○入間市職員等の旅費に関する条例
平成3年3月26日
条例第10号
入間市職員の旅費に関する条例(昭和31年条例第19号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか公務のために旅行する職員及び職員以外の者に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤場所(常時勤務する在勤場所のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行すること、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(2) 任命権者 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条に掲げる者をいう。
(3) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(4) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
2 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族に対し、旅費を支給する。
3 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため出張した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
(1) 前条第1項の規定に該当する出張 出張命令
(2) 前条第3項の規定に該当する出張 出張依頼
2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発することができる。
3 出張命令権者は、既に発した出張命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は出張者の申請に基づきこれを変更することができる。
4 出張命令権者は、出張命令等を発し、又はこれを変更するには、出張命令票又は出張依頼票(以下「出張命令票等」という。)に当該出張に関する事項を記載し、これを当該出張者に提示して行わなければならない。ただし、出張命令票等に当該出張に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により出張命令等を発し、又はこれを変更することができる。
5 出張命令権者は、口頭により出張命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに、出張命令票等に当該出張に関する事項を記載し、これを当該出張者に提示しなければならない。
6 出張命令票等の記載事項及び様式は、規則で定める。
(旅費の種類)
第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び旅行雑費とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、出張中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、出張中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
9 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。
10 必要がある場合は、第1項に掲げる旅費に代え、月額旅費を旅費として支給する。
(平11条例2・一部改正)
(旅費の計算)
第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により出張した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって出張しがたい場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第7条 1日の出張において、日当の定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当を支給する。
第8条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(平7条例20・一部改正)
(旅費の請求手続)
第9条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする出張者及び概算払にかかる旅費の支給を受けた出張者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて提出しなければならない。
(鉄道賃)
第10条 鉄道賃の額は、その乗車に要する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)並びに次に規定する急行料金及び座席指定料金による。
(1) 急行料金を徴する線路による出張の場合には、運賃のほか、その乗車に要する急行料金
(2) 座席指定料金を徴する線路による出張の場合には、運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による出張で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による出張で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第2号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による出張で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(平11条例2・一部改正)
(船賃)
第11条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による出張の場合には、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による出張の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による出張の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前三号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による出張の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
(平11条例2・一部改正)
(航空賃)
第12条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第13条 車賃の額は、別表の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で出張の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(平11条例2・平18条例10・一部改正)
(日当)
第14条 日当の額は、別表の定額による。ただし、埼玉県内及び東京都内(島しょを除く。)の地域へ出張する場合は、日当を支給しない。
(平11条例2・全改、平18条例10・一部改正)
(宿泊料)
第15条 宿泊料の額は、別表の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(平11条例2・平18条例10・一部改正)
(食卓料)
第16条 食卓料の額は、別表の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り、支給する。
(平11条例2・平18条例10・一部改正)
(月額旅費)
第17条 第5条第10項に規定する月額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。
(平11条例2・一部改正)
(遺族の旅費)
第18条 第3条第2項の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤場所までの往復に要する前職務相当の旅費とする。
(外国への出張の旅費)
第19条 外国への出張の旅費の額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)を準用して市長が定める額とする。
(特別職の職員と同行した場合の旅費額)
第20条 職員が特別職(地方公務員法第3条第3項第1号から第3号に掲げるものをいう。)の職員と同行した場合には、当該職員に対し、前各条の規定にかかわらず、同行した特別職の職員と同額の旅費(日当を除く。)を支給する。
(旅費の調整)
第21条 任命権者は、出張者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して出張した場合その他この条例の規定により支給する旅費が不当に旅行の実費を超える場合においては、その実費を超える部分の旅費について、その全部又は一部を支給しないことができる。
2 任命権者は、出張者が、この条例の規定による旅費により出張することが困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。
(規則への委任)
第22条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正後の入間市職員等の旅費に関する条例の規定は、施行日以後に出発する出張及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する出張のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該出張のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した出張については、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の入間市職員等の旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年6月1日から適用する。
(旅費の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の入間市職員等の旅費に関する条例に基づいて支給された旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。
附則(平成11年条例第2号)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 改正後の入間市職員等の旅費に関する条例、市長、助役及び収入役の給与等に関する条例、入間市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び入間市水道事業管理者の給与等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する出張及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する出張のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該出張のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した出張については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の入間市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する出張及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する出張のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該出張のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した出張については、なお従前の例による。
(市長、助役及び収入役の給与等に関する条例の一部改正)
3 市長、助役及び収入役の給与等に関する条例(昭和45年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(入間市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)
4 入間市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和46年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(入間市水道事業管理者の給与等に関する条例の一部改正)
5 入間市水道事業管理者の給与等に関する条例(平成2年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第13条―第16条関係)
(平7条例20・全改、平11条例2・旧別表・一部改正、平18条例10・旧別表第1・一部改正、令4条例14・一部改正)
車賃 (1kmにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
37円 | 2,300円 | 15,000円 | 2,300円 |
備考
1 車中宿泊をした場合は、宿泊料の100分の80を支給する。
2 地区センター、保育所等施設から出張する者は、その在勤場所を基点とする。