○入間市定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則

平成13年3月30日

規則第7号

次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員 入間市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第17号。以下「給与条例」という。)第4条の2

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 入間市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第7号)第16条の規定により読み替えられた給与条例第4条第3項第4項第7項又は第12項

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年規則第28号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

入間市定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則

平成13年3月30日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成13年3月30日 規則第7号
平成17年3月23日 規則第13号
平成21年3月31日 規則第10号
令和4年12月28日 規則第28号