○入間市建設工事等の競争入札参加者の資格等に関する規程
平成6年11月30日
告示第191号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市が締結する次に掲げる契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等について定めるものとする。
(1) 建設工事の請負契約
(2) 建設工事に係る設計、調査及び測量の業務(以下「設計・調査・測量」という。)の委託契約
(3) 道路、河川、苑地及び下水道の維持管理業務(以下「土木施設維持管理」という。)の委託契約
(4) その他市長が必要と認める業務(以下「その他の業務」という。)の契約
(5) 物品及び印刷物等の納入(以下「物品」という。)
(平14告示187・平24告示57・平28告示128・一部改正)
(1) 年度 4月1日から翌年の3月31日までをいう。
(2) 資格審査 この規程で定める競争入札の参加資格に関する市長の審査をいう。
(3) 資格者名簿 入間市競争入札参加資格者名簿をいう。
(4) 新規申請 資格者名簿に登載されていない者が新たに資格審査を受けようとする場合及び資格者名簿に登載されていない業種又は業務について新たに資格審査を受けようとする場合の申請をいう。
(5) 更新申請 資格者名簿に登載されている者が資格者名簿に登載されている業種又は業務について資格審査を受けようとする場合の申請をいう。
(6) 資格審査基準日 資格審査を行うに当たり、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める日をいう。
ア 建設工事の請負 申請時において有効な建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的な事項の審査(以下「経営事項審査」という。)の審査基準日(複数ある場合は直近のもの)
イ 建設工事の請負以外 申請時において決算手続が終了している決算に係る決算日のうち直近のもの
(7) 埼玉県電子入札共同システム 埼玉県と市町村が共同運営する電子入札システムをいう。
(平24告示57・追加)
(参加資格)
第3条 競争入札に参加することができる者は、資格審査を受け、資格者名簿に登載された者とする。
2 資格者名簿に登載された者が、次条第5項各号の一に該当するときは、競争入札に参加することができない。
3 建設工事の請負において、資格者名簿に登載された者が、資格者名簿に登載された業種について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該業種に係る競争入札に参加することができない。
(1) 建設業法第3条第1項に規定する許可を受けていないとき。
(2) 経営事項審査を受けていないとき。
4 測量業務について資格者名簿に登載された者が、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録を受けていないときは、当該業務に係る競争入札に参加することができない。
5 建築関連コンサルタント業務について資格者名簿に登載された者が、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録を受けていないときは、当該業務に係る競争入札に参加することができない。
6 前二項以外の業務について資格者名簿に登載された者が、それぞれに必要な登録、免許又は許可を受けていないときは、当該業務に係る競争入札に参加することができない。
(平24告示57・旧第2条繰下・一部改正)
(建設工事の請負に係る資格審査の実施)
第4条 建設工事の請負に係る新規申請の資格審査は、毎年度1回以上、市長が定める時期に実施するものとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
2 建設工事の請負に係る更新申請の資格審査は、隔年度に1回実施するものとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
3 前二項に規定する資格審査の受付方法及び受付期間は、市長が別に定める。
4 前項の資格審査は、業種ごとに行うものとする。
5 次の各号の一に該当する者は、建設工事の請負に係る資格審査を受けることができない。
(1) 施行令第167条の4第1項(同令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者
(2) 施行令第167条の4第2項(同令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により市の競争入札に参加させないこととされた者
(3) 第13条第1項第4号若しくは第5号又は同条第2項第2号の規定により資格を抹消され、当該抹消の日から2年を経過しない者
(4) 所得税又は法人税、消費税及び地方消費税並びに入間市税の滞納がある者
6 次の各号の一に該当する業種については、建設工事の請負に係る資格審査を受けることができない。
(1) 建設業法第3条第1項の規定による許可を受けていない業種
(2) 資格審査基準日において有効な経営事項審査に基づく総合評定値の通知を受けていない業種
7 資格者名簿に登載された者は、次に掲げる場合は、その資格の有効期間内において資格審査を受けることができない。
(1) 資格審査を受けた業種を他の業種に変更しようとする場合
(2) 資格審査を受けた業種について、再度資格審査(更新申請に係るものを除く。)を受けようとする場合
(3) 前二号に掲げるもののほか、市長が別に定める場合
8 建設工事の請負に係る資格審査を受けることができる業種の数は、主たる営業所及び代理人を置く営業所に係るものを合わせて5以内とする。この場合において、営業所ごとに同じ業種について資格審査を受けることはできない。
(平9告示10・平13告示71・一部改正、平24告示57・旧第3条繰下・一部改正、平28告示128・一部改正)
(建設工事の請負以外に係る資格審査の実施)
第5条 設計・調査・測量に係る資格審査は、建築関連コンサルタント、地質調査、補償コンサルタント、建設コンサルタント、測量及びその他の業務ごとに行うものとする。
2 測量法第55条第1項の規定による登録を受けていない者は、測量業務の資格審査を受けることができない。
3 建築士法第23条第1項の規定による登録を受けていない者は、建築関連コンサルタント業務の資格審査を受けることができない。
4 前二項以外の業務にあっては、それぞれに必要な登録、免許又は許可を受けていない者は、当該業務の資格審査を受けることができない。
(平14告示187・一部改正、平24告示57・旧第4条繰下・一部改正)
申請の区分 | 申請書 |
建設工事の請負 | 申請地方公共団体申請書 競争入札参加資格審査申請書(基本共通情報) 競争入札参加資格審査申請書(基本個別情報) 建設工事請負共通情報 建設工事請負個別情報 |
設計・調査・測量 | 申請地方公共団体申請書 競争入札参加資格審査申請書(基本共通情報) 競争入札参加資格審査申請書(基本個別情報) 設計・調査・測量共通情報 設計・調査・測量個別情報 |
土木施設維持管理 | 申請地方公共団体申請書 競争入札参加資格審査申請書(基本共通情報) 競争入札参加資格審査申請書(基本個別情報) 土木施設維持管理共通情報 土木施設維持管理個別情報 |
その他の業務 | 指名競争入札等参加資格審査申請書 |
物品 | 指名競争入札等参加資格審査申請書 |
申請の区分 添付書類 | 建設工事の請負 | 設計・調査・測量 | 土木施設維持管理 | その他の業務 | 物品 | |
委任状(代理人を置く場合に限る。) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
使用印鑑届 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
登記事項証明書(履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書)(法人に限る。)(写し可) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
後見登記等ファイルに成年被後見人、被保佐人又は被補助人とする記録がないことの証明書(被補助人にあっては、後見登記等ファイルに記録されている事項の証明書)(個人に限る。)(写し可) | ○ | ○ | ○ |
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総合評定値通知書の写し | ○ |
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建設業許可通知書又は許可証明書(写し可) | ○ |
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建設業許可申請書表書及び同別表の写し | ○ |
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監理技術者の証明書 | ○ |
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資格情報の写し | ○ |
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登録情報の写し |
| ○ |
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営業に必要な許可証、免許等の写し |
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| ○ | ○ | |
組合員名簿及び役員名簿(中小企業等協同組合等に限る。) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
所得税並びに消費税及び地方消費税について未納税額のない納税証明書(個人に限る。)(写し可) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
法人税並びに消費税及び地方消費税について未納税額のない納税証明書(法人に限る。)(写し可) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
入間市税について滞納のないことの証明(写し可) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
障害者雇用状況報告書の写し(報告義務のある事業者に限る。) | ○ | ○ | ○ |
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障害者雇用の証明書の原本(障害者を雇用している事業者のうち、障害者の雇用状況についての報告義務がないものに限る。) | ○ | ○ | ○ |
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身分(元)証明書(個人に限る。)(写し可) | ○ | ○ | ○ | ○ |
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ISO認証取得登録証の写し(認証取得している事業者に限る。) | ○ | ○ | ○ | ○ |
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事業所の写真(全景及び室内)(市内事業者に限る。) | ○ | ○ | ○ | ○ |
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事業所の案内図(市内事業者に限る。) | ○ | ○ | ○ | ○ |
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建設業労働災害防止協会加入証明書(加入している事業者に限る。)(写し可) | ○ |
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代理申請する場合の委任状 | ○ | ○ | ○ |
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指名競争入札等参加資格審査申請内容 |
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| ○ |
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営業所一覧表 |
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| ○ |
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業務経歴書 |
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| ○ |
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営業経歴書・営業実績書 |
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| ○ | |
営業品目入力表 |
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| ○ | |
代理店証明書(写し可) |
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| ○ | |
官公需適格組合が申請する場合の書類 | 官公需適格組合証明書の写し | ○ |
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5以内の組合員の総合評定値通知書の写し | ○ |
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官公需適格組合資格審査数値計算表 | ○ |
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4 更新申請をしようとする者は、第1項の申請の区分に応じて埼玉県電子入札共同システムを利用して市長に申請しなければならない。ただし、申請の区分のうちその他の業務及び物品に該当するものについては、この限りでない。
(平24告示57・追加、平28告示128・一部改正)
(代理人)
第7条 資格審査を受けようとする者(資格審査を申請した者を含む。)で代理人を置く場合は、次のとおりとする。
(1) 建設工事の請負に係る代理人
ア 資挌審査を受けようとする業種ごとに置くことができる。ただし、その数は、1業種につき1人とすること。
イ 資挌審査を受けようとする業種について許可を受けている営業所に置くこと。
(2) 設計・調査・測量に係る代理人
ア 資挌審査を受けようとする業務ごとに置くことができる。ただし、その数は、1業務につき1人とし、5人以内とすること。
イ 測量業務については、測量業者登録を受けている営業所に置くこと。
ウ 測量業務について、本店において測量業者登録を受けていないときは、測量業者登録を受けている営業所に置くこと。
エ 建築関連コンサルタント業務については、建築士事務所登録を受けている事務所に置くこと。
オ 建築関連コンサルタント業務について、本店において建築士事務所登録を受けていないときは、建築士事務所登録を受けている事務所に置くこと。
(3) 土木施設維持管理、その他の業務及び物品に係る代理人の数は、それぞれ1人とすること。
(平14告示187・追加、平24告示57・旧第5条の2繰下・一部改正、平28告示128・一部改正)
(資格審査及び格付)
第8条 建設工事の請負については、資格審査基準日における経営事項審査の項目及び市長が別に定める項目について審査し、A級、B級、C級及びD級の4級に区分して格付を行うものとする。
2 建設工事の請負以外については、次に掲げる項目を審査するものとする。
(1) 資格審査基準日を含む直近2年の各営業年度における資格審査申請業務に係る年間平均実績高
(2) 資格審査基準日の直前の決算における自己資本額
(3) 資格審査基準日における職員数
(平24告示57・追加)
(資格者名簿への登載及び公開)
第9条 市長は、前条の規定による資格審査を受けた者を資格者名簿に登載するものとする。
2 資格者名簿は、一般に公開するものとする。
(平24告示57・旧第8条繰下・一部改正)
(参加資格の有効期間)
第10条 新規申請による資格審査を受けた者に係る参加資格の有効期間は、資格を認定した日からその直前の更新申請による資格審査を受けた者に係る参加資格の有効期間の末日までとする。
2 更新申請による資格審査を受けた者に係る参加資格の有効期間は、資格審査を実施した年度の翌年度の初日から2年間とする。
(平24告示57・追加)
(変更等の届出)
第11条 資格審査を申請した者は、次に掲げる事項について変更があったときは、直ちに競争入札参加資格者変更届に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 名称又は商号
(2) 住所(建設工事の請負にあっては、主たる営業所の所在地を含む。)、電話番号、ファクシミリ番号又は電子メールアドレス
(3) 法人の代表者の役職名若しくは氏名又は事業主の氏名
(4) 代理人の役職名又は氏名(代理人の新設を含む。)
(5) 代理人を置く営業所の所在地、名称、電話番号、ファクシミリ番号又は電子メールアドレス
(6) 許可番号又は許可区分
(7) 許可又は登録の内容
(8) 中小企業等協同組合等にあっては、その組合員又は役員(資格者名簿に登載されている者に限る。)
2 資格審査を申請した者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに関係書類を添えて書面により市長に届け出なければならない。
(1) 第4条第5項第1号に該当する者となったとき。
(2) 死亡したとき(法人においては解散したとき。)。
(3) 営業停止命令を受けたとき。
(4) 営業を休止し、再開し、又は廃止したとき。
(5) 金融機関に取引を停止されたとき。
(6) 官公需適格組合の証明を受けた中小企業等協同組合等として資格審査を申請した者が、官公需適格組合の証明を受けられない者となったとき。
(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更生手続開始の申立てを行ったとき、更生手続開始の決定があったとき、及び更生計画の認可がなされたとき。
(8) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく再生手続開始の申立てを行ったとき、再生手続開始の決定があったとき、及び再生計画の認可がなされたとき。
(平24告示57・追加)
(参加資格の承継)
第12条 合併又は営業譲渡により、資格審査を申請した者から当該営業の一切を承継した者が、その競争入札参加資格を承継しようとするときは、入札参加資格承継申請書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項による申請があったときは、当該申請の内容について審査を行い、その承継を認めることができる。
(平24告示57・旧第11条繰下・一部改正)
(資格者名簿からの抹消)
第13条 市長は、資格者名簿に登載された者が次の各号の一に該当するときは、その者を当該名簿から抹消するものとする。
(2) 死亡(法人においては解散)してから90日を経過したとき。
(3) 金融機関に取引を停止されたとき。
(4) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1号の規定に違反して公正取引委員会から告発、排除措置命令又は課徴金納付命令を受けた場合で極めて悪質であると市長が認めるとき。
(5) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する公契約関係競売等妨害又は同条第2項に規定する談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ずに起訴された場合で極めて悪質であると市長が認めるとき。
2 市長は、資格者名簿に登載された者が次の各号の一に該当するときは、その者を当該名簿から抹消することができる。
3 市長は、資格者名簿に登載された者が次の各号の一に該当するときは、その者を当該業務又は業種について資格者名簿から抹消するものとする。
(1) 建設工事の請負にあっては、資格者名簿に登録されている業種についての許可を受けていない者となってから新たに許可を受けることなく90日を経過したとき。
(2) 測量業務にあっては、測量業者登録を受けていない者となってから新たに測量業者登録を受けることなく90日を経過したとき。
(3) 建築関連コンサルタント業務にあっては、建築士事務所登録を受けていない者となってから新たに建築士事務所登録を受けることなく90日を経過したとき。
(4) 資格者名簿に登載されている業務又は業種について、その営業を廃止したとき、又は資格者名簿から抹消を申し出たとき。
(平24告示57・旧第12条繰下・一部改正、平28告示128・一部改正)
(建設工事の発注に係る指名業者の選定)
第14条 建設工事の発注に係る競争入札に関し指名する業者の選定は、次の表の区分に従い、行うものとする。
格付区分 | 発注標準額 | |||||
土木一式工事 | 建築一式工事 | 舗装工事 | 電気工事 | 管工事 | その他の工事 | |
A級 | 4,000万円以上 | 8,000万円以上 | 3,000万円以上 | 3,000万円以上 | 4,000万円以上 | その都度市長が定める額 |
B級 | 2,000万円以上4,000万円未満 | 5,000万円以上8,000万円未満 | 1,000万円以上3,000万円未満 | 1,000万円以上3,000万円未満 | 2,000万円以上4,000万円未満 | 同上 |
C級 | 500万円以上2,000万円未満 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円以上2,000万円未満 | 同上 |
D級 | 500万円未満 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 500万円未満 | 500万円未満 | 同上 |
建設工事 | 級の区分 |
A級に格付された業者を選定すべき工事 | B級 |
B級に格付された業者を選定すべき工事 | A級又はC級 |
C級に格付された業者を選定すべき工事 | B級又はD級 |
D級に格付された業者を選定すべき工事 | C級 |
3 特別の技術を要する建設工事、小規模な修繕工事、緊急を要する災害復旧工事等については、前二項の規定にかかわらず、指名する業者を選定することができるものとする。
(平9告示51・平14告示187・平24告示57・一部改正)
(資料提出等の請求)
第15条 市長は、資格審査に関し必要があるときは、この規程に定めるもののほか、資格審査を申請した者に対し、その都度、資料の提出若しくは提示又は説明を求めることができる。
附則
この告示は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成9年告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成9年告示第51号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年告示第71号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年告示第187号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第68号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年告示第57号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(入間市特定建設工事共同企業体取扱要綱の一部改正)
2 入間市特定建設工事共同企業体取扱要綱(平成17年告示第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(入間市小規模工事等指名委員会要綱の一部改正)
3 入間市小規模工事等指名委員会要綱(平成15年告示第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年告示第128号)
この告示は、公布の日から施行する。