○入間市職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和48年3月9日

規則第11号

注 平成8年3月から改正経過を注記した。

第1条 この規則は、入間市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和48年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 条例に規定する特殊勤務手当のうち規則で定める手当の額は、別表のとおりとする。

第3条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第8号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第11号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規則第26号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年1月1日から適用する。

別表(第2条関係)

(平12規則5・全改、平18規則26・平25規則15・平28規則42・令5規則5・一部改正)

種類

対象職員

支給基準

支給額

1 市税等事務手当

市税等の滞納に係る徴収金の庁舎外における徴収業務に従事した職員

日額

150円

市税等の滞納処分に係る財産の差押え、公売又は捜索の業務(交付要求等の簡易なものを除く。)に従事した職員

1件

250円

2 社会福祉業務手当

相談、家庭訪問その他の現業の業務に従事した職員

日額

250円

3 行旅病人、同死亡人等処置手当

行旅病人の救護に従事した職員

1件

500円

行旅死亡人、変死人等の処置に従事した職員

1件

3,000円

4 防疫業務手当

感染症の患者若しくはその疑いがある者と接する作業又は感染症の病原体に汚染されている疑いがある物件の処理に従事した職員

日額

1,000円

家畜伝染病の病原体を有する家畜又は家畜伝染病の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事した職員

日額

1,000円

人体に有害な薬品を使用して行う防疫作業に従事した職員

日額

500円

5 清掃業務手当

ごみの収集処理業務に従事した職員

日額

200円

犬、猫又はこれらに類する動物の死体の処理業務に従事した職員

1件

200円

6 公害対策業務手当

公害調査又は公害事故処理に従事した職員

日額

200円

7 災害出動手当

防護又は復旧作業に従事した職員

日額

300円

入間市職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和48年3月9日 規則第11号

(令和5年3月22日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
昭和48年3月9日 規則第11号
昭和50年4月1日 規則第8号
昭和58年4月1日 規則第7号
平成8年3月26日 規則第11号
平成11年2月17日 規則第4号
平成12年3月31日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第26号
平成25年3月28日 規則第15号
平成28年9月30日 規則第42号
令和5年3月22日 規則第5号