○入間市緑の基金条例

平成元年6月30日

条例第21号

(設置)

第1条 「香り豊かな緑の文化都市」実現に資することを目的に、市民の憩いの場として市内の身近な緑の自然環境を保全する資金に充てるため、国から「自ら考え自ら行う地域づくり」事業(以下「地域づくり事業」という。)を推進するため交付された金1億円を元本として入間市緑の基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金の元本は、地域づくり事業の資金の金1億円とするほか、毎年度次に掲げる資金を一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に計上して積み立てるものとする。

(1) 市の資金

(3) 基金の趣旨にそう寄附金

(平2条例18・平12条例32・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平14条例6・追加)

(処分)

第6条 基金は、本市における緑化の推進、緑地の確保その他自然環境を保全するための費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

2 前項の処分の方法は、予算に計上して行うものとする。

(平14条例第6・旧第5条繰下)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平14条例第6・旧第6条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第18号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成12年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

入間市緑の基金条例

平成元年6月30日 条例第21号

(平成14年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成元年6月30日 条例第21号
平成2年6月29日 条例第18号
平成12年6月29日 条例第32号
平成14年3月28日 条例第6号