○管理職手当支給に関する規則
昭和37年3月27日
規則第2号
注 昭和62年3月から改正経過を注記した。
1 入間市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第17号。以下「給与条例」という。)第15条の2の規定による管理職手当を支給する職及びその職にある職員に支給する管理職手当の支給額は、別表に掲げるとおりとする。
(平20規則12・旧第1条・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員に支給する管理職手当の支給額は、前項に規定する額に入間市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第26号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(平21規則10・追加)
3 第1項の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員に支給する管理職手当の支給額は、第1項に規定する額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(平21規則10・旧第2項繰下・一部改正、令4規則28・一部改正)
(平13規則8・一部改正、平21規則10・旧第3項繰下・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和37年4月1日から施行する。
(平12規則4・旧附則・一部改正)
2 平成12年度から平成28年度までに支給する管理職手当の支給額については、別表中「70,000円」とあるのは「63,000円」と、「57,000円」とあるのは「53,000円」と、「53,000円」とあるのは「50,000円」とする。
(平12規則4・追加、平14規則14・平16規則3・平18規則23・平20規則12・平21規則3・平23規則5・平25規則5・平27規則7・一部改正)
3 入間市一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第20号)第1条に規定する特例期間に支給する管理職手当の支給額については、別表中「43,000円」とあるのは、「41,000円」とする。
(平25規則24・追加)
附則(昭和40年規則第10号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年規則第5号)
この規則は、昭和41年7月1日から施行する。
附則(昭和41年規則第6号)
この規則は、昭和41年11月1日から施行する。
附則(昭和42年規則第5号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和45年規則第16号)
この規則は、昭和45年11月1日から施行する。
附則(昭和46年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第9号)
この規則は、昭和47年5月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第10号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第14号)
この規則は、昭和49年3月31日から施行する。
附則(昭和49年規則第22号)
この規則は、昭和49年4月30日から施行する。
附則(昭和50年規則第9号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第18号)
この規則は、昭和51年6月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第14号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第11号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第4号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第14号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第6号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第36号)
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第30号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年規則第9号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第8号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第26号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職手当支給に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第27号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年規則第14号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第40号)
この規則は、平成6年11月7日から施行する。
附則(平成8年規則第6号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第11号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第43号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第18号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第9号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第16号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第25号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第70号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第24号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第28号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第34号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表
(昭62規則16・昭63規則30・平元規則9・平2規則8・平2規則34・平4規則5・平4規則26・平5規則18・平5規則27・平6規則14・平6規則40・平8規則6・平8規則11・平8規則43・平9規則18・平10規則9・平11規則16・平11規則23・平13規則8・平13規則25・平17規則9・平17規則14・平18規則70・平19規則16・平20規則12・平23規則5・平25規則15・平28規則42・令3規則34・令4規則20・令5規則34・一部改正)
組織の区別 | 職 | 支給額 |
市長 | 部長、福祉事務所長、理事 | 70,000円 |
次長、参事、危機管理幹、会計管理者 | 57,000円 | |
課長、副参事、技監、所長、室長 | 53,000円 | |
主幹、地区センター長、保育所長 | 43,000円 | |
議会 | 事務局長 | 70,000円 |
参事 | 57,000円 | |
次長 | 53,000円 | |
主幹 | 43,000円 | |
教育委員会 | 部長 | 70,000円 |
次長、参事 | 57,000円 | |
課長、副参事、図書館長、博物館長、室長 | 53,000円 | |
主幹、指導主事、公民館長 | 43,000円 | |
選挙管理委員会 | 事務局長 | 53,000円 |
主幹 | 43,000円 | |
監査委員 | 事務局長 | 57,000円 |
副参事 | 53,000円 | |
主幹 | 43,000円 | |
農業委員会 | 事務局長 | 53,000円 |
主幹 | 43,000円 |