○管理職手当支給に関する規則

昭和37年3月27日

規則第2号

注 昭和62年3月から改正経過を注記した。

1 入間市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第17号。以下「給与条例」という。)第15条の2の規定による管理職手当を支給する職及びその職にある職員に支給する管理職手当の支給額は、別表に掲げるとおりとする。

(平20規則12・旧第1条・一部改正)

2 前項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員に支給する管理職手当の支給額は、前項に規定する額に入間市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第26号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平21規則10・追加)

3 第1項の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員に支給する管理職手当の支給額は、第1項に規定する額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平21規則10・旧第2項繰下・一部改正、令4規則28・一部改正)

4 月の中途において前三項の職につき、又は退いた場合における管理職手当の支給については、給与条例第6条の規定を準用し、1箇月間全く執務しなかつた職員については当月分の管理職手当は支給しない。

(平13規則8・一部改正、平21規則10・旧第3項繰下・一部改正)

1 この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(平12規則4・旧附則・一部改正)

2 平成12年度から平成28年度までに支給する管理職手当の支給額については、別表中「70,000円」とあるのは「63,000円」と、「57,000円」とあるのは「53,000円」と、「53,000円」とあるのは「50,000円」とする。

(平12規則4・追加、平14規則14・平16規則3・平18規則23・平20規則12・平21規則3・平23規則5・平25規則5・平27規則7・一部改正)

3 入間市一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第20号)第1条に規定する特例期間に支給する管理職手当の支給額については、別表中「43,000円」とあるのは、「41,000円」とする。

(平25規則24・追加)

(昭和40年規則第10号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年規則第5号)

この規則は、昭和41年7月1日から施行する。

(昭和41年規則第6号)

この規則は、昭和41年11月1日から施行する。

(昭和42年規則第5号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和45年規則第16号)

この規則は、昭和45年11月1日から施行する。

(昭和46年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第9号)

この規則は、昭和47年5月1日から施行する。

(昭和48年規則第10号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。

(昭和49年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年規則第14号)

この規則は、昭和49年3月31日から施行する。

(昭和49年規則第22号)

この規則は、昭和49年4月30日から施行する。

(昭和50年規則第9号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第18号)

この規則は、昭和51年6月1日から施行する。

(昭和52年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第14号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第11号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第4号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第14号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第6号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第36号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和61年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第30号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第8号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第26号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職手当支給に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成5年規則第27号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年規則第14号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第40号)

この規則は、平成6年11月7日から施行する。

(平成8年規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第11号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第43号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第18号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第16号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第25号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第24号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年規則第28号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第34号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表

(昭62規則16・昭63規則30・平元規則9・平2規則8・平2規則34・平4規則5・平4規則26・平5規則18・平5規則27・平6規則14・平6規則40・平8規則6・平8規則11・平8規則43・平9規則18・平10規則9・平11規則16・平11規則23・平13規則8・平13規則25・平17規則9・平17規則14・平18規則70・平19規則16・平20規則12・平23規則5・平25規則15・平28規則42・令3規則34・令4規則20・令5規則34・一部改正)

組織の区別

支給額

市長

部長、福祉事務所長、理事

70,000円

次長、参事、危機管理幹、会計管理者

57,000円

課長、副参事、技監、所長、室長

53,000円

主幹、地区センター長、保育所長

43,000円

議会

事務局長

70,000円

参事

57,000円

次長

53,000円

主幹

43,000円

教育委員会

部長

70,000円

次長、参事

57,000円

課長、副参事、図書館長、博物館長、室長

53,000円

主幹、指導主事、公民館長

43,000円

選挙管理委員会

事務局長

53,000円

主幹

43,000円

監査委員

事務局長

57,000円

副参事

53,000円

主幹

43,000円

農業委員会

事務局長

53,000円

主幹

43,000円

管理職手当支給に関する規則

昭和37年3月27日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
昭和37年3月27日 規則第2号
昭和40年3月31日 規則第10号
昭和40年4月16日 規則第11号
昭和41年6月27日 規則第5号
昭和41年10月20日 規則第6号
昭和42年3月27日 規則第5号
昭和43年4月17日 規則第7号
昭和45年11月1日 規則第16号
昭和46年5月1日 規則第16号
昭和46年10月11日 規則第27号
昭和47年5月9日 規則第9号
昭和48年3月9日 規則第10号
昭和48年7月24日 規則第36号
昭和49年3月15日 規則第3号
昭和49年3月30日 規則第14号
昭和49年4月25日 規則第22号
昭和50年4月1日 規則第9号
昭和51年5月31日 規則第18号
昭和52年9月1日 規則第25号
昭和53年3月31日 規則第14号
昭和55年3月15日 規則第11号
昭和56年2月12日 規則第4号
昭和57年4月1日 規則第14号
昭和57年4月13日 規則第18号
昭和59年3月30日 規則第6号
昭和59年12月25日 規則第36号
昭和61年3月31日 規則第13号
昭和61年12月25日 規則第37号
昭和62年3月31日 規則第16号
昭和63年6月30日 規則第30号
平成元年3月31日 規則第9号
平成2年3月31日 規則第8号
平成2年12月25日 規則第34号
平成4年3月31日 規則第5号
平成4年3月31日 規則第26号
平成5年4月20日 規則第18号
平成5年6月28日 規則第27号
平成6年3月31日 規則第14号
平成6年10月25日 規則第40号
平成8年3月26日 規則第6号
平成8年3月26日 規則第11号
平成8年12月25日 規則第43号
平成9年3月28日 規則第18号
平成10年3月31日 規則第9号
平成11年3月31日 規則第16号
平成11年6月21日 規則第23号
平成12年3月31日 規則第4号
平成13年3月30日 規則第8号
平成13年12月27日 規則第25号
平成14年3月28日 規則第14号
平成16年3月29日 規則第3号
平成17年3月23日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第14号
平成18年3月31日 規則第23号
平成18年12月27日 規則第70号
平成19年3月30日 規則第16号
平成20年3月26日 規則第12号
平成21年3月3日 規則第3号
平成21年3月31日 規則第10号
平成23年3月28日 規則第5号
平成25年3月19日 規則第5号
平成25年3月28日 規則第15号
平成25年9月26日 規則第24号
平成27年2月20日 規則第7号
平成28年9月30日 規則第42号
令和3年12月28日 規則第34号
令和4年9月28日 規則第20号
令和4年12月28日 規則第28号
令和5年12月28日 規則第34号