000 | |
21 | 238,200 | 284,000 | |
22 | 239,500 | 285,000 | |
23 | 240,800 | 286,000 | |
24 | 242,100 | 287,000 | |
25 | 243,400 | 288,000 | |
26 | 244,700 | 289,000 | |
27 | 246,000 | 290,000 | |
28 | 247,300 | 291,000 | |
29 | 248,600 | 292,000 | |
30 | 249,800 | 293,000 | |
31 | 251,000 | 294,000 | |
32 | 252,200 | 295,000 | |
33 | 253,400 | 296,000 | |
34 | 254,600 | 297,000 | |
35 | 255,800 | 298,000 | |
36 | 257,000 | 299,000 | |
37 | 258,100 | 300,000 | |
38 | 259,300 | 301,000 | |
39 | 260,500 | 302,000 | |
40 | 261,700 | 303,000 | |
41 | 262,800 | 304,000 | |
42 | 263,900 | 305,000 | |
43 | 265,000 | 306,000 | |
44 | 266,100 | 307,000 | |
45 | 267,100 | 308,100 | |
46 | 268,200 | 309,500 | |
47 | 269,300 | 310,800 | |
48 | 270,400 | 312,000 | |
49 | 271,400 | 313,000 | |
50 | 272,500 | 314,200 | |
51 | 273,600 | 315,400 | |
52 | 274,700 | 316,500 | |
53 | 275,700 | 317,600 | |
54 | 276,800 | 318,700 | |
55 | 277,900 | 319,800 | |
56 | 279,000 | 320,900 | |
57 | 280,000 | 321,900 | |
58 | 281,000 | 323,000 | |
59 | 282,000 | 324,100 | |
60 | 283,000 | 325,200 | |
61 | 284,000 | 326,200 | |
62 | 285,000 | 327,300 | |
63 | 286,000 | 328,400 | |
64 | 287,000 | 329,400 | |
65 | 288,000 | 330,400 | |
66 | 289,000 | 331,400 | |
67 | 290,000 | 332,400 | |
68 | 291,000 | 333,400 | |
69 | 292,000 | 334,400 | |
70 | 293,000 | 335,300 | |
71 | 294,000 | 336,400 | |
72 | 295,000 | 337,400 | |
73 | 296,000 | 338,400 | |
74 | 297,000 | 339,400 | |
75 | 298,000 | 340,400 | |
76 | 299,000 | 341,300 | |
77 | 300,000 | 342,200 | |
78 | 301,000 | 343,100 | |
79 | 302,000 | 344,000 | |
80 | 303,000 | 344,900 | |
81 | 304,000 | 345,800 | |
82 | 305,000 | 346,800 | |
83 | 306,000 | 347,800 | |
84 | 307,000 | 348,700 | |
85 | 308,100 | 349,600 | |
86 | 309,500 | 350,500 | |
87 | 310,800 | 351,400 | |
88 | 312,000 | 352,200 | |
89 | 313,000 | 353,000 | |
90 | 314,200 | 353,800 | |
91 | 315,400 | 354,600 | |
92 | 316,500 | 355,300 | |
93 | 317,600 | 356,000 | |
94 | 318,700 | 356,800 | |
95 | 319,800 | 357,600 | |
96 | 320,900 | 358,200 | |
97 | 321,900 | 358,900 | |
98 | 323,000 | 359,500 | |
99 | 324,100 | 360,200 | |
100 | 325,200 | 360,900 | |
101 | 326,200 | 361,500 | |
102 | 327,300 | 362,000 | |
103 | 328,400 | 362,500 | |
104 | 329,400 | 363,000 | |
105 | 330,400 | 363,400 | |
106 | 364,000 | ||
107 | 364,600 | ||
108 | 365,200 | ||
109 | 365,700 | ||
110 | 366,300 | ||
111 | 366,900 | ||
112 | 367,500 | ||
113 | 368,000 | ||
114 | 368,600 | ||
115 | 369,200 | ||
116 | 369,800 | ||
117 | 370,300 | ||
118 | 370,900 | ||
119 | 371,500 | ||
120 | 372,100 | ||
121 | 372,600 | ||
122 | 373,200 | ||
123 | 373,800 | ||
124 | 374,400 | ||
125 | 374,900 | ||
126 | 375,500 | ||
127 | 376,100 | ||
128 | 376,700 | ||
129 | 377,200 | ||
130 | 377,800 | ||
131 | 378,400 | ||
132 | 379,000 | ||
133 | 379,500 | ||
134 | 380,100 | ||
135 | 380,700 | ||
136 | 381,300 | ||
137 | 381,800 | ||
定年前再任用短時間勤務職員 | 248,600 | 279,800 |
別表第2(第3条関係)
(平16規則2・全改、平19規則8・平28規則42・令6規則3・一部改正)
技能労務職級別職務分類表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 自動車運転手、土木作業員、給食調理員及びこれらに準ずる職員の職務 |
2級 | 1 高度な技能又は経験を必要とする作業を行なう職員の職務 2 数名の作業員を直接指揮するため、相当の経験を必要とする職員の職務 3 相当の技能又は経験を必要とする職員の職務 |
備考
1 2級における相当の技能又は経験の評価の基準は、当該年度の4月1日において、1級に在職12年以上であること又は56歳に達していることとする。
2 前項の基準は、在職期間を良好に勤務した場合に限り、適用するものとする。
別表第3(第4条関係)
(平19規則8・全改)
技能労務職初任給基準表
級号給 | 区分 | 備考 |
1級1号給 | 18歳 | ※ 18歳未満の初任給は、別に任命権者が決定する。 ※ 年齢については、4月1日を基準とする。 |
1級5号給 | 19歳~20歳 | |
1級9号給 | 21歳~22歳 | |
1級13号給 | 23歳~24歳 | |
1級17号給 | 25歳~26歳 | |
1級21号給 | 27歳~28歳 | |
1級25号給 | 29歳~30歳 | |
1級29号給 | 31歳~32歳 | |
1級33号給 | 33歳~35歳 | |
1級37号給 | 36歳~38歳 | |
1級41号給 | 39歳以上 |
別表第4(第4条関係)
(平19規則8・追加)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 |
2級 | |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 1 |
10 | 1 |
11 | 1 |
12 | 1 |
13 | 1 |
14 | 1 |
15 | 1 |
16 | 1 |
17 | 1 |
18 | 1 |
19 | 1 |
20 | 1 |
21 | 1 |
22 | 1 |
23 | 1 |
24 | 1 |
25 | 1 |
26 | 1 |
27 | 1 |
28 | 1 |
29 | 1 |
30 | 1 |
31 | 1 |
32 | 1 |
33 | 1 |
34 | 1 |
35 | 1 |
36 | 1 |
37 | 1 |
38 | 2 |
39 | 3 |
40 | 4 |
41 | 5 |
42 | 6 |
43 | 7 |
44 | 8 |
45 | 9 |
46 | 10 |
47 | 11 |
48 | 12 |
49 | 13 |
50 | 14 |
51 | 15 |
52 | 16 |
53 | 17 |
54 | 18 |
55 | 19 |
56 | 20 |
57 | 21 |
58 | 22 |
59 | 23 |
60 | 24 |
61 | 25 |
62 | 26 |
63 | 27 |
64 | 28 |
65 | 29 |
66 | 30 |
67 | 31 |
68 | 32 |
69 | 33 |
70 | 34 |
71 | 35 |
72 | 36 |
73 | 37 |
74 | 38 |
75 | 39 |
76 | 40 |
77 | 41 |
78 | 42 |
79 | 43 |
80 | 44 |
81 | 45 |
82 | 46 |
83 | 47 |
84 | 48 |
85 | 49 |
86 | 50 |
87 | 51 |
88 | 52 |
89 | 53 |
90 | 54 |
91 | 55 |
92 | 56 |
93 | 57 |
94 | 58 |
95 | 59 |
96 | 60 |
97 | 61 |
98 | 62 |
99 | 63 |
100 | 64 |
101 | 65 |
102 | 66 |
103 | 67 |
104 | 68 |
105 | 69 |
106 | 70 |
107 | 71 |
108 | 72 |
109 | 73 |
110 | 74 |
111 | 75 |
112 | 76 |
113 | 77 |
114 | 78 |
115 | 79 |
116 | 80 |
117 | 81 |
118 | 82 |
119 | 83 |
120 | 84 |
121 | 85 |
別表第5(第5条関係)
(平9規則2・全改、平13規則4・一部改正、平19規則8・旧別表第4繰下・一部改正)
区分 | 職員 | 加算割合 |
主任及び班長 | 1 58歳以上の者のうち、基準日(給与条例第16条第1項及び第17条第1項の基準日をいう。以下同じ。)現在で主任又は班長経験5年以上の者及び基準日現在で在職17年以上の者 | 100分の10 |
2 前項に掲げる者以外の者 | 100分の5 | |
主任及び班長以外の者 | 1 58歳以上かつ基準日現在で在職20年以上の者 | 100分の10 |
2 前項に掲げる者以外の者のうち、基準日現在で2級に在職する者 | 100分の5 |
備考 年齢については、基準日の属する年度の4月1日現在のものとする。