○入間市職員の住居手当に関する規則
昭和49年12月24日
規則第50号
注 昭和63年2月から改正経過を注記した。
入間市職員の住居手当に関する規則(昭和46年規則第3号)の全部を改正する。
(総則)
第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 入間市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第17号。以下「条例」という。)第8条の3第1項の規則で定める職員は、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第7条に規定する扶養親族で条例第8条第1項の規定による届出がされている者に限る。)以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅及び市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。
(平6規則4・平29規則6・一部改正)
(届出)
第3条 新たに条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、市長が定める様式の住居届により、その居住の実情等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。
(昭63規則4・一部改正、平6規則4・旧第6条繰上、平21規則30・旧第5条繰上、平29規則6・旧第4条繰上・一部改正)
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。
(平6規則4・旧第7条繰上、平21規則30・旧第6条繰上、平29規則6・旧第5条繰上)
(家賃の算定の基準)
第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(平6規則4・旧第8条繰上・一部改正、平21規則30・旧第7条繰上・一部改正、平29規則6・旧第6条繰上・一部改正)
(支給の始期及び終期)
第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(昭63規則4・一部改正、平6規則4・旧第9条繰上・一部改正、平21規則30・旧第8条繰上・一部改正、平29規則6・旧第7条繰上・一部改正)
(雑則)
第7条 この規則の実施に関し、必要な事項は、市長が定める。
(昭63規則4・一部改正、平6規則4・旧第11条繰上、平21規則30・旧第10条繰上、平29規則6・旧第9条繰上、令6規則18・旧第8条繰上)
附則
この規則は、昭和49年12月25日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第30号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。