○入間市税条例施行規則

昭和62年2月28日

規則第7号

注 平成3年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び入間市税条例(昭和32年条例第21号。以下「条例」という。)を実施するため、条例第6条の規定に基づきこの規則を定める。

(徴税吏員)

第2条 条例第2条第1号の規定により、市長が委任する徴税吏員は、市民税課、資産税課、収税課及び国保医療課(国民健康保険税の担当に限る。)に勤務を命ぜられた職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第4条第1項に規定する職員に限る。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めたときは、期間を定めて、同項に規定する課に勤務を命ぜられた職員以外の職員に徴税吏員を委任することができる。

(平17規則60・平18規則70・平24規則7・平28規則42・一部改正)

(徴税吏員等の証票)

第3条 徴税吏員及び市税犯則事件調査吏員を証する証票は、次の各号の定めるところによる。

(1) 市税の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行い、若しくは徴収金に関し財産の差押えを行う場合 徴税吏員証

(2) 市税に係る犯則事件に関するため質問し、又は検査を行う場合 市税犯則事件調査吏員証

(平28規則29・一部改正)

(固定資産評価員等の証票)

第4条 法第404条及び第405条に規定する固定資産評価員等を証する証票は、次の各号の定めるところによる。

(1) 固定資産の評価に関する調査のため質問し、検査を行う場合 固定資産評価員証

(2) 固定資産の評価事務を補助するため質問し、検査を行う場合 固定資産評価補助員証

(出納員等の発行する領収証書)

第5条 第2条に規定する徴税吏員で入間市会計規則(昭和40年規則第9号。以下「会計規則」という。)第3条の規定に基づく出納員及び現金取扱員(以下「出納員等」という。)は、納税者又は特別徴収義務者から市税に係る徴収金を収納したときは現金領収証書を、公売財産の買受人から買受代金を収納したとき、その他市税に係る歳入歳出外現金を収納したときは歳入歳出外現金領収証書を交付しなければならない。

2 前項の規定により収納した市税に係る徴収金は、速やかに払込書によつて会計管理者に払い込まなければならない。

3 第1項の規定により収納した歳入歳出外現金は、会計規則第79条の規定の定めるところにより処理しなければならない。

(平18規則70・平25規則16・一部改正)

(税額の変更等の通知)

第6条 市長は、市税について納付又は納入の告知をした後に税額を変更する場合、又は賦課を取消す場合には、変更(取消)通知書によりその旨を納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。

2 前項の規定により税額を変更する場合において必要と認めた場合には、納付又は納入の通知書を交付するものとする。

(納税証明書交付の請求)

第7条 法第20条の10の証明書の交付を受けようとする者は、納税証明書交付請求書を市長に提出しなければならない。ただし、個人の市民税に係る納税証明書の交付を受けようとする者が、入間市印鑑条例(昭和50年条例第5号)第10条第4項に規定する多機能端末機に、次に掲げるものを使用して暗証番号その他必要な事項を入力することにより、交付の請求を行う場合は、この限りでない。

(1) 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいい、有効期間内であつて、かつ、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。次号において「法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)

(2) 移動端末設備(法第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいい、有効期間内であつて、かつ、法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)

(平12規則6・令元規則7・令5規則17・一部改正)

第8条 削除

(平28規則29)

(徴収猶予又は換価の猶予を行う場合の分割納付又は分割納入の方法)

第9条 条例第8条第2項(条例第10条第2項及び第11条第3項において準用する場合を含む。)に規定する納付金額又は納入金額を納付又は納入する場合は、納付書又は納入書によらなければならない。

(平28規則29・一部改正)

(徴収猶予又は換価の猶予及び徴収金保全のための担保の提供命令等)

第10条 法第16条第1項及び第3項並びに第16条の3第1項の規定により納税者から担保を徴する場合には、担保提供命令書によつて期間及び金額を指定してこれを行う。

2 前項の規定により担保の提供を命ぜられた者は、担保に担保提供書を添えてこれを提供しなければならない。

(平25規則16・一部改正)

(徴収猶予した徴収金又は保全差押えに係る差押財産の解除の申請等)

第11条 法第15条の2の3第2項の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、財産差押解除申請書を市長に提出しなければならない。

2 法第16条の4第4項第1号(同条第12項において準用する場合を含む。)の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、財産保全差押解除請求書を市長に提出しなければならない。

(平28規則29・一部改正)

(徴収猶予及び換価の猶予の取消し)

第12条 市長は、法第15条の3の規定により徴収猶予を取り消したときは徴収猶予取消通知書により、法第15条の5の3第2項及び第15条の6の3第2項の規定により換価の猶予を取り消したときは換価の猶予取消通知書により、直ちに納税者又は特別徴収義務者にその旨を通知するものとする。

(平25規則16・平28規則29・一部改正)

(担保の解除通知)

第13条 市長は、法第16条第1項及び第3項並びに第16条の3第1項の規定により徴した担保を解除するときは、担保解除通知書によつて行う。

(平25規則16・一部改正)

(納付又は納入の委託に使用し得る有価証券)

第14条 法第16条の2第1項に規定する市長が定める有価証券は、次の各号に掲げるもので額面金額が納付又は納入の委託の目的である市税に係る徴収金の額を超えないものとする。

(1) 小切手

(2) 約束手形

(3) 為替手形

(減免申請等)

第15条 条例第51条第71条第89条第90条及び第131条の3並びに森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第11条の規定により市税又は森林環境税の減免を受けようとする者は、市税・森林環境税減免申請書又は身体障害者等に係る軽自動車税減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対する決定をしたときは、市税・森林環境税減免(減免申請棄却)通知書によつてその旨を当該申請者に通知するものとする。

(平9規則29・平25規則16・令5規則36・一部改正)

(軽自動車税の減免に係る身体障害者等の範囲)

第15条の2 条例第90条第1項第1号に規定する身体に障害を有し歩行が困難な者等で規則で定めるものは、次の各号に掲げる者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの。

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害

3級(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

移動機能

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

じん臓機能障害

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

小腸の機能障害

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者(前号の規定に該当する者を除く。)のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの。

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第四項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第四項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第四項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第二項症までの各項症(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症から第三項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第六項症までの各項症及び第一款症から第三款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第六項症までの各項症及び第一款症から第三款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第三項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第三項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第三項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第三項症までの各項症

小腸の機能障害

特別項症から第三項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第三項症までの各項症

2 条例第90条第1項第1号に規定する精神に障害を有し歩行が困難な者等で規則で定めるものは、次の各号に掲げる者とする。

(1) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち、当該療育手帳に障害の程度が(A)又はAと表示されているもの。

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの。

(平16規則12・追加、平22規則4・平25規則16・一部改正)

(延滞金額の免除申請等)

第16条 法第15条の9第2項の規定により延滞金の免除を受けようとする者は、延滞金額免除申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金額免除(免除申請棄却)通知書によつてその旨を当該申請者に通知するものとする。

(平25規則16・一部改正)

(納期限後に納付又は納入する市税に係る延滞金の減免)

第17条 納期限後に納付し、又は納入する市税に係る延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを減免することができる。

(1) 納税者又は特別徴収義務者が災害又は天候の不順により、著しく損害を受けたとき。

(2) 納税者が貧困により、公私の扶助を受けているとき。

(3) 納税者又はこれと生計を一にする者が病気等により、生活が著しく困窮したとき。

(4) 納税者が失業し、生活が著しく困窮したとき。

(5) 納税者が市等の施行する土地区画整理事業又は市内の山林等の保全を目的とした指定による制限を受けたことにより、納付が困難となつたとき。

(6) 納税者が納税通知書の送達の事実を全く知ることができない正当な理由があるとき。

(7) 納税者である法人又は個人事業主が倒産したとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(平11規則1・全改)

(延滞金額の減免申請等)

第18条 前条の規定により延滞金額の減免を受けようとする者は、延滞金額減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金額減免(減免申請棄却)通知書によつて、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(平25規則16・一部改正)

(法人等指定の要件)

第18条の2 条例第34条の7第1項第3号イの規定による指定(以下「法人等指定」という。)は、次に掲げる要件を満たす法人又は団体に対して行うものとする。

(1) 市内に事務所その他当該法人又は団体の主たる目的である業務を行うための施設(次条第1項第4号及び第18条の5第1項第3号において「事務所等」という。)があること。

(2) 市内で当該法人又は団体の主たる目的である業務を現に行つており、かつ、継続して行うことが確実であること。

(平22規則14・追加)

(法人等指定の手続)

第18条の3 法人等指定を受けようとする法人又は団体は、寄附金税額控除法人等指定申請書に次に掲げる書類を添付して、法人等指定を受けようとする年の前年の11月1日からその年の10月31日までの間に市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、当該書類の一部について添付を省略することができる。

(1) 当該法人又は団体の募集する寄附金が所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第2号若しくは第3号に掲げる寄附金又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金(第18条の5第1項第1号及び第18条の7第1項において「財務大臣指定等寄附金」という。)であることを証する書類

(2) 定款又はこれに準ずる書類

(3) 登記事項証明書又はこれに準ずる書類

(4) 市内に事務所等があることを証する書類

(5) 申請の日の属する事業年度の前事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類(第18条の6第1項において「事業報告書等」という。)

(6) 申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、法人等指定をしたときは寄附金税額控除法人等指定通知書により、法人等指定をしなかつたときは寄附金税額控除法人等指定申請棄却通知書により申請者に通知するものとする。

3 市長は、法人等指定をしたときは、その旨及び次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定年月日

(2) 法人等指定をした法人又は団体の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

(平22規則14・追加、平25規則16・一部改正)

(法人等指定の効力の発生)

第18条の4 法人等指定は、当該法人等指定の日の属する年の1月1日にさかのぼつてその効力を生ずる。

(平22規則14・追加)

(指定法人等に係る変更等の届出)

第18条の5 法人等指定を受けた法人又は団体(以下「指定法人等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその事実を証する書類を添付して、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 募集する寄附金が財務大臣指定等寄附金に該当しなくなつたとき。

(2) 第18条の2各号に掲げる要件を満たさなくなつたとき。

(3) 市内の事務所等の所在地又は名称に変更があつたとき。

(4) 第18条の3第3項第2号に掲げる事項に変更があつたとき。

2 市長は、前項第4号の規定による届出(指定法人等の代表者の氏名の変更に係るものを除く。)があつたときは、その旨を告示するものとする。

(平22規則14・追加)

(指定法人等に係る報告等)

第18条の6 指定法人等は、毎事業年度終了後4月以内に、寄附金税額控除指定法人等報告書に当該事業年度の事業報告書等を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、指定法人等に対し、当該指定法人等が募集する寄附金に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

(平22規則14・追加)

(法人等指定の失効及び取消し)

第18条の7 法人等指定は、指定法人等が募集する寄附金が財務大臣指定等寄附金に該当しなくなつたとき、又は次項の規定により法人等指定が取り消されたときは、その効力を失う。

2 市長は、指定法人等が次の各号のいずれかに該当するときは、法人等指定を取り消すことができる。

(1) 第18条の2各号に掲げる要件を満たさなくなつたとき。

(2) 正当な理由なく前条の規定による報告又は資料の提出を行わなかつたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により法人等指定を受けたとき。

3 市長は、前項の規定により法人等指定を取り消したときは、当該取消しを受けた法人又は団体に寄附金税額控除法人等指定取消通知書により通知するものとする。

4 市長は、第2項の規定により法人等指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。

(平22規則14・追加)

(徴収金の予納)

第19条 納税者又は特別徴収義務者は、法第17条の3第1項第1号又は第2号に該当する場合には納税者又は特別徴収義務者の申出により当該徴収金を予納することができる。

2 前項の規定により予納しようとするものは、市長に予納金納付(入)申出書を提出しなければならない。

(過誤納に係る徴収金の還付通知等)

第20条 市長は、納税者又は特別徴収義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付又は充当する場合には、過誤納金還付(充当)通知書によつて、その旨を当該納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。

(還付すべき市民税の中間納付額の充当通知)

第21条 市長は、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第48条の12の規定により還付すべき市民税の中間納付額及び中間納付額に係る延滞金を未納の徴収金に充当する場合には、当該納税者に対し、その旨を通知するものとする。

2 前項の場合において、充当すべき未納の徴収金がないときは、前条の規定を準用する。

(文書等の様式)

第22条 次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ当該右欄に掲げるところによるものとする。

文書の種類

様式

徴税吏員証

第3条第1号の証票

様式第1号

市税犯則事件調査吏員証

第3条第2号の証票

様式第2号

固定資産評価員証

第4条第1号の証票

様式第3号

固定資産評価補助員証

第4条第2号の証票

様式第4号

納付書

条例第2条第3号の納付書

様式第5号

払込書

第5条第2項の払込書

様式第6号

現金領収証

第5条第1項の領収証

様式第7号

歳入歳出外現金領収証書

第5条第1項の領収証

様式第8号

相続人代表者指定届出書

法第9条の2第1項後段の届出書

様式第9号

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段の通知書

様式第10号

納期限変更告知書

法第13条の2第3項後段の告知書

様式第11号

公示送達書

法第20条の2第1項の送達書

様式第12号

期限延長申請書

条例第18条の2第4項の申請書

様式第13号

期限延長(期限延長申請棄却)通知書

条例第18条の2第5項の通知書

様式第14号

納付(入)通知書

法第11条第1項の通知書

様式第15号

納付(入)催告書

法第11条第2項の催告書

様式第16号

市民税・県民税税額変更通知書

第6条第1項の通知書

様式第17号

固定資産税・都市計画税価格等決定(修正)及び税額変更(取消)通知書

法第417条第1項及び第6条の通知書

様式第17号の2

担保権付財産に係る市税徴収通知書

法第14条の16第4項の通知書

様式第18号

担保権付財産に係る市税交付要求書

法第14条の16第5項の要求書

様式第19号

譲渡担保付財産に係る市税納税告知書

法第14条の18第2項前段の告知書

様式第20号

譲渡担保付財産に係る市税納税告知済通知書

法第14条の18第2項後段の通知書

様式第21号

納税証明書交付請求書

第7条の請求書

様式第22号

納税証明書

法第20条の10の証明書

様式第22号の2

徴収猶予申請書

法第15条の2第1項及び第2項の申請書

様式第23号

徴収猶予期間延長申請書

法第15条の2第3項の申請書

様式第24号

徴収猶予通知書

法第15の2の2条第1項の通知書

様式第25号

徴収猶予(換価の猶予)期間延長通知書

法第15の2の2条第1項(法第15条の5の2第3項及び第15条の6の2第3項において準用する場合を含む。)の通知書

様式第26号

徴収猶予(徴収猶予期間延長)申請棄却通知書

法第15条の2の2第2項の通知書

様式第27号

財産差押解除申請書

第11条第1項の申請書

様式第28号

財産保全差押解除請求書

第11条第2項の請求書

様式第29号

徴収猶予取消通知書

第12条の通知書

様式第30号

換価の猶予申請書

法第15条の6の2第1項の申請書

様式第31号

換価の猶予期間延長申請書

法第15条の6の2第2項の申請書

様式第31号の2

換価の猶予通知書

法第15条の5の2第3項及び第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項の通知書

様式第31号の3

換価の猶予(換価の猶予期間延長)申請棄却通知書

法第15条の6の2第3項の通知書

様式第31号の4

換価の猶予取消通知書

第12条の通知書

様式第32号

滞納処分停止通知書

法第15条の7第2項の通知書

様式第33号

滞納処分停止取消通知書

法第15条の8第2項の通知書

様式第34号

担保提供命令書

第10条第1項の命令書

様式第35号

担保提供書

第10条第2項の提供書

様式第36号

担保解除通知書

第13条の通知書

様式第37号

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項の通知書

様式第38号

保全差押えに係る市税交付要求書

法第16条の4第9項の交付要求書

様式第39号

保全差押えに係る市税交付要求通知書

法第16条の4第9項の交付要求通知書

様式第40号

市税・森林環境税減免申請書

第15条第1項の申請書

様式第41号

身体障害者等に係る軽自動車税減免申請書

第15条第1項の申請書

様式第42号

市税・森林環境税減免(減免申請棄却)通知書

第15条第2項の通知書

様式第43号

延滞金額免除申請書

第16条第1項の申請書

様式第44号

延滞金額免除(免除申請棄却)通知書

第16条第2項の通知書

様式第45号

延滞金額減免申請書

第18条第1項の申請書

様式第46号

延滞金額減免(減免申請棄却)通知書

第18条第2項の通知書

様式第47号

寄附金税額控除法人等指定申請書

第18条の3第1項の申請書

様式第47号の2

寄附金税額控除法人等指定通知書

第18条の3第2項の通知書

様式第47号の3

寄附金税額控除法人等指定申請棄却通知書

第18条の3第2項の通知書

様式第47号の4

寄附金税額控除指定法人等報告書

第18条の6第1項の報告書

様式第47号の5

寄附金税額控除法人等指定取消通知書

第18条の7第3項の通知書

様式第47号の6

予納金納付(入)申出書

第19条第2項の申出書

様式第48号

市税過誤納金還付(充当)通知書

第20条の通知書

様式第49号

納税管理人申告書(承認申請書)

条例第25条第1項第64条第1項第106条第1項及び第124条第1項の申告書及び申請書

様式第50号

納税管理人承認(不承認)通知書

条例第25条第1項第64条第1項第106条第1項及び第124条第1項の承認等をした場合の通知書

第50号の2

市税の徴収の確保に支障がないことについて認定を受けたい旨の申請書

条例第25条第2項第64条第2項第106条第2項及び第124条第2項の申請書

第50号の3

市税の徴収の確保に支障がないことについての認定(不認定)通知書

条例第25条第2項第64条第2項第106条第2項及び第124条第2項の認定等をした場合の通知書

第50号の4

過料納入通知(命令)

条例第26条第3項第36条の4第53条の10第65条第75条第88条第100条の2第105条の2第107条第125条及び第131条の2の通知書

様式第51号

督促状

法第329条第1項、第334条、第371条第1項、第457条第1項、第485条第1項、第539条第1項及び第611条第1項の督促状

様式第52号

保全担保に係る抵当権設定通知書

法第16条の3第4項の通知書

様式第53号

市税の更正請求書

法第20条の9の3第1項及び第2項の請求書

様式第54号

市税の更正請求に理由がない旨の通知書

法第20条の9の3第3項の通知書

様式第55号

市民税・県民税税額決定(納税)通知書

法第319条の2及び第43条の通知書

様式第56号

市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書

法第321条の4第1項の通知書

様式第56号の2

市民税・県民税納入書

条例第46条の納入書

様式第57号

法人市民税更正(決定)通知書

法第321条の11第4項の通知書

様式第58号

固定資産税・都市計画税納税通知書

条例第69条の通知書

様式第59号

宗教法人に係る固定資産税非課税規定の適用申告書

条例第55条の申告書

様式第60号

学校法人等に係る固定資産税非課税規定の適用申告書

条例第56条の申告書

様式第61号

社会福祉事業施設等における固定資産税非課税規定の適用申告書

条例第57条及び第58条の申告書

様式第62号

固定資産税非課税規定適用除外申告書

条例第59条の申告書

様式第63号

住宅用地申告書

条例第74条の申告書

様式第64号

削除


様式第65号~様式第66号

固定資産課税台帳の縦覧公告

法第415条の公告

様式第67号

新築住宅(新築中高層耐火建築住宅)に係る固定資産税減額規定の適用申告書

条例附則第10条の3第1項の申告書

様式第68号

新築長期優良住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書

条例附則第10条の3第2項の申告書

様式第68号の2

市街地再開発事業に係る家屋の固定資産税減額規定の適用申告書

条例附則第10条の3第3項の申告書

様式第69号

サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書

条例附則第10条の3第4項の申告書

様式第69号の2

高規格堤防の整備に伴う建替家屋に係る固定資産税減額規定の適用申告書

条例附則第10条の3第5項の申告書

様式第69号の3

住宅耐震改修に伴う固定資産税減額規定の適用申告書

条例附則第10条の3第6項の申告書

様式第69号の4

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額規定の適用申告書

条例附則第10条の3第7項の申告書

様式第69号の5

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税減額規定の適用申告書

条例附則第10条の3第8項の申告書

様式第69号の6

住宅耐震改修に伴う長期優良住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書

条例附則第10条の3第9項の申告書

様式第69号の7

住宅の省エネ改修に伴う長期優良住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書

条例附則第10条の3第10項の申告書

様式第69号の8

大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税減額規定の適用申告書

条例附則第10条の3第11項の申告書

様式第69号の9

耐震改修(要安全確認計画記載建築物等)に伴う固定資産税減額規定の適用申告書

条例附則第10条の3第12項の申告書

様式第69号の10

実演芸術公演施設の利便性等向上改修に伴う固定資産税減額規定の適用申告書

条例附則第10条の3第13項の申告書

様式第69号の11

宅地化農地認定申告書

条例附則第13条の4第2項の申告書

様式第70号

宅地化農地に係る計画策定等の期限延長申請書

条例附則第13条の4第3項の申告書

様式第70号の2

宅地化農地確認申請書

条例附則第13条の4第4項の申請書

様式第71号

宅地化農地に係る計画策定等確認通知書

法附則第29条の5第6項の通知書

様式第72号

宅地化農地に係る計画策定等否認・徴収猶予取消通知書

法附則第29条の5第6項の通知書

様式第72号の2

軽自動車税納税通知書

法第446条第2項の通知書

様式第73号

削除

 

様式第74号~様式第75号

原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付証明書

条例第91条第3項の証明書

様式第76号

削除

 

様式第77号

原動機付自転車、小型特殊自動車標識

条例第91条第1項及び第2項の標識

様式第78号

原動機付自転車標識

条例第82条第1号アのうち特定小型原動機付自転車に係る条例第91条第1項及び第2項の標識

様式第78号の2

原動機付自転車標識

条例第82条第1号アからまでの原動機付自転車に係る条例第91条第1項及び第2項の標識

様式第78号の3

鉱産税納付申告書

条例第105条の申告書

様式第79号

鉱産税更正(決定)通知書

法第533条第4項の通知書

様式第80号

鉱産税納付書

条例第105条の納付書

様式第81号

削除

 

様式第82号~様式第83号

特別土地保有税申告書

法第599条第1、第600条第2項及び第625条第1項の申告書

様式第84号

特別土地保有税更正(決定)通知書

法第606条第4項、第609条第4項及び第610条第4項の通知書

様式第85号

特別土地保有税納付書

条例第131条の納付書

様式第86号

特別土地保有税非課税土地・特例譲渡・免除土地認定申請書

令第54条の42第1項、第54条の45第8項及び第54条の48の2第1項の申請書

様式第87号

特別土地保有税非課税土地・特例譲渡・免除土地認定通知書

令第54条の42第5項、第54条の45第8項及び第54条の48の2第1項の通知書

様式第88号

特別土地保有税非課税土地・特例譲渡・免除土地の認定できない旨の通知書

令第54条の42第5項、第54条の45第8項及び第54条の48の2第1項の通知書

様式第89号

特別土地保有税非課税土地・特例譲渡・免除土地認定取消通知書

法第601条第5項、第602条第2項及び第603条の2の2第1項の通知書

様式第90号

特別土地保有税非課税土地・特例譲渡・免除土地確認申請書

令第54条の42第8項、第54条の45第8項及び第54条の48の2第1項の申請書

様式第91号

特別土地保有税非課税土地・特例譲渡・免除土地確認通知書

法第601条第1項、第602条第1項及び第603条の2の2第1項の通知書

様式第92号

特別土地保有税非課税土地・特例譲渡・免除土地の確認できない旨の通知書

法第601条第1項、第602条第1項及び第603条の2の2第1項の通知書

様式第93号

特別土地保有税納税義務の免除に係る期間の延長申請書

令第54条の43第1項、第54条の45第8項及び第54条の48の2第1項の申請書

様式第94号

特別土地保有税納税義務の免除に係る期間延長通知書

令第54条の42第5項、第54条の43第2項及び第54条の45第3項の通知書

様式第95号

特別土地保有税納税義務の免除に係る期間延長申請棄却通知書

令第54条の42第5項、第54条の43第2項及び第54条の45第3項の通知書

様式第96号

特別土地保有税徴収猶予申告書

令第54条の46第5項の申告書

様式第97号

特別土地保有税徴収猶予通知書

法第603条第3項の通知書

様式第98号

特別土地保有税の徴収猶予できない旨の通知書

法第603条第3項の通知書

様式第99号

特別土地保有税徴収猶予取消通知書

法第601条第5項、第602条第2項及び第603条第4項の通知書

様式第100号

特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除申請書

令第54条の46第5項の申請書

様式第101号

特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除通知書

法第603条第1項及び第2項の通知書

様式第102号

特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除申請棄却通知書

法第603条第1項及び第2項の通知書

様式第103号

特別土地保有税非課税土地届出書

法第586条第2項及び第587条の届出書

様式第104号

(平3規則10・平4規則17・平7規則21・平9規則29・平15規則25・平22規則14・平24規則27・平25規則16・平28規則29・平30規則23・令元規則4・令元規則15・令3規則16・令5規則25・令5規則36・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(従前の定めによつてなされた処分等の効力)

2 この規則施行の際、従前の定めによつてなされた手続又は提出中の書類は、それぞれこの規則によつてなされた手続又は提出した書類とみなす。

(入間市税に関する文書の様式を定める規則の廃止)

3 入間市税に関する文書の様式を定める規則(昭和35年規則第4号)は、廃止する。

(昭和63年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第10号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第17号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第25号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第42号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第60号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の様式第17号(その2)、様式第56号(その1)、様式第56号(その2)及び様式第56号の2(その1)の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の県民税及び市民税について適用し、平成17年度分までの個人の県民税及び市民税については、なお従前の例による。

(平成18年規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第14号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 入間市税条例の一部を改正する条例(平成22年条例第15号)附則第4条の規定により平成22年中に法人等指定を受けようとする法人又は団体についての改正後の第18条の3の規定の適用については、同条中「前年の11月1日」とあるのは、「入間市税条例施行規則の一部を改正する規則(平成22年規則第14号)の公布の日」とする。

(平成24年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第32号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第20号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(平成30年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第7号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年規則第15号)

この規則は、令和2年1月8日から施行する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第49条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和5年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第22条の表原動機付自転車標識の項の改正規定、同表原動機付自転車、小型特殊自動車標識の項の次に一項を加える改正規定及び様式第78号の2を様式第78号の3とし、様式第78号の次に一様式を加える改正規定は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年規則第36号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第22号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(平25規則16・全改、平28規則29・一部改正)

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(平25規則16・全改、平28規則29・一部改正)

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(平25規則16・全改、平28規則29・一部改正)

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(平25規則16・全改、平28規則29・一部改正)

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(平28規則29・全改)

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(平28規則29・全改)

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(平29規則8・追加)

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(平25規則16・全改、平30規則34・旧様式第6号・一部改正、令3規則16・一部改正)

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(平30規則34・追加)

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(平25規則16・全改)

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(平25規則16・全改)

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(平30規則34・全改、令3規則16・一部改正)

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(平25規則16・全改、平28規則29・令3規則16・一部改正)

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(平25規則16・全改、平28規則29・令3規則16・一部改正)

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(平25規則16・全改、平28規則29・一部改正)

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(平25規則16・全改、平28規則29・一部改正)

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(平25規則16・全改)

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(平25規則16・全改、平28規則29・令3規則16・一部改正)

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(平25規則16・全改、平28規則29・一部改正)

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(平25規則16・全改、平28規則29・一部改正)

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(平25規則16・全改、平28規則29・一部改正)

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(平28規則29・全改)

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(平28規則29・全改)

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(平28規則29・全改)

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(平28規則29・全改)

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(平28規則29・全改)

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(平28規則29・全改、平29規則8・平30規則20・令3規則16・一部改正)

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(平28規則29・全改、平29規則8・一部改正)

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(平28規則29・全改、令3規則16・一部改正)

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(平28規則29・全改)

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(平25規則16・全改、平28規則29・一部改正)

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(平25規則16・全改)

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(平25規則16・全改、平28規則29・一部改正)

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(平25規則16・全改、平28規則29・一部改正)

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(平25規則16・全改、平28規則29・令7規則1・一部改正)

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(平25規則16・追加)

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(平28規則29・全改)

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(平28規則29・全改、令3規則16・一部改正)

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(平28規則29・全改、令3規則16・一部改正)

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(平28規則29・全改)

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(平28規則29・全改)

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(平28規則29・全改)

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(平25規則16・全改、令3規則16・一部改正)

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(平25規則16・全改、平28規則29・令3規則16・一部改正)

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(平28規則29・全改)

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(平28規則29・追加、令3規則16・一部改正)

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(平28規則29・追加、令3規則16・一部改正)

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(平28規則29・追加)

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(平28規則29・追加)

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(平28規則29・全改)

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(平25規則16・全改、平28規則29・一部改正)

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(平25規則16・全改、平28規則29・一部改正)

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(平25規則16・全改、平28規則29・一部改正)

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(平25規則16・全改、令3規則16・一部改正)

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(平25規則16・全改)

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(平25規則16・全改、平28規則29・一部改正)

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(平25規則16・全改、平28規則29・一部改正)

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(平25規則16・全改、平28規則29・一部改正)

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(平25規則16・全改、平28規則29・令3規則16・令5規則36・一部改正)

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(平25規則16・全改、平28規則29・令3規則16・令7規則1・一部改正)

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(平25規則16・全改、平28規則29・令5規則36・一部改正)

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(平25規則16・全改、平28規則29・令3規則16・一部改正)

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(平25規則16・全改、平28規則29・一部改正)

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(平25規則16・全改、平28規則29・令3規則16・一部改正)

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(平25規則16・全改、平28規則29・一部改正)

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(平25規則16・全改、平28規則29・令3規則16・一部改正)

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(平22規則14・追加)

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(平22規則14・追加、平28規則29・一部改正)

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(平22規則14・追加、平25規則16・平28規則29・令3規則16・一部改正)

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(平22規則14・追加、平28規則29・一部改正)

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(平3規則10・平17規則60・平25規則16・令3規則16・一部改正)

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(平29規則8・全改)

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(平29規則8・全改)

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(平25規則16・全改、平28規則29・令3規則16・一部改正)

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(平25規則16・追加、平28規則29・一部改正)

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(平25規則16・追加、平28規則29・令3規則16・一部改正)

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(平25規則16・追加、平28規則29・一部改正)

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(平25規則16・全改)

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(平28規則29・全改、平29規則8・令3規則16・令4規則3・一部改正)

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(平25規則16・全改、平28規則29・一部改正)

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(平25規則16・全改、平28規則29・令3規則16・一部改正)

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(平25規則16・全改、平28規則29・令3規則16・一部改正)

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(平25規則16・全改、平28規則29・一部改正)

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(平28規則29・全改)

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(平28規則29・全改、平29規則8・一部改正)

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(平28規則29・全改、平29規則8・平30規則20・令3規則16・一部改正)

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(平28規則29・全改)

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(平28規則29・全改)

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(平28規則29・全改、平29規則8・平30規則20・令3規則16・一部改正)

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(平28規則29・全改、平29規則8・一部改正)

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(平28規則29・全改、令3規則16・一部改正)

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(平25規則16・全改、平28規則29・一部改正)

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(平25規則16・全改、平28規則29・一部改正)

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(平28規則29・全改)

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(平28規則29・全改)

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(平28規則29・全改)

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(平28規則29・全改、令3規則16・一部改正)

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(平25規則16・全改、平28規則29・令3規則16・一部改正)

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(平25規則16・全改、平28規則29・令3規則16・一部改正)

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(平28規則29・全改、令3規則16・一部改正)

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(平25規則16・全改、平28規則29・令3規則16・一部改正)

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(平25規則16・全改、平28規則29・令3規則16・一部改正)

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様式第65号 削除

(平25規則16)

様式第66号 削除

(平25規則16)

(平25規則16・全改)

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(平25規則16・全改、平28規則29・令3規則16・一部改正)

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(平25規則16・追加、平28規則29・平30規則23・令3規則16・一部改正)

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(平25規則16・追加、平28規則29・一部改正、平30規則23・旧様式第69号の3繰上・一部改正、令3規則16・令7規則22・一部改正)

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(平25規則16・追加、平28規則29・一部改正、平30規則23・旧様式第69号の4繰上・一部改正、令3規則16・令7規則22・一部改正)

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(令元規則4・追加、令3規則16・令7規則22・一部改正)

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(平25規則16・追加、平25規則32・平28規則29・一部改正、平30規則23・旧様式第69号の5繰上・一部改正、令元規則4・旧様式第69号の3繰下・一部改正、令3規則16・令7規則22・一部改正)

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(平25規則16・追加、平28規則29・一部改正、平30規則23・旧様式第69号の6繰上・一部改正、令元規則4・旧様式第69号の4繰下・一部改正、令3規則16・令7規則22・一部改正)

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(平25規則16・追加、平28規則29・一部改正、平30規則23・旧様式第69号の7繰上・一部改正、令元規則4・旧様式第69号の5繰下・一部改正、令3規則16・令7規則22・一部改正)

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(平30規則23・追加、令元規則4・旧様式第69号の6繰下・一部改正、令3規則16・令7規則22・一部改正)

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(平30規則23・追加、令元規則4・旧様式第69号の7繰下・一部改正、令3規則16・令7規則22・一部改正)

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(令5規則25・追加、令7規則22・一部改正)

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(平28規則29・追加、平30規則23・一部改正、令元規則4・旧様式第69号の8繰下・一部改正、令3規則16・一部改正、令5規則25・旧様式第69号の9繰下・一部改正、令7規則22・一部改正)

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(平30規則23・追加、令元規則4・旧様式第69号の9繰下・一部改正、令3規則16・一部改正、令5規則25・旧様式第69号の10繰下・一部改正、令7規則22・一部改正)

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(平4規則17・全改、平9規則29・平17規則60・平25規則16・平28規則29・令3規則16・一部改正)

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(平28規則29・追加、令3規則16・一部改正)

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(平4規則17・全改、平9規則29・平17規則60・平25規則16・平28規則29・令3規則16・一部改正)

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(平4規則17・全改、平9規則29・平28規則29・一部改正)

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(平25規則16・全改、平28規則29・一部改正)

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(平28規則29・全改、令3規則16・一部改正)

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(平28規則29・全改、令3規則16・一部改正)

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様式第74号 削除

(平25規則16)

様式第75号 削除

(平15規則25)

(平25規則16・全改、平28規則29・一部改正)

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様式第77号 削除

(平15規則25)

(平25規則16・全改、令元規則15・令7規則22・一部改正)

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(令5規則25・追加)

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(令元規則15・追加、令5規則25・旧様式第78号の2繰下、令7規則22・一部改正)

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(平25規則16・全改、平28規則29・令3規則16・一部改正)

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(平25規則32・全改、平28規則29・令3規則16・一部改正)

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(平25規則16・全改)

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様式第82号及び様式第83号 削除

(平3規則10)

(平25規則16・全改、平28規則29・令3規則16・一部改正)

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(平25規則16・全改、平25規則32・平28規則29・令3規則16・一部改正)

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(平25規則16・全改)

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(平25規則16・全改、平28規則29・令3規則16・一部改正)

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(平25規則16・全改)

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(平25規則16・全改、平28規則29・一部改正)

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(平25規則16・全改、平25規則32・平28規則29・令3規則16・一部改正)

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(平25規則16・全改、平28規則29・令3規則16・一部改正)

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(平25規則16・全改、平28規則29・一部改正)

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(平25規則16・全改、平28規則29・一部改正)

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(平25規則16・全改、平28規則29・令3規則16・一部改正)

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(平25規則16・全改、平28規則29・一部改正)

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(平25規則16・全改、平28規則29・一部改正)

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(平25規則16・全改、平28規則29・令3規則16・一部改正)

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(平25規則16・全改、平28規則29・一部改正)

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(平25規則16・全改、平28規則29・一部改正)

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(平25規則16・全改、平25規則32・平28規則29・令3規則16・一部改正)

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(平25規則16・全改、平28規則29・令3規則16・一部改正)

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(平25規則16・全改、平28規則29・一部改正)

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(平25規則16・全改、平25規則32・平28規則29・令3規則16・一部改正)

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(平25規則16・全改、平28規則29・令3規則16・一部改正)

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入間市税条例施行規則

昭和62年2月28日 規則第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和62年2月28日 規則第7号
昭和63年5月31日 規則第22号
昭和63年9月12日 規則第35号
平成3年3月26日 規則第10号
平成4年3月31日 規則第17号
平成7年4月27日 規則第21号
平成9年2月12日 規則第7号
平成9年10月21日 規則第29号
平成11年2月1日 規則第1号
平成12年3月31日 規則第6号
平成14年9月30日 規則第29号
平成15年6月27日 規則第25号
平成15年12月26日 規則第41号
平成15年12月26日 規則第42号
平成16年5月6日 規則第12号
平成17年10月14日 規則第60号
平成18年12月27日 規則第70号
平成22年3月16日 規則第4号
平成22年6月28日 規則第14号
平成24年3月23日 規則第7号
平成24年9月28日 規則第27号
平成25年3月30日 規則第16号
平成25年12月26日 規則第32号
平成28年3月28日 規則第29号
平成28年9月30日 規則第42号
平成29年2月23日 規則第8号
平成30年7月4日 規則第20号
平成30年8月22日 規則第23号
平成30年11月8日 規則第34号
令和元年7月3日 規則第4号
令和元年8月6日 規則第7号
令和元年11月25日 規則第15号
令和3年3月24日 規則第16号
令和4年2月10日 規則第3号
令和5年3月31日 規則第17号
令和5年6月30日 規則第25号
令和5年12月28日 規則第36号
令和7年1月28日 規則第1号
令和7年3月31日 規則第22号