○入間市技能労務職員の給与に関する規則

昭和36年10月11日

規則第12号

注 昭和62年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年条例第38号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定に基づき、技能労務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与及び支給方法に関する事項を定めることを目的とする。

(平9規則3・令2規則15・一部改正)

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

(平14規則3・平18規則22・令7規則7・一部改正)

(給料表)

第3条 給料は、別表第1に定める技能労務職給料表(以下この条及び次条において「給料表」という。)によるものとする。

2 職員の職務は、その複雑困難及び責任の度合又は勤務条件等に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定める技能労務職級別職務分類表のとおりとする。

(平9規則3・平13規則8・一部改正)

(初任給、昇格及び昇給の基準)

第4条 新たに職員となつた者の号給は、別表第3に定める技能労務職初任給基準表の範囲とし、その者がその職務について有用の経験等を有する場合は、一般職の職員に準じ経験年数を加算し、任命権者が決定する。

2 職員が初任給の基準を異にする他の職に移つた場合におけるその者の号給は、市長が別に定めるところにより、任命権者が決定する。

3 前二項の規定により号給を決定する場合において他の職員との均衡上必要があると認めるときは、市長が別に定めるところにより、号給を決定することができる。

4 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

5 職員の昇給は、1月1日に行うものとする。

6 前項の昇給の号給数は、4号給とする。

7 前項の規定にかかわらず、57歳に達した日後最初に到来する昇給日以後に在職する職員を昇給させる場合の昇給の号給数は、2号給とする。

8 前三項の規定にかかわらず、市長が別に定める者にあつては、昇給させず、又は昇給の号給数を減じることができる。

9 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

10 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

11 入間市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和44年規則第3号)第22条及び第23条の規定は、技能労務職員の研修、表彰等及び特別の場合の昇給について準用する。

12 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額に、入間市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第26号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平7規則1・平9規則3・平13規則8・平16規則2・平19規則8・平25規則23・令2規則15・令4規則28・一部改正)

第4条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 定年前再任用短時間勤務職員で育児短時間勤務職員等であるものの給料月額は、前条第12項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、算出率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平21規則10・追加、令4規則28・一部改正)

(給料以外の給与の額)

第5条 条例第3条第1項に規定する給料以外の額は、一般職の職員の例による。ただし、入間市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第17号)第16条第5項のその他職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して規則で定めるものは、別表第5の職員欄に掲げる職員とし、同項の規則で定める職員の区分は、別表第5の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平3規則3・平13規則8・平19規則8・一部改正)

(休職者の給与)

第6条 休職にされた職員の給与については、一般職の職員の例による。

(給与の支給日及び支給方法)

第7条 職員の給与の支給日及びその支給方法は、一般職の職員の例による。

(この規則により難い場合の措置)

第8条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(平19規則8・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平14規則3・一部改正、平19規則8・旧第1項・一部改正、平25規則23・旧附則・一部改正)

2 入間市一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第20号)第1条に規定する特例期間に支給する再任用短時間勤務職員以外の職員の給料の支給額については、給料月額から、給料月額に100分の4.67を乗じて得た額に相当する額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を減じる。

(平25規則23・追加)

3 職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料については、入間市一般職の給与に関する条例附則第3項及び第5項の規定の例による。

(令4規則28・追加、令7規則8・一部改正)

(昭和40年規則第5号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年規則第6号)

この規則は、昭和41年11月1日から施行する。

(昭和45年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(別表第1給料表への切替え等)

2 昭和45年4月1日(以下「切替日」という。)の前日に在職する職員の第3条の改正規定による別表第1労務職給料表(以下この附則において「改正別表1」という。)への切替えは、切替日の前日においてその者が受ける職務の区分および給料月額で別表第2の職務の区分による等級で改正別表1の給料月額と同額、同額のものがない場合には、直近上位の給料月額の号給に切替えるものとする。

3 この附則に定めるもののほかこの規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和45年規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて昭和45年5月1日から、この規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(昭和47年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて、昭和46年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、この規則による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて、昭和47年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年規則第52号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正後の規則第3条第1項の別表第1の労務職給料表は、昭和49年1月1日から適用し、昭和48年12月31日までの間は、附則別表とする。

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

4 昭和49年1月1日における職員の号給は、その前日においてその者の受ける号給に対応する労務職号給切替表の新号給欄に定める号給とする。

5 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

労務職給料表

等級

号給

1等級

2等級

3等級

 

1

54,300

49,100

46,700

2

56,000

50,500

47,700

3

58,000

52,000

48,800

4

59,700

53,500

50,000

5

61,700

55,100

51,200

6

63,800

56,900

52,700

7

65,900

58,700

54,200

8

68,000

60,500

55,700

9

70,200

62,600

57,300

10

72,200

64,600

59,100

11

74,200

66,600

60,800

12

76,300

68,500

62,600

13

78,300

70,200

64,200

14

80,300

72,000

65,900

15

82,400

73,900

67,400

16

84,300

75,700

68,800

17

86,200

77,300

70,200

18

88,300

79,000

71,700

19

90,300

80,700

73,100

20

92,300

82,100

74,400

21

94,000

83,600

75,700

22

95,500

84,900

77,000

23

97,000

86,100

78,300

24

98,700

87,500

79,600

25

100,100

88,700

80,900

26

101,500

89,900

82,200

27

103,100

91,200

83,300

28

104,400

92,400

84,300

29

105,800

93,600

85,300

30

107,200

94,800

86,300

労務職号給切替表

1等級

2等級

3等級

1等級

2等級

3等級

号給

号給

号給

号給

号給

号給

1

 

1

 

1

 

16

8

16

11

16

12

2

2

2

17

17

17

13

3

3

3

18

9

18

12

18

14

4

4

4

19

11

19

19

5

5

5

20

20

13

20

15

6

6

6

21

13

21

21

7

7

1

7

2

22

14

22

14

22

16

8

8

2

8

3

23

23

23

9

9

4

9

4

24

15

24

15

24

17

10

10

5

10

5

25

 

25

 

25

 

11

11

6

11

6

26

26

26

12

12

8

12

7

27

27

27

13

13

9

13

8

28

28

28

14

7

14

10

14

9

29

29

29

15

15

15

11

30

30

30

(昭和49年規則第43号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、この規則による改正前の職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

3 昭和49年4月2日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の規則の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(規則の施行に関し必要な事項)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に市長が定める。

(昭和49年規則第51号)

この規則は、昭和49年12月25日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和52年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の規則の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(規則の施行に関し必要な事項)

5 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(昭和53年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第3条第1項の別表第1の労務職給料表は、昭和53年4月1日から適用し、昭和53年3月31日までの間は、附則別表とする。

2 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

労務職給料表

等級

号給

1等級

2等級

3等級

 

1

121,300

100,200

89,800

2

125,600

104,300

93,200

3

130,000

109,000

97,100

4

134,400

113,200

100,700

5

138,900

117,500

104,300

6

143,900

122,000

108,200

7

148,400

126,100

111,800

8

152,900

130,100

115,500

9

157,400

134,200

119,100

10

161,500

138,300

122,700

11

165,700

141,900

126,400

12

169,700

145,500

129,900

13

173,700

149,100

133,400

14

177,700

152,600

136,800

15

181,700

156,200

140,100

16

185,400

159,800

143,100

17

189,300

163,400

146,000

18

193,200

167,000

148,900

19

197,000

170,400

151,400

20

200,800

173,400

153,800

21

204,100

176,000

155,600

22

207,800

178,300

157,600

23

211,100

180,600

159,600

24

214,400

182,600

161,500

25

216,800

184,600

163,400

26

 

186,600

 

(昭和54年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の規定は、昭和55年4月1日から施行する。

2 前項の規定(ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昇給に関する経過措置)

3 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の規則第4条第5項で定める年齢を超えている職員及び同日後に超えることとなる職員については、改正後の規則第4条第5項の規定にかかわらず、昭和55年4月1日から昭和56年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年規則第19号)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和55年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和56年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和58年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

2 改正後の規則第3条第1項の別表第1の労務職給料表は、昭和59年12月1日から適用し、昭和59年11月30日までの間は、附則別表とする。

3 改正後の規則第3条第2項の別表第2の労務職等級別標準職務表及び第4条第1項の別表第3の労務職初任給基準表は、昭和59年12月1日から適用する。ただし、改正後の規則第3条第2項の別表第2の在職年数は、改正前の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の別表第2の3等級の在職年数を含むものとする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(号給の切替え)

5 昭和59年12月1日における職員の号給は、その前日においてその者の受ける号給に対応する労務職号給切替表の新号給欄に定める号給とする。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、昭和59年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(特別昇給の特例)

7 職員が、15年以上勤続し、定年により退職する場合において、入間市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第3号)の施行日から10年に限り、現に受けている号給より2号給上位に昇給させることができる。

附則別表

労務職給料表

等級

号給

1等級

2等級

3等級

 

1

151,600

124,300

109,800

2

157,100

129,700

114,600

3

162,700

135,200

119,400

4

168,200

140,700

124,300

5

173,800

146,100

129,200

6

179,400

151,600

134,100

7

185,000

156,800

138,800

8

190,600

161,900

143,500

9

196,100

166,900

148,100

10

201,000

171,900

152,600

11

205,900

176,400

157,100

12

210,800

180,800

161,300

13

215,700

185,200

165,500

14

220,500

189,500

169,400

15

225,200

193,800

173,200

16

229,900

198,000

176,600

17

234,400

202,200

180,000

18

238,900

206,400

183,200

19

243,300

210,400

186,400

20

247,500

214,000

188,800

21

251,300

216,900

190,800

22

255,100

219,300

192,800

23

258,500

221,600

194,800

24

261,800

223,700

196,700

25

264,200

225,700

198,600

26

266,600

227,700

200,500

27

269,000

229,700

 

28

271,400

231,700

 

労務職号給切替表

1等級

2等級

等号給

等号給

1

1―1

1

 

2

1―2

2

3

1―3

3

4

1―4

4

5

1―5

5

3―1

6

1―6

6

3―2

7

1―7

7

3―3

8

1―8

8

3―4

9

1―9

9

3―5

10

1―10

10

2―3

11

1―11

3―6

12

1―12

11

2―4

2―20

3―7

13

1―13

12

2―5

2―21

3―8

2―22

13

2―6

14

1―14

3―9

2―23

14

2―7

2―24

3―10

15

1―15

15

2―8

16

1―16

3―11

17

1―17

3―12

18

1―18

16

3―13

19

1―19

17

2―9

20

1―20

3―14

21

1―21

18

2―10

22

1―22

3―15

23

1―23

19

2―11

24

1―24

3―16

25

1―25

20

2―12

26

1―26

3―17

27

1―27

3―18

28

 

21

2―13

29

 

3―19

30

 

22

2―14

31

 

3―20

32

 

3―21

33

 

23

2―15

34

 

3―22

 

3―23

24

2―16

3―24

25

2―17

26

2―18

27

2―19

28

 

29

 

30

 

31

 

32

 

33

 

34

 

(昭和61年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和60年7月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和61年5月1日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 昭和61年5月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の単純労務職員の給与に関する規則第4条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において58歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(単純労務職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部改正)

7 単純労務職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和36年規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1

労務職給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表

労務職給料表

旧等級

職務の級

労務職給料表

2等級

1級

1等級

2級

附則別表第2

労務職給料表の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

18

18

18

19

19

19

20

20

20

21

21

21

22

22

22

23

23

23

24

24

24

25

25

25

26

26

26

27

27

27

28

28

28

29

29

29

30

30

30

31

31

31

32

32

32

33

33

33

34

34

34

(昭和62年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年4月分の労務職給料表の適用の特例)

2 改正後の規則別表第1に掲げる労務職給料表の昭和61年4月1日から同年4月30日までの間における適用については、この規則による附則別表に掲げる労務職給料表とする。この場合において、それぞれの職員が現に受けていた等号給による給料月額と附則別表に掲げる等号給による給料月額との差額が生じたときは、その差額を支給する。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

労務職給料表

等級

号給

1等級

2等級

給料月額

給料月額

 

1

175,200

105,200

2

181,200

109,000

3

187,200

113,400

4

193,200

118,400

5

199,300

123,500

6

205,400

128,700

7

211,200

134,000

8

216,500

139,800

9

221,700

145,600

10

226,900

151,500

11

232,100

157,400

12

237,300

163,300

13

242,400

168,900

14

247,400

174,400

15

252,300

179,900

16

257,100

185,200

17

261,800

190,000

18

266,300

194,800

19

270,400

199,500

20

274,500

204,100

21

278,600

208,600

22

282,700

213,100

23

286,800

217,600

24

290,900

222,100

25

295,000

226,400

26

299,100

230,300

27

303,200

233,400

28

307,300

236,000

29

311,400

238,400

30

315,500

240,700

31

319,600

242,800

32

323,700

245,000

33

327,800

247,100

34

331,900

249,200

(昭和63年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年規則第14号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(適用の特例)

2 改正後の規則別表第1の規定は、平成2年4月1日から平成3年3月31日までの間は、附則別表により適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

労務職給料表

職務の級

号給

1級

2級

給料月額

給料月額

 

1

118,300

195,900

2

122,400

202,400

3

127,300

208,900

4

132,900

215,500

5

139,200

222,000

6

145,200

228,500

7

150,500

234,700

8

157,300

240,500

9

164,100

246,100

10

170,900

251,700

11

177,600

257,300

12

183,300

263,100

13

189,200

268,900

14

195,100

274,500

15

201,000

280,000

16

206,600

285,400

17

212,000

290,500

18

217,100

295,400

19

222,200

300,000

20

227,400

304,600

21

232,600

309,200

22

237,800

313,800

23

243,300

318,400

24

248,300

323,000

25

253,300

327,600

26

257,800

332,200

27

261,500

336,800

28

265,200

341,400

29

268,900

346,000

30

272,600

350,600

31

276,300

355,200

32

280,000

359,800

33

283,700

364,400

34

287,400

369,000

(平成3年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(適用の特例)

2 改正後の規則別表第1の規定は、平成3年4月1日から平成4年3月31日までの間は、附則別表により適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

労務職給料表

職務の級

号給

1級

2級

給料月額

給料月額

 

1

126,000

205,300

2

130,300

211,900

3

135,600

218,400

4

141,500

224,900

5

148,400

231,400

6

154,700

237,900

7

160,000

244,100

8

166,800

249,900

9

173,600

255,500

10

180,400

261,100

11

187,100

269,000

12

192,700

277,000

13

199,100

285,100

14

205,300

293,300

15

211,900

299,200

16

218,400

305,000

17

224,900

310,100

18

231,400

315,400

19

237,900

321,800

20

244,100

328,400

21

249,900

334,800

22

255,500

341,400

23

261,100

347,200

24

266,700

352,600

25

272,300

357,400

26

277,900

362,200

27

283,400

366,800

28

288,800

371,200

29

295,200

375,400

30

301,600

379,600

31

308,000

383,800

32

314,400

388,000

33

320,800

392,000

34

327,200

396,000

(平成5年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(適用の特例)

3 改正後の規則別表第1の規定は、平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間は、附則別表により適用する。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

労務職給料表

職務の級

号給

1級

2級

給料月額

給料月額

 

1

136,200

217,400

2

140,800

224,100

3

146,500

230,700

4

152,400

237,400

5

159,300

244,100

6

165,700

250,700

7

171,200

257,100

8

178,100

263,000

9

185,100

268,700

10

192,000

274,300

11

198,600

282,300

12

204,500

290,500

13

211,000

298,900

14

217,400

307,300

15

224,100

315,500

16

230,700

323,600

17

237,400

331,700

18

244,100

339,600

19

250,700

346,700

20

257,100

353,700

21

263,000

360,600

22

268,700

367,300

23

274,300

373,400

24

282,300

379,000

25

290,500

384,100

26

298,900

389,000

27

307,300

393,400

28

315,500

397,800

29

323,600

402,200

30

331,700

406,600

31

339,600

411,000

32

346,700

415,400

33

353,700

419,800

34

360,600

424,200

(平成7年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第5項及び別表第4の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年規則第20号)

この規則は、平成8年6月1日から施行する。

(平成9年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年規則第3号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、次の表の左欄に掲げる職にある者は、別に辞令を発せられない限り、同表左欄に対応する右欄に掲げる職に任命されたものとする。

営繕手

営繕員

衛生手

清掃業務員

土木工手

土木業務員

調理員

給食調理員

(平成10年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2備考1の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第1号)

この規則は、平成15年2月1日から施行する。

(平成15年規則第38号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第66号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第22号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において技能労務職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第1の技能労務職給料表の適用を受けていた技能労務職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間から12月を減じた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給に2を加えた号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

3 切替日の前日において給与規則別表第1の技能労務職給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定める職員の新号給については、その者が切替日以後において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡その他の職員間の権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に100分の99.64を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平21規則29・平22規則26・一部改正)

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

(切替日における昇格又は降格の特例)

8 切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の第4条第4項の規定を適用する。

(平成20年1月1日における昇給の号給数等)

9 平成20年1月1日における給与規則第4条第6項及び第7項の規定の適用については、同条第6項中「4号給」とあるのは「3号給」と、同条第7項中「2号給」とあるのは「1号給」とする。

10 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成19年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同年12月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他市長の定める職員の前項の規定の適用については、市長が定める。

11 附則第5項の規定による昇給の号給数が、平成20年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

2

6月以上9月未満

1

3

9月以上12月未満

1

4

12月以上

1

5

2

3月未満

1

5

3月以上6月未満

1

6

6月以上9月未満

1

7

9月以上12月未満

1

8

12月以上

1

9

3

3月未満

1

9

3月以上6月未満

1

10

6月以上9月未満

1

11

9月以上12月未満

1

12

12月以上

1

13

4

3月未満

1

13

3月以上6月未満

2

14

6月以上9月未満

3

15

9月以上12月未満

4

16

12月以上

5

17

5

3月未満

5

17

3月以上6月未満

6

18

6月以上9月未満

7

19

9月以上12月未満

8

20

12月以上

9

21

6

3月未満

9

21

3月以上6月未満

10

22

6月以上9月未満

11

23

9月以上12月未満

12

24

12月以上

13

25

7

3月未満

13

25

3月以上6月未満

14

26

6月以上9月未満

15

27

9月以上12月未満

16

28

12月以上

17

29

8

3月未満

17

29

3月以上6月未満

18

30

6月以上9月未満

19

31

9月以上12月未満

20

32

12月以上

21

33

9

3月未満

21

33

3月以上6月未満

22

34

6月以上9月未満

23

35

9月以上12月未満

24

36

12月以上

25

37

10

3月未満

25

37

3月以上6月未満

26

38

6月以上9月未満

27

39

9月以上12月未満

28

40

12月以上

29

41

11

3月未満

29

41

3月以上6月未満

30

42

6月以上9月未満

31

43

9月以上12月未満

32

44

12月以上

33

45

12

3月未満

33

45

3月以上6月未満

34

46

6月以上9月未満

35

47

9月以上12月未満

36

48

12月以上

37

49

13

3月未満

37

49

3月以上6月未満

38

50

6月以上9月未満

39

51

9月以上12月未満

40

52

12月以上

41

53

14

3月未満

41

53

3月以上6月未満

42

54

6月以上9月未満

43

55

9月以上12月未満

44

56

12月以上

45

57

15

3月未満

45

57

3月以上6月未満

46

58

6月以上9月未満

47

59

9月以上12月未満

48

60

12月以上

49

61

16

3月未満

49

61

3月以上6月未満

50

62

6月以上9月未満

51

63

9月以上12月未満

52

64

12月以上

53

65

17

3月未満

53

65

3月以上6月未満

54

66

6月以上9月未満

55

67

9月以上12月未満

56

68

12月以上

57

69

18

3月未満

57

69

3月以上6月未満

58

70

6月以上9月未満

59

71

9月以上12月未満

60

72

12月以上

61

73

19

3月未満

61

73

3月以上6月未満

62

74

6月以上9月未満

63

75

9月以上12月未満

64

76

12月以上

65

77

20

3月未満

65

77

3月以上6月未満

66

78

6月以上9月未満

67

79

9月以上12月未満

68

80

12月以上

69

81

21

3月未満

69

81

3月以上6月未満

70

82

6月以上9月未満

71

83

9月以上12月未満

72

84

12月以上

73

85

22

3月未満

73

85

3月以上6月未満

74

86

6月以上9月未満

75

87

9月以上12月未満

76

88

12月以上

77

89

23

3月未満

77

89

3月以上6月未満

78

90

6月以上9月未満

79

91

9月以上12月未満

80

92

12月以上

81

93

24

3月未満

81

93

3月以上6月未満

82

94

6月以上9月未満

83

95

9月以上12月未満

84

96

12月以上

85

97

25

3月未満

85

97

3月以上6月未満

86

98

6月以上9月未満

87

99

9月以上12月未満

88

100

12月以上

89

101

26

3月未満

89

101

3月以上6月未満

90

102

6月以上9月未満

91

103

9月以上12月未満

92

104

12月以上

93

105

27

3月未満

93

105

3月以上6月未満

94

106

6月以上9月未満

95

107

9月以上12月未満

96

108

12月以上

97

109

28

3月未満

97

109

3月以上6月未満

98

110

6月以上9月未満

99

111

9月以上12月未満

100

112

12月以上

101

113

29

3月未満

101

113

3月以上6月未満

102

114

6月以上9月未満

103

115

9月以上12月未満

104

116

12月以上

105

117

30

3月未満

105

117

3月以上6月未満

106

118

6月以上9月未満

107

119

9月以上12月未満

108

120

12月以上

109

121

31

3月未満

109

121

3月以上6月未満

110

122

6月以上9月未満

111

123

9月以上12月未満

112

124

12月以上

113

125

32

3月未満

113

125

3月以上6月未満

114

126

6月以上9月未満

115

127

9月以上12月未満

116

128

12月以上

117

129

33

3月未満

117

129

3月以上6月未満

118

130

6月以上9月未満

119

131

9月以上12月未満

120

132

12月以上

121

133

34

3月未満

121

133

3月以上6月未満

121

134

6月以上9月未満

121

135

9月以上12月未満

121

136

12月以上

121

137

35

3月未満

 

137

3月以上6月未満

 

137

6月以上9月未満

 

137

9月以上12月未満

 

137

12月以上

 

137

(平成20年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

5 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成21年規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額については、技能労務職員の給与に関する規則第5条の規定によりその例によることとされる入間市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第27号)附則第2項第1号中「給料表の適用を受ける職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの」とあるのは、「技能労務職給料表の適用を受ける職員であってその職務の級及び号給が1級の1号給から25号給までであるもの」として、同項の規定を適用する。

(雑則)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成22年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額については、技能労務職員の給与に関する規則第5条の規定によりその例によることとされる入間市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第22号)附則第2項第1号中「給料表の適用を受ける職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの」とあるのは、「技能労務職給料表の適用を受ける職員であってその職務の級及び号給が1級の1号給から96号給までであるもの及び2級の1号給から56号給までであるもの」として、同項の規定を適用する。

(雑則)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成25年規則第23号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成27年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成27年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

5 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成27年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成28年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成28年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

5 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定める職員の切替日における号給については、その者が切替日以後において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡その他の職員間の権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成33年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

(平31規則4・一部改正)

(雑則)

第4条 附則第2条及び前条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成30年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成31年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和2年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第28号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の入間市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の入間市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の入間市技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)中別表第1の改正規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 改正後の規則中別表第1の改正規定を適用する場合においては、改正前の入間市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年規則第7号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第6条から第8条までの規定は、公布の日から施行する。

(入間市技能労務職員の給与に関する規則の一部改正における経過措置等)

2 第2条の規定による改正後の入間市技能労務職員の給与に関する規則(次項から第5項までにおいて「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(令和6年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 令和6年4月1日から第2条の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の入間市技能労務職員の給与に関する規則(次項及び第5項において「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から令和7年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から令和7年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

(令7規則8・全改)

技能労務職給料表

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

211,000

262,800

2

212,400

263,900

3

213,800

265,000

4

215,200

266,100

5

216,600

267,100

6

218,000

268,200

7

219,400

269,300

8

220,800

270,400

9

222,200

271,400

10

223,600

272,500

11

225,000

273,600

12

226,400

274,700

13

227,800

275,700

14

229,100

276,800

15

230,400

277,900

16

231,700

279,000

17

233,000

280,000

18

234,300

281,000

19

235,600

282,000

20

236,900

283,000

21

238,200

284,000

22

239,500

285,000

23

240,800

286,000

24

242,100

287,000

25

243,400

288,000

26

244,700

289,000

27

246,000

290,000

28

247,300

291,000

29

248,600

292,000

30

249,800

293,000

31

251,000

294,000

32

252,200

295,000

33

253,400

296,000

34

254,600

297,000

35

255,800

298,000

36

257,000

299,000

37

258,100

300,000

38

259,300

301,000

39

260,500

302,000

40

261,700

303,000

41

262,800

304,000

42

263,900

305,000

43

265,000

306,000

44

266,100

307,000

45

267,100

308,100

46

268,200

309,500

47

269,300

310,800

48

270,400

312,000

49

271,400

313,000

50

272,500

314,200

51

273,600

315,400

52

274,700

316,500

53

275,700

317,600

54

276,800

318,700

55

277,900

319,800

56

279,000

320,900

57

280,000

321,900

58

281,000

323,000

59

282,000

324,100

60

283,000

325,200

61

284,000

326,200

62

285,000

327,300

63

286,000

328,400

64

287,000

329,400

65

288,000

330,400

66

289,000

331,400

67

290,000

332,400

68

291,000

333,400

69

292,000

334,400

70

293,000

335,300

71

294,000

336,400

72

295,000

337,400

73

296,000

338,400

74

297,000

339,400

75

298,000

340,400

76

299,000

341,300

77

300,000

342,200

78

301,000

343,100

79

302,000

344,000

80

303,000

344,900

81

304,000

345,800

82

305,000

346,800

83

306,000

347,800

84

307,000

348,700

85

308,100

349,600

86

309,500

350,500

87

310,800

351,400

88

312,000

352,200

89

313,000

353,000

90

314,200

353,800

91

315,400

354,600

92

316,500

355,300

93

317,600

356,000

94

318,700

356,800

95

319,800

357,600

96

320,900

358,200

97

321,900

358,900

98

323,000

359,500

99

324,100

360,200

100

325,200

360,900

101

326,200

361,500

102

327,300

362,000

103

328,400

362,500

104

329,400

363,000

105

330,400

363,400

106


364,000

107


364,600

108


365,200

109


365,700

110


366,300

111


366,900

112


367,500

113


368,000

114


368,600

115


369,200

116


369,800

117


370,300

118


370,900

119


371,500

120


372,100

121


372,600

122


373,200

123


373,800

124


374,400

125


374,900

126


375,500

127


376,100

128


376,700

129


377,200

130


377,800

131


378,400

132


379,000

133


379,500

134


380,100

135


380,700

136


381,300

137


381,800

定年前再任用短時間勤務職員


248,600

279,800

別表第2(第3条関係)

(平16規則2・全改、平19規則8・平28規則42・令6規則3・一部改正)

技能労務職級別職務分類表

職務の級

標準的な職務

1級

自動車運転手、土木作業員、給食調理員及びこれらに準ずる職員の職務

2級

1 高度な技能又は経験を必要とする作業を行なう職員の職務

2 数名の作業員を直接指揮するため、相当の経験を必要とする職員の職務

3 相当の技能又は経験を必要とする職員の職務

備考

1 2級における相当の技能又は経験の評価の基準は、当該年度の4月1日において、1級に在職12年以上であること又は56歳に達していることとする。

2 前項の基準は、在職期間を良好に勤務した場合に限り、適用するものとする。

別表第3(第4条関係)

(平19規則8・全改)

技能労務職初任給基準表

級号給

区分

備考

1級1号給

18歳

※ 18歳未満の初任給は、別に任命権者が決定する。

※ 年齢については、4月1日を基準とする。

1級5号給

19歳~20歳

1級9号給

21歳~22歳

1級13号給

23歳~24歳

1級17号給

25歳~26歳

1級21号給

27歳~28歳

1級25号給

29歳~30歳

1級29号給

31歳~32歳

1級33号給

33歳~35歳

1級37号給

36歳~38歳

1級41号給

39歳以上

別表第4(第4条関係)

(平19規則8・追加)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

18

1

19

1

20

1

21

1

22

1

23

1

24

1

25

1

26

1

27

1

28

1

29

1

30

1

31

1

32

1

33

1

34

1

35

1

36

1

37

1

38

2

39

3

40

4

41

5

42

6

43

7

44

8

45

9

46

10

47

11

48

12

49

13

50

14

51

15

52

16

53

17

54

18

55

19

56

20

57

21

58

22

59

23

60

24

61

25

62

26

63

27

64

28

65

29

66

30

67

31

68

32

69

33

70

34

71

35

72

36

73

37

74

38

75

39

76

40

77

41

78

42

79

43

80

44

81

45

82

46

83

47

84

48

85

49

86

50

87

51

88

52

89

53

90

54

91

55

92

56

93

57

94

58

95

59

96

60

97

61

98

62

99

63

100

64

101

65

102

66

103

67

104

68

105

69

106

70

107

71

108

72

109

73

110

74

111

75

112

76

113

77

114

78

115

79

116

80

117

81

118

82

119

83

120

84

121

85

別表第5(第5条関係)

(平9規則2・全改、平13規則4・一部改正、平19規則8・旧別表第4繰下・一部改正)

区分

職員

加算割合

主任及び班長

1 58歳以上の者のうち、基準日(給与条例第16条第1項及び第17条第1項の基準日をいう。以下同じ。)現在で主任又は班長経験5年以上の者及び基準日現在で在職17年以上の者

100分の10

2 前項に掲げる者以外の者

100分の5

主任及び班長以外の者

1 58歳以上かつ基準日現在で在職20年以上の者

100分の10

2 前項に掲げる者以外の者のうち、基準日現在で2級に在職する者

100分の5

備考 年齢については、基準日の属する年度の4月1日現在のものとする。

入間市技能労務職員の給与に関する規則

昭和36年10月11日 規則第12号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和36年10月11日 規則第12号
昭和40年3月23日 規則第5号
昭和41年10月20日 規則第6号
昭和45年3月28日 規則第6号
昭和45年12月24日 規則第22号
昭和46年7月5日 規則第23号
昭和47年7月13日 規則第12号
昭和47年12月28日 規則第18号
昭和48年12月24日 規則第52号
昭和49年6月29日 規則第43号
昭和49年12月24日 規則第51号
昭和51年3月22日 規則第5号
昭和52年2月24日 規則第3号
昭和53年1月28日 規則第1号
昭和54年1月29日 規則第5号
昭和55年1月31日 規則第3号
昭和55年9月12日 規則第19号
昭和56年2月12日 規則第3号
昭和57年1月27日 規則第2号
昭和59年2月14日 規則第1号
昭和60年2月12日 規則第2号
昭和61年1月29日 規則第1号
昭和61年3月31日 規則第7号
昭和62年2月2日 規則第2号
昭和63年2月3日 規則第3号
昭和63年3月31日 規則第14号
平成元年2月9日 規則第6号
平成2年1月30日 規則第2号
平成3年1月30日 規則第3号
平成3年6月29日 規則第21号
平成4年1月30日 規則第2号
平成5年2月10日 規則第2号
平成6年2月10日 規則第5号
平成7年2月7日 規則第1号
平成8年2月5日 規則第1号
平成8年5月23日 規則第20号
平成9年2月12日 規則第2号
平成9年2月12日 規則第3号
平成10年2月6日 規則第3号
平成11年3月9日 規則第6号
平成12年2月3日 規則第1号
平成13年3月23日 規則第4号
平成13年3月30日 規則第8号
平成14年2月14日 規則第3号
平成14年3月7日 規則第6号
平成15年1月31日 規則第1号
平成15年11月28日 規則第38号
平成16年3月29日 規則第2号
平成17年11月29日 規則第66号
平成18年3月31日 規則第22号
平成19年3月28日 規則第8号
平成20年1月25日 規則第2号
平成21年3月31日 規則第10号
平成21年11月30日 規則第29号
平成22年11月30日 規則第26号
平成25年9月26日 規則第23号
平成27年1月28日 規則第2号
平成28年3月1日 規則第12号
平成28年3月24日 規則第17号
平成28年9月30日 規則第42号
平成29年2月10日 規則第5号
平成30年3月2日 規則第5号
平成31年3月4日 規則第4号
令和2年3月3日 規則第6号
令和2年3月27日 規則第15号
令和4年12月28日 規則第28号
令和5年3月31日 規則第11号
令和6年2月28日 規則第3号
令和7年3月6日 規則第7号
令和7年3月6日 規則第8号