○入間市税務証明事務処理要綱

昭和58年9月1日

告示第103号

入間市税務事務証明処理要項(昭和34年)の全部を改正する。

第1条 この要綱は、税務事務の重要性及び地方税法(昭和25年法律第226号)第22条の規定にかんがみ、税務に関する証明(以下「税務証明」という。)の事務処理について、必要な事項を定めるものとする。

第2条 税務証明の交付を受けられる者は、賦課徴収に関する公簿に登載のある個人又は法人等に係わるもので、次の各号に掲げる者とする。ただし、成年被後見人は、自ら申請することができない。

(1) 本人又は法人等の代表者。ただし、15歳未満の者又は被保佐人は、法定代理人又は保佐人の同意を得た者とする。

(2) 法定代理人

(3) 本人が死亡又は行方不明の場合の相続人又は相続人となるべき者

(4) 納税管理人

(5) 破産管財人又は清算人。ただし、破産管財人又は清算人は、破産管財人を選任したことを証する書面又は清算人を示す登記事項証明書を提出した者とする。

(6) その他法令で認められるもの及び官公署の長

(7) 前各号に掲げる者の代理人。ただし、代理人は、代理権の授与を表示した書面を提出した者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次条第3項の規定による交付申請については、賦課徴収に関する公簿に登載のある個人の本人のみが行うことができる。

(平12告示49・平17告示69・平30告示285・一部改正)

第3条 税務証明の交付を受けようとする者は、別に定める申請書にその証明の交付に必要な書類を添えて、自ら市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、郵送等の特別な理由があると認められる場合は、市長が当該申請書に代わると認める書類の提出をもつて、代えることができる。

3 前二項の規定にかかわらず、個人に係る税務証明のうち、市・県民税課税(非課税)証明書、市・県民税所得証明書又は市・県民税納税証明書については、多機能端末機(本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続した端末機であつて、使用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)に、次に掲げるものを使用して暗証番号その他必要な事項を入力することにより、当該税務証明の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(1) 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいい、有効期間内であつて、かつ、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。次号において「法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)

(2) 移動端末設備(法第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいい、有効期間内であつて、かつ、法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)

(平12告示49・平30告示285・令元告示73・令5告示71・一部改正)

第4条 税務証明の交付を受ける者は、入間市手数料条例(昭和42年条例第16号)の規定により、手数料を納めなければならない。

(平12告示49・一部改正)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成12年告示第49号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年告示第69号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第285号)

この告示は、平成31年1月15日から施行する。

(令和元年告示第73号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年告示第71号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第49条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

入間市税務証明事務処理要綱

昭和58年9月1日 告示第103号

(令和5年5月11日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和58年9月1日 告示第103号
平成12年3月31日 告示第49号
平成17年4月1日 告示第69号
平成30年9月21日 告示第285号
令和元年8月6日 告示第73号
令和5年3月24日 告示第71号