○入間市固定資産税等過誤納返還金支払要綱
平成5年3月26日
告示第37号
(目的)
第1条 この要綱は、固定資産税(償却資産に係るものを除く。以下同じ。)、都市計画税及び国民健康保険税(以下「固定資産税等」という。)に係る過誤納金のうち、還付不能となる税相当額及びこれに係る利息相当額を支払うことにより、納税者の不利益を補
し、行政に対する信頼を確保することを目的とする。
(平6告示187・平24告示5・平25告示22・一部改正)
(1) 還付不能額 固定資産税等に係る過誤納金(国民健康保険税に係るものについては、固定資産税の過誤納に伴うものに限る。)のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付不能となる税相当額をいう。
(2) 利息相当額 還付不能額に係る利息相当額とし、還付不能額の各期の納期限の翌日から支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能額に民法(明治29年法律第89号)第404条第1項に規定する法定利率を乗じて得た額をいう。
(3) 返還金 還付不能額と利息相当額の合計額をいう。
(平25告示22・令2告示3・一部改正)
(支出の根拠)
第3条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。
(返還対象者)
第4条 返還金を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 市長が調査等により還付不能額があると認めた者
(2) 納税者(相続人を含む。)から申出があり、市長が調査の結果還付不能額があると認めた者
2 前項の返還対象者が死亡したときは、相続人を返還対象者とする。
(平24告示5・一部改正)
(返還金の限度)
第5条 返還金の支払は、還付不能となった年度以前15年度分を限度とする。
(平24告示5・一部改正)
(端数処理)
第6条 還付不能額は、100円未満を切り捨てるものとする。
2 利息相当額は、10円未満を切り捨てるものとする。
(平24告示5・一部改正)
(返還対象者への通知)
第7条 市長は、返還金がある場合は固定資産税等に係る返還金通知書(様式第3号)により、返還対象者に通知するものとする。
(平25告示22・一部改正)
(返還金の支払)
第8条 市長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を当該返還対象者に支払うものとする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平24告示5・旧第10条繰上)
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成2年度以後に生じた還付不能額について適用する。
附則(平成6年告示第187号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年告示第22号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 改正後の入間市固定資産税等過誤納返還金支払要綱(以下「新要綱」という。)の規定による国民健康保険税の過誤納による還付不能額の支払は、この告示の施行の日以後に、新要綱の規定により支払う固定資産税の過誤納による還付不能額に伴うものについて適用する。
附則(令和2年告示第3号)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中入間市固定資産税等過誤納返還金支払要綱様式第3号の改正規定(「年5パーセントの割合」を「民法第404条第1項に規定する法定利率」に改める部分を除く。)及び第2条中入間市国民健康保険税過誤納返還金支払要綱様式第2号の改正規定(「年5パーセントの割合」を「民法第404条第1項に規定する法定利率」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
2 改正後の入間市固定資産税等過誤納返還金支払要綱第2条第2号、入間市国民健康保険税過誤納返還金支払要綱第2条第2号及び入間市地籍調査成果修正に伴う償還金支払要綱第2条第2号の規定は、令和2年4月1日以後に生じた返還金及び償還金の利息相当額の計算について適用し、同日前に生じた返還金及び償還金の利息相当額の計算については、なお従前の例による。
(平24告示5・平25告示22・一部改正)

(平24告示5・平25告示22・一部改正)

(平24告示5・全改、平25告示22・令2告示3・一部改正)

