○職員の自家用車の公務使用に関する要綱
昭和55年3月15日
告示第25号
注 昭和62年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、職員の自家用車を公務の遂行のために使用する場合の必要な事項を定めることを目的とする。
(平31告示106・一部改正)
(定義)
第2条 自家用車とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車、同項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車のうち、市の公用車(公用自転車を含む。)以外のものをいう。
(平3告示28・追加、平31告示106・一部改正)
(使用の手続及び制限)
第3条 職員が出張を命ぜられる場合において、自家用車を使用しようとするときは、あらかじめ自家用車の公務使用許可申請書(様式第1号)を提出し、所属長の許可を受けなければならない。
2 前項の申請書は、毎年度4月1日に提出するものとする。ただし、年度途中での採用、勤務先の変更その他やむを得ない事情がある場合は、その事情の発生日に提出するものとする。
5 前各項の規定による許可を受けた場合を除くほか、職員は自家用車を公務遂行のため使用してはならない。
(平3告示28・旧第2条繰下・一部改正、平7告示44・平31告示106・一部改正)
(1) 運転経験年数が3年以上の職員で、1年以内において交通事故(軽微なものを除く。)の前歴のない者であること。
(2) 使用しようとする自家用車に対し、市の公用車(自転車については公用自転車)と同程度以上の任意保険加入がされていること。
(3) 自家用車に係る自動車損害賠償責任保険及び任意保険の代位取得について、委任状を提出したものであること。
2 前項第1号の規定にかかわらず上席の所属長が特に必要と認めたときは、運転経験が1年以上の職員についても使用を許可することができる。
(昭62告示147・一部改正、平3告示28・旧第3条繰下・一部改正、平31告示106・一部改正)
(1) 公用車又は公用自転車の使用ができないとき。
(2) 交通機関を使用した場合に公務能率が著しく低下する場合で、自家用車を使用することが適当と認められるとき。
(1) 職員の心身の状態が傷病、過労、睡眠不足その他の理由により、自家用車を運転することが不適当な状態にあると認められるとき。
(2) 使用する自家用車の構造、装置その他の機能が不完全であると認められるとき。
(平3告示28・旧第4条繰下・一部改正、平7告示44・平31告示106・一部改正)
(同一公務による出張)
第6条 前条第1項の規定により、承認を受けて自家用車で出張する職員は、同一公務により出張命令を受けて出張する他の職員を同乗させることができる。
(平3告示28・旧第5条繰下)
(安全運転等の義務)
第7条 職員は、自家用車で出張する場合においては、人命尊重を基本とし、安全運転に努めるとともに、職員としての社会的信用を失墜する行為をしてはならない。
(平3告示28・旧第6条繰下)
(交通事故等の報告)
第8条 職員が自家用車で出張した場合において、交通事故を起したときは、速やかに被害者の救護、警察署への通報その他応急措置を行うとともに、所属長へ報告するものとする。
(平3告示28・旧第7条繰下)
(損害の補償)
第9条 職員が自家用車で出張した場合において、自己の故意又は過失なくして当該自家用車に損害を受け、その損害の原因について責めに任ずべき者からその損害の全部又は一部について賠償を受けることができず、又はその損害の原因について責めに任ずべき者が存在しないときは、市はその損害の全部又は一部を補償するものとする。
(平3告示28・旧第8条繰下)
(旅費の支給)
第10条 職員が出張した場合の旅費については、入間市職員等の旅費に関する条例(平成3年条例第10号)第9条及び第13条の規定を準用する。ただし、同乗者に対する車賃の支給はしないものとする。
(平3告示28・旧第9条繰下・一部改正)
附則
この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年告示第41号)
この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和62年告示第147号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成3年告示第28号)
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年告示第44号)
この告示は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第106号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(昭62告示147・平3告示28・一部改正、平7告示44・旧様式第1号・一部改正、平31告示106・旧様式・一部改正)

(平31告示106・追加)

(平31告示106・追加)
