○入間市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
昭和39年6月20日
条例第25号
注 平成12年9月から改正経過を注記した。
(この条例の趣旨)
第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。
(普通財産の交換)
第2条 普通財産のうち不動産及びその従物は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他人の所有する不動産及びその従物と交換することができる。ただし、価額の差額がその高価なものの価額の6分の1をこえるときは、この限りでない。
(1) 市において、公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、市の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときはその差額を金銭で補足しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その差額を補足させることを要しない。
(平12条例34・一部改正)
(普通財産の出資)
第3条 普通財産のうち不動産及びその従物は、地域の振興上必要と認められる事業で、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第38条第1項第1号の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)に基づく独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する事業に出資することができる。
(平12条例34・追加、平18条例53・一部改正)
(普通財産の譲与又は減額売払い)
第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で売り払うことができる。
(1) 公共団体等において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、普通財産を当該公共団体等に譲渡するとき。
(2) 公共団体等において、設置又は管理の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその負担した費用の範囲内において当該公共団体等に譲渡するとき。
(3) 公用又は公共用に供する財産のうち、寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(4) 公用又は公共用に供する財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において、当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(平12条例34・旧第3条繰下・一部改正)
(普通財産の無償貸付又は減額貸付)
第5条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(1) 公共団体等において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 普通財産の貸付けを受けている者が、地震火災水害等の災害により、当該財産を使用の目的に供しがたいと認められるとき。
(3) 前二号のほか、公益上必要があると認められるとき。
(平12条例34・旧第4条繰下・一部改正)
(物品の交換)
第6条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を市以外の者が所有する同じ種類の動産と交換することができる。
(平12条例34・旧第5条繰下)
(物品の譲与又は減額売払い)
第7条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で売り払うことができる。
(1) 公益上の必要に基づき、公共団体等又は私人に物品を譲渡するとき。
(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものを、その条件に従い譲渡するとき。
(平12条例34・旧第6条繰下・一部改正)
(物品の無償貸付又は減額貸付)
第8条 物品は、公益上必要があると認められるときは、公共団体等又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(平12条例34・旧第7条繰下・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平12条例34・追加)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 武蔵町財産及び営造物条例(昭和31年条例第20号)は廃止する。
3 この条例施行の際、従前の規定に基づいてなされている手続きその他の行為は、この規定に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(昭和41年条例第43号)
この条例は、昭和41年11月1日から施行する。
附則(平成12年条例第34号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。