○入間市職員等の旅費の支給に関する規則

平成3年3月26日

規則第8号

入間市職員の旅費支給規則(昭和31年規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、入間市職員等の旅費に関する条例(平成3年条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(出張命令等の変更の場合における旅費)

第2条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として支払った金額又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払い戻し手続をとったにもかかわらず、払い戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該出張について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定により、支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該出張について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の出張を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(出張命令票等の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第6項に規定する出張命令票等の記載事項及び様式は、別表第1による。

(路程の計算)

第5条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 別に定める路程図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、当該路程の計算について信頼するに足るものにより、路程を計算することができる。

(平12規則56・平19規則36・一部改正)

(旅費請求書の記載事項及び様式)

第6条 条例第9条に規定する旅費請求書の記載事項及び様式は、別表第1による。

(旅費の請求手続等)

第7条 旅費(概算払いに係る旅費を除く。)の支給を受けようとする者は、前条に定める旅費請求書に所定の事項を記入し、出張の完了した日の翌月の10日までに会計管理者に提出しなければならない。ただし、死亡した職員の旅費を受けようとする者が請求する場合の請求期間は、死亡した日の翌日から30日以内とする。

2 条例第9条に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、次の各号に定めるところによる。ただし、証明するに足る書類を徴しがたい場合には、この限りでない。

(1) 条例第11条第4号による船賃で、公務上の必要により別に寝台料金を必要としたときは、これを証明するに足る書類

(2) 条例第12条による航空賃は、その支払を証明するに足る書類

(3) 条例第13条第1項ただし書による車賃は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明するに足る書類

(4) 条例第15条第2項による宿泊料は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明するに足る書類

(5) 条例第16条第2項による食卓料は、その支払を証明するに足る書類

(平18規則70・一部改正)

(月額旅費)

第8条 条例第17条に規定する月額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、別表第2による。

(旅費の調整)

第9条 条例第21条の規定により、次の各号に該当する場合は、当該各号に掲げる基準により旅費の支給を調整する。

(1) 車賃 公用車を利用して出張したときは、車賃を支給しない。

(2) 日当 乗用自動車の運転を本務とする職員が、その職務のため出張する場合において、宿泊したときは、条例第14条の規定により日当を支給する。

(3) 市内出張旅費 公務上の必要その他やむを得ない事情により鉄道又はバス路線を利用して出張した場合には、その実費額を支給する。

(平11規則8・一部改正)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の入間市職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、施行日以後に出発する出張及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する出張のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該出張のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した出張については、なお従前の例による。

3 改正前の入間市職員の旅費支給規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成4年規則第16号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第56号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成18年規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平7規則9・全改、平11規則8・一部改正)

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(平7規則9・全改、平11規則8・平18規則70・一部改正)

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別表第2(第8条関係)

(平11規則8・全改)

月額旅費を受ける職員

支給額

(月額)

支給条件

支給方法

乗用自動車の運転を本務とする職員

2,000円

1箇月の正規の勤務日数の5割以上出張することを常例とする職員

当該月分を翌月10日までに旅費支給の例により支給する。

備考 月額旅費の支給を受ける職員が休暇、欠勤等のため1箇月の正規の勤務日数の5割以上を勤務しなかった場合は、支給しない。

入間市職員等の旅費の支給に関する規則

平成3年3月26日 規則第8号

(平成19年10月16日施行)