○入間市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和41年6月6日

規則第4号

注 昭和63年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、入間市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第17号。以下「条例」という。)に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭63規則27・一部改正)

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第16条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第16条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 臨時又は非常勤職員(条例第17条の2の規定の適用を受ける職員をいう。)

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、入間市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第7号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(7) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしている職員

(8) 法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をしている職員

(昭63規則27・平4規則8・平10規則19・平12規則2・平13規則8・平14規則13・平21規則10・令5規則4・令5規則29・一部改正)

第3条 条例第16条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) その退職又は失職の後、基準日までの間において条例の適用を受ける職員(非常勤職員にあつては、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)入間市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和5年条例第25号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)その他市長の定める者に限る。)又は条例の適用を受けない市費支弁の常勤職員となつた者

(3) その退職に引き続き国、他の地方公共団体又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)の職員のうち市長の定める者(非常勤職員にあつては、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員その他市長の定めるものに限る。)となつた者

(昭63規則27・平10規則19・平13規則8・平16規則22・平21規則10・令4規則28・令5規則28・一部改正)

第4条 条例第18条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(昭63規則27・一部改正)

第5条 基準日前1箇月以内において常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前二条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。

(昭63規則27・平21規則10・令4規則28・令5規則28・一部改正)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第5条の2 条例第16条第5項(条例第17条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)のその他職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。

2 条例第16条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平3規則2・追加、平10規則19・平13規則8・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第6条 条例第16条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(5) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(6) 育児休業法第11条に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第16条の規定により読み替えられた条例第4条第3項第4項及び第7項に規定する算出率をいう。第12条第2項第5号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第18条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であつた期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

(昭63規則27・平4規則8・平12規則2・平13規則8・平21規則10・平24規則3・令4規則19・令5規則4・令5規則29・一部改正)

第7条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となつた場合(第2号に掲げる者にあつては、引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)は、その期間内においてこれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 条例の適用を受けない市費支弁の常勤職員

(2) 国等の職員(市長が定めるものに限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(平13規則8・平15規則2・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第7条の2 条例第16条の2及び第16条の3(これらの規定を条例第17条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(平10規則19・追加)

(一時差止処分の手続)

第7条の3 任命権者は、条例第16条の3第1項(条例第17条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

(平10規則19・追加)

第7条の4 任命権者は、一時差止処分を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、民法(明治29年法律第89号)第98条に規定する公示送達の方法による。

(平10規則19・追加、平21規則10・一部改正)

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第7条の5 条例第16条の3第2項(条例第17条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(平10規則19・追加)

(一時差止処分の取消しの通知)

第7条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(平10規則19・追加)

(不服申立ての教示)

第7条の7 条例第16条の3第5項(条例第17条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(平10規則19・追加)

(処分説明書の写しの提出)

第7条の8 任命権者は、一時差止処分を行つた場合は、処分説明書の写しを市長に提出しなければならない。

(平10規則19・追加)

(その他の事項)

第7条の9 第7条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(平10規則19・追加)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第8条 条例第17条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第17条第5項において準用する条例第16条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第2条第3号から第5号まで、第7号及び第8号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(平10規則19・平12規則2・平14規則13・平14規則24・平20規則30・平21規則10・令5規則4・令5規則29・一部改正)

第9条 条例第17条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(昭63規則27・平10規則19・一部改正)

(勤勉手当の支給割合)

第10条 条例第17条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に、第14条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(昭63規則27・平10規則19・一部改正)

(勤勉手当の期間率)

第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(平3規則2・一部改正)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第12条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間

(5) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)

(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(7) 条例第10条の規定により給与を減額された期間

(8) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は派遣職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第3項に規定する派遣先団体の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から、週休日、入間市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第26号。次号及び第10号において「勤務時間条例」という。)第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び条例第12条第3項に規定する休日(次号及び第10号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間。ただし、市長の定める期間を除く。

(9) 勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(10) 勤務時間条例第15条の2に規定する介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(11) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(12) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその期間

(昭63規則27・平元規則33・平3規則2・平4規則8・平7規則31・平12規則2・平14規則24・平20規則13・平20規則30・平21規則10・平22規則16・平28規則32・平29規則9・令4規則19・令5規則4・令5規則29・一部改正)

第13条 第7条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(平15規則2・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第14条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の40以上100分の120以下

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の20以上100分の60以下

(平13規則8・全改、平21規則10・平30規則6・令4規則28・令7規則8・一部改正)

(支給日)

第15条 条例第16条第1項及び第17条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

(平3規則2・一部改正)

(端数計算)

第16条 条例第16条第2項の期末手当基礎額又は同条例第17条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平3規則2・追加)

(期末手当及び勤勉手当の支給)

第17条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(平3規則2・旧第16条繰下)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年規則第6号)

この規則は、昭和41年11月1日から施行する。

(昭和44年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和51年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第5号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の入間市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第12条第2項第4号の規定は、昭和62年12月2日から適用する。

(平成元年規則第33号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 平成2年6月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の入間市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第12条第2項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、指定週休日(入間市職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年条例第30号)による改正前の入間市職員の勤務時間に関する条例(昭和31年条例第23号)附則第2項から第4項までの規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日をいう。)」とする。

(平成2年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の入間市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の入間市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第12条第2項第4号の規定は、平成3年1月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第12条第2項第4号の規定は、同号の改正後の規定の適用の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、改正後の入間市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第6条第2項の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成7年規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年規則第19号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成12年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の入間市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成12年1月1日から適用する。

(平成13年規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第2号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の入間市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第7条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは「3箇月」とする。

(平成16年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第30号)

この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。

(平成21年規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第32号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第9号)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第14条の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(令和4年規則第19号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第28号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第5条の2関係)

(平19規則9・全改、平28規則18・一部改正)

職員

加算割合

9級の職員

100分の20

8級の職員

7級の職員

100分の15

6級の職員

100分の10

5級の職員

100分の5

4級の職員

3級の職員

別表第2(第11条関係)

(平3規則2・旧別表第1繰下)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第15条関係)

(平3規則2・旧別表第2繰下、平15規則2・一部改正)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

入間市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和41年6月6日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
昭和41年6月6日 規則第4号
昭和41年10月20日 規則第6号
昭和44年3月8日 規則第5号
昭和44年5月19日 規則第11号
昭和46年2月1日 規則第1号
昭和51年6月30日 規則第30号
昭和52年2月24日 規則第5号
昭和54年7月10日 規則第22号
昭和59年2月14日 規則第3号
昭和63年6月1日 規則第27号
平成元年12月22日 規則第33号
平成2年1月30日 規則第4号
平成3年1月30日 規則第2号
平成4年3月31日 規則第8号
平成7年2月7日 規則第4号
平成7年9月25日 規則第31号
平成8年2月5日 規則第2号
平成10年6月26日 規則第19号
平成12年2月3日 規則第2号
平成13年3月30日 規則第8号
平成14年3月28日 規則第13号
平成14年5月30日 規則第24号
平成15年1月31日 規則第2号
平成16年12月22日 規則第22号
平成17年3月23日 規則第10号
平成18年3月31日 規則第24号
平成19年3月28日 規則第9号
平成20年3月26日 規則第13号
平成20年9月24日 規則第30号
平成21年3月31日 規則第10号
平成22年6月28日 規則第16号
平成24年2月13日 規則第3号
平成28年3月24日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第32号
平成29年2月28日 規則第9号
平成30年3月2日 規則第6号
令和4年9月28日 規則第19号
令和4年12月28日 規則第28号
令和5年3月22日 規則第4号
令和5年9月26日 規則第28号
令和5年9月26日 規則第29号
令和7年3月6日 規則第8号