○入間市手数料条例
昭和42年3月27日
条例第16号
注 昭和62年3月から改正経過を注記した。
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(平8条例3・全改、平12条例10・一部改正)
第2条 手数料を徴収する事務の種類及び金額は、別表のとおりとする。
(平8条例3・一部改正)
第3条 手数料は、前条の手数料を徴収する事務についての申請があつたとき、又は当該申請に係る書類の交付のときに徴収する。
(平18条例40・全改)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体の申請によるとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者の申請によるとき。
(3) その他市長が特に必要と認めるとき。
2 法令の規定に基づき、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができるとされている戸籍に関する証明については、手数料を徴収しない。
3 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の届出を経た政党、協会その他の団体がはり紙、はり札、広告旗又は立看板を表示するための許可については、手数料を徴収しない。
(平8条例3・追加、平12条例10・平18条例52・平19条例5・一部改正)
第5条 手数料の納付後申請事項を変更し、又はこれを取り消しても既納の手数料は還付しない。
(平8条例3・旧第4条繰下・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
2 従前の入間市手数料条例(昭和31年条例第16号)は廃止する。
附則(昭和44年条例第11号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第15号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第16号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第23号)
1 この条例は、昭和50年8月1日から施行する。
2 改正後の別表第12号の規定は、この条例の施行の日から昭和51年3月31日までの間は、同表中「印鑑登録証明」とあるのは「印鑑証明」と読替えることができる。
附則(昭和53年条例第8号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第25号)
この条例は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第4号)
この条例は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第39号)
この条例は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(平成2年条例第16号)
この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成3年条例第32号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成6年条例第38号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第15号)
この条例は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成12年条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第31号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第33号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第6号)
この条例は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成15年条例第20号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年条例第9号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)
この条例は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成16年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成17年条例第18号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第11号)
この条例は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成18年条例第40号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成18年条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中別表の改正規定は平成19年3月10日から、第2条の規定は平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表47の項及び48の項の改正規定は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)の施行の日から施行する。
附則(平成21年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第4号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成22年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第15号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(埼玉西部消防組合の設立に伴う関係条例の整理に関する条例の一部改正)
2 埼玉西部消防組合の設立に伴う関係条例の整理に関する条例(平成24年条例第18号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第5号)
1 この条例中第1条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例中第2条の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表68の項の改正規定 平成27年5月29日
(2) 別表30の項、33の項、35の項、36の項、46の項、47の項、50の項及び51の項の改正規定 平成27年6月1日
附則(平成27年条例第30号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第20号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第36号)
この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成30年9月25日)から施行する。
附則(平成31年条例第5号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和元年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の入間市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後にされる申請に係る手数料について適用し、同日前にされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第12号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第1条中別表36の項及び45の項の改正規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年2月20日から施行する。
附則(令和5年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準の一部を改正する告示(令和4年経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号)附則第2項及び第6項の規定によりなお従前の例によることとされた同告示による改正前の建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第119号)Ⅰの第2の2の2―3(2)ロの算定方法により設計一次エネルギー消費量を算出した建築物に係る改正後の入間市手数料条例別表53の項の規定の適用については、同項金額の欄第1号ウ中「床面積の合計」とあるのは「床面積の合計(建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準の一部を改正する告示(令和4年経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号)附則第2項及び第6項の規定によりなお従前の例によることとされた同告示による改正前の建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第119号。以下次号ウにおいて「基準」という。)Ⅰの第2の2の2―3(2)ロの算定方法により設計一次エネルギー消費量を算出した建築物については、共同住宅の共用部分の床面積を除く。)」と、同欄第2号ウ中「共同住宅」とあるのは「共同住宅(建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準の一部を改正する告示附則第2項及び第6項の規定によりなお従前の例によることとされた同告示による改正前の基準Ⅰの第2の2の2―3(2)ロの算定方法により設計一次エネルギー消費量を算出した共同住宅を除く。)」とする。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年条例第6号)
この条例中別表52の項、53の項及び57の項の改正規定は公布の日から、同表54の項及び58の項の改正規定は令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の入間市手数料条例の規定は、第2条の規定の施行の日(次項において「第2条施行日」という。)以後にされる申請に係る手数料(次項に掲げるものを除く。)について適用し、同日前にされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の別表32の項(建築物の計画の変更に係るものに限る。)、33の項第2号及び第3号、34の項第2号、37の項、38の項、39の項、58の項第3号、62の項第7号並びに66の項第7号の規定は、確認済証の交付を受けた者が第2条施行日以後に建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事に着手するものに関する申請に係る手数料について適用し、同日前に建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事に着手するものに関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平12条例10・全改、平13条例7・平13条例15・平13条例31・平14条例33・平15条例6・平15条例20・平16条例9・平17条例6・平17条例18・平17条例27・平18条例11・平18条例40・平18条例52・平19条例5・平19条例11・平21条例17・平22条例4・平22条例23・平24条例15・平24条例18・平24条例25・平26条例1・平27条例5・平27条例30・平28条例9・平29条例20・平30条例36・平31条例5・令元条例5・令元条例19・令2条例4・令2条例23・令3条例1・令3条例20・令3条例26・令4条例12・令5条例4・令6条例1・令6条例6・令7条例4・一部改正)
事務の種類 | 金額 | ||
1 | 租税公課に関する証明 | 200円 | |
2 | 土地、建物又は償却資産に関する証明又は閲覧 | ||
3 | 営業又は職業に関する証明 | ||
4 | 法人に関する証明 | ||
5 | 本籍、住所又は居所に関する証明 | ||
6 | 身分に関する証明 | ||
7 | 生存、不在又は失そうに関する証明 | ||
8 | 出産、死亡、死産又は結婚に関する証明 | ||
9 | 財産又は破産管財人に関する証明 | ||
10 | 印鑑登録証の交付 | ||
11 | 印鑑登録証明 | ||
12 | 埋葬又は火葬に関する証明 | ||
13 | 土地その他の被害に関する証明 | ||
14 | 公簿、公文書又は図面に関する証明 | ||
15 | 公簿、公文書又は図面の閲覧 | ||
16 | 公簿又は公文書の謄本又は抄本の交付 | ||
17 | 住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写しの交付又は住民票記載事項証明書の交付 | ||
18 | 住民基本台帳補助簿の閲覧 | 500円 | |
19 | 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍証明書の交付 | 1通につき450円 | |
20 | 戸籍に記載した事項に関する証明 | 証明事項1件につき350円 | |
21 | 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 400円 | |
22 | 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は除籍証明書の交付 | 1通につき750円 | |
23 | 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 | 証明事項1件につき450円 | |
24 | 除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 700円 | |
25 | 戸籍に関する届出若しくは申請の受理の証明又は電子化された届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき350円(法務省令で定める様式による上質紙を使用する場合は、1通につき1,400円) | |
26 | 戸籍に関する届書その他市長の受理した書類に記載した事項に関する証明 | ||
27 | 戸籍に関する届書その他市長の受理した書類の閲覧又は電子化された届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 350円 | |
28 | 臨時運行許可申請に対する審査 | 1両につき750円 | |
29 | 建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第8項に規定する台帳の記載事項を証する書面の交付 | 建築台帳記載事項証明書交付手数料 | 1通につき400円 |
30 | 建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定に係る図面の写しの交付 | 道路位置指定図面の写しの交付手数料 | 1通につき400円 |
31 | 建築基準法第93条の2に規定する建築計画概要書等の写しの交付 | 建築計画概要書等の写しの交付手数料 | 1通につき400円 |
32 | 建築基準法第6条第1項の規定に基づく建築物の確認の申請又は同法第18条第2項の規定に基づく建築物に関する計画の通知に対する審査(次項及び34の項に規定する審査を除く。) | 建築物確認申請又は計画通知手数料 | 床面積の合計(市長が別に定める算定方法によつて算定したものをいう。)が 30m2以内のもの 8,000円 30m2を超え100m2以内のもの 20,000円 100m2を超え200m2以内のもの 34,000円 200m2を超え300m2以内のもの 36,000円 300m2を超え500m2以内のもの 39,000円 500m2を超え1,000m2以内のもの 58,000円 1,000m2を超え2,000m2以内のもの 78,000円 2,000m2を超え10,000m2以内のもの 235,000円 10,000m2を超えるもの 420,000円 |
33 | 建築基準法第6条第1項の規定に基づく建築物の確認の申請又は同法第18条第2項の規定に基づく建築物に関する計画の通知に対する審査(申請又は通知に係る計画に同法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合に限る。) | 昇降機を含む建築物に関する確認申請又は計画通知手数料 | (1) 昇降機を含む建築物を建築する場合(次号から第4号までに掲げる場合を除く。) 前項の定めるところにより算定した建築物確認申請又は計画通知手数料の額に、昇降機1基ごとに14,000円(小荷物専用昇降機については、5,000円)を加算した金額 (2) 確認を受けた建築物の計画及び確認を受けた昇降機の計画の変更をして建築物を建築する場合 前項の定めるところにより算定した建築物確認申請又は計画通知手数料の額に、計画の変更をする昇降機1基ごとに7,000円(小荷物専用昇降機については、4,000円)を加算した金額 (3) 確認を受けた建築物のみの計画の変更をして建築物を建築する場合 前項の定めるところにより算定した建築物確認申請又は計画通知手数料の金額 (4) 確認を受けた昇降機のみの計画の変更をして建築物を建築する場合 計画の変更をする昇降機1基ごとに7,000円(小荷物専用昇降機については、4,000円) |
34 | 建築基準法第6条第1項の規定に基づく建築物の確認の申請又は同法第18条第2項の規定に基づく建築物に関する計画の通知に対する審査(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)第11条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)又は同法第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特定建築行為に限る。) | 建築物エネルギー消費性能適合性判定を行うことが比較的容易な特定建築行為に関する確認申請又は計画通知手数料 | 申請に係る特定建築行為を行おうとする一の建築物ごとに次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 (1) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第2条第1項第1号イ又はロの基準に適合するもの(次号に掲げるものを除く。) 32の項(昇降機を含む建築物については、前項)の定めるところにより算定した建築物確認申請又は計画通知手数料の額に、次に定める額を加算した金額 ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が200m2未満のもの 14,000円 床面積の合計が200m2以上のもの 16,000円 イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が300m2未満のもの 27,000円 床面積の合計が300m2以上2,000m2未満のもの 43,000円 床面積の合計が2,000m2以上5,000m2未満のもの 68,000円 床面積の合計が5,000m2以上のもの 88,000円 (2) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第2条第1項第1号イ又はロの基準に適合するもの(建築物省エネ法第11条第2項及び第12条第3項の規定に基づくものに限る。) 32の項(昇降機を含む建築物については、前項)の定めるところにより算定した建築物確認申請又は計画通知手数料の額に、次に定める額を加算して得た金額 ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が200m2未満のもの 7,000円 床面積の合計が200m2以上のもの 8,000円 イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が300m2未満のもの 13,500円 床面積の合計が300m2以上2,000m2未満のもの 21,500円 床面積の合計が2,000m2以上5,000m2未満のもの 34,000円 床面積の合計が5,000m2以上のもの 44,000円 |
35 | 建築基準法第87条の4において準用する同法第6条第1項の規定に基づく建築設備に関する確認の申請又は同法第87条の4において準用する同法第18条第2項の規定に基づく建築設備に関する計画の通知に対する審査 | 建築設備に関する確認申請又は計画通知手数料 | (1) 昇降機を設置する場合(次号に掲げる場合を除く。) 1基ごとに14,000円(小荷物専用昇降機については、5,000円) (2) 確認を受けた昇降機の計画の変更をして昇降機を設置する場合 1基ごとに7,000円(小荷物専用昇降機については、4,000円) (3) 昇降機以外の建築設備を設置する場合(次号に掲げる場合を除く。) 一の建築設備ごとに14,000円 (4) 昇降機以外の確認を受けた建築設備の計画の変更をして昇降機以外の建築設備を設置する場合 一の建築設備ごとに7,000円 |
36 | 建築基準法第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定に基づく工作物の確認の申請又は同法第88条第1項において準用する同法第18条第2項の規定に基づく工作物の計画の通知に対する審査 | 工作物確認申請又は計画通知手数料 | (1) 工作物を築造する場合(次号に掲げる場合を除く。) 一の工作物につき12,000円 (2) 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 一の工作物につき5,000円 |
37 | 建築基準法第7条第1項又は第18条第20項の規定に基づく建築物の完了検査(次項及び39の項に規定する完了検査を除く。) | 建築物完了検査手数料 | 床面積の合計(市長が別に定める算定方法によって算定したものをいう。)が 30m2以内のもの 15,000円 30m2を超え100m2以内のもの 24,000円 100m2を超え200m2以内のもの 34,000円 200m2を超え300m2以内のもの 37,000円 300m2を超え500m2以内のもの 42,000円 500m2を超え1,000m2以内のもの 59,000円 1,000m2を超え2,000m2以内のもの 82,000円 2,000m2を超え10,000m2以内のもの 208,000円 10,000m2を超えるもの 331,000円 |
38 | 建築基準法第7条第1項又は第18条第20項の規定に基づく建築物の完了検査(完了検査の申請又は通知に係る計画に同法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合に限る。) | 昇降機を含む建築物に関する完了検査手数料 | 前項の定めるところにより算定した建築物完了検査手数料の額に、昇降機1基ごとに17,000円(小荷物専用昇降機については、10,000円)を加算した金額 |
39 | 建築基準法第7条第1項又は第18条第20項の規定に基づく建築物の完了検査(建築物省エネ法第11条第1項又は第12条第2項の規定に基づく特定建築行為の場合に限る。) | 要確認特定建築行為又は要通知特定建築行為に係る建築物に関する完了検査手数料 | 37の項(昇降機を含む建築物については、前項)の定めるところにより算定した建築物完了検査手数料の額に、申請に係る特定建築行為を行おうとする一の建築物ごとに次に定める額を加算した金額 床面積の合計(市長が別に定める算定方法によつて算定したものをいう。以下この項並びに63の項第1号ウ、第5号及び第6号並びに64の項第1号ウ、第5号及び第6号並びに67の項第1号ウ、第5号及び第6号において同じ。)が30m2以内のもの 3,000円 床面積の合計が30m2を超え100m2以内のもの 5,000円 床面積の合計が100m2を超え200m2以内のもの 6,000円 床面積の合計が200m2を超え300m2以内のもの 7,000円 床面積の合計が300m2を超え500m2以内のもの 8,000円 床面積の合計が500m2を超え1,000m2以内のもの 11,000円 床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以内のもの 16,000円 床面積の合計が2,000m2を超え10,000m2以内のもの 41,000円 床面積の合計が10,000m2を超えるもの 66,000円 |
40 | 建築基準法第87条の4において準用する同法第7条第1項又は第18条第20項の規定に基づく建築設備に関する完了検査 | 建築設備に関する完了検査手数料 | (1) 昇降機の場合 1基ごとに17,000円(小荷物専用昇降機については、10,000円) (2) 昇降機以外の建築設備の場合 一の建築設備ごとに17,000円 |
41 | 建築基準法第88条第1項において準用する同法第7条第1項又は第18条第20項の規定に基づく工作物の完了検査 | 工作物完了検査手数料 | 一の工作物につき12,000円 |
42 | 建築基準法第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は第18条第38項第1号若しくは第2号(これらの規定を同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査 | 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 | 120,000円 |
43 | 建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 | 仮設興行場等建築許可申請手数料 | 120,000円 |
44 | 建築基準法第86条第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による特例の認定の申請に対する審査 | 総合的設計による一団地の建築物の特例認定申請手数料 | (1) 建築物の数が2以下である場合 78,000円 (2) 建築物の数が3以上である場合 78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
45 | 建築基準法第86条第2項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による特例の認定の申請に対する審査 | 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料 | (1) 建築物(既存建築物を除く。次号において同じ。)の数が1である場合 78,000円 (2) 建築物の数が2以上である場合 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
46 | 建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の建築の認定の申請に対する審査 | 一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定申請手数料 | (1) 建築物(一敷地内認定建築物を除く。次号において同じ。)の数が1である場合 78,000円 (2) 建築物の数が2以上である場合 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
47 | 建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等の認定の取消しの申請に対する審査 | 一の敷地とみなすこと等による認定の取消し申請手数料 | 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 |
48 | 建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、建築面積の敷地面積に対する割合、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、建築面積の敷地面積に対する割合、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外の認定申請手数料 | 27,000円 |
49 | 建築基準法第86条の8第1項の規定に基づく全体計画の認定の申請に対する審査 | 全体計画の認定申請手数料 | 27,000円 |
50 | 建築基準法第86条の8第3項(同法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく全体計画の変更の認定の申請に対する審査 | 全体計画の変更の認定申請手数料 | 27,000円 |
51 | 建築基準法第87条の2第1項の規定に基づく用途の変更に伴う工事に係る全体計画の認定の申請に対する審査 | 用途の変更に伴う工事に係る全体計画の認定申請手数料 | 27,000円 |
52 | 建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく用途を変更して興行場等とする建築物の使用に係る許可の申請に対する審査 | 興行場等に用途を変更する建築物の使用許可申請手数料 | 120,000円 |
53 | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の12第6項の規定に基づく既存建築物の大規模修繕等の認定の申請に対する審査 | 既存建築物の大規模修繕等に対する敷地と道路との関係の建築制限の緩和に係る認定申請手数料 | 27,000円 |
54 | 建築基準法施行令第137条の12第7項の規定に基づく既存建築物の大規模修繕等の認定の申請に対する審査 | 既存建築物の大規模修繕等に対する道路内における建築制限の緩和に係る認定申請手数料 | 27,000円 |
55 | 建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定、変更及び廃止の申請に対する審査 | 道路位置指定申請手数料 | 50,000円 |
56 | 建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 | 27,000円 |
57 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第7項までに規定する長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画等の認定申請手数料 | (1) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。次項において「住宅品質確保法」という。)第6条の2第3項の確認書若しくは同条第4項の住宅性能評価書(いずれも長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に掲げる基準に適合しているものに限る。次項において同じ。)又はこれらの写しが提出された場合 ア 一戸建ての住宅 新築の場合 8,000円 増築又は改築の場合 13,000円 建築を伴わない場合 13,000円 イ 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。次号において同じ。) 新築の場合 17,000円 増築又は改築の場合 25,000円 建築を伴わない場合 25,000円 (2) 前号以外の場合 ア 一戸建ての住宅 新築の場合 57,000円 増築又は改築の場合 85,000円 建築を伴わない場合 85,000円 イ 共同住宅等 新築の場合 127,000円 増築又は改築の場合 194,000円 建築を伴わない場合 194,000円 (3) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の規定に基づき、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定(以下「建築基準関係規定」という。)に適合するかどうかの審査の申出があつた場合は、前二号に定める額に、32の項(昇降機を含む建築物については、33の項)の定めるところにより算定した建築物確認申請又は計画通知手数料の額を加算し、次のア又はイに掲げる場合はそれぞれ当該ア又はイに定める額を更に加算して得た金額 ア 建築物省エネ法第11条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)又は同法第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特定建築行為の場合 申請に係る特定建築行為を行おうとする一の建築物ごとに次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 (ア) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第2条第1項第1号イ又はロの基準に適合するもの((イ)に掲げるものを除く。) a 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が200m2未満のもの 14,000円 床面積の合計が200m2以上のもの 16,000円 b 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が300m2未満のもの 27,000円 床面積の合計が300m2以上2,000m2未満のもの 43,000円 床面積の合計が2,000m2以上5,000m2未満のもの 68,000円 床面積の合計が5,000m2以上のもの 88,000円 (イ) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第2条第1項第1号イ又はロの基準に適合するもの(建築物省エネ法第11条第2項及び第12条第3項の規定に基づくものに限る。) a 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が200m2未満のもの 7,000円 床面積の合計が200m2以上のもの 8,000円 b 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が300m2未満のもの 13,500円 床面積の合計が300m2以上2,000m2未満のもの 21,500円 床面積の合計が2,000m2以上5,000m2未満のもの 34,000円 床面積の合計が5,000m2以上のもの 44,000円 イ 建築基準法第6条の3第1項又は第18条第5項の規定に基づく構造計算適合性判定を併せて申し出る場合については、一の建築物(同法第20条第2項の規定により別の建築物とみなされる建築物にあつては、当該別の建築物とみなされる建築物)ごとに、構造計算が同法第20条第1項第2号イ又は第3号イに規定する国土交通大臣の認定を受けたプログラムにより適正に行われたものは120,700円、その他のものは174,600円 |
58 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項に規定する長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画等の変更認定申請手数料 | (1) 住宅品質確保法第6条の2第3項の確認書若しくは同条第4項の住宅性能評価書又はこれらの写しが提出された場合 前項第1号に定める額に2分の1を乗じて得た額 (2) 前号以外の場合 前項第2号に定める額に2分の1を乗じて得た額 (3) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第2項の規定により準用する同法第6条第2項の規定に基づき、当該計画変更が建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の申出があつた場合は、前二号に定める額に、32の項(昇降機を含む建築物については、33の項)の定めるところにより算定した建築物確認申請又は計画通知手数料の額を加算し、前項第3号金額の欄ア又はイに掲げる場合はそれぞれ当該ア又はイに定める額を更に加算して得た金額 |
59 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項及び第3項に規定する譲受人を決定した場合における長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 譲受人を決定した場合における長期優良住宅建築等計画の変更認定申請手数料 | 2,200円 |
60 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条に規定する地位の承継の承認の申請に対する審査 | 地位の承継の承認申請手数料 | 2,200円 |
61 | 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査 | 低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料 | 一の建築物ごとに次に掲げる額を合算して得た金額 (1) 低炭素建築物新築等計画が都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類又はこれに類する書類として市長が別に定めるものが提出された場合 ア 一戸建ての住宅 5,000円 イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が300m2未満のもの 11,000円 床面積の合計が300m2以上のもの 23,000円 ウ 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が300m2未満のもの 11,000円 床面積の合計が300m2以上のもの 19,000円 (2) 前号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が200m2未満のもの 40,000円 床面積の合計が200m2以上のもの 44,000円 イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が300m2未満のもの 80,000円 床面積の合計が300m2以上のもの 135,000円 (3) 第1号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が200m2未満のもの 20,000円 床面積の合計が200m2以上のもの 22,000円 イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が300m2未満のもの 38,000円 床面積の合計が300m2以上のもの 66,000円 (4) 第1号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)に定める基準又は同号イ(2)及びロ(1)に定める基準に適合するもの ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が200m2未満のもの 29,000円 床面積の合計が200m2以上のもの 33,000円 イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が300m2未満のもの 59,000円 床面積の合計が300m2以上のもの 100,000円 (5) 第1号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が300m2未満のもの 267,000円 床面積の合計が300m2以上のもの 334,000円 (6) 第1号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が300m2未満のもの 102,000円 床面積の合計が300m2以上のもの 130,000円 (7) 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項の規定に基づき、建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の申出があつた場合は、32の項(昇降機を含む建築物については、33の項)の定めるところにより算定した建築物確認申請又は計画通知手数料の額を加算し、次のア又はイに掲げる場合はそれぞれ当該ア又はイに定める額を更に加算して得た金額 ア 建築物省エネ法第11条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)又は同法第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特定建築行為の場合 申請に係る特定建築行為を行おうとする一の建築物ごとに次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 (ア) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第2条第1項第1号イ又はロの基準に適合するもの((イ)に掲げるものを除く。) a 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が200m2未満のもの 14,000円 床面積の合計が200m2以上のもの 16,000円 b 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が300m2未満のもの 27,000円 床面積の合計が300m2以上2,000m2未満のもの 43,000円 床面積の合計が2,000m2以上5,000m2未満のもの 68,000円 床面積の合計が5,000m2以上のもの 88,000円 (イ) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第2条第1項第1号イ又はロの基準に適合するもの(建築物省エネ法第11条第2項及び第12条第3項の規定に基づくものに限る。) a 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が200m2未満のもの 7,000円 床面積の合計が200m2以上のもの 8,000円 b 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が300m2未満のもの 13,500円 床面積の合計が300m2以上2,000m2未満のもの 21,500円 床面積の合計が2,000m2以上5,000m2未満のもの 34,000円 床面積の合計が5,000m2以上のもの 44,000円 イ 建築基準法第6条の3第1項又は第18条第5項の規定に基づく構造計算適合性判定を併せて申し出る場合については、一の建築物(同法第20条第2項の規定により別の建築物とみなされる建築物にあつては、当該別の建築物とみなされる建築物)ごとに、構造計算が同法第20条第1項第2号イ又は第3号イに規定する国土交通大臣の認定を受けたプログラムにより適正に行われたものは120,700円、その他のものは174,600円 |
62 | 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 低炭素建築物新築等計画の変更認定申請手数料 | 一の建築物ごとに次に掲げる額を合算して得た金額 (1) 変更後の低炭素建築物新築等計画が都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類又はこれに類する書類として市長が別に定めるものが提出された場合 ア 一戸建ての住宅 2,500円 イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が300m2未満のもの 5,500円 床面積の合計が300m2以上のもの 11,500円 ウ 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が300m2未満のもの 5,500円 床面積の合計が300m2以上のもの 9,500円 (2) 前号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が200m2未満のもの 20,000円 床面積の合計が200m2以上のもの 22,000円 イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が300m2未満のもの 40,000円 床面積の合計が300m2以上のもの 67,500円 (3) 第1号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が200m2未満のもの 10,000円 床面積の合計が200m2以上のもの 11,000円 イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が300m2未満のもの 19,000円 床面積の合計が300m2以上のもの 33,000円 (4) 第1号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)に定める基準又は同号イ(2)及びロ(1)に定める基準に適合するもの ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が200m2未満のもの 14,500円 床面積の合計が200m2以上のもの 16,500円 イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が300m2未満のもの 29,500円 床面積の合計が300m2以上のもの 50,000円 (5) 第1号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が300m2未満のもの 133,500円 床面積の合計が300m2以上のもの 167,000円 (6) 第1号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が300m2未満のもの 51,000円 床面積の合計が300m2以上のもの 65,000円 (7) 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第2項の規定により準用する同法第54条第2項の規定に基づき、当該計画変更が建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の申出があつた場合は、32の項(昇降機を含む建築物については、33の項)の定めるところにより算定した建築物確認申請又は計画通知手数料の額を加算し、前項金額の欄第7号ア又はイに掲げる場合はそれぞれ当該ア又はイに定める額を更に加算して得た金額 |
63 | 建築物省エネ法第11条第1項又は第12条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 | 申請に係る特定建築行為を行おうとする一の建築物ごとに次に掲げる金額を合算して得た金額 (1) 建築物省エネ法第29条第3項に規定する他の建築物について、当該建築物が記載された同条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画が同法第30条第1項の認定又は同法第31条第1項の変更の認定を受けたことを示す書類が提出された場合 ア 一戸建ての住宅 5,000円 イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計(市長が別に定める建築物については、共用部分の床面積を除く。このイ、次号イ及び第4号イ並びに次項第1号イ、第2号イ及び第4号イ並びに67の項第1号イ、第2号イ及び第4号イにおいて同じ。)が300m2未満のもの 11,000円 床面積の合計が300m2以上のもの 23,000円 ウ 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が300m2未満のもの 11,000円 床面積の合計が300m2以上のもの 19,000円 (2) 前号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が200m2未満のもの 40,000円 床面積の合計が200m2以上のもの 44,000円 イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が300m2未満のもの 80,000円 床面積の合計が300m2以上のもの 135,000円 (3) 第1号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が200m2未満のもの 20,000円 床面積の合計が200m2以上のもの 22,000円 イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が300m2未満のもの 38,000円 床面積の合計が300m2以上のもの 66,000円 (4) 第1号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準と同号イ(2)及びロ(2)に定める基準を併用するもの ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が200m2未満のもの 29,000円 床面積の合計が200m2以上のもの 33,000円 イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が300m2未満のもの 59,000円 床面積の合計が300m2以上のもの 100,000円 (5) 第1号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合するもの 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額床面積の合計が300m2未満のもの 267,000円 床面積の合計が300m2以上のもの 334,000円 (6) 第1号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合するもの 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が300m2未満のもの 102,000円 床面積の合計が300m2以上のもの 130,000円 |
64 | 建築物省エネ法第11条第2項又は第12条第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定 | 計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 | 申請に係る特定建築行為を行おうとする一の建築物ごとに次に掲げる額を合算して得た金額。ただし、新たに追加される建築物については、前項金額の欄に定める額とする。 (1) 建築物省エネ法第29条第3項に規定する他の建築物について、当該建築物が記載された同条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画が同法第30条第1項の認定又は同法第31条第1項の変更の認定を受けたことを示す書類が提出された場合 ア 一戸建ての住宅 2,500円 イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が300m2未満のもの 5,500円 床面積の合計が300m2以上のもの 11,500円 ウ 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が300m2未満のもの 5,500円 床面積の合計が300m2以上のもの 9,500円 (2) 前号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が200m2未満のもの 20,000円 床面積の合計が200m2以上のもの 22,000円 イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が300m2未満のもの 40,000円 床面積の合計が300m2以上のもの 67,500円 (3) 第1号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が200m2未満のもの 10,000円 床面積の合計が200m2以上のもの 11,000円 イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が300m2未満のもの 19,000円 床面積の合計が300m2以上のもの 33,000円 (4) 第1号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準と同号イ(2)及びロ(2)に定める基準を併用するもの ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が200m2未満のもの 14,500円 床面積の合計が200m2以上のもの 16,500円 イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が300m2未満のもの 29,500円 床面積の合計が300m2以上のもの 50,000円 (5) 第1号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合するもの 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が300m2未満のもの 133,500円 床面積の合計が300m2以上のもの 167,000円 (6) 第1号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合するもの 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が300m2未満のもの 51,000円 床面積の合計が300m2以上のもの 65,000円 |
65 | 建築物省エネ法第29条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請手数料 | 一の建築物ごとに次に掲げる額を合算して得た金額 (1) 建築物省エネ法第30条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類又はこれに類する書類として市長が別に定めるものが提出された場合 ア 一戸建ての住宅 5,000円 イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計(市長が別に定める建築物については、共用部分の床面積を除く。このイ及び次号イ並びに次項第1号イ及び第2号イにおいて同じ。)が300m2未満のもの 11,000円 床面積の合計が300m2以上のもの 23,000円 ウ 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が300m2未満のもの 11,000円 床面積の合計が300m2以上のもの 19,000円 (2) 前号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が200m2未満のもの 40,000円 床面積の合計が200m2以上のもの 44,000円 イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が300m2未満のもの 80,000円 床面積の合計が300m2以上のもの 135,000円 (3) 第1号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が200m2未満のもの 20,000円 床面積の合計が200m2以上のもの 22,000円 イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が300m2未満のもの 38,000円 床面積の合計が300m2以上のもの 66,000円 (4) 第1号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)に定める基準又は同号イ(2)及びロ(1)に定める基準に適合するもの ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が200m2未満のもの 29,000円 床面積の合計が200m2以上のもの 33,000円 イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が300m2未満のもの 59,000円 床面積の合計が300m2以上のもの 100,000円 (5) 第1号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が300m2未満のもの 267,000円 床面積の合計が300m2以上のもの 334,000円 (6) 第1号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が300m2未満のもの 102,000円 床面積の合計が300m2以上のもの 130,000円 (7) 建築物省エネ法第30条第2項の規定に基づき、建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の申出があつた場合は、32の項(昇降機を含む建築物については、33の項)の定めるところにより算定した建築物確認申請又は計画通知手数料の額を加算し、次のア又はイに掲げる場合はそれぞれ当該ア又はイに定める額を更に加算して得た金額 ア 建築物省エネ法第11条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)又は同法第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特定建築行為の場合 申請に係る特定建築行為を行おうとする一の建築物ごとに次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 (ア) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第2条第1項第1号イ又はロの基準に適合するもの((イ)に掲げるものを除く。) a 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が200m2未満のもの 14,000円 床面積の合計が200m2以上のもの 16,000円 b 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が300m2未満のもの 27,000円 床面積の合計が300m2以上2,000m2未満のもの 43,000円 床面積の合計が2,000m2以上5,000m2未満のもの 68,000円 床面積の合計が5,000m2以上のもの 88,000円 (イ) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第2条第1項第1号イ又はロの基準に適合するもの(建築物省エネ法第11条第2項及び第12条第3項の規定に基づくものに限る。) a 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が200m2未満のもの 7,000円 床面積の合計が200m2以上のもの 8,000円 b 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が300m2未満のもの 13,500円 床面積の合計が300m2以上2,000m2未満のもの 21,500円 床面積の合計が2,000m2以上5,000m2未満のもの 34,000円 床面積の合計が5,000m2以上のもの 44,000円 イ 建築基準法第6条の3第1項又は第18条第5項の規定に基づく構造計算適合性判定を併せて申し出る場合については、一の建築物(同法第20条第2項の規定により別の建築物とみなされる建築物にあつては、当該別の建築物とみなされる建築物)ごとに、構造計算が同法第20条第1項第2号イ又は第3号イに規定する国土交通大臣の認定を受けたプログラムにより適正に行われたものは120,700円、その他のものは174,600円 |
66 | 建築物省エネ法第31条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定申請手数料 | 一の建築物ごとに次に掲げる額を合算して得た金額。ただし、新たに追加される建築物については、前項金額の欄に定める額とする。 (1) 変更後の建築物エネルギー消費性能向上計画が建築物省エネ法第30条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類又はこれに類する書類として市長が別に定めるものが提出された場合 ア 一戸建ての住宅 2,500円 イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が300m2未満のもの 5,500円 床面積の合計が300m2以上のもの 11,500円 ウ 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が300m2未満のもの 5,500円 床面積の合計が300m2以上のもの 9,500円 (2) 前号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が200m2未満のもの 20,000円 床面積の合計が200m2以上のもの 22,000円 イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が300m2未満のもの 40,000円 床面積の合計が300m2以上のもの 67,500円 (3) 第1号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が200m2未満のもの 10,000円 床面積の合計が200m2以上のもの 11,000円 イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が300m2未満のもの 19,000円 床面積の合計が300m2以上のもの 33,000円 (4) 第1号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)に定める基準又は同号イ(2)及びロ(1)に定める基準に適合するもの ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が200m2未満のもの 14,500円 床面積の合計が200m2以上のもの 16,500円 イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が300m2未満のもの 29,500円 床面積の合計が300m2以上のもの 50,000円 (5) 第1号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が300m2未満のもの 133,500円 床面積の合計が300m2以上のもの 167,000円 (6) 第1号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が300m2未満のもの 51,000円 床面積の合計が300m2以上のもの 65,000円 (7) 建築物省エネ法第31条第2項の規定により準用する建築物省エネ法第30条第2項の規定に基づき、当該計画変更が建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の申出があつた場合は、32の項(昇降機を含む建築物については、33の項)の定めるところにより算定した建築物確認申請又は計画通知手数料の額を加算し、前項第7号金額の欄ア又はイに掲げる場合はそれぞれ当該ア又はイに定める額を更に加算して得た金額 |
67 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第13条の規定に基づく軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書交付申請手数料 | 申請に係る特定建築行為を行おうとする一の建築物ごとに次に掲げる額を合算して得た金額 (1) 建築物省エネ法第29条第3項に規定する他の建築物について、当該建築物が記載された同条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画が同法第30条第1項の認定又は同法第31条第1項の変更の認定を受けたことを示す書類が提出された場合 ア 一戸建ての住宅 2,500円 イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が300m2未満のもの 5,500円 床面積の合計が300m2以上のもの 11,500円 ウ 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が300m2未満のもの 5,500円 床面積の合計が300m2以上のもの 9,500円 (2) 前号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が200m2未満のもの 20,000円 床面積の合計が200m2以上のもの 22,000円 イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が300m2未満のもの 40,000円 床面積の合計が300m2以上のもの 67,500円 (3) 第1号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が200m2未満のもの 10,000円 床面積の合計が200m2以上のもの 11,000円 イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が300m2未満のもの 19,000円 床面積の合計が300m2以上のもの 33,000円 (4) 第1号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準と同号イ(2)及びロ(2)に定める基準を併用するもの ア 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が200m2未満のもの 14,500円 床面積の合計が200m2以上のもの 16,500円 イ 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が300m2未満のもの 29,500円 床面積の合計が300m2以上のもの 50,000円 (5) 第1号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合するもの 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が300m2未満のもの 133,500円 床面積の合計が300m2以上のもの 167,000円 (6) 第1号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合するもの 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 床面積の合計が300m2未満のもの 51,000円 床面積の合計が300m2以上のもの 65,000円 |
68 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ又は第68条の69第3項第5号イ若しくは第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 造成宅地の面積が 0.1ha未満のもの 86,000円 0.1ha以上0.3ha未満のもの 130,000円 0.3ha以上0.6ha未満のもの 190,000円 0.6ha以上1ha未満のもの 260,000円 1ha以上3ha未満のもの 390,000円 3ha以上6ha未満のもの 510,000円 6ha以上10ha未満のもの 660,000円 10ha以上のもの 870,000円 |
69 | 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ、第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第68条の69第3項第6号若しくは第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が 100m2以下のもの 6,200円 100m2を超え500m2以下のもの 8,600円 500m2を超え2,000m2以下のもの 13,000円 2,000m2を超え10,000m2以下のもの 35,000円 10,000m2を超え50,000m2以下のもの 43,000円 50,000m2を超えるもの 58,000円 |
70 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1,300円 |
71 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査 | 開発行為許可申請手数料 | (1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合であって、開発区域の面積が 0.1ha未満のもの 8,600円 0.1ha以上0.3ha未満のもの 22,000円 0.3ha以上0.6ha未満のもの 43,000円 0.6ha以上1ha未満のもの 86,000円 1ha以上3ha未満のもの 130,000円 3ha以上6ha未満のもの 170,000円 6ha以上10ha未満のもの 220,000円 10ha以上のもの 300,000円 (2) 主として住宅以外の建築物で、自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合であって、開発区域の面積が 0.1ha未満のもの 13,000円 0.1ha以上0.3ha未満のもの 30,000円 0.3ha以上0.6ha未満のもの 65,000円 0.6ha以上1ha未満のもの 120,000円 1ha以上3ha未満のもの 200,000円 3ha以上6ha未満のもの 270,000円 6ha以上10ha未満のもの 340,000円 10ha以上のもの 480,000円 (3) その他の場合であって、開発区域の面積が 0.1ha未満のもの 86,000円 0.1ha以上0.3ha未満のもの 130,000円 0.3ha以上0.6ha未満のもの 190,000円 0.6ha以上1ha未満のもの 260,000円 1ha以上3ha未満のもの 390,000円 3ha以上6ha未満のもの 510,000円 6ha以上10ha未満のもの 660,000円 10ha以上のもの 870,000円 |
72 | 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査 | 開発行為変更許可申請手数料 | 変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、その手数料の額は、870,000円とする。 (1) 開発行為に関する設計の変更(次号のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(次号に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ、前項に規定する額に10分の1を乗じて得た額 (2) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ、前項に規定する額 (3) その他の変更については、10,000円 |
73 | 都市計画法第41条第2項ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 市街化調整区域内における建築物の特例許可申請手数料 | 46,000円 |
74 | 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 | 26,000円 |
75 | 都市計画法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料 | 敷地の面積が 0.1ha未満のもの 6,900円 0.1ha以上0.3ha未満のもの 18,000円 0.3ha以上0.6ha未満のもの 39,000円 0.6ha以上1ha未満のもの 69,000円 1ha以上のもの 97,000円 |
76 | 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | (1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ha未満のものである場合 1,700円 (2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ha以上のものである場合 2,700円 (3) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、前二号に掲げる以外のものである場合 17,000円 |
77 | 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 | 開発登録簿の写しの交付手数料 | 用紙1枚につき470円 |
78 | 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条第1項の規定に基づく開発行為又は建築等に関する証明書の交付に対する審査 | 開発行為又は建築等に関する適合証明書交付審査手数料 | 6,000円 |
79 | 埼玉県屋外広告物条例(昭和50年埼玉県条例第42号)第6条第1項、第7条第5項若しくは第12条第1項の規定に基づく屋外広告物の許可の申請に対する審査又は同条例第11条第3項の規定に基づく許可の期間の更新に対する審査 | 屋外広告物の許可又は許可期間の更新に係る審査手数料 | (1) 広告塔又は広告板1m2(単位1m2未満のものは、1m2として計算する。)につき 350円 (2) 紙製又は布製の立看板1個につき 170円 (3) 前号以外の立看板1個につき 350円 (4) 掛看板1個につき 700円 (5) 広告幕(つり下げを含む。)1張につき 350円 (6) 広告旗1本につき 350円 (7) 電柱、街灯柱その他電柱に類するものの利用広告(はり紙及びはり札を除く。)1個につき 350円 (8) 標識利用広告1個につき 170円 (9) アドバルーン1個につき 1,750円 (10) アーチ利用広告1基につき 3,500円 (11) はり紙50枚(単位50枚未満のものは、50枚として計算する。)につき 350円 (12) はり札10枚(単位10枚未満のものは、10枚として計算する。)につき 350円 (13) 広告宣伝用自動車を利用する自動車利用広告1台につき 2,000円 (14) 前号以外の自動車利用広告1台につき 800円 |
80 | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 犬の登録手数料 | 1頭につき3,000円 |
81 | 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 550円 |
82 | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 1,600円 |
83 | 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 340円 |
84 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付、同条第5項の規定に基づく鳥獣飼養登録票の有効期間の更新又は同条第6項の規定に基づく鳥獣飼養登録票の再交付 | 鳥獣飼養登録票の交付、更新又は再交付手数料 | 3,400円 |
85 | 前各項以外の行政証明 | 200円 | |
備考
1 この表の金額の欄に掲げる金額は、当該金額の欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。
2 1枚をもって1件とする。ただし、17の項及び18の項は、次の取扱いとする。
(1) 17の項中住民基本台帳の一部の写しの閲覧は、1世帯1件とする。
(2) 17の項中住民票の写しの交付又は住民票記載事項証明書の交付は、1証明1件とする。
(3) 18の項中住民基本台帳補助簿の閲覧は、1人30分をもって1件とし、30分未満は30分とする。
4 公簿又は公文書の閲覧は、公衆の閲覧に供してさしつかえないものに限る。