○入間市特別会計条例
平成5年12月24日
条例第26号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、土地区画整理事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、次に掲げる特別会計を設置する。
(1) 入間都市計画事業入間市駅北口土地区画整理事業特別会計
(2) 入間都市計画事業扇台土地区画整理事業特別会計
(平6条例5・平26条例14・平31条例8・令4条例7・一部改正)
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、前条各号に掲げるそれぞれの事業収入、一般会計繰入金、借入金及びその他諸収入をもってその歳入とし、それぞれの事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
(平6条例5・一部改正)
(入間市下水道事業特別会計条例等の廃止)
2 次に掲げる条例(次項において「旧条例」という。)は、廃止する。
(1) 入間市下水道事業特別会計条例(昭和49年条例第20号)
(2) 入間都市計画事業入間市駅周辺土地区画整理事業特別会計条例(昭和58年条例第28号)
(3) 入間都市計画事業武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事業特別会計条例(昭和62年条例第38号)
(4) 入間都市計画事業入間市駅北口土地区画整理事業特別会計条例(平成3年条例第40号)
(経過措置)
3 この条例の施行前、旧条例に基づいてなされたそれぞれの事業の歳入及び歳出その他の行為は、この条例に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成6年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の入間市特別会計条例の規定に基づき執行されている平成5年度入間都市計画事業入間市駅周辺土地区画整理事業特別会計については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第14号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第8号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(入間市特別会計条例の一部改正等)
第2条
2 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の入間市特別会計条例の規定により執行されている平成30年度入間都市計画事業狭山台土地区画整理事業特別会計については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第7号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(入間市特別会計条例の一部改正等)
第2条
2 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の入間市特別会計条例の規定により執行されている令和3年度入間都市計画事業武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事業特別会計については、なお従前の例による。