○入間市工事請負業者等指名委員会規程
昭和46年7月9日
規程第10号
注 平成5年8月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 市が発注する工事等の指名競争入札に参加させる者(以下「指名業者」という。)の選定等を公正かつ迅速に行い円滑な事務の運営を図るため、入間市工事請負業者等指名委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平5規程5・平17規程2・平21規程2・一部改正)
(定義)
第2条 この規程において、「工事等」とは、土木工事、建築工事、電気工事、管工事その他の工事並びにこれらの工事に関する設計、監理、調査及び測量をいう。
(平21規程2・追加)
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 1件の契約に係る設計金額が500万円以上の工事等の指名業者の選定に関すること。
(2) 前号に規定する金額未満の工事等のうち市長が特に必要と認めるものの指名業者の選定に関すること。
(3) 1件の契約に係る設計金額が500万円以上の工事等の1業者による随意契約の締結の可否に関すること。
(4) 工事等の契約に係る業者の指名停止の措置に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指名業者の選定等に関し必要なこと。
(平21規程2・追加)
(組織)
第4条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもつて組織する。
(平21規程2・旧第2条繰下・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長とし、副委員長は総務部長とする。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平21規程2・追加)
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、緊急を要するため委員会を招集する時間的余裕がないと認めるときは、持回りにより審議することができる。
(平21規程2・旧第3条繰下・一部改正)
(関係職員の出席)
第7条 委員長は、必要に応じ事案説明のため、関係職員の出席を求めることができる。
(平21規程2・旧第6条繰下・一部改正)
(秘密の保持)
第8条 委員会の会議に出席した者は、審議の内容に関し、秘密を厳守しなければならない。
(平21規程2・追加)
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務部管財課において処理する。
(平21規程2・旧第7条繰下・一部改正)
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。
(平21規程2・旧第8条繰下・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和51年6月1日から施行する。
附則(昭和51年規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規程第5号)
この規程は、平成5年9月1日から施行する。
附則(平成17年規程第2号)
この規程は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成21年規程第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規程第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規程第6号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規程第5号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年規程第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平21規程2・追加、平24規程1・平24規程2・平25規程6・平27規程1・平28規程5・令5規程3・一部改正)
副市長
企画部長
総務部長
都市整備部長
上下水道部長
教育部長
都市整備部次長
都市整備部開発建築課長