○入間市職員の時間外勤務手当に関する規則

平成6年3月31日

規則第10号

(時間外勤務手当の支給割合)

第1条 入間市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第17号。以下「条例」という。)第11条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第11条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第11条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(平9規則5・旧本則・一部改正、平13規則8・平22規則9・一部改正)

(条例第11条第3項及び第4項の規則で定める時間)

第2条 条例第11条第3項及び第4項の規則で定める時間は、次に定める時間とする。

(1) 休日(条例第12条第3項に規定する祝日法による休日及び当該休日に代わる代休日並びに年末年始の休日及び当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)が属する週において休日勤務(休日において正規の勤務時間中に勤務することをいう。以下同じ。)を命ぜられて休日勤務手当が支給される場合で当該週の正規の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務をした時間を加えた時間以下になるとき あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した全時間

(2) 休日が属する週において休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給される場合で当該週の正規の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務をした時間を加えた時間を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務をした時間に相当する時間(入間市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第26号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項の規定により勤務時間の割振りが定められている職員又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「交替制等勤務職員等」という。)の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超えるときにあっては38時間45分に当該休日勤務をした時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間とし、交替制等勤務職員等の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たないときにあっては当該休日勤務をした時間に38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間を加えた時間に相当する時間とする。)

(3) 交替制等勤務職員等の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合で当該週の正規の勤務時間が38時間45分以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間

(4) 交替制等勤務職員等の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合で当該週の正規の勤務時間が38時間45分を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間

(平23規則4・全改、令4規則28・一部改正)

(条例第11条第3項の規則で定める割合)

第3条 条例第11条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(平9規則5・追加、平13規則8・平22規則9・一部改正)

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当に関し必要な事項は、市長が定める。

(平22規則9・追加、平23規則4・旧第5条繰上)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年規則第28号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

入間市職員の時間外勤務手当に関する規則

平成6年3月31日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
平成6年3月31日 規則第10号
平成9年2月12日 規則第5号
平成9年3月27日 規則第15号
平成13年3月30日 規則第8号
平成21年3月31日 規則第10号
平成22年3月29日 規則第9号
平成23年3月28日 規則第4号
令和4年12月28日 規則第28号