○入間市職員の給与の一部の控除に関する条例

昭和59年6月30日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条第2項及び労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定に基づき、職員の給与の一部の控除に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給与の一部の控除)

第2条 市は、給料その他の給与(地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項に規定する手当を含む。)を支給する際、職員の給与から次に相当する金額を控除し、これを職員に代わつて、その機関に払い込むことができる。

(1) 職員が自ら保険契約した保険料のうち、団体取扱いをする保険料

(2) 職員が、職員により組織する団体に対して払い込むべき会費等のうち、市長が認めるもの

(平9条例3・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

入間市職員の給与の一部の控除に関する条例

昭和59年6月30日 条例第23号

(平成9年2月12日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和59年6月30日 条例第23号
平成9年2月12日 条例第3号