○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月31日

条例第10号

注 平成5年6月から改正経過を注記した。

(この条例の趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(平5条例15・一部改正)

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第37号)

この条例は、昭和41年11月1日から施行する。

(昭和52年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定は、昭和61年5月30日から適用する。

(平成5年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月31日 条例第10号

(平成5年6月28日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第10号
昭和41年10月29日 条例第37号
昭和52年8月24日 条例第23号
昭和61年9月30日 条例第33号
平成5年6月28日 条例第15号