○入間市都市計画税条例

昭和36年3月20日

条例第8号

注 昭和62年6月から改正経過を注記した。

(課税の根拠)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第702条第1項の規定に基づいて、都市計画税を課する。

2 都市計画税の賦課徴収について、法令及び入間市税条例(昭和32年条例第21号)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平5条例13・平5条例17・平9条例8・一部改正)

(納税義務者等)

第2条 都市計画税は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうち、同法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に課する。

2 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(法第349条の3第9項から第11項まで、第21項から第23項まで、第25項、第27項から第30項まで、第32項又は第33項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあつては、その価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて得た額)をいい、前項の「所有者」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税について法第343条において所有者又は所有者とみなされる者をいう。

3 法第349条の3の2第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。

4 法第349条の3の2第2項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。

(平5条例17・平9条例8・平12条例29・平13条例17・平16条例14・平17条例16・平20条例16・平23条例12・平27条例20・平28条例21・令2条例19・一部改正)

(税率)

第3条 都市計画税の税率は、100分の0.25とする。

(賦課期日)

第4条 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(納期)

第5条 都市計画税の納期は、次のとおりとする。

第1期 5月1日から同月31日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 12月1日から同月25日まで

第4期 翌年2月1日から同月末日まで

2 市長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。この場合において、市長が別に定める納期は、市長が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合を除くほか、市長が入間市税条例第67条第2項の規定によつて別に定める固定資産税の納期によるものとする。

(平9条例8・一部改正)

(賦課徴収等)

第6条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産税を賦課し、及び徴収する場合にあわせて賦課し、及び徴収する。ただし、市長が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合においては、この限りでない。

(平9条例8・一部改正)

(入間市行政手続条例の適用除外)

第7条 入間市行政手続条例(平成10年条例第10号)第3条又は第4条に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、入間市行政手続条例第2章(第8条を除く。)及び第3章(第14条を除く。)の規定は、適用しない。

2 入間市行政手続条例第3条第4条又は第33条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第3項及び第34条の規定は、適用しない。

(平10条例29・追加、平25条例14・平27条例6・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年度分の都市計画税から適用する。

(宅地等に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)

2 宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について地方税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第1号)第1条の規定による改正前の法(以下「令和5年改正前の法」という。)第702条の3の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について令和5年改正前の法第349の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。

(平18条例26・平21条例14・平24条例12・平27条例20・平28条例21・平30条例19・令元条例1・令2条例19・令3条例12・令4条例9・令5条例21・令6条例17・一部改正)

3 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の6を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

(平18条例26・全改、平21条例14・平24条例12・平27条例20・平28条例21・平30条例19・令元条例1・令2条例19・令3条例12・令6条例17・一部改正)

4 附則第2項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、附則第2項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

(平18条例26・全改、平21条例14・平24条例12・平27条例20・平28条例21・平30条例19・令元条例1・令2条例19・令3条例12・令6条例17・一部改正)

5 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第2項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額とする。

(平18条例26・追加、平21条例14・一部改正、平24条例12・旧第6項繰上・一部改正、平27条例20・平28条例21・平30条例19・令元条例1・令2条例19・令3条例12・令6条例17・一部改正)

6 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第2項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額とする。

(平18条例26・追加、平21条例14・一部改正、平24条例12・旧第7項繰上・一部改正、平27条例20・平28条例21・平30条例19・令元条例1・令2条例19・令3条例12・令6条例17・一部改正)

(農地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)

7 農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。

負担水準の区分

負担調整率

0.9以上のもの

1.025

0.8以上0.9未満のもの

1.05

0.7以上0.8未満のもの

1.075

0.7未満のもの

1.1

(昭63条例15・平元条例15・平3条例21・平6条例16・一部改正、平7条例13・旧第3項繰下、平8条例16・旧第4項繰下、平9条例8・旧第5項繰上・一部改正、平12条例29・一部改正、平15条例17・旧第3項繰下・一部改正、平18条例26・旧第6項繰下・一部改正、平21条例14・一部改正、平24条例12・旧第8項繰上・一部改正、平27条例20・平28条例21・平30条例19・令元条例1・令2条例19・令3条例12・令6条例17・一部改正)

(市街化区域農地に対して課する平成6年度以降の各年度分の都市計画税の特例)

8 前項の規定にかかわらず、入間市税条例附則第13条の2の規定の適用がある市街化区域農地に係る各年度分の都市計画税の額は、同条第1項中「固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額」とあるのは、「固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額」として、同条の規定の例により算定した税額とする。

(平6条例16・旧第4項繰下・一部改正、平7条例13・旧第5項繰下・一部改正、平8条例16・旧第6項繰下・一部改正、平9条例8・旧第8項繰上・一部改正、平15条例17・旧第4項繰下、平18条例26・旧第7項繰下、平24条例12・旧第9項繰上)

9 市街化区域農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、前項の規定により入間市税条例附則第13条の2の規定の例により算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「市街化区域農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地調整都市計画税額とする。

(平18条例26・全改、平21条例14・一部改正、平24条例12・旧第10項繰上・一部改正、平27条例20・平28条例21・平30条例19・令元条例1・令2条例19・令3条例12・令6条例17・一部改正)

10 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の市街化区域農地調整都市計画税額は、当該市街化区域農地調整都市計画税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額に10分の2を乗じて得た額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

(平18条例26・追加、平21条例14・一部改正、平24条例12・旧第12項繰上・一部改正、平27条例20・平28条例21・平30条例19・令元条例1・令2条例19・令3条例12・令6条例17・一部改正)

(宅地化農地に対して課する都市計画税の納税義務の免除等)

11 入間市税条例附則第13条の4の規定は、都市計画税について準用する。この場合において、同条中「固定資産税」とあるのは、「都市計画税」とする。

(平3条例21・旧第7項繰上・一部改正、平4条例20・旧第6項繰下、平5条例13・旧第7項繰上、平6条例16・旧第6項繰下・一部改正、平7条例13・旧第7項繰下、平8条例16・旧第9項繰下、平9条例8・旧第12項繰上、平15条例17・旧第8項繰下、平18条例26・旧第11項繰下、平21条例14・一部改正、平24条例12・旧第14項繰上、平27条例20・一部改正)

12 附則第2項及び第4項の「宅地等」とは法附則第17条第2号に、附則第2項及び第5項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、附則第3項第5項及び第6項の「商業地等」とは法附則第17条第4号に、附則第5項から第7項までの「負担水準」とは法附則第17条第8号ロに、附則第7項の「農地」とは法附則第17条第1号に、附則第7項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第26条第2項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、附則第8項から第10項までの「市街化区域農地」とは法附則第19条の2第1項に、附則第9項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第27条の2第3項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に規定するところによる。

(平15条例17・追加、平18条例26・旧第12項繰下・一部改正、平24条例12・旧第15項繰上・一部改正)

13 法附則第15条第1項、第9項、第13項から第17項まで、第19項、第20項、第24項、第27項、第31項から第33項まで、第36項、第37項、第41項若しくは第44項、第15条の2第2項、第15条の3又は第63条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第2条第2項中「又は第33項」とあるのは「若しくは第33項又は附則第15条から第15条の3まで若しくは第63条」とする。

(昭62条例24・昭63条例15・平元条例15・一部改正、平3条例21・旧第9項繰上・一部改正、平4条例20・旧第8項繰下・一部改正、平5条例13・旧第9項繰上・一部改正、平6条例16・旧第8項繰下・一部改正、平7条例13・旧第9項繰下・一部改正、平8条例16・旧第11項繰下・一部改正、平9条例8・旧第14項繰上・一部改正、平12条例29・一部改正、平15条例17・旧第10項繰下、平18条例26・旧第13項繰下・一部改正、平19条例10・平19条例13・平20条例16・平20条例18・平21条例14・平22条例11・平23条例7・平23条例12・一部改正、平24条例12・旧第16項繰上・一部改正、平25条例10・平25条例14・平26条例9・平27条例20・平28条例21・平29条例21・平29条例24・平30条例19・平30条例22・平31条例14・令元条例1・令2条例19・令2条例25・令3条例12・令4条例9・令4条例10・令5条例21・令6条例17・令7条例14・一部改正)

14 地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)附則第21条第1項の規定に基づき、令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税については、法附則第25条の3の規定を適用しないこととする。

(平10条例23・追加、平12条例29・一部改正、平15条例17・旧第11項繰下・一部改正、平18条例26・旧第14項繰下・一部改正、平21条例14・一部改正、平24条例12・旧第17項繰上・一部改正、平27条例20・平30条例19・令元条例1・令3条例12・令6条例17・一部改正)

(昭和39年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の都市計画税条例は、昭和41年度分の都市計画税から適用し、昭和40年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和41年条例第43号)

この条例は、昭和41年11月1日から施行する。

(昭和44年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、入間市都市計画税条例第2条の改正規定は、都市計画法(昭和34年法律第100号)の施行の日から施行する。

(昭和45年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の都市計画税条例は、昭和45年度分の都市計画税から適用し、昭和44年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和46年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の都市計画税条例は、昭和46年度分の都市計画税から適用し、昭和45年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和46年条例第36号)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

2 改正後の都市計画税条例は、昭和47年度分の都市計画税から適用し、昭和46年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和47年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の都市計画税条例は、昭和48年度分の都市計画税から適用し、昭和47年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の都市計画税条例の規定は、昭和49年度分の都市計画税から適用し、昭和48年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の都市計画税条例は、昭和51年度分の都市計画税から適用し、昭和50年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の都市計画税条例は、昭和53年度分の都市計画税から適用し、昭和52年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の都市計画税条例の規定は、昭和54年度分の都市計画税から適用し、昭和53年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の都市計画税条例の規定は、昭和56年度分の都市計画税から適用し、昭和55年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の都市計画税条例の規定は、昭和57年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和56年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の都市計画税条例の規定は、昭和59年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和58年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第12号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の入間市都市計画税条例の規定は、昭和60年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和59年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の入間市都市計画税条例の規定は、昭和61年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和60年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の入間市都市計画税条例の規定は、昭和62年度分の都市計画税から適用し、昭和61年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第15号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の入間市都市計画税条例の規定は、昭和63年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和62年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成元年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の入間市都市計画税条例の規定は、平成元年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和63年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成3年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の入間市都市計画税条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成4年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の入間市都市計画税条例の規定は、平成3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の入間市都市計画税条例の規定は、平成4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。ただし、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7号)附則第12条第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合は、これらの規定に定めるところによる。

(平成4年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の入間市都市計画税条例の規定は、平成4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成5年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の入間市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

2 新条例の規定は、平成5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成5年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条第3項及び第4項並びに附則第2項、第4項、第5項、第7項及び第9項の規定は、平成6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。ただし、地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号)附則第9条第1項及び第2項の規定の適用を受ける場合は、これらの規定に定めるところによる。

(平成6年条例第16号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の入間市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成6年法律第15号)附則第9条の規定の適用を受ける同法による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3第36項に規定する事務所及び倉庫に対して課する都市計画税の課税標準は、新条例第2条第1項の規定にかかわらず、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第9条に定める額とする。

(平成7年条例第13号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の入間市都市計画税条例の規定は、平成7年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成6年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成8年条例第16号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の入間市都市計画税条例の規定は、平成8年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成7年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成9年条例第8号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の入間市都市計画税条例の規定は、平成9年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成8年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成10年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第29号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年条例第29号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の入間市都市計画税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成11年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成13年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第17号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の入間市都市計画税条例の規定は、平成15年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成14年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成16年条例第14号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の入間市都市計画税条例の規定は、平成16年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成15年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成17年条例第16号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の入間市都市計画税条例の規定は、平成17年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成16年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成18年条例第26号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の入間市都市計画税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成17年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成19年条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第13号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の入間市都市計画税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成19年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成20年条例第18号)

この条例中第1条の規定は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第49号)の施行の日から、第2条の規定は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。

(平成21年条例第14号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の入間市都市計画税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成22年条例第11号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の入間市都市計画税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成21年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成23年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

3 第2条の規定による改正後の入間市都市計画税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成22年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成23年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の入間市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成23年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成22年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第9号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第16項の規定の適用については、同項中「、第35項若しくは第37項」とあるのは、「若しくは第35項」とする。

(平成24年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の入間市都市計画税条例(附則第4項において「新条例」という。)の規定は、平成24年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成23年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の入間市都市計画税条例(以下この項において「旧条例」という。)附則第3項(住宅用地に係る部分に限る。)、第5項、第11項及び第13項の規定は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号。次項において「平成24年改正法」という。)附則第9条第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成24年度分及び平成25年度分の都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

旧条例附則第3項

前項

附則第2項

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

10分の8

10分の9

旧条例附則第5項

0.8

0.9

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

旧条例附則第11項

前項

附則第9項

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

10分の8

10分の9

旧条例附則第13項

0.8

0.9

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

附則第10項

附則第9項

4 平成24年改正法附則第9条第1項及び前項の場合における新条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

附則第12項

及び第5項

及び第5項並びに入間市都市計画税条例の一部を改正する条例(平成24年条例第12号。以下「平成24年改正条例」という。)附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正条例による改正前の入間市都市計画税条例(以下「平成24年改正前の条例」という。)附則第5項

附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に

附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、平成24年改正条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第3項及び第5項の「住宅用地」とは法附則第17条第3号に

から第7項まで

から第7項まで並びに平成24年改正条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するのものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第5項及び第13項

から第10項まで

から第10項まで並びに平成24年改正条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第11項及び第13項

(平成25年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第3条 第2条の規定による改正後の入間市都市計画税条例の規定は、平成25年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成24年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成25年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第13項の改正規定は、地方税法の一部を改正する法律(平成25年法律第3号)附則第1条第7号に掲げる規定の施行の日から施行する。

2 改正後の附則第13項の規定は、平成25年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成24年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成26年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第3条 第2条の規定による改正後の入間市都市計画税条例(以下「新都市計画税条例」という。)の規定は、平成26年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成25年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成26年法律第39号)の施行の日の前日までの間における新都市計画税条例附則第13項の規定の適用については、同項中「、第35項若しくは第40項」とあるのは「若しくは第35項」とする。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第4条 第2条の規定による改正後の入間市都市計画税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成26年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成28年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第3条 第3条の規定による改正後の入間市都市計画税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成27年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成29年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 第3条の規定による改正後の入間市都市計画税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成28年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成29年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条及び第4条の規定 公布の日又は都市緑地法等の一部を改正する法律(平成29年法律第26号)の施行の日のいずれか遅い日

(平成30年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第4条 第2条の規定による改正後の入間市都市計画税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成29年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成30年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第3条中入間市税条例附則第10条の2第24項から第26項までの改正規定及び第8条の規定 平成31年4月1日

(4)から(10)まで 

(11) 第7条の規定 公布の日又は都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成30年法律第22号)の施行の日のいずれか遅い日

(平成31年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き、第3条の規定による改正後の入間市都市計画税条例の規定は、令和2年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成31年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 平成28年4月1日から令和2年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第40項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

(令和2年条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中入間市税条例第24条第1項第2号、第34条の2及び第36条の2第1項ただし書の改正規定並びに同条例附則第3条の2、第4条第1項、第17条第1項及び第17条の2第3項の改正規定並びに第2条中同条例附則第10条及び第10条の2の改正規定及び附則に二条を加える改正規定並びに第4条並びに次条並びに附則第3条第2項及び第3項の規定 令和3年1月1日

(都市計画税に関する経過措置)

第8条 別段の定めがあるものを除き、第3条の規定による改正後の入間市都市計画税条例の規定は、令和2年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成31年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)の施行の日の前日までの間における第3条の規定による改正後の入間市都市計画税条例附則第13項の規定の適用については、同項中「、第47項若しくは第48項」とあるのは、「若しくは第47項」とする。

(令和3年条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 この条例による改正後の入間市都市計画税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和4年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第3条 第2条の規定による改正後の入間市都市計画税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和4年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 第3条の規定による改正後の入間市都市計画税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和5年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き、第2条の規定による改正後の入間市都市計画税条例の規定は、令和5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和6年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 別段の定めがあるものを除き、第2条の規定による改正後の入間市都市計画税条例の規定は、令和6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和7年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

入間市都市計画税条例

昭和36年3月20日 条例第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和36年3月20日 条例第8号
昭和39年5月23日 条例第32号
昭和41年4月11日 条例第15号
昭和41年10月19日 条例第43号
昭和44年6月25日 条例第23号
昭和45年3月28日 条例第7号
昭和45年5月11日 条例第17号
昭和46年3月29日 条例第10号
昭和46年12月27日 条例第36号
昭和47年6月30日 条例第31号
昭和48年3月7日 条例第7号
昭和48年5月18日 条例第18号
昭和49年3月30日 条例第15号
昭和49年5月8日 条例第35号
昭和51年5月1日 条例第23号
昭和53年4月28日 条例第14号
昭和54年4月24日 条例第15号
昭和56年4月24日 条例第16号
昭和57年4月21日 条例第12号
昭和59年4月20日 条例第22号
昭和60年4月1日 条例第12号
昭和61年4月25日 条例第20号
昭和62年6月30日 条例第24号
昭和63年4月1日 条例第15号
平成元年4月28日 条例第15号
平成3年4月24日 条例第21号
平成4年4月21日 条例第20号
平成5年4月28日 条例第13号
平成5年6月28日 条例第17号
平成6年3月31日 条例第16号
平成7年3月31日 条例第13号
平成8年3月31日 条例第16号
平成9年3月31日 条例第8号
平成10年6月26日 条例第23号
平成10年9月30日 条例第29号
平成12年3月31日 条例第29号
平成13年6月28日 条例第17号
平成15年3月31日 条例第17号
平成16年4月1日 条例第14号
平成17年3月31日 条例第16号
平成18年3月31日 条例第26号
平成19年3月30日 条例第10号
平成19年6月28日 条例第13号
平成20年4月30日 条例第16号
平成20年6月26日 条例第18号
平成21年3月31日 条例第14号
平成22年3月31日 条例第11号
平成23年6月30日 条例第7号
平成23年9月29日 条例第12号
平成24年3月31日 条例第12号
平成25年3月30日 条例第10号
平成25年6月27日 条例第14号
平成26年3月31日 条例第9号
平成27年3月25日 条例第6号
平成27年3月31日 条例第20号
平成28年3月31日 条例第21号
平成29年3月31日 条例第21号
平成29年6月28日 条例第24号
平成30年3月31日 条例第19号
平成30年7月4日 条例第22号
平成31年3月31日 条例第14号
令和元年7月3日 条例第1号
令和2年3月31日 条例第19号
令和2年6月30日 条例第25号
令和3年3月31日 条例第12号
令和4年3月31日 条例第9号
令和4年6月27日 条例第10号
令和5年3月31日 条例第21号
令和6年3月31日 条例第17号
令和7年3月31日 条例第14号