○入間市行政財産の使用料に関する条例

昭和50年3月29日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により、行政財産の使用を許可した場合における使用料については、他の条例に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(平18条例49・一部改正)

(使用料の納付)

第2条 行政財産の使用の許可を受けた者は、使用料を納付しなければならない。

(使用料の額)

第3条 前条の使用料の額は、別表のとおりとする。

(納付の時期)

第4条 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第5条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、行政財産を使用するとき。

(2) その他特別の理由があると認めたとき。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 公用又は公共用に供するため、行政財産の使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用の許可を受けた者の責に帰することができない理由により、行政財産を使用することができないとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成18年条例第49号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条、第4条及び第5条の規定は公布の日から、第10条から第17条までの規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第1条第2号の規定により同法第238条の4の改正規定の施行期日として政令で定める日から施行する。

別表

種類

使用の区分

単位

使用料

土地

建物若しくは工作物の敷地又は展示場、駐車場、材料置場等として使用させる場合

月額

当該土地の適正な価格に1,000分の3.5を乗じて得た額

運動場として使用させる場合

日額

当該土地の適正な価格に1,000分の0.04を乗じて得た額

電柱、街灯柱、地下埋設管若しくは地上敷設管又はこれらに類する物の用地として使用させる場合

月額又は年額

類似のものの使用料を勘案して市長が定める額

建物

建物の全部を使用させる場合

月額

次の各号に掲げる額の合計額

1 当該建物の適正な価格に1,000分の6を乗じて得た額

2 当該建物の敷地の適正な価格に1,000分の3.5を乗じて得た額(当該建物の敷地が借地の場合は、借地料に相当する額)

建物の一部を使用させる場合

月額

当該建物の全部を使用させる場合の使用料に相当する額に、当該建物の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額

工作物

 

月額

当該工作物の種類に応じ、市長が定める額

備考

1 火災その他の災害について、保険を付している建物を使用させる場合又は土地若しくは建物の使用について、電気、ガス、水道、下水道等を使用させる場合若しくは特別な設備、修繕、模様替え等を要する場合の使用料の額は、この表に定める使用料の額に、それぞれ当該災害についての保険の費用又は電気等の料金若しくは設備等に要する費用を加算した額とする。

2 使用期間に1月に満たない端数があるときは、日割をもつて計算する。

3 面積について、その面積が1平方メートルに満たない端数があるときは、その端数は切り上げる。

4 この表によりがたいときは、そのつどこれに準じて市長が定める。

入間市行政財産の使用料に関する条例

昭和50年3月29日 条例第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和50年3月29日 条例第3号
平成18年12月27日 条例第49号