○入間市職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和48年3月7日
条例第4号
入間市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和37年条例第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、入間市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第17号)第18条の2第2項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 市税等事務手当
(2) 社会福祉業務手当
(3) 行旅病人、同死亡人等処置手当
(4) 防疫業務手当
(5) 清掃業務手当
(6) 公害対策業務手当
(7) 災害出動手当
(平12条例8・全改、平18条例9・平24条例18・平28条例27・一部改正)
(市税等事務手当)
第3条 市税等事務手当は、職員が次に掲げる業務に従事したときに支給する。
(1) 市税等の滞納に係る徴収金の庁舎外における徴収業務
(2) 市税等の滞納処分に係る財産の差押え、公売又は捜索の業務
2 市税等事務手当の額は、職員が前項の業務に従事した日1日又は従事した1件につき300円を超えない範囲内において規則で定める。
(平12条例8・全改、平28条例27・一部改正)
(社会福祉業務手当)
第4条 社会福祉業務手当は、職員が社会福祉業務の現業に従事したときに支給する。
2 社会福祉業務手当の額は、職員が前項の業務に従事した日1日につき300円を超えない範囲内において規則で定める。
(平12条例8・平28条例27・一部改正)
(行旅病人、同死亡人等処置手当)
第5条 行旅病人、同死亡人等処置手当は、職員が行旅病人、同死亡人、変死人の処置に従事したときに支給する。
2 行旅病人、同死亡人等処置手当の額は、職員が前項の業務に従事した1件につき3,000円を超えない範囲内において規則で定める。
(平12条例8・一部改正)
(防疫業務手当)
第6条 防疫業務手当は、職員が次に掲げる業務に従事したときに支給する。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに市長がこれらに相当すると認める感染症(以下「感染症」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合における感染症の患者若しくはその疑いがある者と接する作業又は感染症の病原体に汚染されている疑いがある物件の処理
(2) 家畜伝染病の病原体を有する家畜又は家畜伝染病の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業
(3) 薬品を使用して行う防疫
2 防疫業務手当の額は、職員が前項各号の業務に従事した日1日につき1,000円を超えない範囲内において規則で定める。
(平11条例5・一部改正、平12条例8・旧第9条繰上・一部改正、平18条例9・旧第7条繰上、令5条例8・一部改正)
(清掃業務手当)
第7条 清掃業務手当は、総合クリーンセンターに勤務する職員が次に掲げる業務に従事したときに支給する。
(1) ごみの収集処理業務
(2) 犬、猫又はこれらに類する動物の死体の処理業務
(平12条例8・追加、平18条例9・旧第9条繰上)
(公害対策業務手当)
第8条 公害対策業務手当は、公害調査又は公害事故処理を業務とする職員がその業務に従事したときに支給する。
(平12条例8・旧第15条繰上・一部改正、平18条例9・旧第10条繰上)
(災害出動手当)
第9条 災害出動手当は、災害が発生し、又は発生が予測される場合に出動して防護又は復旧作業に従事した職員に支給する。
(平12条例8・追加、平18条例9・旧第14条繰上、平24条例18・旧第10条繰上・一部改正)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
(平12条例8・追加、平18条例9・旧第15条繰上、平24条例18・旧第11条繰上)
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年1月1日から適用する。