○入間市財産規則
昭和40年3月23日
規則第6号
注 平成4年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 公有財産
第1節 事務分掌(第2条の2)
第2節 取得(第3条―第9条)
第3節 管理(第10条―第22条)
第4節 処分(第23条―第24条)
第5節 補則(第25条・第26条)
第3章 物品
第1節 通則(第27条―第35条)
第2節 物品の取得、管理及び処分(第36条―第51条)
第4章 債権(第52条―第59条)
第5章 基金(第60条・第61条)
第6章 雑則(第62条―第64条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 入間市の財産の管理に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 課長 入間市組織規則(昭和42年規則第1号)に基づく課及び所、入間市会計管理者の補助組織設置規則(昭和42年規則第3号)に基づく課、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局、入間市教育委員会事務局組織に関する規則(昭和51年教委規則第5号)に基づく課、入間市立図書館及び入間市博物館の長(相当職を含む。)をいう。
(2) 管財課長 財産に関する事務を主管する課の長をいう。
(3) 歳入徴収権者 市長並びに入間市事務専決規程(昭和42年規程第1号)及び入間市地区センター条例施行規則(令和4年規則第20号)により収入に係る徴収の権限の委任を受けている者をいう。
(平4規則3・平5規則22・平6規則17・平6規則29・平8規則43・平13規則25・平18規則70・平25規則15・平28規則42・平29規則32・令3規則34・令4規則20・令5規則34・一部改正)
第2章 公有財産
第1節 事務分掌
(平29規則32・追加)
第2条の2 行政財産については当該行政財産を主管する課の課長が、普通財産については管財課長が、それぞれその事務を行う。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(平29規則32・追加)
第2節 取得
(平29規則32・旧第1節繰下)
(公有財産取得前の措置)
第3条 課長は、公有財産とする目的をもつて土地物件の購入、交換又は寄附の受納をしようとするときは、当該土地物件に対し質権、抵当権、貸借権その他物上負担の有無を調査しなければならない。
2 課長は、前項の調査の結果質権、抵当権、貸借権その他物上負担があることが判明した場合においては、これを排除する必要があるときは、当該土地物件の権利者をして、これらを消滅させるための必要な措置を講じなければならない。
(平14規則34・一部改正)
(財産の購入)
第4条 課長は、財産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、管財課長の合議を経て、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について併せて決裁を受けねばならない。
(1) 財産の種類
(2) 使用目的
(3) 理由
(4) 財産の明細(土地については地番及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(5) 予定価格及びその単価
(6) 相手方の住所及び氏名
(7) 予算額及び経費の支出科目
(8) 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときはその理由)
(9) 第3条第1項の規定により調査した事項
(10) その他参考になるべき事項
2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 購入しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面
(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書
(3) 関係図面
(4) 評価調書
(5) 契約書案
(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは公告案
(7) その他参考になるべき書類
(平12規則42・平14規則34・平17規則16・平29規則32・一部改正)
(普通財産の交換)
第5条 管財課長は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、市長の決裁を受けねばならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について併せて決裁を受けなければならない。
(1) 財産の種類
(2) 理由
(3) 取得しようとする財産及び提供しようとする普通財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期
(5) 交換差金の納付について延納の特約をしようとするときは、その理由及び担保の種類並びに利率
(6) 交換の期日
(7) 相手方の住所及び氏名
(8) 予算額及び収入科目又は経費の支出科目
(9) 第3条第1項の規定により調査した事項
(10) その他参考となるべき事項
2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。
(1) 交換により取得しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面
(2) 関係図面
(3) 評価調書
(4) 契約書案
(5) 相手方が公共団体の場合は、その団体の関係条例の写
(6) その他参考となるべき書類
(平12規則42・平17規則16・一部改正)
(財産の寄附の受納)
第6条 課長は、財産の寄附を受納しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、管財課長の合議を経て、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について併せて決裁を受けなければならない。
(1) 財産の種類
(2) 財産の用途
(3) 財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(4) 見積価額及びその単価
(5) 寄附しようとする者の住所及び氏名
(6) 寄附に際し、条件にあるものについてはその内容
(7) 第3条第1項の規定により調査した事項
(8) その他参考となるべき事項
2 前項の伺書には次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 寄附の申込書
(2) 受納しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面
(3) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合はその土地の使用承諾書
(4) 関係図面
(5) その他参考となるべき書類
(平12規則42・平17規則16・平29規則32・一部改正)
(建物その他の工作物の設置)
第7条 課長は、建物その他の工作物の新築又は増築等をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 目的
(2) 予定地
(3) 建物その他の工作物の明細(建物については所在する位置、構造、種目及び床面積等を記載すること。)
(4) 建物その他の工作物の予定価格及びその単価
(5) 予算額及び経費の支出科目
(6) 工事完成予定年月日
(7) 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由)
(8) 随意契約によろうとするときは、施行予定者の住所及び氏名
(9) その他参考となるべき事項
2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、建物その他の工作物の性質により、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 建物その他の工作物の建設予定地の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書
(2) 関係図面
(3) 契約書案
(4) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案
(5) その他参考となるべき書類
(平14規則34・一部改正)
(財産の検収)
第8条 課長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の規定により検査に当たる職員(以下「検査職員」という。)が前四条に係る公有財産となるべき財産を検査し、適格と認めた場合でなければ引渡しを受けてはならない。
(平14規則34・一部改正)
(財産の登記又は登録)
第9条 管財課長は、登記又は登録を要する財産を取得したときは、遅滞なくその手続をしなければならない。
第3節 管理
(平29規則32・旧第2節繰下)
(管理の留意事項)
第10条 公有財産の管理に関しては、特に次の事項に留意しなければならない。
(1) 公有財産の使用状況が適正であるかどうか。
(2) 公有財産が亡失し、損傷し、又は不法に占拠若しくは使用されていないかどうか。
(3) 土地の境界が不明になつていないかどうか。
(4) 使用を許可し、又は貸し付けている公有財産の利用状況が適正であるかどうか。
(5) 使用料又は貸付料の納入を怠つていないかどうか。
(6) 公有財産の現況が登記簿、登録簿及び公有財産台帳の記載事項と符合しているかどうか。
(7) 火災及び盗難の予防措置が適正に行われているかどうか。
(公有財産の分類及び公有財産台帳)
第11条 公有財産は、これを行政財産及び普通財産に大別し、行政財産については、公用財産及び公共用財産に、普通財産については、収益財産及び雑種財産に分類しなければならない。
2 管財課長は、公有財産台帳を備え会計別に、かつ、前項の分類に従つて整理しなければならない。
3 公有財産台帳には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質によりその記載事項の一部を省略することができる。
(1) 公有財産の種類及び種目
(2) 公有財産の所在する位置
(3) 用途
(4) 地積又は床面積
(5) 数量
(6) 価格
(7) 得失及び変更の年月日並びにその原因
(8) その他必要な事項
(公有財産台帳価格)
第12条 公有財産台帳に記入すべき価格は、購入に係るものは購入価額、交換に係るものは交換当時における評価額、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次に掲げる区分によつて定めるものとする。
(1) 土地については、近傍類似の土地の時価を基準として算定した価額
(2) 建物その他の工作物及び動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは見積価額
(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した価額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは見積価額
(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは見積価額
(5) 法第238条第1項第6号及び第7号に掲げる種類の財産のうち、株式については発行価額、出資による権利については出資金額、その他のものについては額面金額
2 公有財産台帳に記入すべき価格に50銭未満の端数があるときは、その端数を切り捨て50銭以上1円未満の端数があるときはその端数を1円とする。
(平18規則1・一部改正)
(公有財産台帳の価格の改定)
第13条 管財課長は、5年ごとにその年の3月31日の現況において、財産を評価し、その評価額により公有財産台帳価格を改定しなければならない。ただし、価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。
2 前項に規定する場合のほか、公有財産の価額について、著しい増減を伴う事実を生じた場合は、その都度公有財産台帳の価格の改定を行うものとする。
(行政財産の用途の開始、変更、廃止等)
第14条 課長は、普通財産を行政財産にしようとするとき又は行政財産の用途を開始し、変更し、若しくは廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、管財課長の合議を経て、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 財産の明細(土地については地番地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(2) 普通財産を行政財産にし、又は行政財産の用途を開始し、変更し、若しくは廃止しようとする理由及びその年月日
(3) その他参考となるべき事項
(平12規則42・平29規則32・一部改正)
(行政財産の使用の許可)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において、用途を指定し行政財産の使用を許可することができる。
(1) 職員、生徒及び病院における入院患者等当該行政財産を利用する者のため、当該行政財産に食堂、売店、理髪所等の厚生施設を設置するとき。
(2) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間利用させるとき。
(3) 当該行政財産を運送事業、水道事業、下水道事業、電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 災害その他の緊急事態の発生により、当該行政財産を応急施設として短期間使用させるとき。
(5) 国、他の地方公共団体その他公共的団体において、公用若しくは公共用又は公共的活動の用に供するため特に必要と認められるとき。
(6) 職員等が自動車(二輪車を除く。)で市の施設に通勤する場合であつて、当該自動車を駐車させるとき。
(7) その他市長が特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定による使用許可の期間は、一年を超えることができない。
(平18規則1・平18規則70・平27規則4・平29規則32・一部改正)
(行政財産の使用許可の手続)
第16条 課長は、前条の使用について使用の許可の申請があつたときは、次に掲げる事項を記載した伺書にその申請書及び許可書案を添付し、管財課長の合議を経て、市長又は専決権者の決裁を受けなければならない。
(1) 当該行政財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(2) 使用を許可しようとする部分の明細(土地については地番地目及び地積、建物については構造及び床面積、その他の財産にあつては数量等を記載し、図面を添付すること。)
(3) 使用を許可しようとする相手方の住所及び氏名
(4) 使用を許可しようとする理由
(5) 用途の指定
(6) 使用の期間
(7) 使用の条件
(8) 使用の額及び算出の根拠
(9) 使用料の納付の方法及び時期
(10) 使用料を減免する場合はその理由及び減免額
(11) その他参考となるべき事項
(平12規則42・平23規則2・平29規則32・一部改正)
(普通財産の貸付期間)
第17条 普通財産貸付は、次の期間を超えることができない。
(1) 植樹を目的とする土地の貸付け 50年
(2) 建物の所有を目的とする土地の貸付け 30年
(3) 前二号の場合を除くほか、土地及びその定着物(建物を除く。)の貸付け 10年
(4) 建物その他の物件の貸付け 5年
(普通財産の貸付手続)
第18条 管財課長は、普通財産の貸付けをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書に契約書案及び申込みによる場合は、その申込書を添付し市長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について併せて決裁を受けなければならない。
(1) 普通財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(2) 相手方の住所及び氏名
(3) 貸付けしようとする理由
(4) 貸付けの期間
(5) 貸付けの条件
(6) 貸付料の額及び算出の根拠
(7) 貸付料の納付の方法及び時期
(8) 担保の種類
(9) 用途を指定して貸付けようとするときは、その用途に供しなければならない期日及び期間
(10) その他参考になるべき事項
2 用途指定の貸付けを受けようとする者は、当該事業の計画書を提出しなければならない。
(平12規則42・一部改正)
(貸付けの担保)
第19条 市長は、普通財産の貸付けについて必要があるときは、確実な担保を徴し、又は適当な保証人を立てさせなければならない。
(平27規則3・追加・一部改正、平29規則32・一部改正)
(公有財産の現状変更及び修繕)
第21条 課長は、公有財産の現状を変更(増築、改築及び移築を除く。以下本条中同じ。)し、又は公有財産を修繕しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 公有財産の種類及び種目
(2) 公有財産の所在する位置
(3) 現状を変更し、又は修繕しようとする理由及び内容並びに期日及び期間
(4) 予定価格
(5) 予算額及び経費の支出科目
(6) 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由)
(7) その他参考となるべき事項
2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、公有財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。
(1) 現状の変更前及び現状の変更後の図面
(2) 契約書案
(3) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案
(4) その他参考となるべき書類
(平14規則34・一部改正)
(公有財産の所管換等)
第22条 公有財産の所属を異にする会計の間において、所管換えをし、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 市において直接公共の用に供する目的をもつてこれをする場合
(2) 市長が特別の理由があると認める場合
(令5規則2・一部改正)
第4節 処分
(平29規則32・旧第3節繰下)
(普通財産の出資の手続)
第23条 管財課長は、普通財産を出資しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について併せて決裁を受けなければならない。
(1) 普通財産の種類
(2) 出資の目的
(3) 出資しようとする普通財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(4) 出資の時期
(5) 出資しようとする普通財産の価格及びその単価
(6) 相手方の住所、氏名及びその事業内容
(7) 出資により取得する財産の種類及び数量、金額
(8) 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)に基づく独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する場合には、その額及び時期
(9) その他参考となるべき事項
2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、普通財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。
(1) 関係図面
(2) 評価調書
(3) 出資申込書案
(4) 出資しようとする事業の計画書
(5) その他参考となるべき事項
(平12規則42・追加、平18規則72・一部改正)
(普通財産の売払い又は譲与の手続)
第23条の2 管財課長は、普通財産を売り払い又は譲与しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について併せて決裁を受けなければならない。
(1) 普通財産の種類
(2) 売払い又は譲与の理由
(3) 売払い又は譲与しようとする普通財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(4) 時価より低い価格で譲渡しようとするときはその理由
(5) 代金の納付の方法及び時期
(6) 代金の納付について延納の特約をしようとするときは、その理由並びに担保の種類及び利率
(7) 予定価格及びその単価
(8) 相手方の住所及び氏名
(9) 予算額及び収入科目
(10) 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときはその理由)
(11) 用途を指定して売払い又は譲与しようとするときは、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間
(12) その他参考となるべき事項
2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、普通財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。
(1) 関係図面
(2) 評価調書
(3) 契約書案
(4) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは公告案
(5) その他参考となるべき事項
(平12規則42・旧第23条繰下・一部改正)
(普通財産の貸付等に係る指定事項の履行の催告)
第24条 市長は、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産を貸付け、売払い若しくは譲与をした場合において、相手方が指定された事項を履行しないときは、期間を定めてその履行を催告し、なおその期間内に履行しないときは契約を解除するものとする。
第5節 補則
(平29規則32・旧第4節繰下)
(財産の借入)
第25条 課長は、財産を借入れようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書に契約書案を添付し、管財課長の合議を経て、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 財産の種類
(2) 借入目的
(3) 理由
(4) 財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(5) 相手方の住所及び氏名
(6) 賃借料の額及び算出の根拠
(7) 賃借料の支払いの方法及び時期
(8) 借受けの期間
(9) 予算額及び経費の支出科目
(10) その他参考となるべき事項
(平12規則42・平14規則34・平29規則32・一部改正)
(平23規則2・平27規則3・平29規則32・一部改正)
第3章 物品
第1節 通則
(年度区分)
第27条 物品の出納は、会計年度をもつて区分しなければならない。
(使用物品の管理)
第28条 課長は、その所管に属する使用中の物品を管理する。
(平4規則12・一部改正)
(物品の分類)
第29条 物品の分類は、次のとおりとする。
(1) 備品
(2) 消耗品
(3) 材料品
2 前項各号に属する物品の細目は、会計管理者が定めるものとする。
(平18規則70・一部改正)
第30条及び第31条 削除
(平4規則12)
(物品の購入)
第32条 課長は、物品を購入しようとするときは、執行伺書(物品)兼見積業者選定書により、市長の決裁を受け、管財課長に送付する。
2 管財課長は、前項の購入の請求があつたときは、購入の手続をとるものとする。
(平4規則12・平8規則43・平22規則23・一部改正)
(物品の修理)
第33条 課長は、その所管に係る使用中の物品で修理を必要とするものがあるときは、執行伺書(物品)兼見積業者選定書により、市長の決裁を受け、管財課長に送付する。
2 管財課長は、前項の修理の請求があつたときは、修理の手続をとるものとする。
(平4規則12・平8規則43・平22規則23・一部改正)
(印刷)
第34条 課長は、書類、簿冊等を印刷しようとするときは、執行伺書(物品)兼見積業者選定書に原稿を添えて市長の決裁を受け、管財課長に送付する。
2 管財課長は、前項の印刷の請求があつたときは、印刷の手続をとるものとする。
(平4規則12・平8規則43・平22規則23・一部改正)
(1) 食糧品(記念品・供物等の目的をもつて購入するものを除く。)
(2) 急を要する医薬材料
(3) 物品単価供給協定契約を締結し、会計管理者が指定した物品
(4) 官報、新聞、雑誌その他これらに類する印刷物
(5) 出張先において購入し、直ちに消費する物品
(6) 軽易な物品の修理
(7) 支出負担行為兼支出命令書の合計額が10万円以下の物品
(8) その他予測できない事務又は事業に係る緊急を要する最小限の物品
(平4規則12・全改、平18規則70・平22規則23・令6規則29・一部改正)
第2節 物品の取得、管理及び処分
(物品の検収)
第36条 管財課長は、検査職員又は物品取扱主任が納入に係る物品の規格、品質、数量等について検査し、適格と認めた場合でなければ受領してはならない。
(平4規則12・平8規則43・一部改正)
(物品の会計管理者への引渡し)
第37条 管財課長は、物品を取得したときは、直ちに物品検収票を会計管理者に送付するとともに、当該物品を引き渡さなければならない。ただし、次に掲げる物品については、当該物品の引渡しを省略することができる。
(1) 購入後直ちに消費するもの
(2) 前号に掲げるものを除くほか、物品の目的及び性質により会計管理者の保管を要しないもの
(平4規則12・平8規則43・平18規則70・一部改正)
(資金前渡を受けた職員の購入物品)
第38条 資金前渡を受けた職員が購入した物品があるときは、関係書類とともに管財課長に引き継がなければならない。
(平8規則43・一部改正)
(平8規則43・平18規則70・一部改正)
(物品の請求及び交付)
第40条 課長は、会計管理者の保管する物品を使用する必要があるときは、「需用伝票」を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の請求により物品を交付したときは、物品出納簿により整理しなければならない。
(平18規則70・一部改正)
(使用物品の整理)
第41条 課長は、物品の使用状況を把握するため、物品出納簿により整理するとともに、備品については使用備品整理簿を備え、品目ごとに整理し、管理しなければならない。
2 前項の備品には、おのおのに標識を付しておかなければならない。
(物品取扱主任)
第42条 第2条第1号の課並びに小中学校、公民館及び保育所の各施設に物品取扱主任を置く。
2 物品取扱主任は、市長が任命又は委嘱し、課長及び所属の長の監督を受けて各所属内の物品の検収及び出納保管の事務に従事する。
(平4規則12・平8規則11・平27規則3・平28規則42・平31規則3・一部改正)
(物品を使用する職員)
第42条の2 課長は、物品を職員に使用させるに当たつては、物品を使用する職員を明らかにしておかなければならない。
2 前項の物品を使用する職員とは、1人の職員が使用する物品についてはその職員とし、特定の2人以上の職員が共に使用する物品については、これらの職員のうち上席の者とする。
(物品の返納)
第43条 課長は、使用する必要がなくなつた物品又は使用に耐えなくなつた物品を、物品返納書により、直ちに会計管理者に返納しなければならない。
(平18規則70・一部改正)
(物品の所管換)
第44条 課長は、その所管に属する物品について所属を異にする会計間において所管換えをしようとするときは、物品所管換調書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の所管換えは有償とする。ただし、当該物品の価格が1万円に達しないときは、この限りでない。
3 課長は、物品の所管換えをしたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。
(平18規則70・一部改正)
(不用の決定)
第45条 会計管理者は、第43条の規定により使用に耐えなくなつた物品の返納を受けたときは、管財課長に通知する。
2 管財課長は、前項の物品のうち、次に掲げるものは、市長の決裁を受けて不用の決定をしなければならない。
(1) 市において不用となつたもの
(2) 修繕しても使用に耐えないもの
(3) 修繕することが不利と認められるもの
(平8規則43・平18規則70・一部改正)
(不用物品の廃棄)
第46条 管財課長は、不用の決定をした物品のうち、次の各号の一に該当するものがあるときは、適宜とりまとめ、廃棄処分調書を作成し、焼却又は廃棄しなければならない。
(1) 売払いの価格が売払いに要する費用を償えないもの
(2) 買受人がないもの
(3) 前二号のほか、売払いを不適当と認めるもの
(平8規則43・一部改正)
(物品の貸付け)
第47条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、事務に支障を及ぼさない限度において貸し付けることは、この限りでない。
2 物品を貸し付ける場合は、市所有の物品である旨の表示をその物品に施し、借受けをする者に忘失、損傷等のないように注意しなければならない。
3 第1項ただし書の規定により貸し付ける場合の期間は、期限は、毎年度3月末日を超えることができない。
(平4規則12・一部改正)
(貸付けの条件)
第48条 物品の貸付けに当たつては、別に定めのあるものを除くほか、次の各号に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。
(1) 物品の引取り、維持、修繕及び返納に要する費用は、借り受ける者の負担とすること。
(2) 転貸しないこと。
(3) 貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。
(4) 貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。
(5) その他必要な事項
(平4規則12・一部改正)
(亡失、損傷その他の事故の処理)
第50条 課長又は職員が管理若しくは使用する物品について、亡失、損傷その他の事故を生じたときは、課長はその原因を明らかにした物品事故報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
2 会計管理者は、保管する物品について忘失、損傷その他の事故を生じたときは、その原因を明らかにした物品事故報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(平18規則70・一部改正)
第4章 債権
(債権管理事務の統轄)
第52条 管財課長は、毎月5日までに歳入徴収権者から前月分の債権の発生及び債務者の履行状況について報告を求め、債権台帳に記録し、常に債権の状況を明らかにしておかなければならない。
2 管財課長は、債権の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、実地について調査し、歳入徴収権者に対し、当該歳入徴収権者の管理に係る債権の内容及び当該債権の管理の状況について臨時に報告を求め、又は必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
(債権の分類)
第53条 債権は、歳入歳出予算の定める科目により整理するものとする。
(債権発生の手続)
第54条 歳入徴収権者は、その管理に属すべき債権が発生し、若しくは市に帰属したとき又は債権を他の歳入徴収権者から引き継いだときは、遅滞なく債務者の住所及び氏名、債権金額履行期限その他の事項を調査し確認のうえ、これを債権管理簿に記載しなければならない。ただし、納入の通知によらない収入等で領収と同時に債権の消滅したものはこの限りでない。
(1) 利息 行政財産の使用料又は普通財産若しくは物品の貸付料に係る債権、その発生原因となる契約その他の行為をした日の属する年度に利払期又は納入期限が到来する債券にあつては、その行為をしたとき、当該年度以降の各年度に利払期又は納入期限の到来する債権にあつては、当該年度の開始をしたとき。
(2) 教育施設の授業料又は保育所の保育料に係る債権、当該授業料又は保育料の納入期限の属する月の初日。ただし、当該授業料又は保育料の納入期限の属する月の初日以前に納付があつたときは、当該納付があつた日とする。
(3) 延滞金に係る債権、当該延滞金を付することになつている債権が納期限の定めのある場合には、当該納期限が経過したとき。
(強制執行等の合議)
第55条 歳入徴収権者は、次に掲げる措置又は処分をしようとするときは、管財課長に合議しなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の2の規定による強制執行等をすること。
(2) 令第171条の3の規定による履行期限の繰上げをすること。
(3) 令第171条の4の規定による債権の申出等をすること。
(4) 令第171条の5の規定による徴収停止をすること。
(5) 令第171条の6の規定による履行延期の特約等をすること。
(6) 令第171条の7の規定による免除をすること。
2 前項第5号の規定により債権を分割して徴収するときは、債務者から分納予定計画書及び誓約書等を徴さなければならない。
3 歳入徴収権者は、第1項の規定により措置又は処分をしたときは、遅滞なく債権管理簿に必要な事項を記載しなければならない。
(履行延期の特約等の期間)
第56条 歳入徴収権者は、令第171条の6の規定により履行期限を延長する特約又は処分をするときは、履行期限から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当するときは10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。
2 前項の規定により履行延期の特約又は処分をするときは、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。
(債権の放棄等)
第57条 歳入徴収権者が債権の放棄をしようとするとき又は債権が時効により消滅したときは、入間市会計規則(昭和40年規則第9号)第35条に定めるところによる。
2 歳入徴収権者は、債権の放棄をしたとき及び債権が時効により消滅したときは、その旨を管財課長に報告しなければならない。
(平27規則3・一部改正)
(担保の保全)
第58条 歳入徴収権者は、債権について担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について、登記、登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。
(担保及び証拠物件の保存)
第59条 債権について提供された担保物及び専ら債権者又は債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件は、善良な管理者の注意をもつて保存しなければならない。
第5章 基金
(基金の管理)
第60条 課長は、その所管に属する基金を管理する。
(基金の運用状況の報告)
第61条 課長は、毎会計年度終了後その所管に属する基金の運用状況を基金運用状況報告書により4月30日までに管財課長に報告しなければならない。
第6章 雑則
(財産管理の帳簿)
第62条 管財課長が備える主要簿は、次のとおりとする。
(1) 公有財産台帳
(2) 債権台帳
2 課長が備える主要簿は、次のとおりとする。
(1) 公有財産記録簿
(2) 債権管理簿
(3) 基金管理簿
(4) 貸付物品管理簿
(5) 占有動産処理簿
(6) 備品受払簿
(7) 消耗品受払簿
(8) 材料品受払簿
(9) 郵便切手等受払簿
(10) 使用備品整理簿
3 会計管理者が備える主要簿は、次のとおりとする。
(1) 備品出納簿
(2) 占有動産出納簿
(3) 占有動産整理簿
4 市長は、前三項に定める帳簿のほか、必要により補助簿を設けることができる。
(平4規則12・平18規則70・一部改正)
(様式)
第63条 この規則に定める帳簿その他の書類の様式は、別に定める。
(平17規則16・一部改正)
(記載事項の訂正)
第64条 財産に関する帳簿、その他関係書類を訂正しようとするときは、訂正を要する部分に2本線を引き訂正者の認印を押しその上部に正書するものとする。
(平4規則12・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 武蔵町物品会計規則(昭和34年規則第3号)は、廃止する。
3 この規則施行の際、従前の規定に基づいてなされている手続その他の行為は、この規則に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(昭和41年規則第6号)
この規則は、昭和41年11月1日から施行する。
附則(昭和43年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第4号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第15号)抄
1 この規則は、昭和51年6月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第37号)
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(平成4年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第12号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第22号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年規則第17号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第29号)
この規則は、平成6年11月7日から施行する。
附則(平成8年規則第11号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第43号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第42号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年規則第25号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第70号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第8条中入間市財産規則第15条の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第1条第2号の規定により同法第238条の4の改正規定の施行期日として政令で定める日から施行する。
附則(平成18年規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第23号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第32条第1項、第33条第1項及び第34条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第3号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第32号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定及び第15条第1項中第6号を第7号とし、第5号の次に一号を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第34号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第29号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。